以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[NHK]

テレビ放送受信可能な自動車とNHK受信契約・受信料について / 2008-06-30 (月)

今日は、車にテレビが付いている場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

なお、他に自宅等にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で日本放送協会受信規約による受信契約を締結している場合は、日本放送協会受信規約により別途受信契約を締結する必要はないとされています。
以下では、世帯で誰も受信契約を締結していない場合について話を進めます。

解釈上の注意

文言解釈上は、(最近のテレビ付きナビなど)テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、ラジオ放送を受信する目的を持っていた場合は、テレビ放送を受信する目的が無くとも受信契約の締結義務があると読むことができます。ただし、これを正しいとすると、テレビ放送とラジオ放送が両方とも同じ機器で受信可能な場合、NHKのラジオ放送が受信可能であればNHKのテレビ放送が受信不能である際にも受信契約の締結義務があることになります。
これは、テレビ放送とラジオ放送が両方とも受信可能な機器がないとの前提で作られた条文であることが原因であり、このような解釈はしないようにするべきと思います。

車載テレビが「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

車にNHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビが付いている場合、「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

車を買う場合、移動手段として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、車としての性能、定員、積載量などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、デザインの良さを重視して購入した車に、NHKのテレビジョン放送を受信することのできるテレビがはじめから取り付けられていた場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。車本体に標準装備でつけられていたり、中古車ではじめからついている場合は、車を使用することが目的で(放送の受信を目的とせずに)受信機が設置されることはありえます。
このようにはじめから車に取り付けられている車載テレビは、放送の受信を目的とせずに自動車を購入する際にその一部として購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビ番組を見ることは可能だが、移動をすることが目的で買った車に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能です。家電量販店では、お客さんがテレビを見ていることもありますが、設置者である家電量販店は放送受信時の画質等の確認を目的としており、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。

車の購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、所有者以外の同乗者がテレビをつけることもあると思います。また、所有者自身であっても車に付属のテレビで番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、車に付属のテレビをテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単に車でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。車の所有者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

なお、新車で標準装備されたテレビであれば、車運転中にはモニタにテレビ画面が表示されないようになっていると思います(後部座席のみに見える位置にあるテレビは違うかもしれません)。これをあなたが(自動車屋に依頼するなどして)改造して移動中にも画面表示されるようにしていれば、放送の受信を目的とすると考えるのが順当と思います(放送の受信を目的としないのであれば、そのような改造を行う必要性はないですからね)。
ただし、中古車であれば、前の所有者が移動中にも画面表示されるように改造していたものを購入することもあるでしょうから、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されている場合は必ず放送の受信を目的としていると言うわけでもありません。

車載テレビが「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めから自動車でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。自動車にオプションでテレビを取り付けた場合や、車運転中にモニタにテレビ画面が表示されるように所有者が改造した場合も、テレビ放送を見る気がなかった場合はそのような注文をする必要がないので「放送の受信を目的とする受信設備」となると思われます。
(ただし、自動車にオプション・後付でテレビをつけた場合であっても、カーナビ・FMラジオ等の取り付けを依頼したところ、カーナビのテレビ機能も使用できるようになった場合など、放送の受信を目的としない受信設備に該当すると解釈可能な場合もあるかもしれません。)

また、当初はその意図はなかったものの、途中からテレビ機能付き自動車をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

テレビ機能付き自動車が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

論理的にはあり得るのですが、自動車は結構な距離を移動するので実際にこのようなことになることは少ないのではないかと考えます。

自動車でこれが問題になりうるのは、アナログ放送停波後ぐらいですかね。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
この記事のリンク元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[book/novels]

幻魔大戦deepトルテック / 2008-06-22 (日)

当サイトのbookカテゴリ13冊目は、平井和正著の「幻魔大戦deepトルテック」です。幻魔大戦シリーズの新作として、2008年6月はじめに刊行されました。
普通のノベルスにすると10巻程度の量だそうですが、新書版ハードカバー3冊を一組として売られています。
ちなみにISBNはついていますが一般書店での扱いはなく、e文庫での通販しか購入方法はありません。

なお、付属である「少女のセクソロジー」・「少女のセクソロジーII」の方が先に収録されていたのには驚きましたが、通して読めばこれはこれでいいような気がしてきますので、お持ちの方はこのままの順で読み進めることをおすすめします。
残念ながら、今回は後書きは無しです。

幻魔大戦deepトルテックも、少女のセクソロジーに引き続き東丈の「娘」の雛崎みちるを主人公に据えて物語は展開していきます。幻魔大戦deepでは、東丈が主人公だったんですがね。なお、東丈の「娘」のみちるは、幻魔大戦deepが初登場です。

みちるが作家を志して色々している部分の記述では、平井先生の作家としての経験・意見がよく現れているのでしょう。今後作家を志す人であれば、何かの参考になるかもしれません。

途中は色々ありますが楽しめます。既存の作品の登場人物も多いですが、途中で登場する芸術家(不思議くん)もいい味を出しています。
ただ、最後のオチは「あれっ」と言った感じで拍子抜けしちゃった感はあります。もう1巻増やしてでも悪役にもうちょっとがんばって欲しかったです。それとも、悪役はもう書き飽きちゃったのかな。

おまけ

平井和正公式サイト近況+では、過去に平井センセイがアニメの涼宮ハルヒの憂鬱らき☆すたKanonを見ているような記述がありました。たしか、CLANNADのアニメについても同様の記載があったはずです。
最近確認すると、平井センセイがアニメのAIRの話をして、余湖田畑の両氏に驚かれたことが書いてあります。
え~と平井センセイの年って、……もう平井センセイの年を思い出すのはやめておきますか(笑)。

平井センセイもここまでどっぷりこの手の作品にはまっているんだったら、ABDUCTIONとか過去の作品群を、その辺の原作ゲームを作っているゲーム会社とコラボしてゲーム化したらいいんじゃないかなと思うのですよ。
幻魔大戦なんかをコラボしてゲーム化すれば、この手のゲームによくあるSFなシナリオをあさっての方向にぶっ飛ばしたようなすごいゲームになると思います。
まあ、一般の評価は「超展開ワロタ」になるかもしれませんが。


タイトル: 幻魔大戦deepトルテック
著者: 平井 和正
出版社: e文庫
発売日: 2008年6月
定価: 20000円(+税)
ISBN-13: 978-4-903343-11-2

[日記/2008/May]

幻魔大戦の新作がついに出る模様 / 2008-05-14 (水)

平井和正著の幻魔大戦の新作が2008年5月末についに出るようです。
今度の作品は、幻魔大戦deep トルテックであり、2005年に発表の幻魔大戦deepの続編にあたるのでしょう。

なお、幻魔大戦deepは幻魔大戦シリーズ(新幻魔大戦、真幻魔大戦、幻魔大戦、ハルマゲドン、ハルマゲドンの少女)の続編とされています。幻魔大戦シリーズを読み、かつ幻魔大戦deepを未読の方には、今までの世界とはさらに別の平行世界で始まる物語と説明すればよいでしょうか。
小説版の幻魔大戦シリーズの要所で頑張っていた?高次元意識の方々は、幻魔大戦deepには少なくともそれとわかる形では出てこなかったです。(高次元意識は、存在自体無かったことにされているのかも?)

今回の新作である「幻魔大戦deep トルテック」は、新書版ハードカバー各600頁超で全3冊。2万1千円(送料は一律1200円)とのことです。

って、2007/12/12の幻魔大戦の新作が出る模様 とほとんど同じことを書いているのがあれですが、発売日が2008年2月頃から2008年5月末に変更されてしまったのが原因です。

2007年12月頃の平井和正公式サイト近況+には、平井和正先生がアニメの涼宮ハルヒの憂鬱らき☆すたを見ているような記述がありましたが、最近の近況+によれば、今度はアニメのKanonを見ているようです。
え~と平井センセイの年って、誕生日は昨日だったので もうばっちり70げふんげふん(笑)
と言う、まだまだ若さ衰えぬ平井センセイの新作を楽しみにしています。と今回も前と同じオチで無難にまとめてみます。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
トラックバック (1)

[NHK]

マンションにおけるNHK受信契約・受信料について / 2008-05-13 (火)

今日は、マンション住人がNHKの受信契約を締結する必要があるかです。
本来は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを書いた日にマンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、今日まで引っ張ってしまいました。

要するには、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたことの応用です。まずパターン分けから。

  1. マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合
  2. マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合
  3. その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

 

マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合

これは、一軒家でケーブルテレビに加入している場合と何ら変わりません。よって、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

 

マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合

これは、一軒家がアンテナを設置しているのと同じことです。テレビ等の受信設備をアンテナと接続し、NHKの放送が受信できるようであれば、受信設備の設置者は受信契約を締結する必要があることになります。

 

その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

ケーブルテレビ(CATV)会社ではなく、マンションの管理組合などが屋上などの放送の受信状態の良いところにアンテナを立て、受信したテレビ等の放送を建物内部の配線を通して各世帯に送信している場合がこれに当たります。
特にケーブルテレビ会社に加入しておらず、アンテナも立てていないのになぜかTV用の配線がされており、TVと接続することで番組を見ることができる場合はこの範疇と思われます。

この場合、これらの共同受信設備がケーブルテレビ局に相当することから、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

とだけ言われても実感がないでしょうから、総務省に見に行ってみましょう。
共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)」に記載の通り、51端子以上ある場合(又はそれ以下の端子であっても自主放送を行っている場合)は、有線テレビジョン放送法による手続き(業務開始届の提出など)をする必要があるとされており、ケーブルテレビに加入している場合と法的には何ら変わらないことがよくわかると思います。このことから、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
ちなみに、上記の共同受信設備を設置しているマンションが「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出していない場合でも同様です。(上記の条件を満たすのにもかかわらず届けを提出していない場合は、設備の設置者が法に基づいた届けを怠っていることになります。これはこれで是正する必要はありますが、有線テレビジョン放送を実施していることには変わりないため有線テレビジョン放送となります。もし、あなたのお住まいのマンションで、上記の条件を満たすにもかかわらず届を提出していない場合は、責任者に提出するように教えてあげましょう。)

50端子までしかないマンションで、自主放送をしていないような場合は、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください」によれば「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出する必要はありません。
これは、有線テレビジョン放送法31条5号とそれを受けた有線テレビジョン放送法施行規則38条により、このような有線テレビジョン放送については有線テレビジョン放送法を適用しないと定められているためです。
このような施設も有線テレビジョン放送であることから、これらの施設に接続しているものは有線放送を受信していることになりますので、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

参考法令等

放送法
有線テレビジョン放送法
有線テレビジョン放送法施行規則
有線電気通信法
有線電気通信法施行規則

変更点

2009年3月22日追記

マンション独自で共同受信設備を設置している場合についてよくわかっていなかったので、調査し直した上で全面修正。参考法令等追加。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: ななパパ (2009/05/07 12:54)
共同アンテナでは電波の受信は可能ですが、放送の受信は不可能(ここがCATVと仕組み的に違います)であるため、初めて放送を受信するのは各部屋のテレビになるため、「マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合」と全く同じ条件になるはずです。
勿論CATV同様、放送のレベルで受信して再送信していれば話は別ですが、ほとんど無いのでは?
2: nonki (2009/05/08 00:23)
50端子以下かつ自主放送を行っていない場合は少し怪しいような気はします。
でも上記の総務省のサイトでは、50端子以下のところにも「同時再送信のみのもの」となっており、50端子以下でも再送信しないものはないですね。
再送信する以上、有線放送で問題ないはずです。

また機会を見て調査してみます。
3: ななパパ (2009/05/08 12:12)
少なくとも今までの一般的な共同アンテナは再送信していないという意味だったのですが...
「放送の再送信」とは「放送の受信」+「放送の送信」である(でなければ有線テレビジョン放送法は一切無関係)ため、「受信機」に該当する機器の無い場合は再送信できず、単に「通過」しているだけで、増幅器が出来る事は「電気信号の受送信」だけなので、増幅器の有無は無関係です。
ただし、「増幅器」と表現されるものの中には、「受信機+送信機」を構成しているものも有るため、あの表通りに確認すれば間違いが無いだけで、問い合わせてみると「貴方の構成では手続きは不要です」と言われるものが多いと思うという事です。
4: ななパパ (2009/05/08 12:21)
また、ご紹介された資料のタイトルに「地上デジタル放送」と入っているのが気になります。
たしかにデジタル放送は、純粋な「増幅器」だけではエラーが増えて使い物にならない可能性は否定できず、現実として「受信機+送信機」の構成が増えると予測しているのかもしれません。
だから今になって警告しているのかもしれませんね。
だとすると、この件は今までと今後で区別する必要があるかもしれません。
5: ななパパ (2009/05/08 18:50)
すみません。大事な事忘れてました。
マンション内だけの場合は、たとえ放送を受信して再送信しても、相手が「特定多数」であり、「公衆」ではないので、端子数とは無関係に有線テレビジョン放送法は適用されないのでした。
ご紹介された資料の表の上の図も、それを物語っており、一切の手続きは不要です。
表の方は、「有線テレビジョン放送法による設置の許可」については501端子以上のマンションは現実的に存在しないか例外として無視できるとして、「業務の面」については「左記以外の場合」に含めた書き方の方が現実に近いですね。
6: nonki (2009/05/09 00:59)
「その他の場合」について多くはNHKの受信契約を締結する必要がない点は正しいと思いますが、上記「その他の場合」記載の内容はちょっと自信がなくなってきました。(例えば同一構内で使用されている共同受信施設は手続の必要がありませんので、当然マンションに限定した本記事では、隣接の2棟以上に供給しているような場合を除き通常手続きはいりません。)
またもう一度見直します。
7: 通りすがり (2009/05/09 02:21)
手続きについてですが、放送を一旦受信している場合の同一構内でも例外として
・建物が市町村区域にまたがる場合
・「通信料」という名目で住人に課金している場合
・自主ではなく他人の番組を一緒に配信している場合
は、電気通信事業者としての手続きが必要になります。
が、参考になりませんよね。
8: ななパパ (2009/05/09 02:23)
すみません。7番のnameが化けました。
9: ななパパ (2009/05/12 19:02)
すみません。7番は適用除外されていました。
図の上の「原則として、」はいらないのでは?
この記事のリンク元 | 559 | 199 | 93 | 89 | 58 | 35 | 29 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |

[日記/2008/April]

掃除、掃除、さっさと掃除 / 2008-04-30 (水)

さて、連休中です。
事前には、ゆっくり休みつつ、ある意味当サイトの看板記事となっているケーブルテレビとNHK受信料をより理解しやすくなるよう修正でもしようかと思っていたのですが、家の大掃除が全然さっさとできずに時間がどんどんつぶれています。

私の部屋では、本棚の本はもちろん押入の奥の荷物まですべて出してきて、捨てるか置くかを決めて移動していくのですから時間がかかります。別の部屋に至っては、大きなタンスを2つ移動したし。
タンスを移動したのは平成に入って初めてだし、私の部屋についてもここまで大がかりな掃除は10年ぐらいぶりかもしれません。

そんな奥の物まで出すのですから、当然昔の色々なものが出てきます。
目についたのでは、高校時代に在籍高校の演劇部が「夏休み語辞典」という演目をしたときのチラシがあります。文化祭などの行事でない日に講堂を借りて劇をしていたようで、よく考えればなかなか気合いの入ったことをする演劇部ですよね。どこかの演劇コンクールに出る前の公開リハーサルだったのでしょうか?
演劇部には2人ほど中学時代に同じクラスで仲も良かった人がいたので、この劇を見に行ったはずです。見に来ていたお客さんが少なかったこともあり、劇終了後に演劇部の人と一緒に打ち上げ感覚でお菓子をいただいたんじゃなかったかな。
いや、だって誘われたら一緒に食べないと悪いじゃないですか。

後、中学時代の日記(と言っても今のサイトの現状と同じく、書きたい日だけ勝手に書いている)という、ある意味で私自身にとって精神的ブラクラになる資料があるはずなのですが、これは今のところ出てきていません。大学入学時ぐらいまではあったはずなのですが。
捨てた記憶はないので、そのうち発掘されるかもしれません。

こんなことを言いつつ、中身を確認しているから、よけいに掃除が終わらないんだよね。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
この記事のリンク元 | 1 |