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[日記/2005/December]

(続)構造計算書偽造問題と消費者保護 / 2005-12-14 (水)

続き物ですので、まず構造計算書偽造問題と消費者保護を先にお読みください。

さて、kenji47さんの書かれている【耐震偽装】住宅ローン支払拒絶は可能か?【被害者】を見れば、私の書いていた「なぜマンション購入者はローンを払わなければならないのか。この場合にローンの支払いは停止できないのか」を現行法で正当化するのはかなり難しいことがわかります。

しかし、これは場合によります。例えば資金に余裕があって自己資金でマンション再建を考えている方なら、法的に認められないおそれのある手法には頼らない方がよいでしょう。
一方、ヒューザー事件の解決策は これだなぁ。にあるような、「合法的に自己破産しなくて済む方法」を検討するような状況にあるのであれば、住宅ローンでお金を貸している銀行等に対して、マンション住人である借り主が「欠陥のないマンションに交換されるなど問題が解決するまでは、ローンの支払いを停止します。」と抗弁の接続を主張してローンを支払わず、必要であれば訴訟をする方法があり得るでしょう。
もし、抗弁の接続が認められれば、欠陥のない住宅に交換される、返金されるなど問題が解決するまでは支払いをしなくてよくなるでしょう。

この方法の最大の欠点は、過去の裁判所の判例からみて認められる可能性が低いことです。しかし、手元に資金がない人は抗弁の接続が認められなかったとしても別の方法で合法的にローン残高を減額等する、自己破産するなどの方法しかないのですから、抗弁の接続を主張するのは悪くないと思います。

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1: ひまわり (2005/12/18 23:48)
 そういえば、読売新聞報道によりますと、公的支援の枠組みについて当初は、国や自治体による公的資金投入を求める声が多かったようですが、国や自治体の方針転換後は、税金投入はやめてほしいという声が自治体住民から相次ぎだされ、被害者に対する中傷もあるとありました。
地震による被災などに比べても手厚すぎ、公平さに欠くからであるということや民間の問題に安易な税金投入はおかしいということからだそうです。
いずれにせよ、契約者の権利の保障が社会全体の利益に還元されるような支援の枠組みを構築してほしいものです。
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