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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2011/May]

「角川文庫発刊に際して」の消失 / 2011-05-18 (水)

角川文庫と言えば、もれなく「角川文庫発刊に際して」が付属するのが日本に住まうみんなの常識です。
例えば、角川庭園・幻戯山房「すぎなみ詩歌館」:荻窪名所探訪(2011/03/29)などの記事でも、『現在、角川文庫の巻末には角川源義の「角川文庫発刊に際して」という文が掲載されています。』と書かれています。
角川グループホールディングス|企業情報・グループ企業情報にも、「角川文庫創刊の際、創業者、角川源義によって記された言葉は、今も角川文庫の巻末に掲載されているだけでなく、長く角川グループの出版活動を支える理念となっています。」と記載されていますしね。

最近ではライトノベルレーベルとして知られる角川スニーカー文庫も、角川文庫の書籍番号を使うなど角川文庫の一種として扱われているようで「角川文庫発刊に際して」がついています。(例えば、手元にある平成二十二年八月一日初版発行の東京皇帝☆北条恋歌6とか。)

ところが、平成二十三年四月一日初版発行の東京皇帝☆北条恋歌8では「角川文庫発刊に際して」が無くなっていることを発見しました。奥付の次のページにあった「角川文庫発刊に際して」はなく、奥付が最終ページとなっています。
平成二十三年五月一日初版発行のサクラダリセット5でも「角川文庫発刊に際して」が上記と同様に消失しています。

これって、角川スニーカー文庫だけ?それとも角川文庫の新刊全てから消失しているんかな?
角川スニーカー文庫で発売される(はず)の涼宮ハルヒシリーズの最新刊から「角川文庫発刊に際して」が消失していることは、ほぼ間違いないのだろうね。

まあ、角川スニーカー文庫に「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。」で始まる「角川文庫発刊に際して」が書かれても、何か場違いのような気もするのだけれど、それはそれで角川書店の貴重な歴史なのでね。単に消えるには惜しいのですよ。

追記(2011年5月19日21時ごろ)

まず、最新刊として並んでいた角川文庫を比較的大きな本屋で見てみました。最新刊として陳列されていた本(平成23年4月25日初版発行分)の全てに「角川文庫発刊に際して」が掲載されていました。この本屋ではライトノベルは全てシュリンクされており、角川スニーカー文庫に「角川文庫発刊に際して」があるか無いかを確認することは出来ませんでした。

他の本屋にも寄ってみましたが、先ほどより小さい本屋であることもあり最新刊を区別して並べていないため、最新刊の現状はよくわかりませんでした。
ただ、長谷敏司さん公式サイトの日記によれば、角川スニーカー文庫『円環少女』5巻(2007年5月ごろ刊行)でもページがぎりぎりになったため、『「角川文庫発刊に際して」のページもはずすことになった』そうですから、角川スニーカー文庫でページがぎりぎりになった場合は「角川文庫発刊に際して」は外される運命のようですね。

故に、
角川スニーカー文庫でページがぎりぎりになった場合は「角川文庫発刊に際して」が消失する。
(スニーカー文庫などではない)角川文庫がどうなるかは不明だが、多くの角川文庫には「角川文庫発刊に際して」は掲載されている。
と言ったところのようです。

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[NHK]

NHKと受信契約を締結している被災者が行うべき事 / 2011-05-01 (日)

本記事は、東日本大震災等の被災者の一助となることを願って公開します。
NHKがちゃんと周知していれば、私が書く必要もないような記事です。

この記事の要約

東日本大震災等で被災した放送受信契約者で以下の条件を満たす方は、NHKに放送受信契約の解約を届け出る必要があります。

  • 自宅・事業所等が被災したため、TVが壊れたりして使用できない状況の方。
  • 自宅・事業所等から避難しており、それらの場所のTVが使用できない状況の方。

届け出ると受信契約が解約されますので、NHK受信料を払わないこととなります。
ただし、既に仮設住宅などで自らTVを設置するなどした方、ワンセグ携帯などをお持ちで現在TV受信可能な状態である方は、受信契約の解約を届け出る必要はありません。
なお、NHKの示す受信料免除条件に合致する方は、申請して受信料免除を受けることになります。(申請無くとも住所等を基準に免除となるかもしれません。)

本文

NHKでは、東日本大震災等で被災した者に対して受信料免除を発表しています。

NHK受信料の窓口-東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震における放送受信料の免除についてに書かれている「免除の範囲と免除の期間」を以下に引用します。

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 平成23年3月から平成23年8月まで(6か月)
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 平成23年3月から平成23年8月まで(6か月)
ただし、平成23年9月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月までとします。

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)となります。

(※)災害救助法が適用されている区域(3月25日現在)についてはこちら。今後、区域が追加された場合も免除の範囲に含めます。

次に、同じくNHKのサイトからNHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内に書かれている「放送受信契約の解約」を引用します。

放送受信契約の解約

廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。
すでに放送受信料をお支払いいただいている世帯に同居して生計を共にされる場合や、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合も同様です。

こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。受理にあたっては、記載内容を確認させていただくことがあります。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。

被災した結果、自宅が倒壊・流失したり、そこまで至らなくともTVが故障する・アンテナが倒れるなどして使用可能なTVがない方もあろうかと思います。この場合に、TVとして使用可能なワンセグ携帯電話・車載TVなども持っていなければ「放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合」に該当し、放送受信契約者は受信契約の解約をNHKに届け出る必要があります。
また、避難所などで過ごして自宅に帰れない被災者は、自宅のテレビが使用可能な状態であっても「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」に当たり、他にTVとして使用可能なワンセグ携帯電話・車載TVなどもお持ちでない(または自宅に置き去りの状態にある)ならば、放送受信契約者は受信契約の解約をNHKに届け出る必要があります。

上記の根拠となる日本放送協会放送受信規約第9条は以下の通りです。

(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。

日本放送協会放送受信規約第9条第2項に「非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある」と書かれていることからわかるように、日本放送協会放送受信規約による受信契約では災害の被害により受信機が廃止されることは想定されています。また、この規定から東日本大震災等の災害の際は届け出が遅れても差し支えないと考えられていることがわかります。
しかし、NHKは今回の被害状況を知った上で、なお放送受信契約の解約についての案内を東日本大震災等の被災者に対して行っていないようです。

NHKとしては、放送受信契約者に対して受信契約の内容を周知することは重要なことであるとは思うのですが、少なくともネット上では被災者に対して解約についての案内をしていることは確認できませんでした。

最後に

条件を満たした場合に解約を届け出るのは、日本放送協会放送受信規約第9条による放送受信契約者の義務ですので、出来るだけ速やかにNHKに申請するようにしましょう。

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