以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

マンションにおけるNHK受信契約・受信料について / 2008-05-13 (火)

今日は、マンション住人がNHKの受信契約を締結する必要があるかです。
本来は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを書いた日にマンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、今日まで引っ張ってしまいました。

要するには、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたことの応用です。まずパターン分けから。

  1. マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合
  2. マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合
  3. その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

 

マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合

これは、一軒家でケーブルテレビに加入している場合と何ら変わりません。よって、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

 

マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合

これは、一軒家がアンテナを設置しているのと同じことです。テレビ等の受信設備をアンテナと接続し、NHKの放送が受信できるようであれば、受信設備の設置者は受信契約を締結する必要があることになります。

 

その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

ケーブルテレビ(CATV)会社ではなく、マンションの管理組合などが屋上などの放送の受信状態の良いところにアンテナを立て、受信したテレビ等の放送を建物内部の配線を通して各世帯に送信している場合がこれに当たります。
特にケーブルテレビ会社に加入しておらず、アンテナも立てていないのになぜかTV用の配線がされており、TVと接続することで番組を見ることができる場合はこの範疇と思われます。

この場合、これらの共同受信設備がケーブルテレビ局に相当することから、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

とだけ言われても実感がないでしょうから、総務省に見に行ってみましょう。
共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)」に記載の通り、51端子以上ある場合(又はそれ以下の端子であっても自主放送を行っている場合)は、有線テレビジョン放送法による手続き(業務開始届の提出など)をする必要があるとされており、ケーブルテレビに加入している場合と法的には何ら変わらないことがよくわかると思います。このことから、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
ちなみに、上記の共同受信設備を設置しているマンションが「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出していない場合でも同様です。(上記の条件を満たすのにもかかわらず届けを提出していない場合は、設備の設置者が法に基づいた届けを怠っていることになります。これはこれで是正する必要はありますが、有線テレビジョン放送を実施していることには変わりないため有線テレビジョン放送となります。もし、あなたのお住まいのマンションで、上記の条件を満たすにもかかわらず届を提出していない場合は、責任者に提出するように教えてあげましょう。)

50端子までしかないマンションで、自主放送をしていないような場合は、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください」によれば「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出する必要はありません。
これは、有線テレビジョン放送法31条5号とそれを受けた有線テレビジョン放送法施行規則38条により、このような有線テレビジョン放送については有線テレビジョン放送法を適用しないと定められているためです。
このような施設も有線テレビジョン放送であることから、これらの施設に接続しているものは有線放送を受信していることになりますので、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

参考法令等

放送法
有線テレビジョン放送法
有線テレビジョン放送法施行規則
有線電気通信法
有線電気通信法施行規則

変更点

2009年3月22日追記

マンション独自で共同受信設備を設置している場合についてよくわかっていなかったので、調査し直した上で全面修正。参考法令等追加。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: ななパパ (2009/05/07 12:54)
共同アンテナでは電波の受信は可能ですが、放送の受信は不可能(ここがCATVと仕組み的に違います)であるため、初めて放送を受信するのは各部屋のテレビになるため、「マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合」と全く同じ条件になるはずです。
勿論CATV同様、放送のレベルで受信して再送信していれば話は別ですが、ほとんど無いのでは?
2: nonki (2009/05/08 00:23)
50端子以下かつ自主放送を行っていない場合は少し怪しいような気はします。
でも上記の総務省のサイトでは、50端子以下のところにも「同時再送信のみのもの」となっており、50端子以下でも再送信しないものはないですね。
再送信する以上、有線放送で問題ないはずです。

また機会を見て調査してみます。
3: ななパパ (2009/05/08 12:12)
少なくとも今までの一般的な共同アンテナは再送信していないという意味だったのですが...
「放送の再送信」とは「放送の受信」+「放送の送信」である(でなければ有線テレビジョン放送法は一切無関係)ため、「受信機」に該当する機器の無い場合は再送信できず、単に「通過」しているだけで、増幅器が出来る事は「電気信号の受送信」だけなので、増幅器の有無は無関係です。
ただし、「増幅器」と表現されるものの中には、「受信機+送信機」を構成しているものも有るため、あの表通りに確認すれば間違いが無いだけで、問い合わせてみると「貴方の構成では手続きは不要です」と言われるものが多いと思うという事です。
4: ななパパ (2009/05/08 12:21)
また、ご紹介された資料のタイトルに「地上デジタル放送」と入っているのが気になります。
たしかにデジタル放送は、純粋な「増幅器」だけではエラーが増えて使い物にならない可能性は否定できず、現実として「受信機+送信機」の構成が増えると予測しているのかもしれません。
だから今になって警告しているのかもしれませんね。
だとすると、この件は今までと今後で区別する必要があるかもしれません。
5: ななパパ (2009/05/08 18:50)
すみません。大事な事忘れてました。
マンション内だけの場合は、たとえ放送を受信して再送信しても、相手が「特定多数」であり、「公衆」ではないので、端子数とは無関係に有線テレビジョン放送法は適用されないのでした。
ご紹介された資料の表の上の図も、それを物語っており、一切の手続きは不要です。
表の方は、「有線テレビジョン放送法による設置の許可」については501端子以上のマンションは現実的に存在しないか例外として無視できるとして、「業務の面」については「左記以外の場合」に含めた書き方の方が現実に近いですね。
6: nonki (2009/05/09 00:59)
「その他の場合」について多くはNHKの受信契約を締結する必要がない点は正しいと思いますが、上記「その他の場合」記載の内容はちょっと自信がなくなってきました。(例えば同一構内で使用されている共同受信施設は手続の必要がありませんので、当然マンションに限定した本記事では、隣接の2棟以上に供給しているような場合を除き通常手続きはいりません。)
またもう一度見直します。
7: 通りすがり (2009/05/09 02:21)
手続きについてですが、放送を一旦受信している場合の同一構内でも例外として
・建物が市町村区域にまたがる場合
・「通信料」という名目で住人に課金している場合
・自主ではなく他人の番組を一緒に配信している場合
は、電気通信事業者としての手続きが必要になります。
が、参考になりませんよね。
8: ななパパ (2009/05/09 02:23)
すみません。7番のnameが化けました。
9: ななパパ (2009/05/12 19:02)
すみません。7番は適用除外されていました。
図の上の「原則として、」はいらないのでは?
この記事のリンク元