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[NHK]

テレビ放送受信可能な自動車とNHK受信契約・受信料について / 2008-06-30 (月)

今日は、車にテレビが付いている場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

なお、他に自宅等にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で日本放送協会受信規約による受信契約を締結している場合は、日本放送協会受信規約により別途受信契約を締結する必要はないとされています。
以下では、世帯で誰も受信契約を締結していない場合について話を進めます。

解釈上の注意

文言解釈上は、(最近のテレビ付きナビなど)テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、ラジオ放送を受信する目的を持っていた場合は、テレビ放送を受信する目的が無くとも受信契約の締結義務があると読むことができます。ただし、これを正しいとすると、テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、NHKのラジオ放送が受信可能であればNHKのテレビ放送が受信不能である際にも受信契約の締結義務があることになります。
これは、テレビ放送とラジオ放送が両方とも受信可能な機器がないとの前提で作られた条文であることが原因であり、このような解釈はしないようにするべきと思います。

車載テレビが「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

車にNHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビが付いている場合、「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

車を買う場合、移動手段として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、車としての性能、定員、積載量などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、デザインの良さを重視して購入した車に、NHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビがはじめから取り付けられていた場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。車本体に標準装備でつけられていたり、中古車ではじめからついている場合は、車を使用することが目的で(放送の受信を目的とせずに)受信機が設置されることはありえます。
このようにはじめから車に取り付けられている車載テレビは、放送の受信を目的とせずに自動車を購入する際にその一部として購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビ番組を見ることは可能だが、移動をすることが目的で買った車に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能です。家電量販店では、お客さんがテレビを見ていることもありますが、設置者である家電量販店は放送受信時の画質等の確認を目的としており、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。

車の購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、所有者以外の同乗者がテレビをつけることもあると思います。また、所有者自身であっても車に付属のテレビで番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、車に付属のテレビをテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単に車でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。車の所有者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

なお、新車で標準装備されたテレビであれば、車運転中にはモニタにテレビ画面が表示されないようになっていると思います(後部座席のみに見える位置にあるテレビは違うかもしれません)。これをあなたが(自動車屋に依頼するなどして)改造して移動中にも画面表示されるようにしていれば、放送の受信を目的とすると考えるのが順当と思います(放送の受信を目的としないのであれば、そのような改造を行う必要性はないですからね)。
ただし、中古車であれば、前の所有者が移動中にも画面表示されるように改造していたものを購入することもあるでしょうから、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されている場合は必ず放送の受信を目的としていると言うわけでもありません。

車載テレビが「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めから自動車でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。自動車にオプションでテレビを取り付けた場合や、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されるように所有者が改造した場合も、テレビ放送を見る気がなかった場合はそのような注文をする必要がないので「放送の受信を目的とする受信設備」となると思われます。
(ただし、自動車にオプション・後付でテレビをつけた場合であっても、カーナビ・FMラジオ等の取り付けを依頼したところ、カーナビのテレビ機能も使用できるようになった場合など、放送の受信を目的としない受信設備に該当すると解釈可能な場合もあるかもしれません。)

また、当初はその意図はなかったものの、途中からテレビ機能付き自動車をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

テレビ機能付き自動車が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

論理的にはあり得るのですが、自動車は結構な距離を移動するので実際にこのようなことになることは少ないのではないかと考えます。

自動車でこれが問題になりうるのは、アナログ放送停波後ぐらいですかね。

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