以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[book/政治とか]

なぜ「教育が主戦場」となったのか / 2008-10-27 (月)

当サイトのbookカテゴリ14冊目は、栗田哲也著の『なぜ「教育が主戦場」となったのか』です。(現時点でwikipediaに「栗田哲也」の項目がないので、記事を書いた時点でのgoogle1位サイトへリンクします。)
図書館で偶然目にした本ですが、教育の現状を「統治の失敗」と捉える視点が新鮮と思い借りてきました。

「教育が主戦場」と書かれているので、一目見たときは社会科教科書を巡る歴史認識とかの話かと思いましたが、その辺の話ではなく、学歴社会に関する議論や国家による自由・平等の価値観醸成の失敗について書かれています。
最近よく見られる、階層が親から子へ受け継がれることで固定化し、格差も親から子へ受け継がれているといった類の議論は誤っていると批判しています。

1章では、学習には大きく2つのハードルがあると指摘し、その結果として学習の階層が以下3つに分かれると記載しています。

①読み書きそろばんが不得手な層。
②読み書きそろばんはできるがそれ以上はできない層。
③読み書きそろばん以上のことができ、それ以上のおもしろさを追求する層。

筆者は、①の人々を②に引き上げるのが陰山英男氏によって広く知られている百マス計算の意義であって、②の段階にある人への対策ではないと言及し、これを区別しない議論に対して警鐘を鳴らしています。(筆者は、①層の親が①層の子供を再生産する可能性が高いことについては否定していません。)
また、②の人々を高学歴に促成栽培するための「アルゴリズム学習」についても記載しています。「アルゴリズム学習」は、簡単に言えば数学・理科などの教科の学習法として「受験はパターンを覚えればよい」とする学習法のことです。このような学習法の実際と弊害についても記載してます。

2章では、学歴社会の生成・崩壊について、教育制度上サラリーマンの位置づけを失敗したことに起因するとする議論をしています。

3章では、平等感の喪失についてグローバル経済を原因としてあげ、公教育の大胆な変更とそれに伴う公教育の復権を主張しています。色々な提案がされていましたが、中でも手段として私学助成金の全廃(あるいは漸次撤廃)、新規の学校法人認可の中止などをあげていたところに驚きました。

教育制度が統治そのものであり、最近の格差議論の元となっている平等感の喪失は国家による統治の失敗からもたらされているという視点は新鮮なものがありました。教育関係の方、政治家には是非読んでもらいたい本ですね。
あと、中学生・高校生が、自分の行っている学習がどのような位置づけにあるかを知るために一読するのもいいかもしれません。


タイトル: なぜ「教育が主戦場」となったのか 「統治の失敗」という見過ごされた論点
著者: 栗田 哲也
出版社: 勁草書房
発売日: 2008年4月
定価: 2000円(+税)
ISBN-13: 978-4326653355
目次: 第一章 学習状況は≪教育格差説≫を支持するか
第二章 学歴社会はなぜ生まれなぜ崩れかけているのか
第三章 グローバル経済は国家が保証する価値観をこわしつつある
背景ガイド
あとがき

[政治とか/2008]

まさしくツンデレ民主党 / 2008-10-10 (金)

私がサイト更新していないあいだに麻生さんが首相になりましたね。

さてそうすると、気になるのは新テロ特措法改正案(給油法案)の行方です。何せ給油法案を通す見通しが立たなかったことが福田首相辞任の真の原因ともされていましたからね。
そうすれば、当然、麻生首相も給油法案を通すのに苦労していると思ったのですが新聞記事によればそうでもないようで……

新テロ特措法:改正案、衆院審議入り 特別委、20日に採決(毎日新聞 2008年10月10日 東京夕刊)
 「野党が過半数を占める参院では否決、衆院で再可決され、24日にも成立する見通しだ。」

給油延長法案、20日に衆院委で採決(日経新聞 2008年10月10日)
 「参院では多数を占める野党が早期採決を容認する姿勢を崩さなければ、給油延長法案は今月下旬までに否決され、衆院再可決を経て成立する方向だ。」

新テロ特措法改正案審議入り 20日に委員会採決(産経新聞 2008年10月10日)
 「補給活動は中断なく平成22年1月まで継続が可能になる。」

って、あれあれ?あれだけ審議を引き延ばして徹底的に反対すると言われていた民主党がデレてきていますよ。「あなたのために早期採決を容認するんじゃないんだからね!勘違いしないでよね!」って感じでしょうか。

新テロ特措法:改正案審議、「早期採決」が波紋 民主内でも「賛成」と誤解(毎日新聞 2008年10月10日 東京朝刊)
 「福田政権下で反対を唱え審議を長期化させたのとは一変し、自ら早期採決を与党側に促す」
 「今回は民主党が審議を短縮しようとするあまり、同党の対案の趣旨説明を自ら省略しようとし、与党の要求で行われるねじれぶりだ。」

私もはじめは民主党が給油法案に賛成することにしたのかと驚きました。それにしても給油法案に反対すれど審議を長期化させないことには変わりません。 まさに一緒にデート(解散)したいがためにデレデレな状態ですね。
「そこがかわいい」か「こりゃけしからん」かは皆さんの判断にお任せします。

 

なんだ。福田さんが総理をやめれば何とかなるじゃん。さすが「あなたとは違うんです」の福田さん。自分自身を客観的に見ることができますからよくわかっています。
でも、そこまで客観的に見るなら、安倍首相退陣の後に福田さんが自民党総裁に立候補しなければよかっただけのような気が……

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: nonki (2008/10/28 22:14)
最近解散しない気配が濃厚になったこともあり、うまくいかない感じになってきたようですね。
まあ、給油法案を通すのに苦労するのは福田総理の頃から予想されていたことで、元に戻っただけですが。
この記事のリンク元 | 1 |

[政治とか/2008]

福田首相昇天 / 2008-09-01 (月)

福田首相がとうとう昇天されました。南無~。

というか、辞任のタイミングが唐突すぎる。こないだ改造したところのような気がするのですが。

って、2007/09/12の安倍首相昇天と似たようなことを書いているのがあれですが、まあ、参院選で負けてから自民党の皆さんは政権運営に苦労しているようですね。
今度こそ、麻生首相誕生と見ていいのかは不明です。本当にこれからどうなるのでしょうかね。


[日記/2008/July]

ライトノベルの作家140人をソートしてみる / 2008-07-09 (水)

ラノベ作家140人ソートより。

1 葵せきな

2 竹宮ゆゆこ

3 櫂末高彰

4 谷川流

5 小林めぐみ

6 野村美月

7 賀東招二

7 神坂一

9 高橋弥七郎

10 川上稔

上記の通りの結果ですが、上記記載の方で手元に10冊以上本を所有しているのは、「谷川流」・「高橋弥七郎」・「川上稔」の3人だけ。
ふしぎふしぎ。

また、20位以下の方の多くは名前しか知らない方とか、申し訳ないがお名前も知らない方とかでした。


[NHK]

テレビ放送受信可能な自動車とNHK受信契約・受信料について / 2008-06-30 (月)

今日は、車にテレビが付いている場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

なお、他に自宅等にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で日本放送協会受信規約による受信契約を締結している場合は、日本放送協会受信規約により別途受信契約を締結する必要はないとされています。
以下では、世帯で誰も受信契約を締結していない場合について話を進めます。

解釈上の注意

文言解釈上は、(最近のテレビ付きナビなど)テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、ラジオ放送を受信する目的を持っていた場合は、テレビ放送を受信する目的が無くとも受信契約の締結義務があると読むことができます。ただし、これを正しいとすると、テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、NHKのラジオ放送が受信可能であればNHKのテレビ放送が受信不能である際にも受信契約の締結義務があることになります。
これは、テレビ放送とラジオ放送が両方とも受信可能な機器がないとの前提で作られた条文であることが原因であり、このような解釈はしないようにするべきと思います。

車載テレビが「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

車にNHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビが付いている場合、「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

車を買う場合、移動手段として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、車としての性能、定員、積載量などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、デザインの良さを重視して購入した車に、NHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビがはじめから取り付けられていた場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。車本体に標準装備でつけられていたり、中古車ではじめからついている場合は、車を使用することが目的で(放送の受信を目的とせずに)受信機が設置されることはありえます。
このようにはじめから車に取り付けられている車載テレビは、放送の受信を目的とせずに自動車を購入する際にその一部として購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビ番組を見ることは可能だが、移動をすることが目的で買った車に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能です。家電量販店では、お客さんがテレビを見ていることもありますが、設置者である家電量販店は放送受信時の画質等の確認を目的としており、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。

車の購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、所有者以外の同乗者がテレビをつけることもあると思います。また、所有者自身であっても車に付属のテレビで番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、車に付属のテレビをテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単に車でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。車の所有者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

なお、新車で標準装備されたテレビであれば、車運転中にはモニタにテレビ画面が表示されないようになっていると思います(後部座席のみに見える位置にあるテレビは違うかもしれません)。これをあなたが(自動車屋に依頼するなどして)改造して移動中にも画面表示されるようにしていれば、放送の受信を目的とすると考えるのが順当と思います(放送の受信を目的としないのであれば、そのような改造を行う必要性はないですからね)。
ただし、中古車であれば、前の所有者が移動中にも画面表示されるように改造していたものを購入することもあるでしょうから、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されている場合は必ず放送の受信を目的としていると言うわけでもありません。

車載テレビが「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めから自動車でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。自動車にオプションでテレビを取り付けた場合や、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されるように所有者が改造した場合も、テレビ放送を見る気がなかった場合はそのような注文をする必要がないので「放送の受信を目的とする受信設備」となると思われます。
(ただし、自動車にオプション・後付でテレビをつけた場合であっても、カーナビ・FMラジオ等の取り付けを依頼したところ、カーナビのテレビ機能も使用できるようになった場合など、放送の受信を目的としない受信設備に該当すると解釈可能な場合もあるかもしれません。)

また、当初はその意図はなかったものの、途中からテレビ機能付き自動車をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

テレビ機能付き自動車が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

論理的にはあり得るのですが、自動車は結構な距離を移動するので実際にこのようなことになることは少ないのではないかと考えます。

自動車でこれが問題になりうるのは、アナログ放送停波後ぐらいですかね。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
この記事のリンク元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |