2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」は、修正協議に入るとか。(
改正放送法案の修正協議入り、与野党が合意:朝日新聞)
それならば、修正を良い機会として「放送」の定義が微妙な問題を解決しておくべきでしょう。
参考までに私が放送の定義について修正案を作るのであれば、著作権法も参考にして放送法2条を以下のようにすることができるでしょう。
2010年の「放送法等の一部を改正する法律案」の修正私案
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
(以下には変更点ないので略)
強調されている変更点を見ればわかるのですが、単に著作権法の放送・有線放送の定義に見られる「公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うもの」を元の案文にねじ込んだだけです。しかし、これでずいぶん「放送」の意味が限定されるはずです。今まで放送・有線放送扱いされていたものは「放送」ですし、自動公衆送信扱いされていたものは放送ではありません。
著作権法で現に放送なり有線放送なりに使用されてきた定義を取ってきているので、法律上の意味がわからなくて解釈が揺れることも余り無いと思うのですよ。
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カテゴリがNHKなのは違う気もするのですが、当サイトで放送法関連記事は概ねNHKに格納されているので、当記事もそのようにします。