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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

今までケーブルテレビで受信契約を結ぶ人がいたのは何故? / 2011-11-06 (日)

当サイトでは、2011年6月30日の放送法全面改正以前の放送法についていくつか記事を書いています。そこでは、ケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必要がないと述べていました。
それでは、何故実際に契約している人がいたのかという疑問がわきます。本記事ではその理由を述べます。

(従来の記事は、基本的に2011年6月30日の放送法全面改正に追随できていないのですが、公開日・最終更新日が各記事ごとに記載されていますので、「当時そうであった」記録として現状を保持したまま公開し続けることにします。)

有線ラジオの発祥

ケーブルテレビを法的に見ていくと、その前身の有線ラジオの源流を探る必要があることから、歴史は戦前にさかのぼります。
有線ラジオの源流は、とある地方のお寺の住職さんの家からラジオのスピーカーケーブルを分岐させて、お隣の家にも延長した上でスピーカーを置いたのが始まりとのことです。(「声」の有線メディア史―共同聴取から有線放送電話を巡る“メディアの生涯”、坂田謙司著)
当時はラジオが高級品で一家に一台は夢のまた夢の状況でした。電気についても一日中供給されている家が珍しいなどの事情もあり、加入者の家庭にはスピーカーしかなく電力供給が不要であった有線ラジオが少しずつ普及することになります。これらの有線ラジオ運営者は、電波管理局やNHKにも現状を報告しつつ事業を行っていたようです。
しかし、この当時、有線通信は(当然有線通信を使っての「有線放送」も)NTTの前身組織(この文脈では、電電公社よりさらに古く、逓信省など)以外が行うことは禁止されていたのです。当然、有線ラジオを民間の者がするのも違法行為ですが、有線ラジオ加入者も恩恵を受けますし、国としてもラジオが普及していないところに勝手に普及させてくれることがあり、(地方によって異なったようですが)取り締まりはあまりしなかったようです。

NHKにも相談したわけですが、NHKは「有線ラジオ加入者も聴取料(受信料)を払うこと」を要求したのです。そもそも当時の法律からすると民間人が有線ラジオをすることは違法行為です。当然、違法行為から受信料を取れるはずもないのですが、有線ラジオ運営者としては「法律に違反して勝手に有線放送をしている」と訴えられないようにするにはNHKの要求を聞くしかないわけです。
まあ、有線ラジオ運営者は「NHKが言っているのだから正しいだろう」と思っていたのかも知れません。

このようなわけで、「有線ラジオ加入者とNHKが受信契約を結ぶ」という前例ができたのですね。

有線ラジオの合法化以降

戦後になり、有線放送については数も増え、有線ラジオが選挙活動にも使われるなどしたこともあり、議員立法で合法化されました。(要するに、選挙活動で使う場合は全候補者に同等の条件で使わせましょうという趣旨です。)
もし必要なのであれば、その際に有線ラジオ加入者がNHKと受信契約を締結する必要があるように法律を制定するべきだったのでしょうが、そのような措置は取られませんでした。

しかし、その時点でNHKは、受信契約を解約したり、今まで受け取った受信料を返金することもありませんでした。そのまま受信契約を必要と主張し、締結し続ける道を選びます。
ケーブルテレビについても、上記有線ラジオでの前例があったこと、始めのケーブルテレビ局にNHKも資金援助等を通して参画していたことから、そのままケーブルテレビでも前例の獲得に成功したのでしょう。

結局、法律上は平成23年6月30日の放送法改正まで、ケーブルテレビの受信者は一貫して受信契約の締結が必要ないとされていました。しかし、NHKは多くの人と受信契約する際には、このようなことに触れずに受信契約を締結し、受信料を集金していたわけです。

例え違法なことから始まったのであっても、前例があるというのは強かったわけですね。


[NHK]

NHKと受信契約を締結している被災者が行うべき事 / 2011-05-01 (日)

本記事は、東日本大震災等の被災者の一助となることを願って公開します。
NHKがちゃんと周知していれば、私が書く必要もないような記事です。

この記事の要約

東日本大震災等で被災した放送受信契約者で以下の条件を満たす方は、NHKに放送受信契約の解約を届け出る必要があります。

  • 自宅・事業所等が被災したため、TVが壊れたりして使用できない状況の方。
  • 自宅・事業所等から避難しており、それらの場所のTVが使用できない状況の方。

届け出ると受信契約が解約されますので、NHK受信料を払わないこととなります。
ただし、既に仮設住宅などで自らTVを設置するなどした方、ワンセグ携帯などをお持ちで現在TV受信可能な状態である方は、受信契約の解約を届け出る必要はありません。
なお、NHKの示す受信料免除条件に合致する方は、申請して受信料免除を受けることになります。(申請無くとも住所等を基準に免除となるかもしれません。)

本文

NHKでは、東日本大震災等で被災した者に対して受信料免除を発表しています。

NHK受信料の窓口-東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震における放送受信料の免除についてに書かれている「免除の範囲と免除の期間」を以下に引用します。

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 平成23年3月から平成23年8月まで(6か月)
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 平成23年3月から平成23年8月まで(6か月)
ただし、平成23年9月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月までとします。

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)となります。

(※)災害救助法が適用されている区域(3月25日現在)についてはこちら。今後、区域が追加された場合も免除の範囲に含めます。

次に、同じくNHKのサイトからNHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内に書かれている「放送受信契約の解約」を引用します。

放送受信契約の解約

廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。
すでに放送受信料をお支払いいただいている世帯に同居して生計を共にされる場合や、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合も同様です。

こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。受理にあたっては、記載内容を確認させていただくことがあります。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。

被災した結果、自宅が倒壊・流失したり、そこまで至らなくともTVが故障する・アンテナが倒れるなどして使用可能なTVがない方もあろうかと思います。この場合に、TVとして使用可能なワンセグ携帯電話・車載TVなども持っていなければ「放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合」に該当し、放送受信契約者は受信契約の解約をNHKに届け出る必要があります。
また、避難所などで過ごして自宅に帰れない被災者は、自宅のテレビが使用可能な状態であっても「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」に当たり、他にTVとして使用可能なワンセグ携帯電話・車載TVなどもお持ちでない(または自宅に置き去りの状態にある)ならば、放送受信契約者は受信契約の解約をNHKに届け出る必要があります。

上記の根拠となる日本放送協会放送受信規約第9条は以下の通りです。

(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。

日本放送協会放送受信規約第9条第2項に「非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある」と書かれていることからわかるように、日本放送協会放送受信規約による受信契約では災害の被害により受信機が廃止されることは想定されています。また、この規定から東日本大震災等の災害の際は届け出が遅れても差し支えないと考えられていることがわかります。
しかし、NHKは今回の被害状況を知った上で、なお放送受信契約の解約についての案内を東日本大震災等の被災者に対して行っていないようです。

NHKとしては、放送受信契約者に対して受信契約の内容を周知することは重要なことであるとは思うのですが、少なくともネット上では被災者に対して解約についての案内をしていることは確認できませんでした。

最後に

条件を満たした場合に解約を届け出るのは、日本放送協会放送受信規約第9条による放送受信契約者の義務ですので、出来るだけ速やかにNHKに申請するようにしましょう。

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[NHK]

NHKが武富士のようになっちゃうかもしれんからね / 2010-10-14 (木)

私は今日twitterで以下のつぶやきをしました。

放送法改正案提出だそうな。この改正で「ケーブルテレビ加入者がNHK受信料を払う必要がない」件をうやむやにして「支払う必要がある」とする気なのだろう。この件が問題化すると、NHKが武富士のようになっちゃうかもしれんからね。 #hosoho

twitterなので説明不足の感もあり、詳細を解説します。

放送法改正案提出だそうな

政府は平成22年10月12日(火)の定例閣議にて「放送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
どのような法案かと言うと、放送法改正案を閣議決定=今臨時国会に再提出(時事通信)[2010/10/12-10:28]などで伝えられているように、前回3月に閣議決定した「放送法等の一部を改正する法律案」に衆議院での修正点である「電波監理審議会の権限を拡大する条項の削除」を反映させたものであるとの事です。

「ケーブルテレビ加入者がNHK受信料を払う必要がない」

現行法では、ケーブルテレビ加入者はNHK受信料を払う必要がありません。詳しく知りたい方は「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内の記事)」をご覧ください。書籍「放送法を読みとく」で衛星セーフティネット参加者のNHK受信契約が法律上どのように扱われているかの解説を読んでいただいても理解できるでしょう。
一見すると用語の定義の問題に見えますが、ケーブルテレビ受信者が費用を毎月自己負担して有線放送を受信している一方で、地上波の放送受信者は自分の家にアンテナをたてた後は自己負担なく放送を受信できることと比較して考える必要があると思います。

「支払う必要がある」とする気

今回の改正案が法律として成立すれば、「2010年3月の「放送法等の一部を改正する法律案」とNHK受信料(当サイト内の記事)」に書いた通り、ケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必要が出てくることになるのでしょうね。

この件が問題化すると

上記の通り、ケーブルテレビの受信者はNHK受信料を払わなくて良いのですが、現実にはNHKに受信料を支払っている方はたくさんいらっしゃいます。多くの方は法律の規定がどうなっているかを知らず、NHKの宣伝にだまされてケーブルテレビ受信者もNHKに受信料を払うべきと信じています。

これが違うと多くの人に知られるようになれば、ケーブルテレビ加入者の過去何十年分にも及ぶ受信料を利息を付けて一括返還するような請求が出てくることになるでしょうし、NHKが詐欺をしていたとなれば時効関係なく請求できるでしょう。
これは現在の貸金業者(武富士とか)の窮地と同じようなもので、弁護士・司法書士の飯の種になってNHKの存続自体が危ぶまれる展開となるでしょう。そのうち、NHKが資金的に耐えられるかの問題になるかもしれません。

これをNHK・総務省の立場で考えれば、そのような状態になる前にまずは法律上の立場の改善を考える事になるはずです。私は、今回の放送法改正案が提案されている理由はその辺にあるのではないかと疑っているのですよ。


[NHK]

NHK受信料の支払い有無はNHKに意見できるかどうかとは関係がない / 2010-09-20 (月)

だいぶ前に、NHK受信料不払い者への法的措置について(当サイトの記事)のコメント欄で「NHKの受信料を払わないくせにNHKを批判している人がいるが、未払い者はNHKにとってお客様でなくて部外者です。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。(大意)」と言ったコメントがありました。
それに対して私は、「受信料を払っていなくとも日本国民であればNHKの運営に口出しする権利はあると思います。なぜなら、NHKは放送法という日本国の法律によって作られた特殊法人だからです」と返事しました。つまり、会社法の規定を利用して日本国の意志に関わりないところで作られた一般の株式会社とは違い、NHKは日本国が国家として必要を認めて特に法律で規定した法人であるのだから、日本国の主権者である日本国民がNHKの運営に口出しできるのは当然であると言ったわけです。

つまり、上記コメント氏が一般企業に例えれば「金を払っていない以上客じゃないから文句を言うな」と言っているのに対して、私は一般企業に例えれば「客であるか否かにかかわらず、株主が会社の経営に文句言えるのは当たり前だろう?」と言っているわけです。
上記の例えで、私は国民を株主に例え、受信料を支払っている人を株主に例えていません。これは、経営委員の任免・予算承認等に国民から選ばれている国会議員が集まる国会の同意が必要であるからです。一方、受信料を支払っている人の集会やその代表者を集めた集会で予算を承認するとか、人事を決定するということはありませんから、受信料を払っている人を株主に例えるには無理があると考えました。

本論

以上は実は話の前置きで、今回の記事はここからが本論です。
以下の放送法の条文をご確認ください。

「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)」より(抜粋)

(経営委員会の権限等)
第十四条  経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
 一  次に掲げる事項の議決
  イ 協会の経営に関する基本方針
  ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
  ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
   (1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   (3) 損失の危険の管理に関する体制
   (4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   (5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
   (7) 経営委員会の事務局に関する体制
  ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
  ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表
  ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
  ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
  チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
  リ 定款の変更
  ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
  ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
  ヲ 土地の信託
  ワ 第九条第九項に規定する基準
  カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準
  ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法
  タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則
  レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
  ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
  ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
  ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項
  ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
  ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
  ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
  ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
  ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
  ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
 二  役員の職務の執行の監督
2  経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3  経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。

「放送法」より引用

今日注目するのは、放送法14条3項です。ここでは「契約をしなければならない者の意見を聴取する」とされており、「契約をした者の意見を聴取する」とか「受信料支払い者の意見を聴取する」とはなっていません。
つまり、放送法では、NHKの経営委員会に対して受信契約の締結有無・受信料の支払い有無で区別せずに意見を聴取することが定められているわけです。

これは私が考えるところでは合理的な規定です。例えば、受信料不払いの一部には「番組内容の偏向」に対する抗議とかもあるようです。経営委員会がそのような者の意見を聴取した上で、より多くの者が納得できる番組作りができるような環境作りをすればこの方たちは支払ってくれるかもしれません。未契約者についても、その意見を聞いてより多くの方が納得できる受信契約にすれば、契約する人がいるかもしれません。
そのようなことを考えると、意見を聞く場から法律の規定で閉め出すのは得策ではないでしょう。

この条文は、「放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)」にて追加されています。平成19年と言えば2007年のことですから、2005年に上記コメントをされた上記のコメント氏に対して上記の規定を持ち出すのは(コメントした時より未来のことですので)不適当でしょう。
しかし、2010年現在に「NHKの受信料を払わないくせにNHKを批判している人がいるが、未払い者・未契約者はNHKにとってお客様でなくて部外者です。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。」と言われたら、「経営方針を決めるNHKの経営委員会が聴取すると法律で決められている人の意見を聞かなくていいとは何事だ」と言うことができるでしょう。

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[NHK]

(2chの書き込みより)ワンセグは設置されているのか? / 2010-06-19 (土)

数日前に、2chの【放送】テレビはないがワンセグあり…実は受信料払う必要がある--NHK (J-CASTニュース)[10/05/26]で、以下のようなやりとりがありました。

28 :名刺は切らしておりまして:2010/05/27(木) 11:01:51 ID:xUABVsHC
ポータブルで使用場所が一定で無いこの場合、設置したと言えるのか?

614 :名刺は切らしておりまして:2010/06/13(日) 22:25:54 ID:jd+PshMj
>>28
>ポータブルで使用場所が一定で無いこの場合、設置したと言えるのか? 

言えない。

放送法には『「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置し
て使用し、又は携帯して使用するための受信設備』とあるので、放送法では「設置」と「携
帯」は別の概念。

つまり、車載ワンセグは自動車に設置だが、携帯する受信設備は設置ではない。

それが、法律の定め。

放送法の引用が中途半端なので、誤解ないように以下に関係部分を引用します。

「放送法」より

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
二の二の六  「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

「放送法」より引用

あやや。これは大変です。
現在、当サイトでは「携帯電話は設置されていないから受信契約締結の必要がない」という発想からは距離を置いているのですが。このような条文を持ち出されると、放送法における「設置」の用語がどのように使用されるかをもう一度見直した方がいいのかもしれないとは思います。

まあ、携帯ラジオの普及と共にラジオの受信料が廃止されている過去の歴史を考えると、ワンセグから受信料を取るのは少なくともラジオの受信料を廃止した法改正の趣旨に反するとは考えています。

あと、2010年3月閣議決定の放送法改正案は廃案になりましたね。まあ、法案を出す前にも、出した後の国会審議ももっとしっかりしないとダメでしょう。今後改善されることを期待していますよ。

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