最近話題の構造計算書偽造問題ですが、マンションを購入した人が困った立場に追い込まれていますね。
明らかに欠陥マンションなのに、購入時の住宅ローンは残ったままです。
まあ、自己資金で一括購入した人でも丸ごと損するわけですから大変なわけですが、一括購入できるぐらいの資力のある人ならたぶん自力で何とかできるでしょうから、とりあえずここでは考えません。
マスコミでは住宅ローンが残って大変であると報道されていました。この時、はじめに思ったのが「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」です。
これには理由があって、信販会社を利用して商品を購入したときに販売店が欠陥のある商品を渡した場合は、欠陥のない商品に交換されるなど問題解決するまで支払いを停止することができることを思い出したからです。(割賦販売法第30条の4。詳しくは、こうやって支払停止の抗弁をせよ!などを見てください。)
よくわからなかったのですが、今調べたところでは住宅ローンはこの法律の適応範囲じゃないようなのですよ。
しかし、50万円や100万円の物品に欠陥があったときに支払い停止ができるのに、人の一生に対するダメージがはるかに大きい住宅ローンが欠陥住宅であっても支払い停止できないのであれば、制度設計として間違ってると考えざるを得ません。
既存の法律や信義則などでも、消費者が支払い停止できるように保護されていることが望ましいです。その方向で、関係する弁護士の方々にはがんばって頂きたいですね。
しかし、もし不可能であれば、欠陥住宅などの場合には住宅ローンを支払い停止できるように法律を改正するべきでしょう。