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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

NHKが来られました / 2007-02-01 (木)

NHKについては書かない事にしていたのですが、ネタが向こうから飛び込んできたので少し書きます。
少し前に、NHKが「受信料を払ってください。昔は払ってもらってたんですよ。」とか言って我が家に訪問されたわけですよ。

しかし、これはちょっとよく調べてこいというやつで、受信契約をやめることになったのは、日本放送協会受信規約に定める受信機が我が家にないからです。過去にその旨をNHKに申し出たところ、「今月からの解約にします」とNHKの担当者がおっしゃったので、その通り解約することになったのです。
ですから、NHKの訪問者はまず、現在受信機があるかを確認する必要があるにもかかわらず、それをせずに「受信料を払ってください。」とは何事かと。

そんなわけで、私の返事は「受信機はありません」となったわけです。まあ、何度か「テレビはありますか」「受信機はありません」みたいな言い合いをしたあげく、あきらめて帰られましたが。

正しいNHKへの応対の仕方?

しかし、上記の応対は余りほめられたものではありません。日本放送協会受信規約を現在締結していないのに日本放送協会受信規約の用語である「受信機」を定義せずに使用したのはよくないでしょう。まあ、そうわかるように伝えましたが。
そこで、放送法に定める要件を満たした受信設備がないなど、受信契約の締結義務がない場合の正しい応対を書いておきましょう。

放送法上、私には受信契約の締結義務はありません。
この主張だけで充分と思われます。色々言われた場合でも、「法律を調べた上で受信契約の締結義務が無いことを確認している」と主張し、それ以上の詳細の説明はしなくてよいでしょう。お互いわかっていることを、それぞれ時間をかけて説明するのは時間の無駄ですし。
もし、さらに言いたい場合は、「法律上義務はないけれど、私の言うとおりの条項にしてくれるならば、任意で受信契約を結んでもよい。例えば、不祥事を起こした場合は受信料を全額返金するとか、偏向番組を制作したら受信料を全額返金するとか、NHKの役員にふさわしくない人がいれば受信料を全額返金するとか、これらの全額返金条件は各受信者がそれぞれ一存で条件を満たしたかどうかを認定でき、NHKは一切異議を申し立てることはできないとか……」
と言っていれば、そのうちあきらめて帰るんじゃないですかね。

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[NHK]

「共同受信用受信機」について / 2006-10-15 (日)

NHKは、ケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はないのではないかとする問い合わせに対し、日本放送協会受信規約第一条第二号に定める共同受信用受信機がケーブルテレビの事であるから受信契約を締結する義務があると主張したとのことです。(参照:NHKに電凸した2)。

しかし、共同受信用受信機は、集合住宅で共同受信用アンテナを建てている場合の受信機のことであって、通常のケーブルテレビは入らなかったと記憶しています。(色々調べてみたが、共同受信用受信機の定義を書いてあるサイトは見つからなった。)
また、日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)」と定義されています。ここで、ケーブルテレビはNHKのテレビジョン放送を受信することのできない受信設備ですので、共同受信用受信機であるかどうかに関係なく、日本放送協会受信規約に定める受信機とはなり得ません。

そもそも、ケーブルテレビの設置者にとっては受信契約の締結は義務でないにもかかわらず、日本放送協会受信規約で決まっていると称して日本放送協会受信規約での受信契約締結を促すのはおかしいです。さらに言えば、ケーブルテレビは日本放送協会受信規約でも対象外となっているのですから、NHKの主張に正しいところは何一つ見受けられません。
(参照:ケーブルテレビとNHK受信料有線放送はやはり放送でないのか

まあ、ここでケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はなかったと認めると、過去に締結していた受信契約は全て無効となるので、NHKはケーブルテレビ設置者からの過去に集金した受信料を返還する必要に迫られるでしょう。
ケーブルテレビ(CATV)の加入者は、全世帯の4割近くにもなる約1800万世帯と言われています。これらの世帯に、過去数年分以上になると思われる受信料を一気に返還することは事実上不可能で、下手すれば倒産に追いやられる可能性もありますから、NHKも必死なはずです。
(逆に言えば、ケーブルテレビ設置者がNHKから受信契約がらみで訴えられることはおそらく無いと思われます。下手につついて裁判所でケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はないとされると、後は倒産にまっしぐらですからね。)

参考法令等

放送法

日本放送協会受信規約

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。


[NHK]

NHK時計 / 2006-10-06 (金)

NHKのネタですが、今回は少し違います。
NHKの公式サイト内にあるブログで、ブログツール「NHK時計」が発表されました。小さい頃にたまにみていたデザインです。懐かしい。
そもそも今はこれ表示されていないのだろうか。時代の流れを感じるよ。

まあ、設置してみるのも面白そうではある。紅白の会場に入るときには受信契約を結んでいる必要があるそうなのですが、NHK時計の設置条件には受信契約を締結することは入っていないし。
まあ、うちみたいな内容のサイトなら、申請する事自体がネタだよな。

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1: こばこば (2006/10/21 17:24)
こんにちは。この時計、懐かしいですね。表示されないのは、レトロなデザインゆえの問題でしょうか?
個人的には、毎年変更される天気予報のマークや地図の色合いの変化に注目してしまいます。
2: nonki (2006/10/22 17:44)
時計が表示されなくなったのは、基本的には技術的な問題です。
デジタル放送では、テレビで受信してから画面表示されるまでに約2秒かかるので、従来通り時刻を合わせた時計を撮って放送すると、テレビで見ている人に約2秒遅れた時刻をお知らせすることになってしまいます。
よって、実際の時計をカメラで撮って放送することをやめたため、この時計も見れなくなったのでしょう。
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[NHK]

「NHK受信料の月額は国会が定める」について / 2006-03-05 (日)

変更点

2008年2月27日追記

そもそも予算は対象とする団体(この場合NHK)しか拘束しません。ですから、放送法37条4項は、NHKに対し予算に記載する額の受信料とすることを義務づけているだけです。
NHKは「毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない」とされており、これが内閣を経て国会に提出され、承認を受けることになっています。要するに、受信契約の内容にあわせた受信料を予算案に記載する必要があり、受信契約を変更して受信料を変更する場合は、あらかじめ予算に記載する必要があるとの定めと思われます。

以上のことから、以下の私の記述(追記前)には誤りがあります。誤っていると思うところに打ち消し線を付けておきます。

追記前の冒頭部

さて、またもやNHKの受信契約ネタです。前回、有線放送はやはり放送でないのかでは、昭和59年2月25日に発行された有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕の記述を元に、有線放送(CATV・ケーブルテレビ)受信者が、NHKと受信契約を締結する義務が法律上ないことを確認しました。

放送法37条4項

さて、実はアンテナを設置してNHKの放送を受信している人について、有線放送はやはり放送でないのかには書いていなかったことでわかったことがあります。

「第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。」(放送法37条4項)

やはり、書籍を参照することは重要ですね。この規定は今まで見落としていました。

放送法37条4項の一解釈

放送法37条4項をどう解釈するべきかは難しいものがあります。
受信契約でどのような受信料を定めようとも、国会の決議で上書きすることが可能とも読みとれる条文です。

しかし、この解釈は本来不当と考えるべきものです。なぜなら、この条文の解釈が問題になる場合は、NHKは自ら合意したはずの受信料とは異なる額を、受信料として適正として予算案を国会に提出したことになるからです。(有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕(355-356頁)は、NHKの予算は国会で修正できないと解しています。)
もし、国会が予算案を修正したのなら、両当事者の合意を無視して国会が契約内容の一部を変更したことになるので、国会が両者の合意で結ばれた契約内容に対して介入することとなりそれまた不当であると思われます。

NHKの解釈?

上記問題があるにもかかわらず、NHKは受信契約でどのような受信料を定めようとも、国会で上書きすることが可能と認識していると、私は考えます。
なぜなら、未契約者へ対して「NHKは、未契約世帯に対し、放送法で定められた受信契約を結ぶよう求める民事訴訟を起こすことを検討中」である理由がわかるからです。

法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのです。ですから、受信契約締結義務者に受信料が実質0円の受信契約を締結するように提案される可能性もあります。これでは訴訟代がもったいないだけです。
しかしながら、NHKは放送法37条4項の適用を主張して、どのような受信契約で合意しても最終的な受信料に違いがないとして日本放送協会受信規約による契約を迫れば、それなりに説得力が出てきます。

対策?

それでは、受信契約締結義務者が、NHKと受信契約を締結する際に以下のような条項を含む受信契約の締結を主張すればどうでしょうか?

「放送法37条4項によって定められる受信料が本受信契約に定める受信料を超過する場合は、超過するようになる前の月末をもって受信契約は解約される。」

法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのですから、当然このような契約も両者の合意がある限り有効です。
NHKが自ら合意した受信料に基づいたNHK予算案を国会に提出し、それが国会で承認される限りは解約されないはずですから、理論上、特に不当な条項ではないはずです。

このような受信契約の場合と日本放送協会受信規約による受信契約で、もし最終的に支払うべき受信料に差が出るのであれば、裁判所も法律の根拠なくどのような条件で合意が形成されるかを決定することは困難でしょう。

放送法(一部)

第三十七条  協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3  前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4  第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

参考法令等

放送法

日本放送協会受信規約

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

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1: こばこば (2006/03/20 00:56)
受信料の差額のことはわかりました。

>国会が予算案を修正したのなら、両当事者の合意を無視して国会が契約内容の一部を変更したことになるので、国会が両者の合意で結ばれた契約内容に対して介入することとなりそれまた不当であると思われます。

すみません、今ひとつ趣旨がわからないので、教えていただきたいのですが。憲法上、国会は、三権分立の一翼ではありますが、同時に国権の最高機関でもあるので、そのことと上記のことどう整合性があるのでしょうか。NHKの予算が国会で修正できない根拠とは何なのでしょうか。よくわからいのですが。
2: nonki (2006/03/20 21:37)
話を簡単にするために、例えばNHKと受信契約締結者が月額1000円の受信料で合意していたとしましょう。
この場合に、国会決議で月額2000円必要と決めつけて、無理矢理NHKに月額2000円を徴収させるのは大きなお世話だと思うのです。

ちなみに、「交通法・通信法」によれば、国会がNHK提出のNHK予算案が不適切と思った場合は、否決してNHKに予算案を再提出させるべきとの見解を取っていました。
3: nonki (2006/03/20 22:09)
NHKの予算が国会で修正できない根拠は、条文が「国会に提出し、その承認を受けなければならない。」になっているからだとのことです。
承認と書いている場合は賛否の表明のみが可能とのことだそうで、修正権を認める場合は「国の予算の議決の例による」と規定されることが多いそうです。
ちなみに国会の修正権を認める見解も有力であることのことです。
4: nonki (2006/03/20 23:14)
NHKの予算が国会で修正できないとする見解によれば、その根拠は国会自身が法律でそのように定めたことにあります。
ですから、整合性の問題は生じません。
5: こばこば (2006/03/21 22:19)
なるほど。丁寧に解説していただき、ありがとうございました。確かにそうですね。現行制度は、受信料についてNHKが直接、契約者と契約しているのに、何ゆえ国会での議決が必要かという問題も生じますね。国会議員に番組について事前に説明するのに、契約者に対する説明責任は十分になされないのは、その典型であるとも思うのです。特殊法人の特殊性なのでしょうか。余談ですが、NHKの放送記念日特集番組はご覧になったでしょうか。もしよろしければ、ぜひ番組内容についてお考えをお聞きしたいです。
6: nonki (2006/03/21 22:58)
政府見解は、NHKの予算は国会で修正できないとしているようです。もし、NHKの予算が国会で修正できるとされていれば、NHKは予算案を通すために今以上に議員詣でをする必要が生じるでしょう。
NHKの放送記念日特集番組は、他のこともしながら聞いていました。
多くの出演者がNHKの番組内容(中立性など)に関する議論をしているところで、1人の方が全国であまねく放送するというのがNHKの公共性の核であるといった意見を放送法も参照しながら言われていたことに賛成でした。
そもそも放送が受信できない人にとっては、番組内容の善し悪し、中立かどうかなどは関係がないですからね。
7: こばこば (2006/03/22 23:02)
そうですね。中立性というのは、きわめて抽象的で評価がしにくいと思います。番組内容ということを出してしまえば、既存のメディアも含めての大きな課題となってきますけど、消費者にとっては、視聴できる状態であって初めて成り立つことですから。NHKという公共放送に絞れば、条件整備的なものとしての意味(全国であまねく放送され、視聴できる)でのユニバーサルサービスの考え方が大切な視点かと思います。
8: テレビっ子 (2006/03/28 21:39)
いまひとつ納得できないのですが。。
たとえば、私が、明日、NHKと受信契約を結ぶとします。NHKの平成17年度収支予算(3月末まで有効)は昨年3月に承認されていますから、すでに国会によって定められた受信料の月額(カラー・訪問で月額1395円)が存在しますよね。
それにもかかわらず、私とNHKとの間の受信契約で、「すでに存在する」国会が定めた受信料の月額(カラー・訪問で月額1395円)とは異なる受信料の月額を定めることができるというお考えなのでしょうか。
もし、それができないのなら、おっしゃる「対策?」の前提となる、個別に受信料を定めることができるという点が、そもそもあり得ないことになります。
9: nonki (2006/03/28 23:36)
既に一律の受信料が国会決議で定められていた場合においては、受信契約の開始日を次年度以降など締結日現在で国会で受信料の月額が決まっていない期間にすればよいでしょう。国会がまだ決めていない期間については、過去にとらわれず当事者が合意により個別に受信料を定めることも可能です。
法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのですから、当然このような契約も両者の合意がある限り有効です。
10: テレビっ子 (2006/03/29 21:07)
上記でも引かれている交通法・通信法(新版)には、「現行法の下では、契約締結及び受信料支払の強制につき行政上の処分は認められておらず、民事訴訟によることになる」「この規定を受けて日本放送協会放送受信規約・・・が定められている」とあります。ということは、NHKが、受信契約締結義務者に受信規約に基づく契約締結を民事訴訟で求めることができることになります。仮に、同者が受信規約以外の条項で契約することができるとしても、NHKが、即、この民事訴訟をしてきたら、結局、受信規約どおりの契約をすることになります。であれば、同者が受信規約によりNHKと契約する義務がないといったところで意味がないと思うのです。
11: テレビっ子 (2006/03/29 21:07)
だから、放送法上想定されている受信契約は受信規約しかないと解するんだと思いますよ。そう解しても矛盾はありませんし。
12: nonki (2006/03/29 22:19)
放送法32条3項に「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」とあります。
この条項は、NHKのみが拘束される条項ですので、受信契約締結義務者には関係ありません。そのため、NHKが総務大臣の認可を受けていない条項による受信契約を締結すれば放送法55条に定める罰金に処せられますが、そのような受信契約を締結した受信機設置者には罰則はありませんし、受信契約はそのまま有効に成立します。
また、NHKは総務大臣の認可をあらかじめ受ける限りにおいて、複数の種類の受信契約を締結することを禁止されていません。そのため、NHKが日本放送協会受信規約以外の受信契約についても総務大臣の認可を得て、それにより受信契約を締結することは法律上可能です。
13: テレビっ子 (2006/03/29 23:20)
「NHKが総務大臣の認可を受けていない条項による受信契約を締結すれば放送法55条に定める罰金に処せられますが、そのような受信契約を締結した受信機設置者には罰則はありませんし、受信契約はそのまま有効に成立します」といっても、NHKはそのような条項による受信契約締結を拒否するでしょうし、その後、受信契約締結義務者に対して受信規約に基づく受信契約締結訴訟を起こしてきたら、同者は何ができるのでしょうか?。先ほどの本にもあるように、32条3項の契約の条項に「受信規約」が含まれることから、同者が何をいおうが、裁判所は、受信規約に基づく契約締結を認めると思いますよ。
14: テレビっ子 (2006/03/29 23:21)
「また、」以降の文章についても、同じです。結局、その解釈だと、受信規約以外の契約条項で契約締結となるかは、NHKの善意によることになりませんか?。そうであるならばそのような解釈をする意味がありませんよね。逆に、NHKはそのような善意を示すことはありません。なぜなら、NHKからみて、契約者相互間の公平性を欠くことになるからです。NHKが考える公平性は、全員が同じ契約条項=受信規約であるということでしょう。
15: nonki (2006/03/30 22:51)
問題はNHKが受信契約締結義務者に対して受信契約を締結するように訴訟を起こした時なのです。
訴訟の際に、被告が確かに受信契約を締結する義務があることを証明することが非常に大変だと思いますが、それはおいておきます。
16: nonki (2006/03/30 22:55)
放送法32条1項に定める要件を満たす受信設備の設置者は、受信契約を締結する義務があります。一方、どのような受信契約を結ぶのかについては、受信契約締結義務者については法律上規定がないので自由です。
17: nonki (2006/03/30 22:57)
そのため、受信契約締結義務者は、訴訟の際に「当方から契約の条項を示して受信契約締結をお願いしたにもかかわらず、NHKに契約締結を拒否されていた。現行法上、NHKは受信契約の締結を拒否する権利があり、この場合に当方から契約を求める法的な手段がないことから、受信契約を締結することが不可能であった。NHKには当方から契約の条項を示して受信契約の締結をお願いしているところであり、契約が締結できないのはNHK側が交渉に応じないからである。一方的にNHKの主張する条項による契約を主張して訴訟を起こすのは、受信契約締結義務者に認められている受信契約の条項についての自由を奪おうとするものである。」と主張することが可能でしょう。
18: nonki (2006/03/30 23:09)
テレビっ子さんは、「受信規約以外の契約条項で契約締結となるかは、NHKの善意によることになりませんか?」と書かれていますが、法律上NHKは受信契約を締結する権利はあるのですが、義務はありません。そのため、日本放送協会受信規約による契約締結も断る権利を有しています。(実例は、http://jun.typepad.jp/junhara/2005/05/post_c31b.html の記事とか参照願います)
ですから、受信契約を締結できるかどうかは、契約内容に関係なくNHKの善意によっています。
19: テレビっ子 (2006/03/31 00:40)
32条の「契約の条項」の解釈に差があるわけですね。文言上は、「契約の条項」として受信規約しか想定されていないと読むこともできるし、おっしゃるように受信契約締結義務者が個別に契約条項を定めることができると読むこともできるかもしれません。
文言上、異なる解釈が両立するときは、その規定の存在理由や合理性を説得的に(他の規定との整合性も含む)説明できる解釈のほうが優れており、そのため、裁判所によってもその解釈が採用される可能性が高くなります。そして後者の解釈にはさまざまな問題点があります。
20: テレビっ子 (2006/03/31 00:42)
すべては挙げませんが、法施行規則6条9号には「契約の条項」に「契約条項の周知方法」を含める必要がある旨定められています。「周知」とは広く知らせることを意味し、官報、HP、新聞などがそれにあたるでしょう(「情報公開」は請求を待って手数料を取り公開するものですから「周知」とはいいません)。では、なぜ、当事者双方が納得して定めた条項を「周知」する必要があるのでしょう。前者の解釈なら、その附合契約性から周知の必要性は理解できます。
しかし、後者の解釈ではその必要性を説明困難です。また、なぜ同規則6条が存在しているのかの説明も困難です。どのような契約条項でもいいはずなのに。6条の枠内での自由とおっしゃるかもしれませんが、そんな中途半端な自由を認める必要性があるのでしょうか。
21: テレビっ子 (2006/03/31 00:43)
そういうこともあって、裁判所がその解釈を採用する可能性はまあゼロでしょう。nonkiさんが17で述べた主張も裏づけに乏しいです。32条の文言(しかも他の解釈がありうる)からも苦しいのに、その他の補強材料がないからです。
18のコメントについては、あの記事はNHKが受信契約締結を拒否したことをいっているだけで、受信規約以外の契約条項で契約できるかどうかは何一つ言っていないですね(かみあってますか?)。
22: テレビっ子 (2006/03/31 01:08)
多分、「契約」だから自由であるという考え方が背景にあると思うのですが、それに無理があると思うのです。契約自由は法律により制限できるからです。
放送法上は、受信契約の「契約」は自由意思に基づく契約ではなく、受信料支払義務等の義務を受信機設置者に課すための「手段」にすぎないと考えるべきだと思います。
そう考えても、何の問題も起きませんし。もちろん反論はあると思いますが。
あまり書き込むのもなんですので、これにて、とりあえず去ります。
PS CATVのところ面白かったです。私の理解とは異なりますが、結論は妥当かなと思っています。
23: nonki (2006/04/01 01:18)
放送法32条は、仮にNHKが業務用と家庭用で締結をお願いする受信契約の条項を別のものとしていた場合を考えても、矛盾は発見されません。さらに契約の種類を増やしても問題はないでしょう。
放送法32条の文言で「契約の条項」として認められるのは一つの条項(日本放送協会受信規約)のみであると主張されるのであれば、ますは2種類の条項を認めた場合にどの文言が問題かを明らかにするべきでしょう。
24: nonki (2006/04/01 01:19)
当事者双方が納得して定めた条項を「周知」する必要はないとおっしゃいますが、複数の自由競争にさらされていない環境であることもあり、当事者同士が契約する場合であっても周知する必要があると思います。例えば、受信契約をどのようにするかを検討するに当たっては、他の人がどのような受信契約をNHKと締結しているかを知ることは有益でしょう。
周知されなければ、他の人の契約と比べて自分が有利か不利かはわからないですからね。
25: nonki (2006/04/01 01:33)
放送法施行規則6条に触れるのであれば、一度しっかり文言を読むことをおすすめします。ここには、放送法第三十二条第一項ではなく、放送法第三十二条第三項の契約の条項と書いてあります。
つまり、これはNHKが放送法第三十二条第三項に基づいて受信契約の条項について総務大臣の認可を受けるときの基準が書いているわけです。行政としてはこれが欠けている場合は認可を出さないという運用がされるのでしょう。

どのような契約条項でもいいのは受信契約締結義務者の側であり、NHKは認可をあらかじめ受けて契約する必要があるのですから、その認可に関して一定の基準があること自体は理解不能ではないと思いますよ。
26: nonki (2006/04/01 01:53)
「契約自由は法律により制限できる」との主張には、基本的人権との兼ね合いで問題とならない範囲内では賛成ですが、私は現行法ではテレビっ子さんの言うところまでは制限されていないと認識しています。
むしろ、NHKにあまり国会などが介入しなくてすむように、わざと重要なところでの詰めを甘くしている節があると思っています。
まあ、最終結論は、NHKが行うと伝えられる受信契約締結を求める裁判で明らかになるのでしょうが、たぶん裁判所の中の人は頭痛くなるでしょうね。
27: ロベルト (2006/04/25 20:03)
NHK受信料は、普く国民から。徴集をかける場合において月額150〜200円にすべきである。
デジタル化されれば、国家の税収なみの、妥当な収入をはるかに越えた膨大な金を手にする事になる。
現時点においてさえ、かなり法外と言える収入を得ているが、こぞって未払いが多いため収入が少ないという印象を与えている。かなり不正がまかり通っているのに定期的に膨大な収入を手にすればどうなるのだろうか?
デジタル化される前に受信料について、妥当かつあるべき姿に変更させねばならない。
28: kn (2006/04/26 18:15)
NHKの受信料を強制する事そのものが時代錯誤はなはだしいと思うし,民放局が沢山ある時代に今更NHKではあるまいと思う、受信料もさることながらねNHKグループに株式会社NHK・・・と株式法人が多数あり。強制的にお金を取ってグループ法人にお金をばら撒き、どの様な人々が代表なのか、役員なのか教えてほしいです。結局は天下りゆ親族経営の無駄金を国民に払わしているとしか、思えずNHKは信用出来ない一人です。
29: nonki (2006/04/27 00:08)
NHKの受信料を強制する事そのものが時代錯誤という意見はよく聞かれますね。
不評な受信料はやめて、民間放送連盟の人が2元体制がいいと言っていることから発言に責任を取ってもらって、民放各社がNHKに「送信料」を払うことにして、それで成り立つ組織にしたらいいのではないかとも思うのですがね。

今までよりもうちょっと民放の広告時間が増え、受信者は受信料を払わなくてよくなると、不都合なところはないような気はするのですがね。
30: 008 (2006/11/12 22:09)
NHK受信契約は附合契約であることを根拠に受信規約に基づく契約が義務であるという意見もあり。実際
ここでも附合契約を主張されている方もいますが附合契約によって消費者側に事
実上契約内容の自由がないよいうのは国家による干渉ではなく私人間(しじんかん)での問題に過ぎま
せん。国家による干渉ではない以上附合契約は契約自由の原則(契約内容の自由)とは無関係だと思います。
契約内容の自由と無関係である以上(国家による契約内容の干渉ではない)附合契約を契約内容の自由の原則の例外とはいえないでしょう。
31: nonki (2006/11/12 23:33)
最近は放送法改正という話も聞こえてきますので、現行法で話し合うことにどれだけの価値があるのだろうと言う疑問はとりあえず横に置いておきます。
まず、放送法32条による受信契約締結義務者は、受信契約を締結する際に附合契約であることを法律では義務づけられていません。また、NHKには受信契約を締結する義務自体ありませんし、契約内容についても総務大臣の許可がある限りどのような内容でもよいことになっています。
契約というのは両者の合意が必要なのですから、契約が締結できない原因は両者にあるのであって、片方が全面的に悪いと言うことはあり得ません。両者に契約する意志がある限り、当事者の一方が相手の言い分を全て飲めば必ず契約できるからです。
32: nonki (2006/11/12 23:50)
確かに通常の附合契約自体は契約自由の原則(契約内容の自由)とは無関係かもしれません。しかし、それは国家によって附合契約への締結を強制されないからではないでしょうか。(例えば、クレジットカードへの加入は、国家によって強制されません。)
条件を満たした受信機の設置者には、法律上受信契約の締結義務があるので、法律関係は通常の附合契約と異なることになるでしょう。また、法律上、受信契約は附合契約でなければならないとは規定されていません。
なお、他の事例で国家によって締結を強制される附合契約の例があれば、今後の考察の参考にしてみたいですね。
33: 通りがかり (2007/05/29 11:08)
拝見しました。テレビっ子さんの間違いは、NHKとの交渉により新しくできた契約内容=規約外だと思っているところではないかと思います。
その新しい契約も「規約」です。既に承認を得たかこれから得るかの違いだけ。(そもそも「規約」という単語に大した意味はありませんが)
ちなみに、現実としてNHKとの交渉により現行の規約とは違った契約内容での契約がされているものは多数あります。
ニュースでもなりましたが、ホテルで本来全数(全設置部屋数)分の受信料が必要なところを5%程度とした契約をしていたとか、観光地などでシーズンにより利用度が異なる(例:スキー場等)旅館などでは、年の何割かだけ(シーズン時分)しか払わないでいいというような契約がされていると関係者(元集金人)の証言が過去ありました。
34: 008 (2007/08/26 20:17)
先日、受信規約での契約が義務だと主張する弁護士にメールで質問してみました。
>私が疑問に思った事は結果として行政機関ではないNHKが
>事実上法律法令に等しい規則を作成してしまうという矛盾点についてです。

弁護士の回答:「NHKに行政機関と同じような法令制定機能を与えた、と評価するのは間違いです。
NHKの定める受信規約は、あくまでも、一種の約款です。
同じようなものとしては、保険約款、運送約款、建築請負約款、銀行取引約款など、
多くの民間が定める約款がありますが、それと基本的には同じです。
こういった銀行や保険会社が、「立法機関」となったとは、言えません。
35: 008 (2007/08/26 20:18)
(続き)どうもこの弁護士の言ってることは論点がずれています。民間の契約約款は契約するしないの自由があって契約しなければ法的に拘束されないわけだから「法」とは明らかに性格が違います。民間の約款作成が行政機関のようだと思うわけがありません。約款が強制されればそれはもはや「法」ではないか?という疑問に対する回答にはなってません。もう一度質問し直したが返信ありませんでした。
36: nonki (2007/08/28 23:00)
まあ、受信契約と附合契約とか約款とかがらみについては少々思いついていることはあるのですが、ここ数日忙しくて。
9月に入ったら、この関係で記事を一つ書くかもしれません。

[NHK]

有線放送はやはり放送でないのか / 2006-02-12 (日)

こういう主張はいけません……NHK受信料問題で法解釈の基本中の基本を学ぶでは、「NHK受信料違憲・違法説」のサイトにおいて有斐閣の法律学全集の「交通・通信法」に対する検討がされていないことについて、「法律学の標準的な情報を得たければ、それは書籍に存在している可能性の方が非常に高い」ことを理由に批判的な見解が示されています。

まあ、当サイトは「NHK受信料違憲・違法説」には立っていないと自負しておりますが、本記事記載以前において書籍を参照していなかったことは確かなので、有斐閣の法律学全集の「交通・通信法」を図書館に行って見てきました。

見に行った図書館には、昭和59年2月25日に発行された有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕がありました。出版されたのが昔なので、電電公社(NTTの前身)などについての説明があるのが時代を感じさせますが、放送法は大枠は変わっていないので、注意して読めば問題ないでしょう。さて、この本を調べた結果、以下2つのことがわかりました。

  • 受信料の性質は放送受信の対価と公的費用負担の両者が混在する特殊の性格のものであるとの見解が多いように思われるとの内容が書かれています。(364頁)
    それ以上に詳しく書いていないところから見ると、受信料の法的性質について定説とまで言える説はないのでしょう。(私の説は、(改訂版)NHKの受信料制度の意図に書いています。)
  • 放送法で定める「放送」に「有線放送」は含まれない。(359頁)
    放送の定義を放送法から引用して説明している文中の、無線通信のところに注釈が入れてあり、注釈の中に「従って有線放送(有テ二条一項)はここでいう放送でない。」と書いてあります。
    なお、受信者に対する影響などが両者で同様のことが多いことをあげ、放送と有線放送をあわせて講学(学問研究)上の「放送」として規定することも可能である旨も書いてあります。

上記から、有線放送のみでテレビを受信している人は、「有斐閣法律学全集の交通法・通信法によれば、有線放送は放送ではないとされている。当家にあるテレビは、有線放送の受信を目的として設置された有線放送のみを受信できる設備であり、法律上受信契約の締結義務はない。」と主張しても妥当であることがわかります。

確かに、書籍を調査することは重要ですね。

さらに書籍を調査した

[book/放送・有線放送]にて、9冊本を読みましたが、それでも有線放送で受信契約を締結する義務があるとの記述は見つけることができませんでした。
9冊の中には、国会審議でも参照されたことがある放送法制の課題とか、日本放送出版協会が発行している新・放送概論も含まれます。
実のところ、まともな学者で有線放送を受信した場合にも受信契約を締結する義務があるとの見解を示している方はいないんじゃないですかね。(もし見かけた方は至急ご連絡をお願いします。)

放送法制の課題では

東京大学法学部教授(初版発行当時)の塩野宏によって書かれた、有斐閣「放送法制の課題」の5ページでは、註釈部分で以下のように書いています。

(2) ただし、公職選挙法一五一条の五では、同法に定める場合を除くほか「選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない」と定めているが、そこにおける放送は、放送局の放送以外、いいかえれば、有線による場合も含む趣旨と解されるが、このように放送が、制定法上特段の形容詞なく用いられ、しかも、それが、電波法・放送法にいう放送以外のものも含むのは、作用法ではきわめてまれな例に属する。

もし、放送法中に放送法2条の定義に反するこのようなまれな例があれば、この部分に特記されるはずですので、著者は放送法32条の受信契約締結義務があるとされる放送に、有線による場合を含んでいないと解しているのでしょう。
先の引用部の後には、「組織法のレベルでは、郵政省電波監理局の所掌事務として挙げられる放送には、有線放送が含まれており(郵政省設置法一〇条の二)」と書かれていますが、この部分の条文は「電波及び放送の規律(有線放送の業務の運用の規正を含む。以下同じ。)」と、有線放送を含むように記載されています。そのため、有線放送が含まれるのは当たり前のことです。(ここで記載の郵政省設置法は「放送法制の課題」初版発行時の平成元年のもので、廃止直前のものとは異なる。)
なお、公職選挙法一五一条の五は「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。」と、前半部分で有線の設備を含めているので、規制の趣旨を考えると後半部分の放送も有線による場合を含むと考えているのでしょう。

「放送法制の課題」では、有線テレビ放送に関して一章割り当てていますが、そこにも有線放送のみ受信時に受信契約を締結する義務がある旨は記載されていません。まあ、これは著者の興味がそこになかったとも解釈できるでしょうが。

このことから、有線放送のみでテレビを受信している人は、
『東京大学法学部教授によって書かれ、国会審議でも言及された有斐閣の「放送法制の課題」によれば、「放送が、制定法上特段の形容詞なく用いられ、しかも、それが、電波法・放送法にいう放送以外のものも含むのは、作用法ではきわめてまれな例に属する」とされており、「有線による場合も含む趣旨と解される」まれな例は公職選挙法にある。よって、放送法32条は有線による場合は含まないと解するのが正しい。
当家にあるテレビは、「NHK」ではなく「有線放送局」 の 「放送」ではなく「有線放送」 の受信を目的として設置された 有線放送のみを受信できる設備であるので、法律上受信契約の締結義務はない。』
と主張しても妥当であることがわかります。

新・放送概論では

「新・放送概論」の35ページでは、NHKの放送ではなく、放送衛星システムが受託放送しているNHKの番組(いわゆるNHKの衛星放送のこと)を受信可能な設備を設置したときであっても、受信契約を締結する義務がある旨を特記しています。(放送法二条の二第二項第二号による)
ところが、NHKの放送ではなく、CATV局が有線放送として再送信しているNHKの番組を受信可能な設備を設置したときに受信契約を締結する義務があるとの記述はどこにもありません。

著者の片岡俊夫は、日本放送協会において、会長室経営主幹、総務室長、総合企画室局長、理事を歴任した人物であり、東京大学講師、参議院客員調査員もした人物です。
出版社も日本放送協会関連の日本放送出版協会です。

このことから、有線放送のみでテレビを受信している人は、
『日本放送協会において、会長室経営主幹、総務室長、総合企画室局長、理事を歴任した片岡俊夫が、日本放送出版協会から出版した「新・放送概論」には、NHKの放送ではなく、CATV局が有線放送として再送信しているNHKの番組を受信可能な設備を設置したときに受信契約を締結する義務があるとの記述はどこにもありません。衛星放送については義務がある旨を特記していることから、記述がないということは、義務がないからですね。』
と主張すると、NHKの集金担当者は大いに困るでしょう。後は、上記の本2冊をあげて義務がない旨を主張すればいいでしょう。

放送法(一部)

第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
(以下略)

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

参考法令等

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

変更点

2006年2月15日追記

参考法令等追加。有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕についての説明等を追加。

2008年2月18日 23時頃

「さらに書籍を調査した」追記。

2008年2月24日 23時頃

「さらに書籍を調査した」一部修正。

2009年5月2日 22時頃

「新・放送概論では」にて「ちょっとページは失念しましたが」としていましたが、確認したので記載。
あと、「書籍を参照していないことは確かなので」を「本記事記載以前において書籍を参照していなかったことは確かなので」と過去形に修正。これは、現在は書籍を参照している記事もあるため。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: ひまわり (2006/02/13 15:26)
nonkiさん、お久しぶりです。わざわざ書籍まで調べるとは熱心ですね。私も勉強になります。ネットの情報は、手軽ですし、タイムリーなのがよいのですが、学術的な研究には、やはり書籍のほうがまだまだ情報が確実なのかなと思います。
NHKの受信料については、受信料を引き下げてほしいですね。今の受信料には、何か算定根拠があるのか疑問です。
2: nonki (2006/02/15 22:51)
せっかく乗りかかった船なので、調べてみるのも面白いといったところです。
CATVでテレビを受信している私としては、受信契約締結義務があるかどうかは関心が高いですしね。
上記の他にもわかったことがあるので、そのうち書きます。
受信料が高いかどうかは世帯構成・人数にもよるでしょうが、歴史的経緯以外の算定根拠はあまり無いと思われます。
3: これってどう? (2006/03/11 11:04)
NHKインターネット営業センターのHPでは、以下のように回答しています。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
いっそのこと、家電メーカーがNHKを受信しないテレビも作って、顧客に購入時での選択権を与えれば、受信料問題は片付くのではないか、と考えるのはあまいでしょうか。
4: nonki (2006/03/11 14:56)
NHKの主張では「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。」とのことですが、これはケーブルテレビ局がNHKと民放の放送を受信した上、有線放送として再送信している事実を無視しています。
この事実をふまえると、ケーブルテレビの有線放送(NHKの放送を受信した上、再送信されている有線放送も含む)を受信しているだけの者は、NHKの放送を受信していないので、受信契約締結義務はないことになります。
5: ガボ (2007/05/28 12:26)
反NHK連合のガボと申します。はじめまして。
ちとすみませんが、このぺージを当サイトのBBSで紹介させてください。
問題がありましたらすぐに削除します。
6: nonki (2007/05/28 23:54)
特にかまいませんよ。

そもそも、当サイトでこの考えを初めに記載したのは ケーブルテレビとNHK受信料(http://nonki.ffvv.net/NHK/n200501301200.htm)
でして、こちらには「CATVには契約義務はない!を参考とさせて頂きました。」と書いてあります。
つまり、私の方がガボさんの記事を参考にさせて頂いて書いているわけです。

私が行った事は、佐々木将人さんの教えるところに従い、図書館に行って書籍を調べて上記の事実を確認しただけですョ。
7: 国民平和推進会 (2008/01/06 21:16)
皆さんの働きが認められて来てます
今こそ政府に対し受信料廃止と民営化の要求の抗議メールを送りましょ
1人1人の行動が実現に近づきます
共に悪事を働くNHKを潰しましょ そして我々国民に平和をとりましょ
8: やまもと (2010/07/07 11:04)
「有線役務利用放送」も放送法の「放送」に含まれないのでしょうか。電気通信役務利用放送法15条の放送法準用規定にも放送法32条はありません。
9: nonki (2010/07/07 23:07)
「有線役務利用放送」も放送法の「放送」に含まれないと考えるのが順当でしょう。
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