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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて / 2007-12-02 (日)

追記(2009年7月10日)

会社から支給された携帯電話がワンセグ携帯であった場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかについては、会社支給のワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを参照願います。

追記前の冒頭部

今日は、ワンセグ携帯電話を持ってる場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。
本来は、マンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、下調べ中に[nhk ワンセグ] ワンセグ持ってる場合NHKの受信料ってどうなるのかを見つけたので、予定を変更しました。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

他にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で受信契約を締結している場合は、その契約のみで十分です。さらに受信契約を締結する必要はありません。
以下では、現時点では受信契約を締結していないものとして話を進めます。

ワンセグ携帯が、NHKのテレビジョン放送を受信することのできない受信設備であることもありますが、これについては後ろに書きます。
まずは、「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」であるワンセグ携帯についてです。

ワンセグ携帯が「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

NHKのテレビジョン放送を受信することのできるワンセグ携帯については、ワンセグ携帯が「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

ワンセグ携帯を買う場合、携帯電話として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、携帯電話としての操作性、ワンセグ受信可否、おサイフ携帯としての使用可否などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、携帯電話としての操作性の良さを重視して購入した携帯電話が、たまたまNHKのテレビジョン放送を受信することのできるワンセグ携帯であった場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。
このようなワンセグ携帯は、放送の受信を目的とせずに購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビも見ることは可能だが、電話やメールをすることが目的で買った携帯電話に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能ですが、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。(おそらくは放送受信時の画質等の確認が目的と言うことでしょう。)

ワンセグ携帯購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、ワンセグ携帯で番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、ワンセグ携帯をテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単にワンセグ携帯でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。ワンセグ携帯使用者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

ワンセグ携帯が「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めからワンセグ携帯でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。

また、当初はその意図はなかったものの、途中からワンセグ携帯をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

ワンセグ携帯が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

例えば、以下のような場合は、ワンセグ携帯でNHKのテレビジョン放送を受信できておらず、そもそも「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではないと考えるべきでしょう。

  1. ワンセグ携帯の所有者が、NHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信不可能な地域の居住者であり、受信可能な地域へ出かけることがないような生活を送っている場合
  2. ワンセグ携帯の所有者が、建造物等による受信障害によりNHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信できない住居に住んでおり、受信可能な場所へ出かけることもないような生活(NEET?)を送っている場合
  3. ワンセグ携帯の所有者が、上記のような理由によりNHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信できない住居に住んでおり、固定電話のかわりに携帯電話を使用しているなどの理由により外出時に持ち歩かない場合

このようなワンセグ携帯は、NHKのテレビジョン放送を受信できないことから放送法32条1項の要件を満たさず、受信契約を締結する必要はありません。
故に、受信料を払う必要もありません。

従来のテレビでも、NHKのテレビジョン放送を受信不可能であった場合は、受信契約を締結するように求めることはなく、受信料の支払いを要しないとされているのですから、上記は常識的なことと思います。

おまけ

私の携帯電話には、テレビジョン放送を見る機能はありません。(笑)

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1: 秋 (2009/01/29 11:13) aki7ito(あっとまーく)yan.jp
携帯電話は設置できないですよね。
2: nonki (2009/02/02 00:36)
無線局免許状では、移動する局については設置場所は指定されず、常置場所と移動範囲を記載することとされています。
携帯電話も移動する局の一種ですから、「設置していない」ので受信契約締結義務がないとの考えもありえるかもしれませんね。

NHKに対して、「携帯電話の免許状には設置場所の記載はありません。これは国によって携帯電話が設置されていないことが認められていることを示します。」と言ってみますかね。
3: nonki (2009/05/03 22:47)
法律上「設置」をどのように使用するかを調査した結果を以下記事の冒頭部に記載しました。
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200903202330.htm
結果を簡潔に言えば、「設置していないとの主張は無理ではないか」です。
4: ななパパ (2009/05/08 22:44)
「放送の受信を目的としない受信設備」の「販売を目的として店頭に~」の件ですが、あれは本当の意味がバレると困るNHKの誤魔化しじゃないでしょうか?
昭和33年10月17日衆-逓信委員会-3号の「085」を読んでも、そういう意図は全く感じません。
拡大解釈ですが、NHKが受信できてしまっても、それを受信する意思がない無線局の受信設備を指しています。
これは、NHKにとってとても危険な会話ですから、別の意味を被せて誤魔化しているように思えます。
主目的に限るのではないので、販売目的であっても受信目的が否定されるのはおかしいです。その受信設備は販売目的かつ受信目的では?
また、受信設備にはアンテナも含みますが、店頭の受信機だけ販売目的だったとしても受信設備という単位で販売目的ではないですね。
5: ちんちら ぽっぽ (2010/04/29 10:07)
nonki様、いろいろと参考にさせていただきありがとうございました。
NHKとの解約に至りましたことをご連絡します。
6: ちんちら ぽっぽ (2010/04/30 21:49)
NHKは二つの嘘を申しておりました。
※未成年なのに受信料は民法の消費者契約法には適用されない。
※大学にちゃんと話をして下宿を廻っている。
以上、詐欺集団の報告でした。
ありがとうございました。
7: nonki (2010/06/19 11:31)
法律上「設置」がどのような意味かは以下記事でも言及しました。
http://nonki.ffvv.net/NHK/n201006191155.htm
いったい何が本当やら。
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