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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

NHK受信契約(受信料)と消費者団体訴訟制度 / 2007-07-12 (木)

最近、消費者団体訴訟制度と言う制度ができたようです。これは、簡単には以下のような制度です。

消費者団体訴訟制度とは、契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、消費者団体が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。(wikipediaより)

この制度により、要件を満たした消費者団体は、消費者契約法に違反する契約や勧誘を行う事業者に対し訴訟を起こし、契約や勧誘の差し止めを請求することができるようになります。

消費者団体訴訟制度については、NHKサイト内(家計診断 おすすめ悠々ライフ 6月23日放送 どう防ぐ?契約・解約トラブル)などでも紹介されていますが、実のところNHKこそが消費者団体訴訟制度の対象となるのに一番ふさわしい団体です。

改めて確認しますが、ケーブルテレビ(有線放送)受信者であり、かつ別途アンテナを立てていない者は、NHKと受信契約を締結する義務はありません。なぜなら、その場合テレビで受信しているのは有線放送局の有線放送であって、NHKの放送ではないからです。(当サイト内の詳細解説は、ケーブルテレビとNHK受信料にて)

ところが、NHKはインターネットや勧誘チラシ等で「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」など、事実と異なることを告げており、それに騙されて受信契約を締結した人は多数いるものと思われます。これは不実告知に該当し、消費者契約法により誤認による契約取り消しを行うことができるでしょう。
また、勧誘時に「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と表明しなかった場合でも、「ケーブルテレビ加入者がNHKと受信契約を締結する義務はない」との事実を表明せずにケーブルテレビ加入者と受信契約を締結した場合は、重要事項を故意に告げない行為に当たり、やはり消費者契約法により誤認による契約取り消しを行うことができるでしょう。
しかしながら、NHKは「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と主張し、それに騙されて契約する被害者は今後も増え続けるでしょう。1件当たりの被害額は少額だが、被害者が多数いるものと思われ、まさに消費者団体訴訟制度が対象とするところです。

法律上、「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と言う考え方は不当ですが、NHKにそれを認めさせることは難しく、今までであれば訴訟に持ち込む事自体も困難でした。
新規契約者であれば「粘り強く受信契約締結を求めていく」と言って形式上勧誘活動をするだけでそれ以上関わらなければ、契約が成立しない以上違法にはなりません。既契約者が「違法に契約させられた」と言い出した場合で訴訟になりそうであれば、他の適当な理由で解約を認めて返金すれば訴訟にならないでしょう。

ところが、消費者団体訴訟制度ならこのような逃げ道はありません。

と言うわけで、NHKがケーブルテレビ受信者に虚偽の主張をして受信契約を迫り、受信料を集金するのが不当と思う人は、各地の消費者団体に不当性を訴え、消費者団体訴訟をするようにお願いすることをおすすめします。

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