家の用事と、父親の年賀状の宛名書き印刷を終わったところで午後10時頃でした。確か、曙がまた負けた頃です。
私の分の年賀状は、表も裏も取りかかっていない状態です。
こうなったら、我が家も取っている朝日新聞の「あの」言葉にすがるしかないでしょう。
だが、心配のしすぎではないか。
年末がこんなオチでゴメンナサイ。来年もよろしく。
家の用事と、父親の年賀状の宛名書き印刷を終わったところで午後10時頃でした。確か、曙がまた負けた頃です。
私の分の年賀状は、表も裏も取りかかっていない状態です。
こうなったら、我が家も取っている朝日新聞の「あの」言葉にすがるしかないでしょう。
だが、心配のしすぎではないか。
年末がこんなオチでゴメンナサイ。来年もよろしく。
当サイトの去年の12月12日の記事である年賀状準備中によれば、去年は余裕を持って年賀状を作成していたようです。まあ、旅行に行くために、あらかじめ仕上げていたのですが。
しかし、今年はと言えば、年賀状が手元にあるだけで、それ以外は何もしていない状態です。残念ながら、例年通りの12月30日から31日に年賀状をあわてて書くパターンです。
来年こそは何とかしないとだめだよなぁ。
続き物ですので、まず構造計算書偽造問題と消費者保護を先にお読みください。
さて、kenji47さんの書かれている【耐震偽装】住宅ローン支払拒絶は可能か?【被害者】を見れば、私の書いていた「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」を現行法で正当化するのはかなり難しいことがわかります。
しかし、これは場合によります。例えば資金に余裕があって自己資金でマンション再建を考えている方なら、法的に認められないおそれのある手法には頼らない方がよいでしょう。
一方、ヒューザー事件の解決策は これだなぁ。にあるような、「合法的に自己破産しなくて済む方法」を検討するような状況にあるのであれば、住宅ローンでお金を貸している銀行等に対して、マンション住人である借り主が「欠陥のないマンションに交換されるなど問題が解決するまでは、ローンの支払いを停止します。」と抗弁の接続を主張してローンを支払わず、必要であれば訴訟をする方法があり得るでしょう。
もし、抗弁の接続が認められれば、欠陥のない住宅に交換される、返金されるなど問題が解決するまでは支払いをしなくてよくなるでしょう。
この方法の最大の欠点は、過去の裁判所の判例からみて認められる可能性が低いことです。しかし、手元に資金がない人は抗弁の接続が認められなかったとしても別の方法で合法的にローン残高を減額等する、自己破産するなどの方法しかないのですから、抗弁の接続を主張するのは悪くないと思います。
最近話題の構造計算書偽造問題ですが、マンションを購入した人が困った立場に追い込まれていますね。
明らかに欠陥マンションなのに、購入時の住宅ローンは残ったままです。
まあ、自己資金で一括購入した人でも丸ごと損するわけですから大変なわけですが、一括購入できるぐらいの資力のある人ならたぶん自力で何とかできるでしょうから、とりあえずここでは考えません。
マスコミでは住宅ローンが残って大変であると報道されていました。この時、はじめに思ったのが「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」です。
これには理由があって、信販会社を利用して商品を購入したときに販売店が欠陥のある商品を渡した場合は、欠陥のない商品に交換されるなど問題解決するまで支払いを停止することができることを思い出したからです。(割賦販売法第30条の4。詳しくは、こうやって支払停止の抗弁をせよ!などを見てください。)
よくわからなかったのですが、今調べたところでは住宅ローンはこの法律の適応範囲じゃないようなのですよ。
しかし、50万円や100万円の物品に欠陥があったときに支払い停止ができるのに、人の一生に対するダメージがはるかに大きい住宅ローンが欠陥住宅であっても支払い停止できないのであれば、制度設計として間違ってると考えざるを得ません。
既存の法律や信義則などでも、消費者が支払い停止できるように保護されていることが望ましいです。その方向で、関係する弁護士の方々にはがんばって頂きたいですね。
しかし、もし不可能であれば、欠陥住宅などの場合には住宅ローンを支払い停止できるように法律を改正するべきでしょう。