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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

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NHK受信料・受信契約に関する記事一覧

この記事は、当サイトの内にあるNHK関連記事の一覧です。以下のコメントは、基本的に2011年の放送法改正前の放送法を前提として記載されていますので、現状とそぐわない可能性がありますが、あらかじめご承知おき願います。
なお、2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」に関する記事一覧は別記事としました。

今までケーブルテレビで受信契約を結ぶ人がいたのは何故? (2011/11/06)
2011年6月30日の放送法全面改正以降、初めての記事となります。新しい放送法を研究する気もあまりないので、もうすぐネタ切れになると思います。

NHK受信料の支払い有無はNHKに意見できるかどうかとは関係がない (2010/09/20)
主権者をなめるなよという記事です。違うか。

日本放送協会経営委員会議事録より (2010/04/03)
日本放送協会経営委員会議事録より「衛星セーフティネット参加者のNHK受信契約」と「CATVにおける受信契約の締結義務について」関連について見てみました。議事録中ではケーブルテレビでも「受信契約の締結義務があると解されています」という論理を無視した主張を展開しています。まあ、今更ケーブルテレビ受信者から受信料を詐取してきましたと言えるわけもないのですが。

要するに受信契約を締結する必要はあるのでしょうか

ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて
個人所有の携帯電話がワンセグ携帯であった場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかを記載しています。受信料を払う必要があるのは、テレビ放送の受信を目的としてワンセグ携帯電話を購入・使用(設置)した場合に限ります。

会社支給のワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて
会社から支給された携帯電話がワンセグ携帯であった場合、その携帯電話を支給された社員は受信契約を締結する必要はありません。電話の所有者(設置者)が会社である以上、NHKと受信契約を締結すべきかどうかは会社の問題です。

テレビ放送受信可能な自動車とNHK受信契約・受信料について
車にテレビが付いている場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかを記載しています。受信料を払う必要があるのは、テレビ放送の受信を目的として車載テレビを取り付け(設置)した場合に限ります。

マンションにおけるNHK受信契約・受信料について
マンションにおいては、多くの場合にNHKの受信料を払う必要はありません。

(2chの書き込みより)ワンセグは設置されているのか? (2010/06/19)
2chの書き込みで、放送法2条2の2の6号によれば「携帯して使用するための受信設備は設置されていない」からNHKと受信契約を締結する必要はないという議論があることを紹介します。

一戸建てでアンテナ・テレビを設置した者は、現行法上は受信契約を締結する必要があります。なお、一度受信契約を締結すると、司法の力で契約の履行を強制されることとなりますから、受信機器設置者は自身の納得できる条件で受信契約を締結できるようにNHKと交渉することをおすすめします。以下の「受信契約の内容に関する記事一覧」を参考にしてください。

なお、ケーブルテレビ加入者はNHKの受信料を払う必要はありません。以下の「ケーブルテレビとNHK受信料」を参照してください。

ケーブルテレビとNHK受信料

ケーブルテレビとNHK受信料
ケーブルテレビ(CATV)での受信契約について調べたところ、CATV加入者が通常NHKの受信料を払う義務がなかったので、それについて記載します。

ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について
日本放送協会受信規約により受信契約を締結後、ケーブルテレビとなった皆さんは、日本放送協会受信規約第9条の義務ですので、受信契約を破棄する必要があります。

ケーブルテレビでNHKと受信契約を「締結」したら?
ケーブルテレビで法律上義務がないにもかかわらず、日本放送協会受信規約により受信契約を「締結」した場合は、日本放送協会受信規約第4条により、受信契約は成立していません。

NHKを受信しなくて済む受信機は存在しますか?
おまけ2に要注目。政府は質問趣意書への回答で、(再質問入れて)3回ほどケーブルテレビが受信契約の対象であるかについて聞かれていますが、3回とも返答をさけています。 これは「契約義務は存在しない」と考えるべきなのでしょうかね?

(改訂版)NHKの受信料制度の意図
ケーブルテレビでNHK受信料が不要なのは、単に文言上の問題ではなく、制度そのものの根本にかかわる理由があると考えます。

有線放送はやはり放送でないのか
あれこれ書籍を調べ、「有線放送が放送ではないこと」を確認しました。どうも、ケーブルテレビ加入者がNHKの受信料を支払う必要はないようです。

ケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤り
東京大学法学部の塩野宏教授が執筆した「放送法制の課題」の記述から、ケーブルテレビ受信者はNHKの受信料を払う必要がないと解釈すべきと考えます。

NHK受信料は拒否できるのか
筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻 土屋英雄教授か執筆した「NHK受信料は拒否できるのか 受信料制度の憲法問題」を紹介します。この書籍では、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結する必要がなく、当然受信料も払う必要がないことを指摘しています。

衛星セーフティネット参加者の受信契約について
書籍「放送法を読みとく」では、ケーブルテレビについては受信料の対象とはされていませんので紹介します。また、2011年のアナログ放送終了後も地上デジタル放送が受信できない世帯に対して衛星を利用した再送信を行う計画である衛星セーフティネット参加者の受信契約について記載しています。

現時点でのまとめ

現時点において、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結する必要があるとしている学者さんは一人もおられません。逆に、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結する必要はないとする学者さんはいます。
これをふまえると、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結する必要はないと考えるのが正しいと思います。

(少なくとも当サイトの[放送・有線放送]カテゴリにある本には記載されていませんでした。もし、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結する必要があるとする学者さんがいればすぐさま調査したいので一報願います。)

受信契約の内容に関する記事一覧

そもそも受信契約とは
NHKとの受信契約は、法律の定めるところによれば、日本放送協会放送受信規約以外の条項によって契約することもできることを確認しています。

NHKで法律違反といえば
日本国内の人々の声をNHKに届ける方法は、やはり「受信契約」でしょう。自己の意見を届けるのに必要な受信契約を各自提案するとよいでしょう。

NHK受信契約の成立について
東京地裁の判決について簡単に触れます。その後で、日本放送協会放送受信規約による受信契約は、日本放送協会放送受信規約4条により受信機を設置する時点までは成立しないことを指摘します。

その他NHKに関する記事一覧

NHKの受信料制度
ここでは、NHK海老沢会長(当時)の出演した「NHKに言いたい」の感想と、受信料制度の問題点、NHK制度上の問題点を指摘しつつ、受信料不払い以外の方法を考えるべきとほのめかしています。

NHK受信料不払い者への法的措置について

受信料制度はそろそろ根本的に変えた方がいいと思うのですが?

NHKに対する今後の対策は?

「共同受信用受信機」について

NHKが来られました
どうも、この記事を書いたころに我が家にNHKが来ていたようですね。

NHKの集金がきやがった!!!
当サイトの記事「ケーブルテレビとNHK受信料」は、2chの名の知らぬ方の役に立っているそうです。

NHK受信契約(受信料)と消費者団体訴訟制度
NHKは「消費者契約法に違反する契約や勧誘を行う事業者」ではないのですかねぇ。

NHK衛星受信料訴訟 地裁は男性の請求を棄却