以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2005/December]

構造計算書偽造問題と消費者保護 / 2005-12-02 (金)

最近話題の構造計算書偽造問題ですが、マンションを購入した人が困った立場に追い込まれていますね。

明らかに欠陥マンションなのに、購入時の住宅ローンは残ったままです。
まあ、自己資金で一括購入した人でも丸ごと損するわけですから大変なわけですが、一括購入できるぐらいの資力のある人ならたぶん自力で何とかできるでしょうから、とりあえずここでは考えません。

マスコミでは住宅ローンが残って大変であると報道されていました。この時、はじめに思ったのが「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」です。
これには理由があって、信販会社を利用して商品を購入したときに販売店が欠陥のある商品を渡した場合は、欠陥のない商品に交換されるなど問題解決するまで支払いを停止することができることを思い出したからです。(割賦販売法第30条の4。詳しくは、こうやって支払停止の抗弁をせよ!などを見てください。)
よくわからなかったのですが、今調べたところでは住宅ローンはこの法律の適応範囲じゃないようなのですよ。

しかし、50万円や100万円の物品に欠陥があったときに支払い停止ができるのに、人の一生に対するダメージがはるかに大きい住宅ローンが欠陥住宅であっても支払い停止できないのであれば、制度設計として間違ってると考えざるを得ません。

既存の法律や信義則などでも、消費者が支払い停止できるように保護されていることが望ましいです。その方向で、関係する弁護士の方々にはがんばって頂きたいですね。
しかし、もし不可能であれば、欠陥住宅などの場合には住宅ローンを支払い停止できるように法律を改正するべきでしょう。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: jiang_nai_zi (2005/12/03 20:13)
はじめまして。
貴殿のおっしゃるとおりですね。今のままではマンションを購入した人たちは、一番保護されてしかるべきなのに貧乏くじを引かされてしまいそうです。
代替住宅の3ヶ月間家賃減免とか住宅ローンの3年延長とかの付け焼刃的対応でなく、法律改正して欲しいですね。
2: nonki (2005/12/04 23:18)
上記は、住宅ローンでお金を貸している銀行等に対して、マンション住人である借り主が「抗弁の接続」を主張できるかどうかと言う話です。
判例的にはかなり厳しいようですが、学説としては抗弁の接続を主張できるとする説が主流のようなので、優秀な弁護士をつけてがんばれば認められるのかもしれません。
しかし、当該マンション住人が書かれている 「揺れるマンション」顛末記 (http://gskay.exblog.jp/) によれば、gskayさん居住のマンションでは自己負担による現地での建て替えを目指している人が多いようですので、建て替え時に必要な融資のことを考えるとそのような主張をしない方がよいのかもしれませんね。
3: nonki (2005/12/08 00:55)
遅れましたが、jiang_nai_ziさん初めまして。
国費投入の前に、できるだけ今までの制度を使うことを考えてほしいですね。
後主張してみるとすれば、「マンション購入者だけでなく住宅ローン貸し主も担保物件の価値を見誤ったのに、消費者であるマンション購入者だけが担保物件が想定された以下の価格であった場合の損害を被るのは、消費者に一方的に不利な契約を禁じた消費者契約法に違反して無効である」と訴訟してみるぐらいでしょうか?
ちなみに引き渡し後の事情でマンションの価格が上下するのは、消費者にとって損得どちらの可能性もある以上、ローン貸し主が損失補填しなくとも特に不公正ではないと思います。得しても銀行と山分けしませんからね。
この記事のリンク元