こんな質問が某所にありました。
http://www.hatena.ne.jp/1106970229
私も1つ答えることができるのですが、現在はてなのアカウントを持っていない上に、この質問への回答期限が終了しているようですので、ここで勝手に答えます。
質問要旨
ネタでもいいので、NHKを受信しなくて済む受信機は存在するかについての質問です。NHK総合と教育がない受信機ということです。衛星放送系の話ではなく、地上波の話にしてほしいとのことです。
私の回答
地上波の話とあるので、厳密には条件からはずれるかも知れませんが、必要な機材にあまり差はないので一案として回答します。
ケーブルテレビに加入して、自宅のテレビからアンテナを外し、ケーブルテレビ局から来ているケーブルをつなぎます。
これでそのテレビはNHKを受信できない受信機に早変わりです。
NHKと受信契約を結ぶ義務はありませんし、当然受信料を払う必要もありません。
なお、アンテナに接続していたときに受信契約を結んでいた方は、ケーブルに接続すると受信契約を解約する義務がありますので、遅滞なく解約しましょう。(詳細は、ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について参照。)
想定される再質問
NHKが見えているようですが?
私の再回答
今そのテレビで見えているNHKの番組を流しているチャンネルは、ケーブルテレビ局の有線放送です。ケーブルテレビ局が法律の規定にもとづいてNHKの放送を受信し、同時にこれを再送信しているものであって、NHKの放送ではありません。
法律的な側面など、詳しくは本サイト内のケーブルテレビとNHK受信料などを参照してください。
おまけ1
質問趣旨からずれるので、これはおまけ扱いです。
パソコンを買い換える人なら、テレビが映るパソコンを買った上で、受信契約を結ばなくてよい条件である「放送の受信を目的としない受信設備」であると主張します。(放送法第32条1項ただし書き参照のこと。)
つまり、「テレビを見ることは可能だが、ゲームをすることが目的で買ったパソコンに目的外のテレビ機能がついていただけであり受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」というわけですね。
後、画面がちっちゃくなるけど、テレビ付き携帯電話でも「テレビも見ることは可能だが、電話やメールをすることが目的で買った携帯電話に目的外のテレビ機能がついていただけであり受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」と言えますね。
この理論を推し進めていくと、ビデオ入力端子のある普通のテレビで、「テレビも見ることは可能だが、DVDを見ることが目的で買ったビデオモニタに目的外のテレビ機能がついていただけであり受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」と言えることになります。
おまけ2
松野信夫・衆議院議員が、第162回国会の質問第31号(日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書)で「政府としては、こうした携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は放送法に基づいて日本放送協会との間に受信契約を締結して受信料を支払う義務があると考えているか。義務があるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。」と質問しても、政府はなんとしても答えないようにしている。
この後、2回再質問されても答えないのだから、答えられない(つまり契約義務は存在しない)のだと考えるしかない。
なお、このおまけ2は、「ケーブルテレビはNHK受信料の対象外」国も否定できずを参考にさせて頂きました。