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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2005/December]

紅白も終わってしまいましたね~ / 2005-12-31 (土)

家の用事と、父親の年賀状の宛名書き印刷を終わったところで午後10時頃でした。確か、曙がまた負けた頃です。
私の分の年賀状は、表も裏も取りかかっていない状態です。
こうなったら、我が家も取っている朝日新聞の「あの」言葉にすがるしかないでしょう。

だが、心配のしすぎではないか。

年末がこんなオチでゴメンナサイ。来年もよろしく。

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[日記/2005/December]

そろそろ年賀状を準備しなければ・・・ / 2005-12-29 (木)

当サイトの去年の12月12日の記事である年賀状準備中によれば、去年は余裕を持って年賀状を作成していたようです。まあ、旅行に行くために、あらかじめ仕上げていたのですが。

しかし、今年はと言えば、年賀状が手元にあるだけで、それ以外は何もしていない状態です。残念ながら、例年通りの12月30日から31日に年賀状をあわてて書くパターンです。

来年こそは何とかしないとだめだよなぁ。

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[日記/2005/December]

(続)構造計算書偽造問題と消費者保護 / 2005-12-14 (水)

続き物ですので、まず構造計算書偽造問題と消費者保護を先にお読みください。

さて、kenji47さんの書かれている【耐震偽装】住宅ローン支払拒絶は可能か?【被害者】を見れば、私の書いていた「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」を現行法で正当化するのはかなり難しいことがわかります。

しかし、これは場合によります。例えば資金に余裕があって自己資金でマンション再建を考えている方なら、法的に認められないおそれのある手法には頼らない方がよいでしょう。
一方、ヒューザー事件の解決策は これだなぁ。にあるような、「合法的に自己破産しなくて済む方法」を検討するような状況にあるのであれば、住宅ローンでお金を貸している銀行等に対して、マンション住人である借り主が「欠陥のないマンションに交換されるなど問題が解決するまでは、ローンの支払いを停止します。」と抗弁の接続を主張してローンを支払わず、必要であれば訴訟をする方法があり得るでしょう。
もし、抗弁の接続が認められれば、欠陥のない住宅に交換される、返金されるなど問題が解決するまでは支払いをしなくてよくなるでしょう。

この方法の最大の欠点は、過去の裁判所の判例からみて認められる可能性が低いことです。しかし、手元に資金がない人は抗弁の接続が認められなかったとしても別の方法で合法的にローン残高を減額等する、自己破産するなどの方法しかないのですから、抗弁の接続を主張するのは悪くないと思います。

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1: ひまわり (2005/12/18 23:48)
 そういえば、読売新聞報道によりますと、公的支援の枠組みについて当初は、国や自治体による公的資金投入を求める声が多かったようですが、国や自治体の方針転換後は、税金投入はやめてほしいという声が自治体住民から相次ぎだされ、被害者に対する中傷もあるとありました。
地震による被災などに比べても手厚すぎ、公平さに欠くからであるということや民間の問題に安易な税金投入はおかしいということからだそうです。
いずれにせよ、契約者の権利の保障が社会全体の利益に還元されるような支援の枠組みを構築してほしいものです。
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[日記/2005/December]

構造計算書偽造問題と消費者保護 / 2005-12-02 (金)

最近話題の構造計算書偽造問題ですが、マンションを購入した人が困った立場に追い込まれていますね。

明らかに欠陥マンションなのに、購入時の住宅ローンは残ったままです。
まあ、自己資金で一括購入した人でも丸ごと損するわけですから大変なわけですが、一括購入できるぐらいの資力のある人ならたぶん自力で何とかできるでしょうから、とりあえずここでは考えません。

マスコミでは住宅ローンが残って大変であると報道されていました。この時、はじめに思ったのが「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」です。
これには理由があって、信販会社を利用して商品を購入したときに販売店が欠陥のある商品を渡した場合は、欠陥のない商品に交換されるなど問題解決するまで支払いを停止することができることを思い出したからです。(割賦販売法第30条の4。詳しくは、こうやって支払停止の抗弁をせよ!などを見てください。)
よくわからなかったのですが、今調べたところでは住宅ローンはこの法律の適応範囲じゃないようなのですよ。

しかし、50万円や100万円の物品に欠陥があったときに支払い停止ができるのに、人の一生に対するダメージがはるかに大きい住宅ローンが欠陥住宅であっても支払い停止できないのであれば、制度設計として間違ってると考えざるを得ません。

既存の法律や信義則などでも、消費者が支払い停止できるように保護されていることが望ましいです。その方向で、関係する弁護士の方々にはがんばって頂きたいですね。
しかし、もし不可能であれば、欠陥住宅などの場合には住宅ローンを支払い停止できるように法律を改正するべきでしょう。

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1: jiang_nai_zi (2005/12/03 20:13)
はじめまして。
貴殿のおっしゃるとおりですね。今のままではマンションを購入した人たちは、一番保護されてしかるべきなのに貧乏くじを引かされてしまいそうです。
代替住宅の3ヶ月間家賃減免とか住宅ローンの3年延長とかの付け焼刃的対応でなく、法律改正して欲しいですね。
2: nonki (2005/12/04 23:18)
上記は、住宅ローンでお金を貸している銀行等に対して、マンション住人である借り主が「抗弁の接続」を主張できるかどうかと言う話です。
判例的にはかなり厳しいようですが、学説としては抗弁の接続を主張できるとする説が主流のようなので、優秀な弁護士をつけてがんばれば認められるのかもしれません。
しかし、当該マンション住人が書かれている 「揺れるマンション」顛末記 (http://gskay.exblog.jp/) によれば、gskayさん居住のマンションでは自己負担による現地での建て替えを目指している人が多いようですので、建て替え時に必要な融資のことを考えるとそのような主張をしない方がよいのかもしれませんね。
3: nonki (2005/12/08 00:55)
遅れましたが、jiang_nai_ziさん初めまして。
国費投入の前に、できるだけ今までの制度を使うことを考えてほしいですね。
後主張してみるとすれば、「マンション購入者だけでなく住宅ローン貸し主も担保物件の価値を見誤ったのに、消費者であるマンション購入者だけが担保物件が想定された以下の価格であった場合の損害を被るのは、消費者に一方的に不利な契約を禁じた消費者契約法に違反して無効である」と訴訟してみるぐらいでしょうか?
ちなみに引き渡し後の事情でマンションの価格が上下するのは、消費者にとって損得どちらの可能性もある以上、ローン貸し主が損失補填しなくとも特に不公正ではないと思います。得しても銀行と山分けしませんからね。
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