以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

NHKが武富士のようになっちゃうかもしれんからね / 2010-10-14 (木)

私は今日twitterで以下のつぶやきをしました。

放送法改正案提出だそうな。この改正で「ケーブルテレビ加入者がNHK受信料を払う必要がない」件をうやむやにして「支払う必要がある」とする気なのだろう。この件が問題化すると、NHKが武富士のようになっちゃうかもしれんからね。 #hosoho

twitterなので説明不足の感もあり、詳細を解説します。

放送法改正案提出だそうな

政府は平成22年10月12日(火)の定例閣議にて「放送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
どのような法案かと言うと、放送法改正案を閣議決定=今臨時国会に再提出(時事通信)[2010/10/12-10:28]などで伝えられているように、前回3月に閣議決定した「放送法等の一部を改正する法律案」に衆議院での修正点である「電波監理審議会の権限を拡大する条項の削除」を反映させたものであるとの事です。

「ケーブルテレビ加入者がNHK受信料を払う必要がない」

現行法では、ケーブルテレビ加入者はNHK受信料を払う必要がありません。詳しく知りたい方は「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内の記事)」をご覧ください。書籍「放送法を読みとく」で衛星セーフティネット参加者のNHK受信契約が法律上どのように扱われているかの解説を読んでいただいても理解できるでしょう。
一見すると用語の定義の問題に見えますが、ケーブルテレビ受信者が費用を毎月自己負担して有線放送を受信している一方で、地上波の放送受信者は自分の家にアンテナをたてた後は自己負担なく放送を受信できることと比較して考える必要があると思います。

「支払う必要がある」とする気

今回の改正案が法律として成立すれば、「2010年3月の「放送法等の一部を改正する法律案」とNHK受信料(当サイト内の記事)」に書いた通り、ケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必要が出てくることになるのでしょうね。

この件が問題化すると

上記の通り、ケーブルテレビの受信者はNHK受信料を払わなくて良いのですが、現実にはNHKに受信料を支払っている方はたくさんいらっしゃいます。多くの方は法律の規定がどうなっているかを知らず、NHKの宣伝にだまされてケーブルテレビ受信者もNHKに受信料を払うべきと信じています。

これが違うと多くの人に知られるようになれば、ケーブルテレビ加入者の過去何十年分にも及ぶ受信料を利息を付けて一括返還するような請求が出てくることになるでしょうし、NHKが詐欺をしていたとなれば時効関係なく請求できるでしょう。
これは現在の貸金業者(武富士とか)の窮地と同じようなもので、弁護士・司法書士の飯の種になってNHKの存続自体が危ぶまれる展開となるでしょう。そのうち、NHKが資金的に耐えられるかの問題になるかもしれません。

これをNHK・総務省の立場で考えれば、そのような状態になる前にまずは法律上の立場の改善を考える事になるはずです。私は、今回の放送法改正案が提案されている理由はその辺にあるのではないかと疑っているのですよ。