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ケーブルテレビ(CATV)加入者は、NHKの受信料を払う必要はありません。

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2010年3月の「放送法等の一部を改正する法律案」とNHK受信料 / 2010-03-15 (月)

平成22年3月5日(金)の定例閣議にて閣議決定された「放送法等の一部を改正する法律案」が総務省の国会提出法案内に掲載されました。
正直改正箇所が多すぎてどこを見ればよいかわからない有様となっていますが、当サイトとしては一般の方に一番影響のあるNHK受信料関係の記載を見ていきます。

放送法の改正案として以下の記載があります。

2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」より

(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

2010年3月の「放送法等の一部を改正する法律案」の新旧対照条文より引用

注目すべきは2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」第64条第4項でしょう。今回新たに加わった条文で、「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。」となっています。
もちろん、これに対応する条文が過去にあり、その記載をまとめただけなのであれば単なる技術的な条文修正になるでしょう。

そこで現在の放送法(及び関連法)を見ると、衛星放送・受信障害対策中継放送についてはNHKの放送ではないもののNHKの放送と見なす趣旨の記載があります。(衛星放送については、放送法第2条の2第2項2号にて「協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)」として規定されています。また、受信障害対策中継放送は、放送法第53条の9の3の規定により、NHKの放送を受信障害対策中継放送局が受信した上で再送信した放送は「協会の放送」とみなして、放送法第32条第1項の規定を適用することとされています。)
しかしながら、現在ケーブルテレビ(有線放送、または電気通信役務利用放送法を根拠とした有線役務利用放送)については放送法第32条第1項を準用する規定はないことから、ケーブルテレビについては2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」第64条第4項が新設の規定となり、この規定を根拠にケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必要が出てくることになります。

これは重大な変更点であり、「放送法等の一部を改正する法律案」の概要に「ケーブルテレビ受信者は今回の法改正によりNHKと受信契約する必要が出てきます」と記載するべきと考えますが、実際には何も記載されていません。

ケーブルテレビ受信者は法律上受信契約を締結する義務がないにもかかわらず、NHKはその点を隠し、長年にわたりケーブルテレビ受信者をだまして根拠のない受信料を徴収してきました。
今回の放送法改正案はNHKが過去に行ってきた違法行為を何らの反省もなく単に追認するものであり、非常に遺憾ですね。本来であればこのような非常に多数の一般の方が影響する法改正については総務大臣自らが「今回の改正案でケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結する必要が出てきた理由」と「過去に違法に集金したNHK受信料の総額とその返還方法」を発表すべきと考えるのですがね。

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1: 有線放送加入者 (03/19 19:34)
この放送法改正で受信契約を締結せざるを得なくなった場合、納得できる契約書を作成して(もちろん有期限で)契約することになろうかと思いますが、その際に、

「当方のケーブルテレビは、その有線放送事業者との有線回線を確保する為の費用の全額を当方が負担しているのであり、現在NHKには一切負担していただいておりません。第三者のNHKが、当方で確保しているこの有線回線の一部を使用して、当方へ映像・音声コンテンツ等を送信するということであれば、NHKはその有線回線の使用料を当方に対して支払う義務があります。したがいまして、当方はNHKに対して月額2500円の有線回線使用料を請求いたします。」

という主張をして、NHKから毎月有線回線使用料を支払ってもらうというのは如何でしょうか。
こういう契約なら受信料を支払ってもいいように思います。
税法上は雑収入になるかと思いますので、その他の雑収入と合算して年間20万円以下ならば控除内で確定申告も必要ないと思います。
2: nonki (03/20 00:47)
「回線使用料の請求」とは思い切ったアイディアですが、「ケーブルテレビ局が有線放送したいと言うのでNHKが許可している」と言うのが法律上の構成ですので、回線使用料の請求は難しいだろうと思います。
もしこのアイディアが認められるなら、私は民放に対しても回線使用料を請求に行きたいと考えますよ。

あと、NHKの受信料がどのような理念・必要性で集められるものかを考察することで、色々な受信契約を考えることができるでしょう。
それについてはまたまとめたいと考えています。
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放送法等の一部を改正する法律案が閣議決定 / 2010-03-07 (日)

平成22年3月5日(金)の定例閣議にて「放送法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
ニュースでも報じられましたが、「NHK会長選びが円滑になる」「放送と通信に関連する法律を統合して電波をより有効活用できる」「メディア出資規制を法定化」などが報じられています。しかし、私的には新聞猛反発の「クロスメディア規制」「制度のあり方を検討」(J-CASTニュース)にマスコミ関係者に配られたと思われる資料をPDF化した「放送法等の一部を改正する法律案の概要」をアップロードしてくれていたのが一番うれしかったり。

この資料を見ると、放送法の改正事項として以下の通りの記載があります。

第一 放送法の一部改正関係
一 定義に関する事項
1 放送の定義を、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)とすること。
2.放送事業者の定義を、機関放送事業者及び一般放送事業者とすること。
3.その他の定義規定の整備をすること。

2010年3月の「放送法等の一部を改正する法律案の概要」より引用

今回は思い切って大改正に踏み切るようで、法律上の用語の定義部分から手を入れることになっているようです。上記1で、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約する義務がない理由の一つ「有線放送は放送ではない」が消失する可能性が大きいですね。
私は従来より費用負担の面から考えて「有線放送は放送ではない」ことを理由にNHKと受信契約を締結する義務がないのは合理的であると考えています。つまり、NHKに対し受信料を負担するのも、有線放送加入者がケーブルテレビ会社に費用負担をするのも、社会全体に放送(含む有線放送等)をあまねく広げるという放送法等の趣旨を貫徹するために必要となる費用を誰からどのようにどの組織に対して集めるかという問題であるからです。
私の考えるところでは、NHKの受信契約が受信意志等に関わりなく契約を義務づけられているのは、「NHKに対して払う受信料は社会全体に放送をあまねく広げるために必要となる料金なのであって、番組に対する対価ではない」からです。逆に言うと「社会全体に有線放送等をあまねく広げるために必要となる料金をケーブルテレビ受信料として負担している有線放送加入者は、重ねて同種の料金であるNHK受信料を払う必要はない」と考えています。

あとは「その他の定義規定の整備をすること」の内容次第でいろいろな部分に影響が出るはずです。今度の改正案で、NHKの受信料制度について首尾一貫した姿を維持できるのか、どのように変化するかも要注目です。

今のところは特に賛否を述べず、内容が固まった法律案を見せていただくことにしましょう。これからが楽しみです。

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さらば「ハトミミ.com」 / 2010-02-28 (日)

政府ではない個人が開設している方の「ハトミミ.com」が、2010年2月28日に閉鎖予定とのことです。この記事を書いている今はまだ閉鎖されていませんが、もうすぐ閉鎖されるのでしょう。
政府が「ハトミミ.com」の開設を発表したにもかかわらず「ハトミミ.com」や関連のドメインを事前に押さえていなかったとか、そもそも政府の行うサイトで「.com」は無いだろうとかの「つっこみどころ」に対して、「ハトミミ.com」のドメインを取得して「真の国民の声」を集めるサイトを作るというのは、個人ができる風刺としてはなかなか面白いものであったと思います。

ハトミミ.com」運営者ご本人がtwitterで発表しているところによれば、閉鎖の理由は「私費で運営しきれなくなったため」のようです。いつまでも引っ張れるネタでもないでしょうし、運営者ご本人にとって運営費用が負担となる状況で続けるようなネタでもないでしょうから、ここらが引き際なのでしょう。
お疲れ様でした。

あ、政府の方の「ハトミミ.com」は、鳩山政権の続く限りがんばっていただければいいのではないでしょうか。「ハト」だけに、首相が別の方になったら少なくとも名前は変える必要があるでしょうからね。
あと、政府が今度何かのサイトを作る際には今回の経験を元に失態がないように願います。

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涼宮ハルヒの憂鬱 - 無駄知識その9 / 2010-01-24 (日)

さて、本記事は、涼宮ハルヒの憂鬱に関する無駄かもしれない知識を書き連ねていくコーナーです。必ずしも作品その物の内容ではないところや、作者の谷川流氏が小説を書く際に脳裏をかすめたかもしれないようなことを無駄に掘り下げて行くのが本シリーズの目的となります。

とりあえず「大勝利」

当サイトでは、涼宮ハルヒの憂鬱に関する言及が初めて出てくるのは2005年9月24日なのですが、2005年10月2日には早速「涼宮ハルヒの消失」に出てくるコンビニを推測しています(涼宮ハルヒシリーズの舞台ってば……)。
涼宮ハルヒの消失に出てくるコンビニがどの建物であるかについて、ネット上で初めて言及したのは私のはずですので、今度の涼宮ハルヒの消失映画化にあたり「正解」を確認してみましょう。

参考資料は、「涼宮ハルヒの消失」映画化にあわせて、Lantisが公開した劇場版『涼宮ハルヒの消失』オリジナルサウンドトラック宣伝用(ただし現在は削除済み)よりコンビニの映像ですね。
まあ、実際の映像を元にした比較は、神速でアップされた涼宮ハルヒの消失OST宣伝映像の舞台(きーぼー堂)を見ていただく(手抜きだ)ことにして、結果だけをお伝えすることにしましょう。

原作を元に推測したコンビニの位置。ポイントの表示の仕方がよくわからないので、以下の地図で真ん中の建物と言うことでよろしく。

拡大地図を表示

映画の画像を元に推測したコンビニの位置。同じく以下の地図で真ん中の建物です。

大きな地図で見る

上記をご覧いただければわかりますが、建物で数軒分離れているだけです。元々私が推測した位置に過去にあったのは「ローソン獅子ヶ口店」だったのですが、今回の映画ではコンビニがファミリーマートになっています。これは映画を作る上でファミリーマートと提携しているという「大人の事情」が原因と考えるのが自然であり、コンビニの位置が少しだけずれているのは、コンビニとしてはローソンしか過去に入ったことのない建物に、映画の中だけとはいえファミリーマートを持ってくるのをさけたのが原因でしょう。正直よくわかりません。(「涼宮ハルヒの消失」映画中では、ここで取り上げているコンビニの他にもう一つ別のコンビニも外観のみ映ります。光陽園駅前のコンビニなのですが、映画中ではこれもファミリーマートになっています。実際の世界では甲陽園駅前にはサンクスがあるのですが、相当する位置にあるコンビニが位置を変えていないのにファミリーマートに変更されていましたので、上記の「元ローソン獅子ヶ口店」の位置からの変更は遠慮が原因ではないように思われます。)
アニメ制作的に「元ローソン獅子ヶ口店」の位置より、映画内の位置にファミリーマートを合成した方が見栄えがよいなどの判断があったのでしょうかね?

ただ、脚本を原作の表記からちょっと変更すれば、坂の下に実在する「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」(以下の地図のファミリーマート)をそのままで使うことができるのですよ。

大きな地図で見る

長門有希のマンションの位置に関する混乱を考えればそれぐらいしてもいいようなものなのに「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」を使用せずに「元ローソン獅子ヶ口店」付近にある実在の建物にファミリーマートを合成したのは、谷川さん自身が「あの位置にあるコンビニ」への想い出というかこだわりがあるのかもしれませんね?

私が推測した「涼宮ハルヒの消失」のコンビニの位置ですが、「元ローソン獅子ヶ口店」の位置から数軒分離れたのは大人の事情へのやむを得ない配慮だったということで正直よく理由がわからないのですが、数件しか離れていないことから事実上コンビニの位置が正解だったと結論づけ、大勝利宣言をしたいと思います。
え。だめ?

今年の目標?

当サイトでは、「涼宮ハルヒシリーズは平井和正先生の幻魔大戦のオマージュではないか」と考えており、過去にも色々書いていますが、全世界から放置wされ続けており、どうしたものかと考えています。
とりあえず今年はこの件に関する理解者を増やすための活動をしていきます。まずは非常に大きいシリーズで全体像がよくわからない幻魔大戦をみなさんに理解していただけるような解説記事の整備を考えています。

変更点

2010年2月7日23時頃 追記

映画を見てきたので、それにあわせ細部修正。
あと、上記に記載のある実在のファミリーマートの名称が誤っていたので修正。(実在のファミリーマートの名称としては、「ファミリーマート獅子ヶ口店」は誤りで「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」が正しい。なお、映画内のお店の名前は、映画中に表示されたコンビニレシートの店名と思われる部分に「シシケロ」のように見える文字があったことから、「ファミリーマート獅子ヶ口店」である可能性はあります。)

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ハトミミ.comにワロタほか / 2010-01-10 (日)

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
ぎをらむさんからトラックバックもらったのでその件を先に記載し、題名のハトミミ.comネタは後に回します。

苦楽園中学校の通学バス

[雑記]苦楽園中学校の通学バスについてトラックバックをいただいたのですが、この話は全く知りませんでした。
私でもわかることをすこしだけ。「始点ははっきりしない。恐らく県道82号の獅子ヶ口あたりと思われるが……」と書かれていますが、獅子ヶ口町は全て大社中学校の校区なので、苦楽園中学校だけの通学バスであれば獅子ヶ口町が始点であったり途中停車駅と言うことはないでしょう。まあ、既に甲山タイガースさんのコメントで「バスの運行区間は阪急夙川⇔苦楽園中学校」との記載があるので、これ以上私が書くことはないです。

ハトミミ.comにワロタ

政府は、2009年12月に国民や国家公務員などの意見をインターネット上で集めることを目的として ハトミミ.com の開設を予告していたのですが、実際のハトミミ.comを見てみると、政府以外のどなたかに既にドメインを取得しているようです。
ハトミミ.comには、「インターネットに関する知識は十分に理解してお仕事されていますか? 」なる一文が掲示され、政府の事前準備の不足をからかわれる始末です。通常であれば、発表前にハトミミ.comのドメイン名を押さえてからこのような発表を行うべきでしょうね。

それ以前に政府機関がgo.jp以外を使うというのもおかしな話ですが、go.jpを使用するのは特に法律で決められたものではありません。たかが役人ごときの決めた内規に過ぎませんので、現政府は政治主導を発揮して「ハトミミ.com」を使用すべきだったのでしょう。まあ、先に他人に取られているのでそもそも無理なわけですが。

せっかくドメインが取れたからと言うことなのでしょうか、「ハトミミ.comに載せる国民の声を募集」しており、サイトの賛否を含めた生の「国民の声」が掲載されています。民主党に厳しい意見が多いのは予想通りですが、ちゃんと密告?らしき事項も記載されており、政府のサイトと勘違いして投稿した方も中にはいるのではないかと疑わしい投稿も掲載されています。
その点はこの面白いサイトの今後に悪影響が出かねないと言う観点から心配ですね。一応「政府と無関係の個人なり団体がサイト作成者であること」・「政府の情報セキュリティが不十分だった事実を後世に伝えるためにこのドメイン名を使用し続けること」などはサイトの始めの方に記載しておいた方がよいでしょうね。

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