ラノベ作家140人ソートより。
1 葵せきな
2 竹宮ゆゆこ
3 櫂末高彰
4 谷川流
5 小林めぐみ
6 野村美月
7 賀東招二
7 神坂一
9 高橋弥七郎
10 川上稔
上記の通りの結果ですが、上記記載の方で手元に10冊以上本を所有しているのは、「谷川流」・「高橋弥七郎」・「川上稔」の3人だけ。
ふしぎふしぎ。
また、20位以下の方の多くは名前しか知らない方とか、申し訳ないがお名前も知らない方とかでした。
ケーブルテレビとNHK受信料 : CATV加入者はNHKの受信料を払う義務がないことを指摘した、本サイトの注目記事です。
今日は、車にテレビが付いている場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。
放送法
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
なお、他に自宅等にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で日本放送協会受信規約による受信契約を締結している場合は、日本放送協会受信規約により別途受信契約を締結する必要はないとされています。
以下では、世帯で誰も受信契約を締結していない場合について話を進めます。
文言解釈上は、(最近のテレビ付きナビなど)テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、ラジオ放送を受信する目的を持っていた場合は、テレビ放送を受信する目的が無くとも受信契約の締結義務があると読むことができます。ただし、これを正しいとすると、テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、NHKのラジオ放送が受信可能であればNHKのテレビ放送が受信不能である際にも受信契約の締結義務があることになります。
これは、テレビ放送とラジオ放送が両方とも受信可能な機器がないとの前提で作られた条文であることが原因であり、このような解釈はしないようにするべきと思います。
車にNHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビが付いている場合、「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。
車を買う場合、移動手段として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、車としての性能、定員、積載量などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。
例えば、デザインの良さを重視して購入した車に、NHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビがはじめから取り付けられていた場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。車本体に標準装備でつけられていたり、中古車ではじめからついている場合は、車を使用することが目的で(放送の受信を目的とせずに)受信機が設置されることはありえます。
このようにはじめから車に取り付けられている車載テレビは、放送の受信を目的とせずに自動車を購入する際にその一部として購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。
よって、「テレビ番組を見ることは可能だが、移動をすることが目的で買った車に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。
なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能です。家電量販店では、お客さんがテレビを見ていることもありますが、設置者である家電量販店は放送受信時の画質等の確認を目的としており、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。
車の購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、所有者以外の同乗者がテレビをつけることもあると思います。また、所有者自身であっても車に付属のテレビで番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、車に付属のテレビをテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単に車でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。車の所有者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。
なお、新車で標準装備されたテレビであれば、車運転中にはモニタにテレビ画面が表示されないようになっていると思います(後部座席のみに見える位置にあるテレビは違うかもしれません)。これをあなたが(自動車屋に依頼するなどして)改造して移動中にも画面表示されるようにしていれば、放送の受信を目的とすると考えるのが順当と思います(放送の受信を目的としないのであれば、そのような改造を行う必要性はないですからね)。
ただし、中古車であれば、前の所有者が移動中にも画面表示されるように改造していたものを購入することもあるでしょうから、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されている場合は必ず放送の受信を目的としていると言うわけでもありません。
始めから自動車でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。自動車にオプションでテレビを取り付けた場合や、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されるように所有者が改造した場合も、テレビ放送を見る気がなかった場合はそのような注文をする必要がないので「放送の受信を目的とする受信設備」となると思われます。
(ただし、自動車にオプション・後付でテレビをつけた場合であっても、カーナビ・FMラジオ等の取り付けを依頼したところ、カーナビのテレビ機能も使用できるようになった場合など、放送の受信を目的としない受信設備に該当すると解釈可能な場合もあるかもしれません。)
また、当初はその意図はなかったものの、途中からテレビ機能付き自動車をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。
法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。
論理的にはあり得るのですが、自動車は結構な距離を移動するので実際にこのようなことになることは少ないのではないかと考えます。
自動車でこれが問題になりうるのは、アナログ放送停波後ぐらいですかね。
当サイトのbookカテゴリ13冊目は、平井和正著の「幻魔大戦deepトルテック」です。幻魔大戦シリーズの新作として、2008年6月はじめに刊行されました。
普通のノベルスにすると10巻程度の量だそうですが、新書版ハードカバー3冊を一組として売られています。
ちなみにISBNはついていますが一般書店での扱いはなく、e文庫での通販しか購入方法はありません。
なお、付属である「少女のセクソロジー」・「少女のセクソロジーII」の方が先に収録されていたのには驚きましたが、通して読めばこれはこれでいいような気がしてきますので、お持ちの方はこのままの順で読み進めることをおすすめします。
残念ながら、今回は後書きは無しです。
幻魔大戦deepトルテックも、少女のセクソロジーに引き続き東丈の「娘」の雛崎みちるを主人公に据えて物語は展開していきます。幻魔大戦deepでは、東丈が主人公だったんですがね。なお、東丈の「娘」のみちるは、幻魔大戦deepが初登場です。
みちるが作家を志して色々している部分の記述では、平井先生の作家としての経験・意見がよく現れているのでしょう。今後作家を志す人であれば、何かの参考になるかもしれません。
途中は色々ありますが楽しめます。既存の作品の登場人物も多いですが、途中で登場する芸術家(不思議くん)もいい味を出しています。
ただ、最後のオチは「あれっ」と言った感じで拍子抜けしちゃった感はあります。もう1巻増やしてでも悪役にもうちょっとがんばって欲しかったです。それとも、悪役はもう書き飽きちゃったのかな。
平井和正公式サイト近況+では、過去に平井センセイがアニメの涼宮ハルヒの憂鬱、らき☆すた、Kanonを見ているような記述がありました。たしか、CLANNADのアニメについても同様の記載があったはずです。
最近確認すると、平井センセイがアニメのAIRの話をして、余湖・田畑の両氏に驚かれたことが書いてあります。
え~と平井センセイの年って、……もう平井センセイの年を思い出すのはやめておきますか(笑)。
平井センセイもここまでどっぷりこの手の作品にはまっているんだったら、ABDUCTIONとか過去の作品群を、その辺の原作ゲームを作っているゲーム会社とコラボしてゲーム化したらいいんじゃないかなと思うのですよ。
幻魔大戦なんかをコラボしてゲーム化すれば、この手のゲームによくあるSFなシナリオをあさっての方向にぶっ飛ばしたようなすごいゲームになると思います。
まあ、一般の評価は「超展開ワロタ」になるかもしれませんが。
| タイトル: | 幻魔大戦deepトルテック |
|---|---|
| 著者: | 平井 和正 |
| 出版社: | e文庫 |
| 発売日: | 2008年6月 |
| 定価: | 20000円(+税) |
| ISBN-13: | 978-4-903343-11-2 |
平井和正著の幻魔大戦の新作が2008年5月末についに出るようです。
今度の作品は、幻魔大戦deep トルテックであり、2005年に発表の幻魔大戦deepの続編にあたるのでしょう。
なお、幻魔大戦deepは幻魔大戦シリーズ(新幻魔大戦、真幻魔大戦、幻魔大戦、ハルマゲドン、ハルマゲドンの少女)の続編とされています。幻魔大戦シリーズを読み、かつ幻魔大戦deepを未読の方には、今までの世界とはさらに別の平行世界で始まる物語と説明すればよいでしょうか。
小説版の幻魔大戦シリーズの要所で頑張っていた?高次元意識の方々は、幻魔大戦deepには少なくともそれとわかる形では出てこなかったです。(高次元意識は、存在自体無かったことにされているのかも?)
今回の新作である「幻魔大戦deep トルテック」は、新書版ハードカバー各600頁超で全3冊。2万1千円(送料は一律1200円)とのことです。
って、2007/12/12の幻魔大戦の新作が出る模様 とほとんど同じことを書いているのがあれですが、発売日が2008年2月頃から2008年5月末に変更されてしまったのが原因です。
2007年12月頃の平井和正公式サイト近況+には、平井和正先生がアニメの涼宮ハルヒの憂鬱やらき☆すたを見ているような記述がありましたが、最近の近況+によれば、今度はアニメのKanonを見ているようです。
え~と平井センセイの年って、誕生日は昨日だったので もうばっちり70げふんげふん(笑)
と言う、まだまだ若さ衰えぬ平井センセイの新作を楽しみにしています。と今回も前と同じオチで無難にまとめてみます。
今日は、マンション住人がNHKの受信契約を締結する必要があるかです。
本来は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを書いた日にマンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、今日まで引っ張ってしまいました。
要するには、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたことの応用です。まずパターン分けから。
これは、一軒家でケーブルテレビに加入している場合と何ら変わりません。よって、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
これは、一軒家がアンテナを設置しているのと同じことです。テレビ等の受信設備をアンテナと接続し、NHKの放送が受信できるようであれば、受信設備の設置者は受信契約を締結する義務があることになります。
ケーブルテレビ(CATV)会社ではなく、マンションの管理組合などが屋上などの放送の受信状態の良いところにアンテナを立て、受信したテレビ等の放送を建物内部の配線を通して各世帯に送信している場合がこれに当たります。
特にケーブルテレビ会社に加入しておらず、アンテナも立てていないのになぜかTV用の配線がされており、TVと接続することで番組を見ることができる場合はこの範疇と思われます。
この場合、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)」に記載の通り、51端子以上ある場合(又はそれ以下の端子であっても自主放送を行っている場合)は、有線テレビジョン放送を行っていると総務省は解釈しており、有線テレビジョン放送法による業務開始届等が必要とされています。 (マンションにおいては、自主放送をしていなくとも51世帯以上住んでいるならこの要件は満たされていると考えられます。ただし、共用の会議室があってそこでもテレビが使えるようになっている場合など、世帯以外も端子数に数えることで51端子以上となることもあるかもしれません。)
よって、あなたのお住みのマンションが51端子以上あるマンションであれば、総務省の解釈によればケーブルテレビに加入している場合と法的には何ら変わらないことになります。このことから、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
ちなみに、上記の共同受信設備を設置しているマンションが「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出していない場合でも同様です。(上記の条件を満たすのにもかかわらず届けを提出していない場合は、設備の設置者が法に基づいた届けを怠っていることになります。これはこれで是正する必要はありますが、有線テレビジョン放送を実施していることには変わりないため有線テレビジョン放送となります。もし、あなたのお住まいのマンションで、上記の条件を満たすにもかかわらず届を提出していない場合は、責任者に提出するように教えてあげましょう。)
50端子までしかないようなマンションであっても、自主放送をしていればケーブルテレビに加入している場合と何ら変わらず、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通りとなります。よって、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
50端子までしかないマンションで、自主放送をしていないような場合は、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください」によれば「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出する必要はありません。
有線テレビジョン放送法には端末数が少なくなれば届けを出さなくとも良いとは定められていないことから、総務省はこのような施設を「有線電気通信設備」と分類しているようです。また、有線電気通信設備であれば、有線電気通信法第2条第2項により「無線通信用の有線連絡線を含む」とされていることから、アンテナにて放送を受信した後、有線電気通信設備を通した場合でも放送を受信していることには変わらないと解釈できます。よって、このような設備ではNHKと受信契約を締結する義務があることになるでしょう。
なお、50端子で峻別する法的根拠は正直よくわからないです。少なくとも私にはわかりませんでした。