以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について / 2005-02-11 (金)

ここでは、アンテナを設置してテレビ放送を受信していたものの、途中でケーブルテレビをひいた場合など、受信契約自体が有効に成立する場合においての受信契約締結者の義務を検討します。

なお、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたとおり、はじめからケーブルテレビでNHKを視聴している場合は、法律上NHKと受信契約を締結する義務はありません。
義務がないにもかかわらず、「NHKと受信契約を締結した」場合については、別途記載予定です。

日本放送協会受信規約による「受信機」の定義

日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機」は「家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。」と定義されています。また、日本放送協会受信規約には「テレビジョン放送」の定義がありませんが、放送法第2条によれば「無線通信の送信」の一種であることがわかります。これらのことから、日本放送協会受信規約に定める受信機は、無線通信の送信を受信することのできる受信設備であることがわかります。
なお、日本放送協会受信規約で別途定義していない以上、法律の定義に基づいて用語が使われていると考えるのが適当でしょう。

つまり、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備は、日本放送協会受信規約に定める受信機(無線通信の送信を受信することのできる受信設備)ではありません。

日本放送協会受信規約第9条の義務

受信契約成立後にケーブルテレビで受信設備を設置した者は、日本放送協会受信規約に定める「受信機」を設置しなくなった以上、日本放送協会受信規約第9条によれば廃止届けを出す義務があると考えられます。廃止届けを出さなくとも罰則や割増金を払う必要はないとされていますが、受信契約締結者の義務ですから遵守するのが望ましいと思います。
まあ、世の中には罰則のない義務を遂行しない人はいるでしょうから、別に受信契約締結者が廃止届けを出さなくとも私は悪いとは思いませんが。

日本放送協会受信規約(抜粋)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
2)放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。

インターネット上ではケーブルテレビと主張して受信契約を解約できたとの例は聞きませんが、日本放送協会受信規約第9条により義務であるから廃止届けを出すだけですので、あまりそのことは気にしなくてもよいと思われます。なお、日本放送協会受信規約第9条第2項によれば、届けをしたその日をもってNHKの意志は関係なく解約されるとのことです。口座振替等をしている方はNHKが間違えて引き落としを行わないように、口座振替の廃止手続きも行っておきましょう。
もし、廃止届け提出後もNHKが解約を認めない場合でも、ケーブルテレビの受信設備設置者としての義務は全て遂行しているので放置しておいてよいでしょう。

参考法令等

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: 通りすがり (2005/06/22 10:52)
賃貸マンションでケーブルテレビを利用しているしている場合、既存の無線放送の受信できるアンテナをマンションオーナーが取り外さない限り無線放送の受信機があるとみなされるのでしょうか。
そもそも賃貸マンションの場合、無線放送の受信機を設備した者とは誰にあたるのでしょうか?
2: nonki (2005/06/25 00:22)
アンテナがあるかどうか自体は、受信機があるかどうかと関係ありません。
テレビにつながっていないアンテナは飾りにすぎません。また、賃貸マンションの場合はアンテナを取り外すにもオーナーの許可が必要な場合もあり、使わないアンテナが取り付けられたままとなることはあり得るでしょう。
ただ、NHKがそのように見なすかは不明ですので、受信契約を結んでいる場合は「受信機を廃止した」と言って受信契約を廃止する必要があるでしょう。実際に受信機はないのですから全く問題ありません。

もし既にアンテナとテレビがつながっている部屋に入居した場合は、大家さんなどが受信機の設置者になるでしょう。それ以外の場合は居住者になりますかね。
3: (2005/09/22 19:03)
NHK受信料はなぜ払わないといけないのですか?NHKなんて、紅白もドラマもみないのに、なんでNHKだけ払わないといけないのですか?使ってないのにお金をとられるのはなんだか、納得できません。嫌々払って、不正に使われていたらさらに払う気がおきないのですが、払わなくてよくはならないのですか?
4: nonki (2005/09/23 00:01)
NHKを見ない人でもNHK受信料を払う必要があるのはなぜかという話だと思います。
本サイトのNHKの受信料制度の意図 (http://nonki.ffvv.net/NHK/n200509090030.htm)に詳しく書きましたが、間接的に民間放送局も含めた送信施設の維持に貢献しているとの考えであるからと思われます。
もっとも、現在のように放送が多くの地域で普及しおえた状態を見ていると、この理由で納得するのは難しいと思いますが。

私としては、一般的に法律や契約で定められた義務については遂行することをおすすめしますが、そもそも義務でないかもしれませんので、本サイトのNHKを受信しなくて済む受信機は存在しますか? (http://nonki.ffvv.net/NHK/n200506192345.htm)なども参考に確認することをおすすめします。
5: 通りすがり (2006/07/05 22:07) togashimasato(あっとまーく)docomo.co.jp
今、工事のために作業する人達の仮設の宿舎を建てています。そこは山に囲まれているのでテレビが映りません。その村の組合の人達が作ったケーブルテレビがあるのですが2011年でアナログ放送が終わるとそのケーブルテレビが終わるかもしれないと言われました。どうしたらいいでしょうか?
6: nonki (2006/07/05 23:08)
2006/07/05の通りすがりさんへ
おそらくは仮設の宿舎といえど、2011年以降まで工事をする現場の宿舎なのでしょうね。
今テレビを見れないのは困るでしょうから、とりあえずケーブルテレビを引けばよろしいのではないでしょうか。(問題が起きるのは5年以上先なので、起きたときに改めて考えると言うことです)
ケーブルの敷設費用が高いのでしたら、ケーブルをやめ衛星放送(BS等)のみを受信するようにしてもよいでしょうが、それで見れる番組で宿舎に住む者が納得するかという問題になるでしょう。
なお、費用については専門の業者さんへ相談することをおすすめします。
7: TOBBY (2006/10/17 23:10)
コメントありがとうございます
nonkiさんの記事は大変参考になりました

今日もNHKの人とCATVと放送法について電話で議論したが
結局のところ、彼らにCATV契約者に対する法的根拠は
現状では無い。
NHKとしては契約義務があると解釈しているようだが、
その法的根拠は誰からも示されなかった。
トラックバック
1: CATV契約者にNHK受信料の契約の義務が法的に無いことの確認を目指すBLOG+Wiki/NHKに電凸した2 (2006/10/15 13:54)
今日やったこと・放送法で定められている放送は無線通信による送信である NHK→YES・放送法32条の協会の放送の指す放送とは放送法で定められている放送である NHK→YESここまでは確認したでも次の点で言いくるめられたhttp://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/k...
この記事のリンク元