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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

NHKに対する今後の対策は? / 2006-01-24 (火)

<NHK>2年連続の緊縮予算 受信料収入減が響く(毎日新聞)とのことです。この記事によれば、滞納・未納者への訴訟だけでなく、未契約者へ対しても「NHKは、未契約世帯に対し、放送法で定められた受信契約を結ぶよう求める民事訴訟を起こすことを検討中」だとのことです。
本当は、もうちょっと時間をかけて色々書いてから公開の予定だったのですが、訴訟された場合の対応策として思いついたことを数点並べておきます。

「滞納者・未納者」

実は、NHK受信料の「滞納者」「未納者」は、受信契約締結者とは限りません。なぜなら、受信料支払いを法律上の義務と説明されたなど、受信料の支払いを法律上の義務と誤認してNHKに日本放送協会受信規約に定める受信料相当額の費用を支払っていた場合があり得るからです。
この場合、NHKに「受信料」を払っていたのは受信契約を認めてのことではなく、法律上義務であると誤認していたことが原因なのですから、受信契約は締結されていないと解するべきでしょう。受信契約が交わされていない以上、受信料を支払う義務はないのですから、払わなかったからといって滞納者とか未納者にはなりません。受信契約の未契約者です。
このような場合でもNHKは日本放送協会受信規約により受信契約を締結していると誤解しているでしょうから、その旨をNHKに通知する方が良いでしょう。また、訴訟の場合も上記事情を説明して、滞納者・未納者ではないと主張することができるでしょう。

ちなみに、この場合でも「受信契約の締結義務があるので結果として支払うべき金額は同じである」と主張されるかもしれません。しかしながら、受信契約義務者は法律上、契約の条項について何ら拘束されていないので、日本放送協会受信規約の条項で受信契約を締結するかどうかは契約するまで不明です。よって、受信料の額も不明ですから、契約前には払うべき費用を算出する方法がありません。

法律上受信契約の締結義務がある場合、受信契約締結義務者はNHKと話し合いの上、両者が合意できる条項で受信契約を締結できるように交渉していくことが望ましいでしょう。

次は、NHKに受信契約について説明してもらい、契約者も理解していた場合の滞納者や未納者についてです。

滞納・未納者

訴訟になった場合に、滞納・未納の人が訴訟に勝つ(受信料を払わなくて良い)可能性は低いでしょうね。一応は契約が交わされているので。
ただし、契約そのものが明らかに無効と主張できる場合は勝てる可能性はあります。例えば、申し込んだのが奥さんであるが契約名義人は旦那さんとか、契約者が未成年で親権者に無効を主張してもらえるとかの場合です。あと、ケーブルテレビの場合は日本放送協会受信規約の決まりにより未契約または契約解除となるはずですので、無効などが主張しやすいでしょう。

上記以外の場合は、かなり不利とは思います。
不利を承知であえて戦うのであれば、やはり契約を無効と主張するべきでしょうね。例えば、「受信契約が日本放送協会受信規約の条項によらなければならないとは法律上定められていないにもかかわらず、知らされなかったので日本放送協会受信規約の条項により契約することが法律上の義務と誤認した結果、NHKと不利な条件での契約を強いられた」として契約の無効を主張しますかね。
あとは、理由の部分は一緒で、「解約条項がない不利な契約を結ばせられたので、やむを得ず未払いになっただけである。解約させてくれ。」とでも主張しますかね。

未契約者(受信契約締結義務のある者)

訴訟になった場合は、主張如何によっては訴訟を有利に進めることのできる可能性があると思います。

例えば、未契約者側が、日本放送協会受信規約の条項以外の受信契約を締結しようと申入書をあらかじめNHKに送付するなどして、少なくとも受信契約を締結する義務を遂行しようとする意志を示しておけば、裁判所は両者の主張する受信契約を検討した上で、どのような条件で受信契約を結ばせるのが合理的かを判断する必要が生じるでしょう。NHKの言い値で契約を強制的に結ばされる可能性は低くなると思います。

未契約者(受信契約締結義務のない者)

ここでは、受信契約締結義務のない者のうち、テレビの所有者について述べます。

テレビの所有者であっても受信契約締結義務が無い場合があり得ます。例えば、ケーブルテレビの場合などです。

この場合は契約の締結義務がないと主張すればよいでしょう。「受信契約締結義務があることを証明しろ」と言い続けても良いでしょう。
基本的にはこれで問題ないはずですが、さらに予防線をはりたい人は日本放送協会受信規約の条項以外による受信契約締結を提案しても良いでしょう。法律上、受信契約締結義務が無くとも受信契約の締結は可能ですからね。(ただし、日本放送協会受信規約による受信契約は、ケーブルテレビの場合は、日本放送協会受信規約第9条により通常解約する義務があります。)

未契約者(テレビ持っていない者)

ここでは、受信契約締結義務のない者のうち、テレビを所有していない者について述べます。

このような人が訴訟に巻き込まれるとも思えませんが、一応書いておきます。

「受信契約締結義務があることを証明しろ」と言い続ければ、訴訟に勝てるのではないでしょうか。そもそもNHK側が受信契約締結義務があることを証明する必要があるので、テレビを持っていない人に対してはどうやっても証明できないでしょうからね。

注意書き

私の基本的な立場は、「法律を守ることをおすすめする」です。よって、上記も法律違反をすすめているわけではありません。ただし、「契約締結時に嘘をつかない」・「契約は両者の合意が必要」というのは常識(かつ民法の原則)ですので、それを逸脱した受信契約の締結については批判的です。

ちなみに、受信契約については、特別な場合について定めている放送法が優先するのは確かです。しかし、放送法にも「契約締結時に嘘をついてもよい」・「NHKの主張する条項により契約する義務がある」などとは書かれていません。

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

2006年1月29日追記

「滞納者・未納者」を追加。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: nonki (2006/02/04 00:04)
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-96.html の記事に、個人で未契約者の場合は設置者の特定が難しいとの指摘が出ています。
確かに、法律上は要件を満たす受信設備の設置者に契約義務があるわけですから、訴訟をするNHKとしては、少なくとも以下3点を証明できないと訴訟に勝てるはずがないわけです。
・テレビが設置されていること。
・そのテレビが受信契約を義務づけるための要件を満たしていること。
・訴えている相手が、確かにそのテレビを設置した者であること。(例えば、世帯主以外の人が設置したかもしれない)
対して、訴えられた方はNHKが具体的に証拠を示すまでは「私には法律上受信契約の締結義務はない」とだけ主張すればよいのですから、NHKの不利は目に見えていると思うのですがねぇ。
2: 通りすがり (2006/03/09 22:35)
 契約書が存在しなくても契約は継続しているのでしょうか?
 私、私とNHKとの契約内容を確認したくて、NHKに契約書の写しの提示を求めたとこ
ろ、NHKの回答は、契約書の保存年限は5年なので、私とNHKが交わした契約書は、も
う存在しないとの回答を得ました。
 このことは、私のみならず、大多数の人に共通する事象だと考えます。
 素人考えかもしれませんが、このことのみで、①NHKとは契約を交わしてないとか、
②NHKが一方的に契約を解除したものだ、等の主張はできないのでしょうか。
3: nonki (2006/03/10 22:47)
一般に、契約が成立するには両者に契約を締結する意志があることが必要です。契約書が存在するしないは、契約の効力そのものには関係ありません。ただし、契約書がない場合、裁判所で契約の存在や契約内容を証明することが難しいので、多くの場合は契約が終了するまで両者とも契約書を保存します。
今回の場合、契約の一方の当事者であるNHKは、通りすがりさんが確かに契約する意志があったことを示す書類を持っていないと主張しています。これが事実なら、NHKは裁判を通して契約に基づいた受信料を請求することは少し難しいでしょう。
4: nonki (2006/03/10 23:00)
しかし、NHKが受信料を(特に口座振り込み等で)受け取っていた場合は、その記録を示して契約が成立していた証拠であると主張する可能性があります。(契約がないのに費用を払うのは通常不合理であるから、契約は成立していたはずだという主張ですね。)
ただし、もし通りすがりさんが、「契約締結時」において契約を締結する意志がなく、法律上受信料を支払う義務があると誤認した結果として受信料を支払っていたのであれば、契約がないにもかかわらず費用を払っていた原因を説明できますから、NHKが費用を払っていたことを契約成立の証拠と主張しても、通りすがりさんは契約が成立していないと主張することが可能でしょう。
5: nonki (2006/03/10 23:21)
まとめます。
「②NHKが一方的に契約を解除したものだ」の主張が裁判所で認められることはおそらくないでしょう。契約が有効に成立しているならば、契約書が失われても契約自身は有効なので。
「①NHKとは契約を交わしてない」との主張は、他の事情によっては裁判所でも認められる可能性があると思います。まあ、こんなことを主張している人を裁判所に訴えるほどNHKも馬鹿じゃないと、私は考えていますが。
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