今日は、マンション住人がNHKの受信契約を締結する必要があるかです。
本来は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを書いた日にマンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、今日まで引っ張ってしまいました。
要するには、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたことの応用です。まずパターン分けから。
- マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合
- マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合
- その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)
マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合
これは、一軒家でケーブルテレビに加入している場合と何ら変わりません。よって、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合
これは、一軒家がアンテナを設置しているのと同じことです。テレビ等の受信設備をアンテナと接続し、NHKの放送が受信できるようであれば、受信設備の設置者は受信契約を締結する義務があることになります。
その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)
ケーブルテレビ(CATV)会社ではなく、マンションの管理組合などが屋上などの放送の受信状態の良いところにアンテナを立て、受信したテレビ等の放送を建物内部の配線を通して各世帯に送信している場合がこれに当たります。
特にケーブルテレビ会社に加入しておらず、アンテナも立てていないのになぜかTV用の配線がされており、TVと接続することで番組を見ることができる場合はこの範疇と思われます。
この場合、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)」に記載の通り、51端子以上ある場合(又はそれ以下の端子であっても自主放送を行っている場合)は、有線テレビジョン放送を行っていると総務省は解釈しており、有線テレビジョン放送法による業務開始届等が必要とされています。 (マンションにおいては、自主放送をしていなくとも51世帯以上住んでいるならこの要件は満たされていると考えられます。ただし、共用の会議室があってそこでもテレビが使えるようになっている場合など、世帯以外も端子数に数えることで51端子以上となることもあるかもしれません。)
よって、あなたのお住みのマンションが51端子以上あるマンションであれば、総務省の解釈によればケーブルテレビに加入している場合と法的には何ら変わらないことになります。このことから、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
ちなみに、上記の共同受信設備を設置しているマンションが「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出していない場合でも同様です。(上記の条件を満たすのにもかかわらず届けを提出していない場合は、設備の設置者が法に基づいた届けを怠っていることになります。これはこれで是正する必要はありますが、有線テレビジョン放送を実施していることには変わりないため有線テレビジョン放送となります。もし、あなたのお住まいのマンションで、上記の条件を満たすにもかかわらず届を提出していない場合は、責任者に提出するように教えてあげましょう。)
50端子までしかないようなマンションであっても、自主放送をしていればケーブルテレビに加入している場合と何ら変わらず、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通りとなります。よって、NHKと受信契約を締結する義務はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
50端子までしかないマンションで、自主放送をしていないような場合は、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください」によれば「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出する必要はありません。
有線テレビジョン放送法には端末数が少なくなれば届けを出さなくとも良いとは定められていないことから、総務省はこのような施設を「有線電気通信設備」と分類しているようです。また、有線電気通信設備であれば、有線電気通信法第2条第2項により「無線通信用の有線連絡線を含む」とされていることから、アンテナにて放送を受信した後、有線電気通信設備を通した場合でも放送を受信していることには変わらないと解釈できます。よって、このような設備ではNHKと受信契約を締結する義務があることになるでしょう。
なお、50端子で峻別する法的根拠は正直よくわからないです。少なくとも私にはわかりませんでした。