ケーブルテレビとNHK受信料 : CATV加入者はNHKの受信料を払う義務がないことを指摘した、本サイトの注目記事です。

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テレビ放送受信可能な自動車とNHK受信契約・受信料について / 2008-06-30 (月)

今日は、車にテレビが付いている場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

なお、他に自宅等にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で日本放送協会受信規約による受信契約を締結している場合は、日本放送協会受信規約により別途受信契約を締結する必要はないとされています。
以下では、世帯で誰も受信契約を締結していない場合について話を進めます。

解釈上の注意

文言解釈上は、(最近のテレビ付きナビなど)テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、ラジオ放送を受信する目的を持っていた場合は、テレビ放送を受信する目的が無くとも受信契約の締結義務があると読むことができます。ただし、これを正しいとすると、テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、NHKのラジオ放送が受信可能であればNHKのテレビ放送が受信不能である際にも受信契約の締結義務があることになります。
これは、テレビ放送とラジオ放送が両方とも受信可能な機器がないとの前提で作られた条文であることが原因であり、このような解釈はしないようにするべきと思います。

車載テレビが「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

車にNHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビが付いている場合、「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

車を買う場合、移動手段として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、車としての性能、定員、積載量などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、デザインの良さを重視して購入した車に、NHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビがはじめから取り付けられていた場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。車本体に標準装備でつけられていたり、中古車ではじめからついている場合は、車を使用することが目的で(放送の受信を目的とせずに)受信機が設置されることはありえます。
このようにはじめから車に取り付けられている車載テレビは、放送の受信を目的とせずに自動車を購入する際にその一部として購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビ番組を見ることは可能だが、移動をすることが目的で買った車に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能です。家電量販店では、お客さんがテレビを見ていることもありますが、設置者である家電量販店は放送受信時の画質等の確認を目的としており、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。

車の購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、所有者以外の同乗者がテレビをつけることもあると思います。また、所有者自身であっても車に付属のテレビで番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、車に付属のテレビをテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単に車でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。車の所有者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

なお、新車で標準装備されたテレビであれば、車運転中にはモニタにテレビ画面が表示されないようになっていると思います(後部座席のみに見える位置にあるテレビは違うかもしれません)。これをあなたが(自動車屋に依頼するなどして)改造して移動中にも画面表示されるようにしていれば、放送の受信を目的とすると考えるのが順当と思います(放送の受信を目的としないのであれば、そのような改造を行う必要性はないですからね)。
ただし、中古車であれば、前の所有者が移動中にも画面表示されるように改造していたものを購入することもあるでしょうから、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されている場合は必ず放送の受信を目的としていると言うわけでもありません。

車載テレビが「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めから自動車でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。自動車にオプションでテレビを取り付けた場合や、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されるように所有者が改造した場合も、テレビ放送を見る気がなかった場合はそのような注文をする必要がないので「放送の受信を目的とする受信設備」となると思われます。
(ただし、自動車にオプション・後付でテレビをつけた場合であっても、カーナビ・FMラジオ等の取り付けを依頼したところ、カーナビのテレビ機能も使用できるようになった場合など、放送の受信を目的としない受信設備に該当すると解釈可能な場合もあるかもしれません。)

また、当初はその意図はなかったものの、途中からテレビ機能付き自動車をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

テレビ機能付き自動車が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

論理的にはあり得るのですが、自動車は結構な距離を移動するので実際にこのようなことになることは少ないのではないかと考えます。

自動車でこれが問題になりうるのは、アナログ放送停波後ぐらいですかね。

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マンションにおけるNHK受信契約・受信料について / 2008-05-13 (火)

今日は、マンション住人がNHKの受信契約を締結する必要があるかです。
本来は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを書いた日にマンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、今日まで引っ張ってしまいました。

要するには、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたことの応用です。まずパターン分けから。

  1. マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合
  2. マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合
  3. その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

 

マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合

これは、一軒家でケーブルテレビに加入している場合と何ら変わりません。よって、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

 

マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合

これは、一軒家がアンテナを設置しているのと同じことです。テレビ等の受信設備をアンテナと接続し、NHKの放送が受信できるようであれば、受信設備の設置者は受信契約を締結する義務があることになります。

 

その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

ケーブルテレビ(CATV)会社ではなく、マンションの管理組合などが屋上などの放送の受信状態の良いところにアンテナを立て、受信したテレビ等の放送を建物内部の配線を通して各世帯に送信している場合がこれに当たります。
特にケーブルテレビ会社に加入しておらず、アンテナも立てていないのになぜかTV用の配線がされており、TVと接続することで番組を見ることができる場合はこの範疇と思われます。

この場合、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)」に記載の通り、51端子以上ある場合(又はそれ以下の端子であっても自主放送を行っている場合)は、有線テレビジョン放送を行っていると総務省は解釈しており、有線テレビジョン放送法による業務開始届等が必要とされています。 (マンションにおいては、自主放送をしていなくとも51世帯以上住んでいるならこの要件は満たされていると考えられます。ただし、共用の会議室があってそこでもテレビが使えるようになっている場合など、世帯以外も端子数に数えることで51端子以上となることもあるかもしれません。)

よって、あなたのお住みのマンションが51端子以上あるマンションであれば、総務省の解釈によればケーブルテレビに加入している場合と法的には何ら変わらないことになります。このことから、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
ちなみに、上記の共同受信設備を設置しているマンションが「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出していない場合でも同様です。(上記の条件を満たすのにもかかわらず届けを提出していない場合は、設備の設置者が法に基づいた届けを怠っていることになります。これはこれで是正する必要はありますが、有線テレビジョン放送を実施していることには変わりないため有線テレビジョン放送となります。もし、あなたのお住まいのマンションで、上記の条件を満たすにもかかわらず届を提出していない場合は、責任者に提出するように教えてあげましょう。)

50端子までしかないようなマンションであっても、自主放送をしていればケーブルテレビに加入している場合と何ら変わらず、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通りとなります。よって、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

50端子までしかないマンションで、自主放送をしていないような場合は、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください」によれば「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出する必要はありません。
有線テレビジョン放送法には端末数が少なくなれば届けを出さなくとも良いとは定められていないことから、総務省はこのような施設を「有線電気通信設備」と分類しているようです。また、有線電気通信設備であれば、有線電気通信法第2条第2項により「無線通信用の有線連絡線を含む」とされていることから、アンテナにて放送を受信した後、有線電気通信設備を通した場合でも放送を受信していることには変わらないと解釈できます。よって、このような設備ではNHKと受信契約を締結する義務があることになるでしょう。

なお、50端子で峻別する法的根拠は正直よくわからないです。少なくとも私にはわかりませんでした。

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NHK衛星受信料訴訟 地裁は男性の請求を棄却 / 2007-12-09 (日)

今日は、産経新聞で報じられたNHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部についてでも。

これは、ケーブルテレビ加入者である元NHK職員がNHKに対して『「カラー契約」から「衛星カラー契約」に契約変更する債務が存在しないことを確認する』として起こしている訴訟で、地裁で棄却されたとのことです。
原告らしき人物も書き込みしている2chのスレッドに、原告らしき人物が書き込んだ判決文とされる書き込みもあります。なお、この書き込みによれば、判決は【平成19年(ワ)第721号 NHK受信料債務不存在確認請求事件】であるとのことです。
以下では、これが正しい地裁の判決文と仮定して記載します。

ネット上では判決を下した裁判官について色々言われていますが、上記の「判決文」によれば原告の主張は筋が悪いと思います。原告が主張すべきことを主張せずに、しなくてもいい主張だけをしているようですから、このような判決になるのは当然と思います。

もし私が訴訟前から上記原告の立場であれば

放送法によれば、元NHK職員は現在ケーブルテレビ加入者である以上、受信契約の締結義務はありませんから、ケーブルテレビに加入した時点(または受信契約の締結義務を有しない事実を認識した時点)で「受信機を設置していない」と主張してNHKの受信契約そのものを解約します。なお、ケーブルテレビ局からケーブルテレビ使用料とNHK受信料との一括納付を勧められた場合は断り、ケーブルテレビ使用料のみ支払います。
ケーブルテレビ局と交渉しても、ケーブルテレビ使用料とNHK受信料の一括納付以外が不可能とされた場合は、ケーブルテレビから脱退するか、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことを求めてケーブルテレビ局を訴えることになるでしょう。(多くのケーブルテレビ会社では、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことはできるはずです。)

NHKとの受信契約を解約する以上、衛星放送の受信料だけでなく、地上放送の受信料も払う義務は無くなります。当然ですが、NHKに特に何も支払わないこととなります。
NHKの関係者が訪問してきても「受信契約の締結義務がない」とのみ言って、受信契約の新たな締結を断るだけです。まあ、インターホンを押した者に対応する義務はありませんから、単にアポ無しの訪問者を全て無視するなどの方法をとってもよいでしょう。

NHKが法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。
いずれにしても、元NHK職員側としては訴える必要はありません。

もし私が現時点から上記原告の立場になれば

現時点から原告の立場に立ったなら、とりあえず控訴しません(ないしは控訴を取り下げます)。
判決確定後、ケーブルテレビ加入者であり、受信契約の締結義務がないことから、単に「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して、受信契約を解約します。
今回の地裁判決は「受信契約が締結されていること」を判決の前提としていますから、受信契約が締結されていないのであれば、そもそも関係ないことになります。

この後、NHKが受信契約の解約を認めず、法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。

逆に、「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して受信契約を解約してから、「契約を解約したので訴えの利益が無くなった」と主張して訴訟を取り下げることも考えられます。
いずれにしても、元NHK職員側から控訴する必要はありません。

今後、原告はどうすればよいか

どのみち、NHK以外の者は受信契約に関して自ら訴訟を提起する必然性に乏しく、元NHK職員である原告が訴訟している理由自体よくわからないところがあります。
それでは、今後原告がどうすればよいかですが、原告は法的面で弱いところがあるように感じますので、法律について充分にわかっている人と訴訟継続の可否も含めて相談の上、適切な判断をすればいいのではないかと思います。

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1: 008 (03/21 00:12)
そもそもこの裁判の判決文が不可解です。契約者に対しては「契約している以上払え」という判決ならわかるにしても
契約者に対して放送法の是非を論じる意味はないように思えます。
2: nonki (03/21 23:38)
原告の訴訟の仕方は下手なのではないかと思います。原告には、原告ご自身の考えを理解してくれる弁護士とじっくりと相談することをおすすめしたいですね。
上記「判決文」では、放送法については契約が有効であるかを考慮する上で必要になったもののようで、相応の意味はあるのでしょう。

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ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて / 2007-12-02 (日)

今日は、ワンセグ携帯電話を持ってる場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。
本来は、マンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、下調べ中に[nhk ワンセグ] ワンセグ持ってる場合NHKの受信料ってどうなるのかを見つけたので、予定を変更しました。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

他にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で受信契約を締結している場合は、その契約のみで十分です。さらに受信契約を締結する必要はありません。
以下では、現時点では受信契約を締結していないものとして話を進めます。

ワンセグ携帯が、NHKのテレビジョン放送を受信することのできない受信設備であることもありますが、これについては後ろに書きます。
まずは、「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」であるワンセグ携帯についてです。

ワンセグ携帯が「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

NHKのテレビジョン放送を受信することのできるワンセグ携帯については、ワンセグ携帯が「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

ワンセグ携帯を買う場合、携帯電話として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、携帯電話としての操作性、ワンセグ受信可否、おサイフ携帯としての使用可否などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、携帯電話としての操作性の良さを重視して購入した携帯電話が、たまたまNHKのテレビジョン放送を受信することのできるワンセグ携帯であった場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。
このようなワンセグ携帯は、放送の受信を目的とせずに購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビも見ることは可能だが、電話やメールをすることが目的で買った携帯電話に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能ですが、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。(おそらくは放送受信時の画質等の確認が目的と言うことでしょう。)

ワンセグ携帯購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、ワンセグ携帯で番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、ワンセグ携帯をテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単にワンセグ携帯でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。ワンセグ携帯使用者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

ワンセグ携帯が「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めからワンセグ携帯でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。

また、当初はその意図はなかったものの、途中からワンセグ携帯をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

ワンセグ携帯が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

例えば、以下のような場合は、ワンセグ携帯でNHKのテレビジョン放送を受信できておらず、そもそも「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではないと考えるべきでしょう。

  1. ワンセグ携帯の所有者が、NHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信不可能な地域の居住者であり、受信可能な地域へ出かけることがないような生活を送っている場合
  2. ワンセグ携帯の所有者が、建造物等による受信障害によりNHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信できない住居に住んでおり、受信可能な場所へ出かけることもないような生活(NEET?)を送っている場合
  3. ワンセグ携帯の所有者が、上記のような理由によりNHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信できない住居に住んでおり、固定電話のかわりに携帯電話を使用しているなどの理由により外出時に持ち歩かない場合

このようなワンセグ携帯は、NHKのテレビジョン放送を受信できないことから放送法32条1項の要件を満たさず、受信契約を締結する必要はありません。
故に、受信料を払う必要もありません。

従来のテレビでも、NHKのテレビジョン放送を受信不可能であった場合は、受信契約を締結するように求めることはなく、受信料の支払いを要しないとされているのですから、上記は常識的なことと思います。

おまけ

私の携帯電話には、テレビジョン放送を見る機能はありません。(笑)

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NHK受信契約(受信料)と消費者団体訴訟制度 / 2007-07-12 (木)

最近、消費者団体訴訟制度と言う制度ができたようです。これは、簡単には以下のような制度です。

消費者団体訴訟制度とは、契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、消費者団体が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。(wikipediaより)

この制度により、要件を満たした消費者団体は、消費者契約法に違反する契約や勧誘を行う事業者に対し訴訟を起こし、契約や勧誘の差し止めを請求することができるようになります。

消費者団体訴訟制度については、NHKサイト内(家計診断 おすすめ悠々ライフ 6月23日放送 どう防ぐ?契約・解約トラブル)などでも紹介されていますが、実のところNHKこそが消費者団体訴訟制度の対象となるのに一番ふさわしい団体です。

改めて確認しますが、ケーブルテレビ(有線放送)受信者であり、かつ別途アンテナを立てていない者は、NHKと受信契約を締結する義務はありません。なぜなら、その場合テレビで受信しているのは有線放送局の有線放送であって、NHKの放送ではないからです。(当サイト内の詳細解説は、ケーブルテレビとNHK受信料にて)

ところが、NHKはインターネットや勧誘チラシ等で「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」など、事実と異なることを告げており、それに騙されて受信契約を締結した人は多数いるものと思われます。これは不実告知に該当し、消費者契約法により誤認による契約取り消しを行うことができるでしょう。
また、勧誘時に「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と表明しなかった場合でも、「ケーブルテレビ加入者がNHKと受信契約を締結する義務はない」との事実を表明せずにケーブルテレビ加入者と受信契約を締結した場合は、重要事項を故意に告げない行為に当たり、やはり消費者契約法により誤認による契約取り消しを行うことができるでしょう。
しかしながら、NHKは「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と主張し、それに騙されて契約する被害者は今後も増え続けるでしょう。1件当たりの被害額は少額だが、被害者が多数いるものと思われ、まさに消費者団体訴訟制度が対象とするところです。

法律上、「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と言う考え方は不当ですが、NHKにそれを認めさせることは難しく、今までであれば訴訟に持ち込む事自体も困難でした。
新規契約者であれば「粘り強く受信契約締結を求めていく」と言って形式上勧誘活動をするだけでそれ以上関わらなければ、契約が成立しない以上違法にはなりません。既契約者が「違法に契約させられた」と言い出した場合で訴訟になりそうであれば、他の適当な理由で解約を認めて返金すれば訴訟にならないでしょう。

ところが、消費者団体訴訟制度ならこのような逃げ道はありません。

と言うわけで、NHKがケーブルテレビ受信者に虚偽の主張をして受信契約を迫り、受信料を集金するのが不当と思う人は、各地の消費者団体に不当性を訴え、消費者団体訴訟をするようにお願いすることをおすすめします。

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