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[NHK]

NHKが来られました / 2007-02-01 (木)

NHKについては書かない事にしていたのですが、ネタが向こうから飛び込んできたので少し書きます。
少し前に、NHKが「受信料を払ってください。昔は払ってもらってたんですよ。」とか言って我が家に訪問されたわけですよ。

しかし、これはちょっとよく調べてこいというやつで、受信契約をやめることになったのは、日本放送協会受信規約に定める受信機が我が家にないからです。過去にその旨をNHKに申し出たところ、「今月からの解約にします」とNHKの担当者がおっしゃったので、その通り解約することになったのです。
ですから、NHKの訪問者はまず、現在受信機があるかを確認する必要があるにもかかわらず、それをせずに「受信料を払ってください。」とは何事かと。

そんなわけで、私の返事は「受信機はありません」となったわけです。まあ、何度か「テレビはありますか」「受信機はありません」みたいな言い合いをしたあげく、あきらめて帰られましたが。

正しいNHKへの応対の仕方?

しかし、上記の応対は余りほめられたものではありません。日本放送協会受信規約を現在締結していないのに日本放送協会受信規約の用語である「受信機」を定義せずに使用したのはよくないでしょう。まあ、そうわかるように伝えましたが。
そこで、放送法に定める要件を満たした受信設備がないなど、受信契約の締結義務がない場合の正しい応対を書いておきましょう。

放送法上、私には受信契約の締結義務はありません。
この主張だけで充分と思われます。色々言われた場合でも、「法律を調べた上で受信契約の締結義務が無いことを確認している」と主張し、それ以上の詳細の説明はしなくてよいでしょう。お互いわかっていることを、それぞれ時間をかけて説明するのは時間の無駄ですし。
もし、さらに言いたい場合は、「法律上義務はないけれど、私の言うとおりの条項にしてくれるならば、任意で受信契約を結んでもよい。例えば、不祥事を起こした場合は受信料を全額返金するとか、偏向番組を制作したら受信料を全額返金するとか、NHKの役員にふさわしくない人がいれば受信料を全額返金するとか、これらの全額返金条件は各受信者がそれぞれ一存で条件を満たしたかどうかを認定でき、NHKは一切異議を申し立てることはできないとか……」
と言っていれば、そのうちあきらめて帰るんじゃないですかね。

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