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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

民放で放送法改正案について詳しく報道されないと思っていたら / 2010-06-07 (月)

現在衆議院を通過し、今後参議院で審議される予定の放送法改正案については、あちこちで「インターネットでの情報発信が全て政府の規制下におかれるのではないか?」と疑問視する意見が表明されています。
また、立教大学社会学部の砂川浩慶准教授が「ブログやツイッターなどインターネット上の個人の情報発信までが、政府の規制下に置かれる」との解釈を示しているなどの事情もあり、放送法改正案に関する報道には言論の自由の観点からの解説も期待したいわけです。
(なお、砂川浩慶准教授は2009年7月に出版された「放送法を読みとく(商事法務)」の著者の一人でもあることから、放送法分野についてもそれなりの知識を有している方であると思われます。)

しかし、民放でそのようなネタが出て来ないなぁと思っていたら、むしろ民放は放送法改正案をさっさと通してほしいのでした。詳しくは以下の通り。

「今国会での放送法等改正案の成立を求める」、民放連の広瀬会長が声明(日経ニューメディア)[2010/06/07]より抜粋

法案に盛り込まれた「マスメディア集中排除原則の緩和方針」や「電波の柔軟な活用などの諸施策」について、「デジタル化政策と2008年からの世界不況による広告出稿減で二重の経営的打撃を受けた地方局において早期成立と施行が期待されている」として、早期成立の必要性をアピールした。

民放としては、言論の自由より「マスメディア集中排除原則の緩和方針」や「電波の柔軟な活用などの諸施策」の方が優先度が高いのでしょうかね?
まあ「武士は食わねど高楊枝」までは要求しませんが、放送法改正案に関する報道をして言論の自由についてどうであるかについて触れるぐらいのことはしてもバチは当たらんと思いますよ。

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民放連の話でもあるし、カテゴリがNHKなのは違う気もするのですが、当サイトで放送法関連記事は概ねNHKに格納されているので、当記事もそのようにします。


[NHK]

放送法改正案は衆議院を通過しましたが / 2010-05-30 (日)

放送法改正案は衆議院を通過しましたが、放送の定義についてネットも加えられるのではないかと疑問視する意見は現在も出ています。総務大臣等は「ニコニコ動画等は放送ではない」などと答弁していますが、問題点は解決していないと見ている人は結構いるわけです。
例えば、信濃毎日新聞の社説もそのような意見の一つです。

放送法改正案 撤回し中身を練り直せ:信濃毎日新聞 2010年5月27日社説より抜粋

放送の定義について法案は「公衆によって直接に受信されることを目的とする電気通信の送信」と定める。これではネット配信に対し、放送法の規制が新たに加えられる心配が否定しきれない。

また、ビデオニュース・ドットコムでは、立教大学社会学部の砂川浩慶准教授にインタビューした映像、「インターネットを政府の規制下に置く放送法改正が衆院を通過:ビデオニュース・ドットコム インタビューズ(2010年5月29日)」を無料配信中です。(リンク先は配信映像の概略をまとめた記事)

インターネットを政府の規制下に置く放送法改正が衆院を通過:ビデオニュース・ドットコム インタビューズ(2010年5月29日)より抜粋

特に砂川氏は、この法案が規制対象を従来の放送事業から、電気通信を使ったすべてのメディアに拡げる内容となっているため、条文を見る限り、ブログやツイッターなどインターネット上の個人の情報発信までが、政府の規制下に置かれることになる点を問題視する。

ちなみに立教大学社会学部の砂川浩慶准教授は、2009年7月に出版された「放送法を読みとく(商事法務)」の著者の一人でもあることから、放送法分野についてもそれなりの知識を有している方であると思われます。
そのような方から、放送法の改正案について「ブログやツイッターなどインターネット上の個人の情報発信までが、政府の規制下に置かれる」との解釈が示されたと言うことは、このような解釈に一定の蓋然性があることを示しているのだろうと考えます。

本当に参議院でもこのまま通すの?

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[NHK]

2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」修正協議入り / 2010-05-19 (水)

2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」は、修正協議に入るとか。( 改正放送法案の修正協議入り、与野党が合意:朝日新聞
それならば、修正を良い機会として「放送」の定義が微妙な問題を解決しておくべきでしょう。

参考までに私が放送の定義について修正案を作るのであれば、著作権法も参考にして放送法2条を以下のようにすることができるでしょう。

2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」の修正私案

(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
(以下には変更点ないので略)

強調されている変更点を見ればわかるのですが、単に著作権法の放送・有線放送の定義に見られる「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うもの」を元の案文にねじ込んだだけです。しかし、これでずいぶん「放送」の意味が限定されるはずです。今まで放送・有線放送扱いされていたものは「放送」ですし、自動公衆送信扱いされていたものは放送ではありません。
著作権法で現に放送なり有線放送なりに使用されてきた定義を取ってきているので、法律上の意味がわからなくて解釈が揺れることも余り無いと思うのですよ。

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1: nonki (2010/05/27 21:33)
「放送法等の一部を改正する法律案」について衆議院総務委員会で可決されたようですが、政府はもっと丁寧に説明してから通す必要があると考えます。特に「放送」の定義については、総務省の発表、国会の議論などで丁寧に説明していく必要があるでしょう。
今後の国会審議では、そのようなところもきちんと審議されることを期待したいですね。一端取り下げて、内容精査の上で提出するならなお良いでしょう。
2: nonki (2010/05/30 09:01)
「放送法等の一部を改正する法律案」の与党修正案?は、以下にご覧の状況で
衆議院総務委員会で可決されたようです。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10841464

10時間程度しか議論しとらんて、それで強行採決は無茶だよ。

[NHK]

その記事に訂正は必要ないと思いますよ / 2010-05-03 (月)

情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)のブログにて
【重要な訂正あり】放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!と言う記事があがっています。ようやく弁護士の人も今回の事態に気づきだしたかと思ってよく見ると「重要な訂正あり」となっています。

【●訂正●直接受信とは、プロバイダーを経由するようなものは含まない、ようです】

いや、プロバイダーを経由するようなものも含まれていますよ。と言うか含まれていないとすると「不当逮捕」された人が山のようにいることになります。
以下でその説明をしてみましょう。

直接受信と言う用語は、著作権法でも放送等に関連して使用されていますので参考に見てみましょう。

「著作権法」

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (中略)
 七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
 八  放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
 九  (略)
 九の二  有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
 九の三  (略)
 九の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
 九の五  送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
  イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
  ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
 (中略)
9  この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

(公衆送信権等)
第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 (以下略)

ここで、送信可能化権について「直接受信とは、プロバイダーを経由するようなものは含まない」と解釈すればどうなるか見てみましょう。

まず「送信可能化」するには「自動公衆送信し得るようにする」必要があります。また、「自動公衆送信」は「公衆送信のうち」特定要件を満たしたものとされているのですから、公衆送信の要件を満たしている必要があります。ここで「公衆送信」の定義を確認すると、「直接受信」と記載してプロバイダーを経由するようなものを排除している(上記の通り今はそう解釈します)のですから、「公衆送信のうち」として公衆送信の一種として定義されている「自動公衆送信」からもプロバイダーを経由するようなものが排除されることになります。
結果として、インターネットで著作権者の許可を経ずにファイルをアップロードしても「自動公衆送信」可能にしたことにはならず、送信可能化権を侵害していないことになります。

しかし実際には、インターネットで著作権者の許可を経ずにファイルをアップロードしたとして送信可能化権を侵害したとして逮捕・起訴される方は後を絶ちません。これらの方は不当逮捕されているので救うべきなのでしょうか?
そうではありません。そもそも法律改正の経緯からすると、インターネットで著作権者の許可を経ずにファイルをアップロードする行為を取り締まるための法改正が送信可能化権の部分の話ですから、単に「直接受信とは、プロバイダーを経由するようなものは含まない」との考えが誤っていると考えるのが順当ではないでしょうかね。

私としては上記ブログの記事は訂正は必要なく、「放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!」と題名と内容を元に戻して頂ければいいのではないかと考えます。
政府・総務省はこの案を通してから、「ネットも放送になりましたので業務停止を命じます」と態度を変える気なのでしょうか?ネットで選挙活動できると喜んでいる場合じゃないかもしれませんね。今後も、2010年3月閣議決定の「放送法等の一部を改正する法律案」の状況を注視していきたいと思います。

参考

なお、著作権法の上記に引用した部分は平成22年3月5日(金)の定例閣議にて閣議決定された「放送法等の一部を改正する法律案(参照:総務省の国会提出法案)」でも改正箇所はありません。
この「放送法等の一部を改正する法律案」では著作権法の改正もされ、そのほとんどは放送法の条文番号が変更されたことに伴って「○条×項」を「△条□項」に変更するような実質の内容に変更のない改正なのですが、著作権法99条の2(送信可能化権)については2項として「前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。」を追加するとしており、今回改正案作成時に著作権法の規定を精査していることがわかります。
このことから「直接受信」の用語の使用方法が、法律立案時の時代背景が異なることから著作権法と放送法で異なるという立場は取れないでしょう。それならば今回の改正案作成時に著作権法も見直しされているはずです。(もちろん、明文規定でそれぞれの法律中に異なる定義をすれば別の意味に使用可能ですが、今はそのようなことはされていません。)

本サイト内の参考記事:
インターネット接続に対して NHK受信契約を義務付けへ (2010/03/24の当サイト内の記事)

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[NHK]

日本放送協会経営委員会議事録より / 2010-04-03 (土)

(続)衛星セーフティネット参加者のNHK受信契約について

まずは以前書いた記事である衛星セーフティネット参加者のNHK受信契約についてに関する興味深い動きがありましたのでお知らせします。

書籍「放送法を読みとく」の記述によれば、以下の通りとなっています。(参考:当サイト内の「放送法を読みとく」紹介記事

受信料の対象は、NHKの放送を受信できる受信設備である。テレビのチューナー付きパソコンも受信料の対象となる。携帯電話のワンセグも、地上デジタルテレビジョン放送の1セグメントを利用した放送であり、その受信機は受信料の対象である。他方、2009年度から地上デジタルテレビ放送の放送衛星利用による難視聴解消(「衛星によるセーフティネット」)が始まる。NHKの地上テレビ(総合・教育)も放送されるが、実施主体は社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)であり、NHKも民放も番組提供者(6条の再放送)に過ぎない。NHKの放送でない以上、衛星セーフティネットの受信者は特別契約による受信料しか払わなくてよいことになるが、特段の措置はとられていない。

放送法を読みとく 第3編Ⅱ 258-259ページより引用

ちなみに、「放送法を読みとく」の日本放送協会に関する第3編Ⅱは、NHK勤務時に主として放送制度を担当していた山本博史氏が執筆されています。(1950年生まれ。1975年に東京大学法学部を卒業してNHKに勤める。NHKでは主に放送制度を担当し、2005年に総合企画室業務主幹で退職した。2009年現在はメディア評論家、上智大学非常勤講師、専門はコミュニケーション制度論。)
なお、「放送法を読みとく」は、大阪大学大学院高等司法研究科の鈴木秀美教授、専修大学文学部の山田健太准教授、立教大学社会学部メディア社会学科の砂川浩慶准教授のお三方が編者として纏められたものになっております。

上記をまとめれば、「衛星セーフティネットはNHKの放送でないので、その受信者は特別契約による受信料しか払わなくてよいことになるが、特段の措置はとられていない。」と言ったところです。

これに対して、NHKのとった「特段の措置」は日本放送協会放送受信規約を一部変更することでした。これにより衛星セーフティネットの受信者に対しては「地上契約」の受信料を払うように規定しています。費用負担の政策的な妥当性については、そのような地域に住んでおらずNHKの経営者でもない私としてはあまり言うことはありませんが、法的にはなかなか疑問の残る解決策と考えます。
日本放送協会放送受信規約というのは「NHKの放送の受信についての契約」なのですから、少なくとも現行法上はNHKの放送でない社団法人デジタル放送推進協会の放送を受信可能となったことを理由に契約種別を変更する必要があると規定するのは不当でしょう。

日本放送協会第1114回経営委員会議事録によれば、大西理事は「本則の規定にしたがえば衛星契約になるところを地上契約とするということを規定しています。」などと言っていますが、本則に従えば特別契約で地上契約より安くなるようですよ?

CATVにおける受信契約の締結義務について

日本放送協会第1114回経営委員会議事録の中から、放送法等の一部を改正する法律案の概要について説明している今井経営企画局担当局長の発言より一部(ケーブルテレビ関連)を以下に引用します。

今井経営企画局担当局長
 また、受信契約の締結義務についての規定が追加されています。現行法は、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に、NHKとの間で受信契約を締結する義務があることを法律に定めています。例えば、CATVがNHKの放送を再送信して、CATVでご覧になっている場合、どのように取り扱っているのかについては、直接的にはCATVの放送を受信しているとしても、間接的にはNHKの放送を受信できるわけですので、そのような方にも受信契約の締結義務があると解されています。その点、何ら変わりはありませんが、新放送法では、NHKの放送をそのまま同時に再送信する放送については、NHKの放送とみなすという規定を置き、この点を確認的に定めて明確にしています。

日本放送協会第1114回経営委員会議事録より引用

と記載されています。ただ、「そのような方にも受信契約の締結義務があると解されています」のような見解を有するのがNHK以外に誰がおられるのか非常に興味があります。

学者さんを見れば、筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻の土屋英雄教授は「この解釈はさほど説得力がない。」として否定されています(参考:当サイト内の「NHK受信料は拒否できるのか」紹介記事)。
他の学者さんは賛否を公開することなく沈黙していますが、NHKの主張から考えると必須である、単に「受信」と規定されている場合は間接的に受信する場合も含まれるという解釈は、東京大学の塩野宏教授(1989年当時)の出版した「放送法制の課題(有斐閣)」の記載で否定されています(参考:ケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤り)。

それでは日本国政府の見解はと言えば、2005年にあった第162回国会の質問主意書第31号(日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書)が重要でしょうか。
松野信夫・衆議院議員(当時)が、上記質問主意書で「政府としては、こうした携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は放送法に基づいて日本放送協会との間に受信契約を締結して受信料を支払う義務があると考えているか。義務があるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。」と質問しても、政府は答えないようにしています。この後2回再質問されたにもかかわらず答えをさけており、結果として日本国政府はケーブルテレビ受信者が受信契約の締結義務があるとする見解は示していません。(参考:トールの雑記帳 -「ケーブルテレビはNHK受信料の対象外」国も否定できず)。
もし、「CATVがNHKの放送を再送信して、CATVでご覧になっている場合、どのように取り扱っているのかについては、直接的にはCATVの放送を受信しているとしても、間接的にはNHKの放送を受信できるわけですので、そのような方にも受信契約の締結義務があると解されています。」と言うように日本国政府が解しているのであれば、日本国政府は答弁書にそのように記載したと思うのですが。

いったいNHK以外のどこの誰が現行法上ケーブルテレビでも受信契約の締結義務があると解しているのでしょうか。是非教えていただきたいものです。

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1: nonki (2010/04/04 19:39)
上記のように書いていますが、NHKがラジオの聴取料を集めていた時代に有線ラジオにおいて聴取料が取れるとした官僚の答弁はあります。(上記書いたときは忘れていました。自分で調べて過去に記事に書いたことなのにね。)
しかし、上記のように答弁した官僚のある方は、そもそも会社の設立・解散等について規律する商法等の改正にかかわった方でその分野(会社法)の書籍は数冊発刊しているのですが、放送法関連の書籍は出版されていません。また、別の官僚の方は放送技術に関する書籍を発刊しているが放送法関連の書籍は出版されていないなど、放送法関連の法律を十分理解して答弁していたかは疑わしいと思っています。

一方、上記に書いた 日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書 への答弁書は有線ラジオではなくケーブルテレビの話ですし、2005年と最近の話でもあります。また、事務手続き上内閣法制局も通ることから無茶な見解は出てこないと期待できます。
ここで「ケーブルテレビ受信者も受信契約の締結義務がある」との見解を示さなかったことから、現在の日本国政府はケーブルテレビ受信者に受信契約の締結義務があるとは表明していないことがわかります。
2: nonki (2010/04/10 21:36)
実は、NHK出身者でも「ケーブルテレビが再送信したNHKの番組について受信料を支払う必要がある」と言う見解を示した人はいらっしゃらないようです。
日本放送出版協会から発行されたNHK出身の方が書いた「新・放送概論―デジタル時代の制度をさぐる」にもそのような見解は示されていません。
また、「放送法を読みとく」内ではNHK出身の方が上記の通り「NHKの放送でない以上、衛星セーフティネットの受信者は特別契約による受信料しか払わなくてよいことになる」との記述は、ケーブルテレビの場合に当てはめればNHKの受信料を支払う必要がないと考えるほか無いことがわかります。

NHKの事務方は上記の通り経営委員会に正しい情報を提供せずに審議を求めているようですが、これは問題があるように思うのですが?
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