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[NHK]

NHKと受信契約を締結している被災者が行うべき事 / 2011-05-01 (日)

本記事は、東日本大震災等の被災者の一助となることを願って公開します。
NHKがちゃんと周知していれば、私が書く必要もないような記事です。

この記事の要約

東日本大震災等で被災した放送受信契約者で以下の条件を満たす方は、NHKに放送受信契約の解約を届け出る必要があります。

  • 自宅・事業所等が被災したため、TVが壊れたりして使用できない状況の方。
  • 自宅・事業所等から避難しており、それらの場所のTVが使用できない状況の方。

届け出ると受信契約が解約されますので、NHK受信料を払わないこととなります。
ただし、既に仮設住宅などで自らTVを設置するなどした方、ワンセグ携帯などをお持ちで現在TV受信可能な状態である方は、受信契約の解約を届け出る必要はありません。
なお、NHKの示す受信料免除条件に合致する方は、申請して受信料免除を受けることになります。(申請無くとも住所等を基準に免除となるかもしれません。)

本文

NHKでは、東日本大震災等で被災した者に対して受信料免除を発表しています。

NHK受信料の窓口-東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震における放送受信料の免除についてに書かれている「免除の範囲と免除の期間」を以下に引用します。

  免除の範囲 免除の期間
(1) 災害救助法が適用された区域内(※)において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約 平成23年3月から平成23年8月まで(6か月)
(2) 災害救助法が適用された区域内(※)において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている方の放送受信契約 平成23年3月から平成23年8月まで(6か月)
ただし、平成23年9月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月までとします。

(1)、(2)ともに該当する場合は、(2)となります。

(※)災害救助法が適用されている区域(3月25日現在)についてはこちら。今後、区域が追加された場合も免除の範囲に含めます。

次に、同じくNHKのサイトからNHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内に書かれている「放送受信契約の解約」を引用します。

放送受信契約の解約

廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。
すでに放送受信料をお支払いいただいている世帯に同居して生計を共にされる場合や、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合も同様です。

こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。受理にあたっては、記載内容を確認させていただくことがあります。
お届けのあった前月まで、放送受信料のお支払いが必要です。

被災した結果、自宅が倒壊・流失したり、そこまで至らなくともTVが故障する・アンテナが倒れるなどして使用可能なTVがない方もあろうかと思います。この場合に、TVとして使用可能なワンセグ携帯電話・車載TVなども持っていなければ「放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合」に該当し、放送受信契約者は受信契約の解約をNHKに届け出る必要があります。
また、避難所などで過ごして自宅に帰れない被災者は、自宅のテレビが使用可能な状態であっても「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」に当たり、他にTVとして使用可能なワンセグ携帯電話・車載TVなどもお持ちでない(または自宅に置き去りの状態にある)ならば、放送受信契約者は受信契約の解約をNHKに届け出る必要があります。

上記の根拠となる日本放送協会放送受信規約第9条は以下の通りです。

(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。

日本放送協会放送受信規約第9条第2項に「非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある」と書かれていることからわかるように、日本放送協会放送受信規約による受信契約では災害の被害により受信機が廃止されることは想定されています。また、この規定から東日本大震災等の災害の際は届け出が遅れても差し支えないと考えられていることがわかります。
しかし、NHKは今回の被害状況を知った上で、なお放送受信契約の解約についての案内を東日本大震災等の被災者に対して行っていないようです。

NHKとしては、放送受信契約者に対して受信契約の内容を周知することは重要なことであるとは思うのですが、少なくともネット上では被災者に対して解約についての案内をしていることは確認できませんでした。

最後に

条件を満たした場合に解約を届け出るのは、日本放送協会放送受信規約第9条による放送受信契約者の義務ですので、出来るだけ速やかにNHKに申請するようにしましょう。

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