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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

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(2chの書き込みより)ワンセグは設置されているのか? / 2010-06-19 (土)

数日前に、2chの【放送】テレビはないがワンセグあり…実は受信料払う必要がある--NHK (J-CASTニュース)[10/05/26]で、以下のようなやりとりがありました。

28 :名刺は切らしておりまして:2010/05/27(木) 11:01:51 ID:xUABVsHC
ポータブルで使用場所が一定で無いこの場合、設置したと言えるのか?

614 :名刺は切らしておりまして:2010/06/13(日) 22:25:54 ID:jd+PshMj
>>28
>ポータブルで使用場所が一定で無いこの場合、設置したと言えるのか? 

言えない。

放送法には『「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置し
て使用し、又は携帯して使用するための受信設備』とあるので、放送法では「設置」と「携
帯」は別の概念。

つまり、車載ワンセグは自動車に設置だが、携帯する受信設備は設置ではない。

それが、法律の定め。

放送法の引用が中途半端なので、誤解ないように以下に関係部分を引用します。

「放送法」より

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
二の二の六  「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

「放送法」より引用

あやや。これは大変です。
現在、当サイトでは「携帯電話は設置されていないから受信契約締結の必要がない」という発想からは距離を置いているのですが。このような条文を持ち出されると、放送法における「設置」の用語がどのように使用されるかをもう一度見直した方がいいのかもしれないとは思います。

まあ、携帯ラジオの普及と共にラジオの受信料が廃止されている過去の歴史を考えると、ワンセグから受信料を取るのは少なくともラジオの受信料を廃止した法改正の趣旨に反するとは考えています。

あと、2010年3月閣議決定の放送法改正案は廃案になりましたね。まあ、法案を出す前にも、出した後の国会審議ももっとしっかりしないとダメでしょう。今後改善されることを期待していますよ。

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民放で放送法改正案について詳しく報道されないと思っていたら / 2010-06-07 (月)

現在衆議院を通過し、今後参議院で審議される予定の放送法改正案については、あちこちで「インターネットでの情報発信が全て政府の規制下におかれるのではないか?」と疑問視する意見が表明されています。
また、立教大学社会学部の砂川浩慶准教授が「ブログやツイッターなどインターネット上の個人の情報発信までが、政府の規制下に置かれる」との解釈を示しているなどの事情もあり、放送法改正案に関する報道には言論の自由の観点からの解説も期待したいわけです。
(なお、砂川浩慶准教授は2009年7月に出版された「放送法を読みとく(商事法務)」の著者の一人でもあることから、放送法分野についてもそれなりの知識を有している方であると思われます。)

しかし、民放でそのようなネタが出て来ないなぁと思っていたら、むしろ民放は放送法改正案をさっさと通してほしいのでした。詳しくは以下の通り。

「今国会での放送法等改正案の成立を求める」、民放連の広瀬会長が声明(日経ニューメディア)[2010/06/07]より抜粋

法案に盛り込まれた「マスメディア集中排除原則の緩和方針」や「電波の柔軟な活用などの諸施策」について、「デジタル化政策と2008年からの世界不況による広告出稿減で二重の経営的打撃を受けた地方局において早期成立と施行が期待されている」として、早期成立の必要性をアピールした。

民放としては、言論の自由より「マスメディア集中排除原則の緩和方針」や「電波の柔軟な活用などの諸施策」の方が優先度が高いのでしょうかね?
まあ「武士は食わねど高楊枝」までは要求しませんが、放送法改正案に関する報道をして言論の自由についてどうであるかについて触れるぐらいのことはしてもバチは当たらんと思いますよ。

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民放連の話でもあるし、カテゴリがNHKなのは違う気もするのですが、当サイトで放送法関連記事は概ねNHKに格納されているので、当記事もそのようにします。

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放送法改正案は衆議院を通過しましたが / 2010-05-30 (日)

放送法改正案は衆議院を通過しましたが、放送の定義についてネットも加えられるのではないかと疑問視する意見は現在も出ています。総務大臣等は「ニコニコ動画等は放送ではない」などと答弁していますが、問題点は解決していないと見ている人は結構いるわけです。
例えば、信濃毎日新聞の社説もそのような意見の一つです。

放送法改正案 撤回し中身を練り直せ:信濃毎日新聞 2010年5月27日社説より抜粋

放送の定義について法案は「公衆によって直接に受信されることを目的とする電気通信の送信」と定める。これではネット配信に対し、放送法の規制が新たに加えられる心配が否定しきれない。

また、ビデオニュース・ドットコムでは、立教大学社会学部の砂川浩慶准教授にインタビューした映像、「インターネットを政府の規制下に置く放送法改正が衆院を通過:ビデオニュース・ドットコム インタビューズ(2010年5月29日)」を無料配信中です。(リンク先は配信映像の概略をまとめた記事)

インターネットを政府の規制下に置く放送法改正が衆院を通過:ビデオニュース・ドットコム インタビューズ(2010年5月29日)より抜粋

特に砂川氏は、この法案が規制対象を従来の放送事業から、電気通信を使ったすべてのメディアに拡げる内容となっているため、条文を見る限り、ブログやツイッターなどインターネット上の個人の情報発信までが、政府の規制下に置かれることになる点を問題視する。

ちなみに立教大学社会学部の砂川浩慶准教授は、2009年7月に出版された「放送法を読みとく(商事法務)」の著者の一人でもあることから、放送法分野についてもそれなりの知識を有している方であると思われます。
そのような方から、放送法の改正案について「ブログやツイッターなどインターネット上の個人の情報発信までが、政府の規制下に置かれる」との解釈が示されたと言うことは、このような解釈に一定の蓋然性があることを示しているのだろうと考えます。

本当に参議院でもこのまま通すの?

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2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」修正協議入り / 2010-05-19 (水)

2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」は、修正協議に入るとか。( 改正放送法案の修正協議入り、与野党が合意:朝日新聞
それならば、修正を良い機会として「放送」の定義が微妙な問題を解決しておくべきでしょう。

参考までに私が放送の定義について修正案を作るのであれば、著作権法も参考にして放送法2条を以下のようにすることができるでしょう。

2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」の修正私案

(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
(以下には変更点ないので略)

強調されている変更点を見ればわかるのですが、単に著作権法の放送・有線放送の定義に見られる「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うもの」を元の案文にねじ込んだだけです。しかし、これでずいぶん「放送」の意味が限定されるはずです。今まで放送・有線放送扱いされていたものは「放送」ですし、自動公衆送信扱いされていたものは放送ではありません。
著作権法で現に放送なり有線放送なりに使用されてきた定義を取ってきているので、法律上の意味がわからなくて解釈が揺れることも余り無いと思うのですよ。

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1: nonki (2010/05/27 21:33)
「放送法等の一部を改正する法律案」について衆議院総務委員会で可決されたようですが、政府はもっと丁寧に説明してから通す必要があると考えます。特に「放送」の定義については、総務省の発表、国会の議論などで丁寧に説明していく必要があるでしょう。
今後の国会審議では、そのようなところもきちんと審議されることを期待したいですね。一端取り下げて、内容精査の上で提出するならなお良いでしょう。
2: nonki (2010/05/30 09:01)
「放送法等の一部を改正する法律案」の与党修正案?は、以下にご覧の状況で
衆議院総務委員会で可決されたようです。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10841464

10時間程度しか議論しとらんて、それで強行採決は無茶だよ。

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その記事に訂正は必要ないと思いますよ / 2010-05-03 (月)

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)のブログにて
【重要な訂正あり】放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!と言う記事があがっています。ようやく弁護士の人も今回の事態に気づきだしたかと思ってよく見ると「重要な訂正あり」となっています。

【●訂正●直接受信とは、プロバイダーを経由するようなものは含まない、ようです】

いや、プロバイダーを経由するようなものも含まれていますよ。と言うか含まれていないとすると「不当逮捕」された人が山のようにいることになります。
以下でその説明をしてみましょう。

直接受信と言う用語は、著作権法でも放送等に関連して使用されていますので参考に見てみましょう。

「著作権法」

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (中略)
 七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 八  放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 九  (略)
 九の二  有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
 九の三  (略)
 九の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
 九の五  送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
  イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
  ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
 (中略)
9  この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

(公衆送信権等)
第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 (以下略)

ここで、送信可能化権について「直接受信とは、プロバイダーを経由するようなものは含まない」と解釈すればどうなるか見てみましょう。

まず「送信可能化」するには「自動公衆送信し得るようにする」必要があります。また、「自動公衆送信」は「公衆送信のうち」特定要件を満たしたものとされているのですから、公衆送信の要件を満たしている必要があります。ここで「公衆送信」の定義を確認すると、「直接受信」と記載してプロバイダーを経由するようなものを排除している(上記の通り今はそう解釈します)のですから、「公衆送信のうち」として公衆送信の一種として定義されている「自動公衆送信」からもプロバイダーを経由するようなものが排除されることになります。
結果として、インターネットで著作権者の許可を経ずにファイルをアップロードしても「自動公衆送信」可能にしたことにはならず、送信可能化権を侵害していないことになります。

しかし実際には、インターネットで著作権者の許可を経ずにファイルをアップロードしたとして送信可能化権を侵害したとして逮捕・起訴される方は後を絶ちません。これらの方は不当逮捕されているので救うべきなのでしょうか?
そうではありません。そもそも法律改正の経緯からすると、インターネットで著作権者の許可を経ずにファイルをアップロードする行為を取り締まるための法改正が送信可能化権の部分の話ですから、単に「直接受信とは、プロバイダーを経由するようなものは含まない」との考えが誤っていると考えるのが順当ではないでしょうかね。

私としては上記ブログの記事は訂正は必要なく、「放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!」と題名と内容を元に戻して頂ければいいのではないかと考えます。
政府・総務省はこの案を通してから、「ネットも放送になりましたので業務停止を命じます」と態度を変える気なのでしょうか?ネットで選挙活動できると喜んでいる場合じゃないかもしれませんね。今後も、2010年3月閣議決定の「放送法等の一部を改正する法律案」の状況を注視していきたいと思います。

参考

なお、著作権法の上記に引用した部分は平成22年3月5日(金)の定例閣議にて閣議決定された「放送法等の一部を改正する法律案(参照:総務省の国会提出法案)」でも改正箇所はありません。
この「放送法等の一部を改正する法律案」では著作権法の改正もされ、そのほとんどは放送法の条文番号が変更されたことに伴って「○条×項」を「△条□項」に変更するような実質の内容に変更のない改正なのですが、著作権法99条の2(送信可能化権)については2項として「前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。」を追加するとしており、今回改正案作成時に著作権法の規定を精査していることがわかります。
このことから「直接受信」の用語の使用方法が、法律立案時の時代背景が異なることから著作権法と放送法で異なるという立場は取れないでしょう。それならば今回の改正案作成時に著作権法も見直しされているはずです。(もちろん、明文規定でそれぞれの法律中に異なる定義をすれば別の意味に使用可能ですが、今はそのようなことはされていません。)

本サイト内の参考記事:
インターネット接続に対して NHK受信契約を義務付けへ (2010/03/24の当サイト内の記事)

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