ACCS裁判を追う 元研究員「HTMLソースの改変は通常の閲覧の範囲」の記事を見たので、感想とか。
私は、元研究員の主張である「HTMLソースの改変は通常の閲覧の範囲」というのは当然の話と思います。現にProxomitronなどの広告カットソフトでは、HTMLソースを改変することで広告表示を抑制しているわけですから、これが通常の閲覧の範囲でないとすれば何を通常の閲覧とすればよいのでしょうか。
まあ、この元研究員の場合は、「通常の閲覧」の結果として個人情報にアクセスしたのが法律に抵触するのかと言うところで裁判しているようです。元研究員の主張は、「元々公開されていた情報であり、見ることができて当然である」とのことのようです。検察側の主張は、訴える以上そう言う以外にないんだろうなと言ったところですので、必要な方は上の記事などで各自お調べください。