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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2007/December]

年賀状作成の進捗状況 / 2007-12-31 (月)

さて、毎年12月31日にあわてて完成させている年賀状ですが、今回の分は21時15分頃に無事完成しました。表の宛名書きはPCよりプリンタで印刷、裏は色鉛筆でエイヤと描いた絵をカラーコピーするという体制で、構図発案から3時間程度で終了することができました。
後はポストに入れるだけですよ。

あと、紅白歌合戦を聞いていたのですが、つるべさんのトークがぶっちゃけすぎでおもろいです。
他局の番組名を出しまくるし。あと、出演者の誰かと「夙川のお店に一緒に行った」って、せいぜい阪神間の住人とハルヒファン(ぉぃ)以外にはどこの県にあるお店かすらわからんがな。

それでは、皆さんよいお年を。


[日記/2007/December]

「フィロデンドロン教授の憂鬱」を見てみたい / 2007-12-24 (月)

ちょっと検索していると、面白い記事を見つけました。
平井和正総合ファンクラブとして、過去に「はるまげ団」なる団体があったそうです。ファンクラブとしての活動は結成から半年で実質停止するものの、1988年に平井和正が「地球樹の女神」の執筆を開始すると、1988年7月から1991年12月にかけて「地球樹の女神」専門誌「フィロデンドロン教授の憂鬱」を発行したそうです。(平井和正ファンクラブの歴史 - 総合ファンクラブによる。)

地球樹の女神は私の好きな作品ですので、ファンがその作品について語ったという「フィロデンドロン教授の憂鬱」も一度見てみたいですね。
って、軽く流そうとしたがちょっとマテ。「フィロデンドロン教授の憂鬱」って、「三秒くらいしか考えていない題名」[*1]である涼宮ハルヒの憂鬱になにやら似ていますが、何か関係あるのでしょうか?

谷川流の涼宮ハルヒシリーズには、平井和正の幻魔大戦に影響されたと思われる設定・人の配置などがあります。(詳しくは当サイト内のわたし的 涼宮ハルヒの解題に記載。)
このようなことから、「はるまげ団」の作った「フィロデンドロン教授の憂鬱」のことを知っていた上で、3秒で「涼宮ハルヒの憂鬱」の名称を考えたのかも知れません。 アニメ版に至っては、「SOS団」[*2]の作った「涼宮ハルヒの憂鬱」ですからね。

まあ、「よく似た名前だね」の域を出ていない話でした。

[*1] 谷川流センセイは、涼宮ハルヒの溜息のあとがきに「『涼宮ハルヒの憂鬱』なんていう三秒くらいしか考えていない題名をつけて」云々と書いています。

[*2] 「製作:SOS団」とされており、製作委員会の名前がSOS団であると思われる。


[日記/2007/December]

幻魔大戦の新作が出る模様 / 2007-12-12 (水)

平井和正著の幻魔大戦の新作が2008年2月頃に出るようです。
今度の作品は、幻魔大戦deep トルテックであり、2005年に発表の幻魔大戦deepの続編にあたるのでしょう。

なお、幻魔大戦deepは幻魔大戦シリーズ(新幻魔大戦、真幻魔大戦、幻魔大戦、ハルマゲドン、ハルマゲドンの少女)の続編とされています。幻魔大戦シリーズを読み、かつ幻魔大戦deepを未読の方には、今までの世界とはさらに別の平行世界で始まる物語と説明すればよいでしょうか。
小説版の幻魔大戦シリーズの要所で頑張っていた?高次元意識の方々は、幻魔大戦deepには少なくともそれとわかる形では出てこなかったです。(高次元意識は、存在自体無かったことにされているのかも?)

今回の新作である「幻魔大戦deep トルテック」は、3冊組で2万1千円とのことです。「単行本3冊セット、全1800ページ以上収録。」と言われても、本の大きさも不明ですし、正直どんな分量なのか見当すらつきません。(例えば、文庫本○冊程度とか、新書本○冊程度とかぐらいは書いて欲しいですね。)

そう言えば、平井和正公式サイトの近況+に、平井和正先生が涼宮ハルヒの憂鬱らき☆すたを見ているような記述があるのですが、
え~と平井センセイの年ってもうすぐ70げふんげふん(笑)
と言う、未だ若さ衰えぬ平井センセイの新作を楽しみにしています。と無難にまとめてみます。

らき☆すたと言えば、アニメをあまり見ない友人と話した際に、最近見たアニメとして「らき☆すた」をあげたのですが、「らき☆すたってどんなアニメ」と聞かれたので、「女の子をたくさん出しとけば何とかなると言うノリで作られているアニメ」と答えました。(ここへのツッコミはご容赦願いたく)
そうしたところ、「D.C. ~ダ・カーポ~みたいなやつか」と言われたので、内心ちょっと違うと思ったものの、話が「エロゲー原作だったよな」とか「白川ことりがうんぬん」などと、ダ・カーポの中身の方に流れていったのでそのままとなってしまいましたとさ。
たぶん、らき☆すたの内容勘違いしたままだよな。本人がわかるかはともかく、「あずまんが大王みたいなやつ」ぐらいは言っておくべきだったか。

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[日記/2007/December]

カウンタ10万突破 / 2007-12-10 (月)

本日カウンタが10万を突破しました。
まあ、厳密に来ている人の数で増えるわけではないカウンタであるのですが、それでも多くの方に来ていただいたことには変わりないと思います。

1日のカウンタ増加数としては最高だったのは、国民新党の名称の一つとして「新党日本」がマスコミで噂されていることを書いた2005年8月17日の当サイトの記事「新党日本?」が、新党日本が結成された当日と翌日にgoogle1位になる(そろそろ通常営業に復帰ですかね)と言う何かの間違いのような原因で、一日1万カウント稼いだ2005年8月21日から22日ですね。
最近は、NHK関連の記事に多くのアクセスがあるようで、夏休み等を中心に読書感想文の書き方もよく読まれているようです。

今後も相変わらずぼちぼち書いていくと思いますので、よろしくお願いします。


[NHK]

NHK衛星受信料訴訟 地裁は男性の請求を棄却 / 2007-12-09 (日)

今日は、産経新聞で報じられたNHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部についてでも。

これは、ケーブルテレビ加入者である元NHK職員がNHKに対して『「カラー契約」から「衛星カラー契約」に契約変更する債務が存在しないことを確認する』として起こしている訴訟で、地裁で棄却されたとのことです。
原告らしき人物も書き込みしている2chのスレッドに、原告らしき人物が書き込んだ判決文とされる書き込みもあります。なお、この書き込みによれば、判決は【平成19年(ワ)第721号 NHK受信料債務不存在確認請求事件】であるとのことです。
以下では、これが正しい地裁の判決文と仮定して記載します。

ネット上では判決を下した裁判官について色々言われていますが、上記の「判決文」によれば原告の主張は筋が悪いと思います。原告が主張すべきことを主張せずに、しなくてもいい主張だけをしているようですから、このような判決になるのは当然と思います。

もし私が訴訟前から上記原告の立場であれば

放送法によれば、元NHK職員は現在ケーブルテレビ加入者である以上、受信契約の締結義務はありませんから、ケーブルテレビに加入した時点(または受信契約の締結義務を有しない事実を認識した時点)で「受信機を設置していない」と主張してNHKの受信契約そのものを解約します。なお、ケーブルテレビ局からケーブルテレビ使用料とNHK受信料との一括納付を勧められた場合は断り、ケーブルテレビ使用料のみ支払います。
ケーブルテレビ局と交渉しても、ケーブルテレビ使用料とNHK受信料の一括納付以外が不可能とされた場合は、ケーブルテレビから脱退するか、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことを求めてケーブルテレビ局を訴えることになるでしょう。(多くのケーブルテレビ会社では、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことはできるはずです。)

NHKとの受信契約を解約する以上、衛星放送の受信料だけでなく、地上放送の受信料も払う義務は無くなります。当然ですが、NHKに特に何も支払わないこととなります。
NHKの関係者が訪問してきても「受信契約の締結義務がない」とのみ言って、受信契約の新たな締結を断るだけです。まあ、インターホンを押した者に対応する義務はありませんから、単にアポ無しの訪問者を全て無視するなどの方法をとってもよいでしょう。

NHKが法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。
いずれにしても、元NHK職員側としては訴える必要はありません。

もし私が現時点から上記原告の立場になれば

現時点から原告の立場に立ったなら、とりあえず控訴しません(ないしは控訴を取り下げます)。
判決確定後、ケーブルテレビ加入者であり、受信契約の締結義務がないことから、単に「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して、受信契約を解約します。
今回の地裁判決は「受信契約が締結されていること」を判決の前提としていますから、受信契約が締結されていないのであれば、そもそも関係ないことになります。

この後、NHKが受信契約の解約を認めず、法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。

逆に、「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して受信契約を解約してから、「契約を解約したので訴えの利益が無くなった」と主張して訴訟を取り下げることも考えられます。
いずれにしても、元NHK職員側から控訴する必要はありません。

今後、原告はどうすればよいか

どのみち、NHK以外の者は受信契約に関して自ら訴訟を提起する必然性に乏しく、元NHK職員である原告が訴訟している理由自体よくわからないところがあります。
それでは、今後原告がどうすればよいかですが、原告は法的面で弱いところがあるように感じますので、法律について充分にわかっている人と訴訟継続の可否も含めて相談の上、適切な判断をすればいいのではないかと思います。

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1: 008 (2008/03/21 00:12)
そもそもこの裁判の判決文が不可解です。契約者に対しては「契約している以上払え」という判決ならわかるにしても
契約者に対して放送法の是非を論じる意味はないように思えます。
2: nonki (2008/03/21 23:38)
原告の訴訟の仕方は下手なのではないかと思います。原告には、原告ご自身の考えを理解してくれる弁護士とじっくりと相談することをおすすめしたいですね。
上記「判決文」では、放送法については契約が有効であるかを考慮する上で必要になったもののようで、相応の意味はあるのでしょう。
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