以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2004/December]

他サイトの記事紹介ですよ / 2004-12-27 (月)

今日は、妖精現実 フェアリアルの記事の中から面白そうな記事をいくつか紹介します。

「矛盾」を弁護するへりくつ集

詭弁きべんをろうして、「盾と矛を売る楚の人」を何とか弁護する。』とのことです。
屁理屈もここまで並べられると爽快です。

「コピーさせないこと」に課金するのが合理的な理由

具体的にどう集金するかという問題はあるでしょうが、考え方としては間違っていないような気がします。

なぜ人身売買が許されるべきか

ここでは、著作権法に縛られた著作物を「奴隷」と言っています。
偽春菜って何?と言う方は、「コンピュータのデスクトップ上で、女の子とふしぎ動物が漫才するソフト」と思っておけば大きな間違いはないです。あと、「ウェディング・ピーチ」・「東京ミュウミュウ」は、「セーラームーン」みたいな番組と思っておけば大きな間違いはないでしょう。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: ヘンゼルの記憶 (2004/12/27 14:48)
妖精現実さんの記事ってばいつも面白いですよね!

それにしてもやはりあちら側からみたら「セーラームーン」も「東京ミュウミュウ」も一緒なのか…(´`)
いあ、魔法少女クラスと戦隊クラスからの多重継承じゃん、といわれればだけど、でもでも! …というか、お話の主題そこじゃないし(笑)

ちなみにウェディングピーチはほとんど見てません(笑)

[NHK]

そもそも受信契約とは / 2004-12-23 (木)

最近はNHKの不祥事を背景に、NHKの受信料を不払いする人やNHKとの契約を拒否する人がいます。この傾向が続くと、公共放送であるべきNHKとテレビの視聴者の距離を広げていくだけに終わるでしょう。
しかしながら、現在のNHKが望ましいとは言えないものの、公共放送は必要と考える人も多いのではないかと考えます。そこで、これからNHKとテレビの設置者との受信契約をもとにして、NHKを変えていく方法を考えていきたいと思います。


NHKは、テレビ等の設置者に受信料を払わなければならないとよく言います。詳しく説明してくれる人なら、放送法で受信契約を締結する義務があるから、NHKが定めた日本放送協会放送受信規約に基づいて受信料を払う義務があると言ってくれるでしょう。
しかし、ここで一つ論理の飛躍があったことに気付いた方は、本当に鋭い人です。以下で放送法を丁寧に見ていきましょう。

まず、放送法第32条第1項に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。この条文にあるように、テレビ等の設置者の義務は「NHKと契約すること」だけで、いつからどのような契約を締結するかについては法律上当事者間の交渉にゆだねられています。
一方、NHKは放送法第32条第3項に「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。」と書かれていることから、契約前に契約の条項について総務大臣の認可を受ける必要があります。現在は日本放送協会放送受信規約が唯一総務大臣の認可を受けた契約条項となっているようですが、NHKが個別事例について別の契約条項を用意して総務大臣の認可を受けることも法律上可能です。

テレビ等の設置者は日本放送協会放送受信規約以外の契約を締結した場合でも、受信契約を締結する義務を果たしたことになります。また、NHKも契約前に契約の条項について総務大臣の認可を受ける限りにおいて、日本放送協会放送受信規約以外の契約を締結することが認められています。
つまり、受信契約を日本放送協会放送受信規約に基づいて行わなければならない法的義務はなく、契約条項についてはNHKと交渉可能なのです。この契約交渉をNHKが拒否した場合は、契約できない原因はNHK側が契約を拒否したことにあります。テレビ等の設置者はNHKと契約を締結しようと交渉しており、NHKが拒否しているだけなので、放送法第32条第1項の上からは問題ありません。そもそも契約をいつまでにしなければならないかについても法律に定めがありませんから、各自納得できるまで交渉を行い、自分の希望条件とNHKの希望条件を勘案の上でNHKと受信契約を締結すればよいでしょう。

よく言われることですが、放送法第32条第1項に違反した場合も罰則はありません。これは、受信料を払っている人からは色々言われていますが、NHKの権利義務を確認すれば理由は明らかです。
NHKには受信契約の締結義務がないので、テレビ等の設置者は受信契約の締結を拒否される可能性があります。
この場合に罰則があると、NHKに対して言論で批判しているテレビ等の設置者がいた場合、NHKは契約締結を拒否した上で国家機関にお願いして罰則を科してもらい、NHKに対する批判を押さえようとするかも知れません。一般的にも、自分に責任がない行為を罰することは不合理でしょう。

また、民法の一般原則に基づいて、NHKが受信契約締結義務の不履行として損害賠償請求の民事裁判を起こすことができると言われますが、実例はない模様です。この理由は、今までの議論から以下のように推測可能です。

  • 契約を締結していないので、どのような受信契約となるかは交渉次第であり、法律上不明
  • 法律上定めがないので、契約の始期となるべき日を特定不能
もちろん、事情によっては放送法第32条第1項ただし書きから契約義務が存在しないと主張されることも嫌っているのでしょう。

これからの議論では、上記をふまえ現在契約していないテレビ等の設置者に対し、自分の希望条項・NHKを真の公共放送としてよみがえってもらうために必要な条項・受信料収集に関する条項を入れた受信契約をNHKに迫ることを勧めたいと考えます。(これについては次回以降で。)


本文を書くに当たり、放送法の「契約」を考えるを参考とさせて頂きました。なお、本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: noname (2005/10/23 12:08)
NHK受信契約の解約書類というものが有るのでしょうか?またそれをNHKに請求すると送付してくれるのでしょうか?
2: nonki (2005/10/23 12:52)
以下の記載は、受信契約を日本放送協会放送受信規約に基づいて行っており、かつ現在受信機が無いことを前提とします。
なお、放送法や日本放送協会放送受信規約により、ここでの「受信機がない」には、ラジオがある場合、アンテナがつながっていないテレビがある場合、ケーブルテレビ(有線放送)局のケーブルがテレビとつながっている場合が含まれます。
3: nonki (2005/10/23 12:52)
①NHKのコールセンターに電話で受信契約の廃止の申し出をする。
②NHKから放送受信機廃止届を送付されてくる。
③放送受信機廃止届に廃止理由を書いて郵便でNHKに送る。
これで受信契約は解約されます。
この過程で一番難しいのは①です。我が家は、電話で「我が家には数年以上前から受信機はない。受信契約については奥さんに任せっきりだったのでよくわからない。」などと説明したら、申し出た月からの解約扱いになりましたが、他サイトさんではこの段階で「テレビの廃棄届けを出せ」などと言われて手間がかかる場合があるとされています。
上記の手順以外でも受信契約を解約できる可能性はありますし、ケーブルテレビの場合は契約自体が成立していないはずですが、法廷通いをしたい方を除いては上記の手順によるのが確実です。
この記事のリンク元 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[NHK]

NHKの受信料制度 / 2004-12-19 (日)

今、NHKで「NHKに言いたい」を放送中です。最近のNHKの不祥事に関する視聴者の声を紹介しつつ、NHK海老沢会長とゲストでNHKの問題点やその解決策などを話し合っているようです。
海老沢会長が辞任会見をするのではないかとの一部報道(スポーツ紙とかだけだったかも?)もありましたが、今のところ横から聞いている雰囲気では辞任しそうではありません。(ここの部分書いてたときは、まだ放送中だったわけです。)

受信料拒否も増えていると言うことで色々調べると、受信料制度に関する問題点を取り上げているサイトもたくさんあります。中には受信料不払いやNHKとの受信契約締結の拒否を訴える人もいるようです。
そんな中で知ったのが、ケーブルテレビがらみの話です。法律の規定上、ケーブルテレビでテレビを見ている者はNHKとの契約義務はなく、結果としてNHKに受信料を払う必要はないようです。我が家もケーブルテレビなのですが、最近まで知らなかったですよ。(ケーブルテレビでのNHK視聴など参照)
まあ、ケーブルテレビでテレビを見ている者も、自分から進んでNHKと契約することが禁止されているわけではないので、これからもNHKの教育上よい番組が見たい、たまに流れるオタクなアニメが好きだ、などの理由で受信料を払いたい方は是非NHKと契約してあげましょう。

現在のNHKの中途半端な仕組みが全ての元凶なのでしょう。
法律上の義務として最後まで押し通すには国の関与の度合いが弱すぎ、国の関与を強くすると報道の自由の観点から問題とされます。
結果、受信料を払った人々からすると、受信料を払っていない人も番組を見れるのは不公平と考えることになります。また、受信料を払わない人は、見たくて見ているわけでないから電波を止めろとか、自分の意見を確実にNHK運営に反映させるすべがないから不満がある場合は受信料を払わないことしか方法がないと言うことになります。

最近までの私の考え方からすると、この場合は受信料を払わないのが「正しい」のですが、それだけじゃちょっとあれなんで、もう少しだけ。
公共放送が今後の日本に必要であるかを、政治的な観点から考える必要がありそうです。国の関与が報道の自由から問題とされるのであれば、直接的に受信料納付者による予算決算の承認、経営陣の承認・リコールができるようにしてみるのがいいのかも?

そういえば、CMカット機能は合法でしょうで民放連会長にも喧嘩売っていたので、どうもテレビ関係の偉いさん2人共に喧嘩売っちゃったようですよ?

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: nonki (2004/12/21 23:58)
信頼回復もいいですが、その前に受信者の意見を無視できなくする仕組み作りが肝要でしょう。
放送法等の法律改正が必要とする人もいますが、私は受信契約を見直すだけで事態改善のきっかけを作れるのではないかと思っています。
そこら辺についてもまたまとめて書きたいです。
この記事のリンク元 | 1 |

[日記/2004/December]

年賀状準備中 / 2004-12-12 (日)

この土日は、年賀状の準備で大変でした。長年手書きなどの手作り年賀状だった私も、今回からはカラープリンタを使って年賀状作成をすることにしたので、その原稿を作成していました。

例年は、12月30日から31日に年賀状をあわてて書いているのですが、今年は年末スキーに行っている予定ですので、あらかじめ作っているわけです。

原稿はとりあえず完成したので、後は住所録を準備して印刷するだけとなりました。


[日記/2004/December]

DHMO / 2004-12-10 (金)

先ほど、ウィキペディアDHMOの記事を見て面白いなと思ったので、是非みなさまも一度見ることをおすすめします。

DHMOとは一酸化二水素のことなのですが、要するに「水」のことですよ。書き方次第で、何かすごい有害物質に思えるところが何とも。

後、「おじいちゃんの幽霊と杖」に6百万円超の入札額提示に驚きました。ここまで金額が大きくなったら、ネタとしては面白くないですね。
まあ、自分が出品者なら別ですが。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: ヘンゼルの記憶 (2004/12/10 23:43)
DHMO おもしろいですね~。
というか、一酸化二水素と聞かずに説明の例だけ見て、水と見抜けたら天才かも♪