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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

ケーブルテレビでNHKと受信契約を「締結」したら? / 2005-02-11 (金)

ここでは、はじめからケーブルテレビであり、法律上NHKと受信契約を締結する義務がないにも関わらずNHKと受信契約を「締結」した場合について検討します。

日本放送協会受信規約による「受信機」の定義

日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機」は「家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。」と定義されています。また、日本放送協会受信規約には「テレビジョン放送」の定義がありませんが、放送法第二条第二号の五によれば「放送」であることがわかりますので、結果として「テレビジョン放送」は「無線通信の送信」の一種であることがわかります。これらのことから、日本放送協会受信規約に定める受信機は、無線通信の送信を受信することのできる受信設備であることがわかります。
なお、日本放送協会受信規約で別途定義していない以上、法律の定義に基づいて用語が使われていると考えるのが適当でしょう。

つまり、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備は、日本放送協会受信規約に定める受信機(無線通信の送信を受信することのできる受信設備)ではありません。

放送受信契約の成立日

日本放送協会受信規約(抜粋)

第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。

日本放送協会受信規約第4条によれば、受信契約は「受信機の設置の日に成立する」とされています。

つまり、例え受信契約をNHKに申し込んだ後でも、受信機を設置していなければ契約は成立しておらず、受信料を払う必要はありません。
ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備のみを設置している場合は、日本放送協会受信規約に定める受信機を設置していないことになるので、契約未成立となります。

それにもかかわらず、NHKが受信料を取っていたとすれば、受信契約による根拠もなく「受信料」と称してお金を集めていたことになるので、NHKの不当利得に当たる疑いがあります。
例えば新興住宅街であるなど、地域全てがケーブルテレビに加入している場合においては、NHKがケーブルテレビに加入していて受信契約が成立しない(少なくともその可能性が非常に高い)ことを認識しつつ受信料を不正に集金していたと考えられるので、不当利得の返還請求は行いやすいと考えられます。

NHKに対しては、『契約未成立であるので以後の「受信料」は払わないこと』、『これまでに払った「受信料」を返還すること』などを要求すればいいでしょう。口座振替等をしている方はNHKが間違えて引き落としを行わないように、口座振替の廃止手続きも行っておきましょう。
もし、この後もNHKが契約は成立していると主張しても、その主張に理はありませんので、放置しておいてよいでしょう。不当利得の返還請求を行うかどうかについては各自でご判断ください。

なお、必要に応じて、民法第95条の錯誤による契約の無効を主張する、民法第96条の詐欺による契約の取り消しを主張するなども検討に値するでしょう。最近の契約であれば、消費者契約法の適用も検討できると思います。(NHKの番組、NHK公式サイト、集金人の言動から、法律上ケーブルテレビでも受信契約が義務づけられていると思っていたなどの主張があり得ます。)

追記

2006年10月15日

上記の『日本放送協会受信規約による「受信機」の定義』の細部を修正。

参考法令等

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

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1: どうしたら (2007/09/10 13:15) lovely_simoo(あっとまーく)yahoo.co.jp
家を買ってケーブルテレビにしたのですが、おおよそ1年ぐらい前に私のいない間に
嫁さんがNHKの集金屋にいろんなことを言われ、近所のこともあるからと料金を支払って
しまいました。
私は、今まで払うなと言ってきたのですが、どうしようもなかったみたいです。
そのころ私もケーブルテレビでの受信料支払いについて詳しく知らず、つい最近になって
義務がないことを知りました。
払ったのはその一回だけですが、それから毎回受信料振込請求が来ます。
義務がない以上、これをやめさせ、払った分も返してほしいと思っていますが、
具体的にどうしたらいいのでしょう。(上の記事でもわからないことはないですが、
電話とかで出来るのでしょうか?)
2: nonki (2007/09/10 19:50)
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200412232330.htm の私のコメントを参考にしてみてください。
払った分を取り返したいなら、NHKへ電話をする際に、以下の点を強調すればよいと思います。
・(契約が旦那さん名義の場合)私はそのような契約を結んでいない。留守を預かっていたものが権限無く契約しただけである。
・受信契約は受信機の設置の日に成立するが、私は過去に一度も受信機を設置したことがないので当然契約は未成立のはずである。
3: nonki (2007/09/10 20:06)
補足です。今回の条件では、もしテレビ付き携帯電話を所有している場合、法律上受信機を設置していることになるので、受信機を設置したことがないと言う理由で受信契約の未成立を主張することはできません。
ただし、受信契約未成立であれば、放送の受信を目的とせずにテレビ付き携帯電話を購入した場合(例えば、デザインがいい、携帯電話のテレビ以外の機能が気に入ったなど)は、放送法32条ただし書きより受信契約を締結する必要はありません。

後、テレビ受信機能付きのパソコンを所有していてもCATVのケーブルに接続されているでしょうから、受信機は設置されていないこととなり、受信契約の締結義務はないですね。
4: どうしたら (2007/09/12 12:35) lovely_simoo(あっとまーく)yahoo.co.jp
ありがとうございましした。
昨日、電話して破棄してもらうことが出来ました。
言われた通りの内容で、いろいろ攻めてみたのですが、向こうの言い分は、放送法第32条を
仕切りに押してきて、有線であろうが、無線であろうが関係ないと言っていました。
私も負けじとその辺のところを何度も言って、抵抗はあったものの、案外あっさりと
解約に応じました。特に手続きはなく、向こうの担当の方でデータを抹消するとのことでした。
残念ながら最初に払った受信料は取戻すことはできませんでしたが、解約できたので
よしとしました。
しかしながら、今後も払っていただくべく、集金屋を回してくると言っていました。
来なくていいと言いましたが、向こうの建前上、行かさせていただきますだと。
以後は断り続けるのみです。
5: nonki (2007/09/12 21:49)
お疲れ様でした。
これを機会に、種々の勧誘に引っかからないように奥様を教育されるのが吉と思われます。
まあ、居留守、「私子供or留守番なのでわかりません」の受け答えだけでも効果はあります。
NHKについては、「私はわかりません」で。奥さんが文句を言うようであれば「わかる者が○曜日の△時頃にいるので、必要であればその時におたずねください」と言わせて、ご自分で対応されるのがよいかと。
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1: CATV契約者にNHK受信料の契約の義務が法的に無いことの確認を目指すBLOG+Wiki/NHKに電凸した2 (2006/10/15 13:56)
今日やったこと・放送法で定められている放送は無線通信による送信である NHK→YES・放送法32条の協会の放送の指す放送とは放送法で定められている放送である NHK→YESここまでは確認したでも次の点で言いくるめられたhttp://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/k...
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