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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

NHKに対する今後の対策は? / 2006-01-24 (火)

<NHK>2年連続の緊縮予算 受信料収入減が響く(毎日新聞)とのことです。この記事によれば、滞納・未納者への訴訟だけでなく、未契約者へ対しても「NHKは、未契約世帯に対し、放送法で定められた受信契約を結ぶよう求める民事訴訟を起こすことを検討中」だとのことです。
本当は、もうちょっと時間をかけて色々書いてから公開の予定だったのですが、訴訟された場合の対応策として思いついたことを数点並べておきます。

「滞納者・未納者」

実は、NHK受信料の「滞納者」「未納者」は、受信契約締結者とは限りません。なぜなら、受信料支払いを法律上の義務と説明されたなど、受信料の支払いを法律上の義務と誤認してNHKに日本放送協会受信規約に定める受信料相当額の費用を支払っていた場合があり得るからです。
この場合、NHKに「受信料」を払っていたのは受信契約を認めてのことではなく、法律上義務であると誤認していたことが原因なのですから、受信契約は締結されていないと解するべきでしょう。受信契約が交わされていない以上、受信料を支払う義務はないのですから、払わなかったからといって滞納者とか未納者にはなりません。受信契約の未契約者です。
このような場合でもNHKは日本放送協会受信規約により受信契約を締結していると誤解しているでしょうから、その旨をNHKに通知する方が良いでしょう。また、訴訟の場合も上記事情を説明して、滞納者・未納者ではないと主張することができるでしょう。

ちなみに、この場合でも「受信契約の締結義務があるので結果として支払うべき金額は同じである」と主張されるかもしれません。しかしながら、受信契約義務者は法律上、契約の条項について何ら拘束されていないので、日本放送協会受信規約の条項で受信契約を締結するかどうかは契約するまで不明です。よって、受信料の額も不明ですから、契約前には払うべき費用を算出する方法がありません。

法律上受信契約の締結義務がある場合、受信契約締結義務者はNHKと話し合いの上、両者が合意できる条項で受信契約を締結できるように交渉していくことが望ましいでしょう。

次は、NHKに受信契約について説明してもらい、契約者も理解していた場合の滞納者や未納者についてです。

滞納・未納者

訴訟になった場合に、滞納・未納の人が訴訟に勝つ(受信料を払わなくて良い)可能性は低いでしょうね。一応は契約が交わされているので。
ただし、契約そのものが明らかに無効と主張できる場合は勝てる可能性はあります。例えば、申し込んだのが奥さんであるが契約名義人は旦那さんとか、契約者が未成年で親権者に無効を主張してもらえるとかの場合です。あと、ケーブルテレビの場合は日本放送協会受信規約の決まりにより未契約または契約解除となるはずですので、無効などが主張しやすいでしょう。

上記以外の場合は、かなり不利とは思います。
不利を承知であえて戦うのであれば、やはり契約を無効と主張するべきでしょうね。例えば、「受信契約が日本放送協会受信規約の条項によらなければならないとは法律上定められていないにもかかわらず、知らされなかったので日本放送協会受信規約の条項により契約することが法律上の義務と誤認した結果、NHKと不利な条件での契約を強いられた」として契約の無効を主張しますかね。
あとは、理由の部分は一緒で、「解約条項がない不利な契約を結ばせられたので、やむを得ず未払いになっただけである。解約させてくれ。」とでも主張しますかね。

未契約者(受信契約締結義務のある者)

訴訟になった場合は、主張如何によっては訴訟を有利に進めることのできる可能性があると思います。

例えば、未契約者側が、日本放送協会受信規約の条項以外の受信契約を締結しようと申入書をあらかじめNHKに送付するなどして、少なくとも受信契約を締結する義務を遂行しようとする意志を示しておけば、裁判所は両者の主張する受信契約を検討した上で、どのような条件で受信契約を結ばせるのが合理的かを判断する必要が生じるでしょう。NHKの言い値で契約を強制的に結ばされる可能性は低くなると思います。

未契約者(受信契約締結義務のない者)

ここでは、受信契約締結義務のない者のうち、テレビの所有者について述べます。

テレビの所有者であっても受信契約締結義務が無い場合があり得ます。例えば、ケーブルテレビの場合などです。

この場合は契約の締結義務がないと主張すればよいでしょう。「受信契約締結義務があることを証明しろ」と言い続けても良いでしょう。
基本的にはこれで問題ないはずですが、さらに予防線をはりたい人は日本放送協会受信規約の条項以外による受信契約締結を提案しても良いでしょう。法律上、受信契約締結義務が無くとも受信契約の締結は可能ですからね。(ただし、日本放送協会受信規約による受信契約は、ケーブルテレビの場合は、日本放送協会受信規約第9条により通常解約する義務があります。)

未契約者(テレビ持っていない者)

ここでは、受信契約締結義務のない者のうち、テレビを所有していない者について述べます。

このような人が訴訟に巻き込まれるとも思えませんが、一応書いておきます。

「受信契約締結義務があることを証明しろ」と言い続ければ、訴訟に勝てるのではないでしょうか。そもそもNHK側が受信契約締結義務があることを証明する必要があるので、テレビを持っていない人に対してはどうやっても証明できないでしょうからね。

注意書き

私の基本的な立場は、「法律を守ることをおすすめする」です。よって、上記も法律違反をすすめているわけではありません。ただし、「契約締結時に嘘をつかない」・「契約は両者の合意が必要」というのは常識(かつ民法の原則)ですので、それを逸脱した受信契約の締結については批判的です。

ちなみに、受信契約については、特別な場合について定めている放送法が優先するのは確かです。しかし、放送法にも「契約締結時に嘘をついてもよい」・「NHKの主張する条項により契約する義務がある」などとは書かれていません。

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

2006年1月29日追記

「滞納者・未納者」を追加。

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1: nonki (2006/02/04 00:04)
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-96.html の記事に、個人で未契約者の場合は設置者の特定が難しいとの指摘が出ています。
確かに、法律上は要件を満たす受信設備の設置者に契約義務があるわけですから、訴訟をするNHKとしては、少なくとも以下3点を証明できないと訴訟に勝てるはずがないわけです。
・テレビが設置されていること。
・そのテレビが受信契約を義務づけるための要件を満たしていること。
・訴えている相手が、確かにそのテレビを設置した者であること。(例えば、世帯主以外の人が設置したかもしれない)
対して、訴えられた方はNHKが具体的に証拠を示すまでは「私には法律上受信契約の締結義務はない」とだけ主張すればよいのですから、NHKの不利は目に見えていると思うのですがねぇ。
2: 通りすがり (2006/03/09 22:35)
 契約書が存在しなくても契約は継続しているのでしょうか?
 私、私とNHKとの契約内容を確認したくて、NHKに契約書の写しの提示を求めたとこ
ろ、NHKの回答は、契約書の保存年限は5年なので、私とNHKが交わした契約書は、も
う存在しないとの回答を得ました。
 このことは、私のみならず、大多数の人に共通する事象だと考えます。
 素人考えかもしれませんが、このことのみで、①NHKとは契約を交わしてないとか、
②NHKが一方的に契約を解除したものだ、等の主張はできないのでしょうか。
3: nonki (2006/03/10 22:47)
一般に、契約が成立するには両者に契約を締結する意志があることが必要です。契約書が存在するしないは、契約の効力そのものには関係ありません。ただし、契約書がない場合、裁判所で契約の存在や契約内容を証明することが難しいので、多くの場合は契約が終了するまで両者とも契約書を保存します。
今回の場合、契約の一方の当事者であるNHKは、通りすがりさんが確かに契約する意志があったことを示す書類を持っていないと主張しています。これが事実なら、NHKは裁判を通して契約に基づいた受信料を請求することは少し難しいでしょう。
4: nonki (2006/03/10 23:00)
しかし、NHKが受信料を(特に口座振り込み等で)受け取っていた場合は、その記録を示して契約が成立していた証拠であると主張する可能性があります。(契約がないのに費用を払うのは通常不合理であるから、契約は成立していたはずだという主張ですね。)
ただし、もし通りすがりさんが、「契約締結時」において契約を締結する意志がなく、法律上受信料を支払う義務があると誤認した結果として受信料を支払っていたのであれば、契約がないにもかかわらず費用を払っていた原因を説明できますから、NHKが費用を払っていたことを契約成立の証拠と主張しても、通りすがりさんは契約が成立していないと主張することが可能でしょう。
5: nonki (2006/03/10 23:21)
まとめます。
「②NHKが一方的に契約を解除したものだ」の主張が裁判所で認められることはおそらくないでしょう。契約が有効に成立しているならば、契約書が失われても契約自身は有効なので。
「①NHKとは契約を交わしてない」との主張は、他の事情によっては裁判所でも認められる可能性があると思います。まあ、こんなことを主張している人を裁判所に訴えるほどNHKも馬鹿じゃないと、私は考えていますが。
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[NHK]

受信料制度はそろそろ根本的に変えた方がいいと思うのですが? / 2005-10-20 (木)

NHK改革、具体像明示を・参院総務委が決議(日経新聞)とのことです。以下に引用します。

NHK改革、具体像明示を・参院総務委が決議

 参院総務委員会は20日午後、NHKが発表した経営改革計画「新生プラン」について、より具体的な改革像を早急に明示することなどを求める決議を採択した。簡易裁判所を通じた受信料支払い督促などについては、国民の意見に10分配慮した慎重な検討を要請。公共放送のあり方をめぐっても、広く国民の意見を聴取し検討すべきだとしている。 (14:01)

そもそも、現在の受信料制度は、放送の黎明期に作られたことから、NHKを放送普及の要とするなど、今となっては時代錯誤の制度です。また、長年NHKの集金担当者が、制度の真の目的について正しい説明をしないまま法律を盾に取った受信料の集金活動を繰り広げた結果、受信料制度へのコンセンサスが失われてきています。
今更、少々NHKが努力してどうなる話でもありません。

国会議員の先生方には、受信料制度の本来の目的である、全国でできるだけ同額の負担で国民が情報を共有できるようにしつつ、多くの人の納得が得られる制度を作ることに議論を集中してほしいのですがね。通信が放送の代替になりうる現在において、今のような放送のことしか考えていない制度は時代遅れだと思うのですよ。

国会議員の皆さんには、役に立つか不明の決議を採択するのでなく、受信料制度に変わる時代に合致した制度案を作って国会に法案を出してほしいのですがね。

おまけ

「国民の意見に10分配慮した慎重な検討」って、10分しか配慮しないのかョ?

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1: ひまわり (2005/10/21 23:29)
そうですね。10分では、配慮をしたことになるとは思えないのですが。とまあ、100日配慮しても大して変わりのないような。時間の問題ではないと開き直りましょうか。
2: nonki (2005/10/22 22:17)
そのうち気づいて、日経の記事が 十分 か 充分 に直るかと見ていたのですが、そのままですね。
まさか、参院総務委員会の決議そのものに「10分」と書いてあるんじゃ無いだろうな?
3: ひまわり (2005/10/24 02:56)
そういえば、NHKの受信料問題で白黒契約(これを普通という)について国会で取り上げられていましたが、まもなく地上デジタル放送が始まれば、普通契約はすべてなくなるということになるのでしょうかね。また、NHKの受信契約自体は、地上デジタル放送に変わって何か変わるということはあるのでしょうか。ちなみに、私はほとんど腹黒くないですが、実は、見栄を張って偽って回答しているから相当奥の方は真っ黒なんだと思います。
4: nonki (2005/10/25 23:21)
今となっては種類分け自体が無意味でしょうが、普通契約は白黒テレビという状況が続くでしょう。画面表示の際に白黒ならば普通契約なので、途中の回路がカラー信号を処理していても関係ないでしょう。現在の情勢で種類分けするなら、ハイビジョンと旧来サイズの画面で費用の差をつけるのなら妥当とは思います。
その委員会質疑は一部聞いていました。個人的には、NHKの人が「NHKは日本放送協会受信規約による契約をお願いする立場」と言った後に、「受信機設置者が日本放送協会受信規約以外の条件で契約を望んだ場合はどうなるか」を質問してほしかったです。
私は、技術の進歩と日本の先進国化に伴って、現在の受信料制度は時代錯誤な政策になってきたと考えているので、時代に即した新制度を考えてほしいですね。
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[NHK]

(改訂版)NHKの受信料制度の意図 / 2005-10-10 (月)

NHKを見ないのになぜ受信料を払わなければならないのかという質問に対し、NHKは「法律上受信契約が義務づけられている」「受信料はNHKの番組を見たことに対する対価ではなく、特殊な公的負担金である」などと言っています。

しかし、この説明では、なぜNHKを見ない人間がNHKに受信料を払う義務を負うような理由があるのか理解することはできません。理解できない費用を法律上の義務であると言われて徴収されるのですから、法律の穴を捜して義務で無くすればよいと考える人間も出てきます。
そのような中で発見されたのが、ケーブルテレビではNHKの受信料を払う義務を負わないという事実です。確かに「放送」と「有線放送」の定義を調べると、有線放送では受信契約の締結義務はなく、受信料を支払う必要がないとして間違いなさそうです。(参考:ケーブルテレビとNHK受信料

しかし、なぜケーブルテレビではNHKの受信料を払う義務がないかもわかりません。背景にそれなりの理由があると説明できない限り、NHK・受信契約を締結しない受信設備の設置者のいずれも単なる法解釈に終始するだけになります。
途中でNHK以外の組織(ケーブルテレビ局)が再送信するから、NHKに受信料を払わなくてよいのかとも思いましたが、途中でNHK以外の組織が再送信する受信障害対策中継放送や受託国内放送(デジタルBS衛星放送)ではNHKとの受信契約締結義務があるのですから、NHK以外の組織が送信していること自体は受信契約締結義務の有無には関係がありません。
また、法律の改正し忘れであるとか、当時は有線放送に加入しても受信料を払うのが常識だったという意見もあるようですが、有線テレビジョン放送法は昭和47年にできており、改正する機会は今までずっとあったのですからそれも考えにくいです。

ここでは、現在の受信料制度がどのようなことを目的として集められる費用であるか考えていくことを通して、今後の優先順位について考察します。

放送

放送というものは、テレビ・ラジオなどの受信機だけでなく、放送局(送信機)もないと成り立たないメディアです。
ところが、放送局を維持するのには費用がかかります。この費用はどこからか調達する必要があるわけです。そのためもあり、第二次世界大戦前は放送局をNHKのみとし、受信機を設置した者すべてから受信料を集めるというシステムにしたわけです。
この場合、放送局がNHKしかないので、受信機を所有することはNHKを見ることに等しく、NHKを維持するための費用を受信機を設置した者が払うことには合理的な理由があります。

第二次世界大戦後に民間放送局も許可されることになったのですが、民間放送局は設置したアンテナから電波の届く範囲に一定数以上の受信機がないと、広告などの収入が設備投資に見合った金額にならず、経営が成り立たないという特徴があります。これは、ラジオ放送と比べた場合に、電波の届く範囲が狭いテレビ放送にとってはとくに深刻な問題です。
しかし、昔はテレビは全て高価なものでしたし、今と違ってテレビゲーム・ビデオ・DVDはありませんから、テレビは放送を見るためにしか使えなかったのです。このため、放送が受信できない地域で受信機をあらかじめ買ってくれる人はほとんどいません。
人口密集地なら、はじめは赤字覚悟でアンテナを設置してテレビ放送を開始し、受信機の普及を待つ民間放送局も出てきたかも知れませんが、田舎などではいつまでたっても採算ラインにのらないと考えられてテレビ放送がされないことになりかねません。

そこで、既にあるNHKを有効に活用することにしたわけです。
人口密集地で集めた受信料で、今まで電波の届かなかったところに送信用アンテナを設置し、電波の届くところに変えていきます。NHKの電波が届くようになれば、テレビを設置する人も出てくるでしょうから、民間放送局も経営が成り立つ地域に変わっていきます。その結果として民間放送局が設立されやすくなり、日本国中で多くの放送局の放送を見ることができるようになっていきます。また、NHKと民間放送局が同じ鉄塔を共用すれば、民間放送局の鉄塔の維持費が少なくなり、民間放送局が参入しやすくなる結果として多くの地域で民間放送を見ることができるようになるでしょう。
つまり、NHKにお金を払うことで、受信者は直接的にはNHKに払っているが、間接的に民間放送局も含めた送信施設を維持することに寄与すると考えられたわけです。

NHKの放送を受信可能な受信機を設置していれば、NHKを見ない人でも受信契約を締結する必要があると法律で定められているのには、このような理由があるのです。(なお、受信契約を締結すると、受信契約により受信料を払う義務があることになります。)
ですから、法律上もNHKの説明も、「NHKの受信料は、視聴の対価として請求されるものではない」ということになるわけです。現在の受信料制度の設計意図からすると、例え民間放送局しか視聴しない者であっても、NHKを核として作られた民間放送局も含めた送信施設を普及・維持するための秩序である受信料制度から恩恵を受けていることになります。
このため、NHKの視聴の有無にかかわらずNHKにお金を払って送信施設の維持に寄与してもらう必要があることになり、法律でNHKとの受信契約締結義務を課しても問題ないと考えられたわけです。

テレビが普及した現在もこの考え方が妥当かといわれると疑わしいところはあるのですが、法律はこのような考えで設計されているわけです。

有線放送

ところが、有線放送(ケーブルテレビ)となると事情が変わってきます。

最近は、放送が鮮明に受信できるところでもケーブルテレビ局が設立されているようですが、昔は、放送が受信不可能であったり、可能であっても受信状態が悪い地域に設立されることが多かったわけです。
この場合、NHKは上記に掲げた核としての役割を果たすことなく、NHKや他の民間放送局の放送を再送信するケーブルテレビ局がNHKや民間放送局を見ることができるようにするための直接的な役割を果たすことになります。
なぜなら、ケーブルテレビの加入者は、当然ケーブルテレビの使用料を払うのですが、この費用はケーブルテレビ局の送信設備、ケーブル等の維持費用などにあてられます。つまり、ケーブルテレビ加入者は、送信設備の維持費用を直接的に払って各放送局の番組を見ることができるようにしていることになります。NHKは、このような地域では各放送局の番組を見ることができるようにするためには何の役割も果たしていません。

ここで、有線放送の場合にもNHKとの受信契約締結を法律で義務づけると、送信設備の維持に使用される費用を二重に払うように強要することになり不合理です。この区別を合理的とするなら、遠方で放送局が送信するまでに多くの経費がかかる地域の受信者のNHK受信料は、東京タワーに近い受信者のNHK受信料にその経費を上乗せしたものであっても合理的と言うことになります。
しかし、田舎であっても受信者の負担に大きな差があるのは望ましくありません。そこで、(歴史的経緯から少し安い沖縄を除く)全国で受信料は一律とされていますし、有線放送受信者は有線の加入料を払うことで十分とされているのです。
このため、有線放送の場合に法律上受信契約締結が義務づけられていないのは、日本国中のどこでも同程度の負担でできるだけ多くの放送局の放送を見れるようにしているからと考えることができます。

受信料制度の趣旨

今までの説明でわかるように、受信料制度の趣旨は、日本国中のテレビ(受信装置)の設置者が同程度の負担をすることで、できるだけ多くの放送局の放送を見れるようにすることと考えることができます。
おそらくは、受信料制度があったことで、民間放送しかない場合に比べてはるかに速いスピードでテレビ放送が日本国内の多くの地域で見れるようになったのでしょう。

最近でもNHKは放送に関連するあらゆる分野に早期に進出しようとして「民業圧迫」と言われていますが、上記をふまえてNHKの立場で考えると普及促進のために当然すべき活動と捉えることができます。しかし、新規の放送分野については、民間放送局側の立場では受信開始直後から競合放送局があるので自社の収益を圧迫しかねないと捉えられる状態になっています。

視聴の対価でないNHKの受信料

NHKが主張するところによれば、「NHKの受信料は、視聴の対価として請求されるものではない」ということです。法律上もそうなっています。対価であればこそ払った受信料に番組が見合うかなどの話になるわけすが、放送法や日本放送協会受信規約ではNHKの番組は放送されていること自体は必要であるが、内容がいかなるものであっても受信料を支払った者には関わりのない話であるとされていることがわかります。
受信料制度の趣旨からしても、NHKは民間放送の進出を刺激するための存在でもあるので、そこそこの放送をしてくれれば中身はたいした問題ではなかったことになります。

ちなみに、NHKのスクランブル化には関係者は否定的ですが、原因は簡単で、スクランブル化するのであれば、NHK不要論や民営化論が出てくるからです。現に民間の有料放送はあるのですから、スクランブル放送をして受信料を払った人向けの放送局となった組織が特殊法人のままである理由はありません。まあ、民営化するのであれば、スクランブル放送とするか、広告入りの無料放送とするかは、民営化した後の組織で決定するのが本筋であるとは思います。
現在は昔と違って、情報伝達自体はネットで行うことも可能となっていますから、少数意見の尊重とか視聴者が少ないが良質な番組を作っているなどの理由のみでNHKの存続を訴えていくことは次第に難しくなると思います。

今後の方向性を決めるに当たって注意すべきこと

一言で語るのは難しい問題です。そもそも事情通でも関係者でも政治家でも学者でもない私が簡単に言えるぐらいなら、とっくの昔に解決しているでしょう。

基本的に、NHKの受信料の問題は、国民全体が多くの情報をいかに早く知ることができるように制度を設計し、そのために必要な費用(田舎など経費のかかるところの負担を軽減するための費用)を誰が負担するかという問題なのです。今ではネットなど、放送以外の分野でもこの目的に使える手段はあるので、それらとの役割分担についても考えていくべきでしょう。
受信料の問題でマスコミの役割などについて触れる方は多いのですが、私は、まず情報伝達の手段について考慮した後で考慮されるべきである、優先順位で言えば後回しにすべき事項であると考えています。

おまけ

事情通でもなんでもないわたしが、NHK関係で何かを書くのはここら辺が限界かもしれません。具体的にどうするのがいいとも思いつかないしね。
まあ、「NHK逝ってよし!」とか勢いで書くのは面白いでしょうから、たまにはそんなこともするかもしれませんが。

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1: ひまわり (2005/10/11 22:52)
突っ込み第一号。NHK問題になると盛り上がるこのサイト。問題です。日本の病院で生まれた赤ん坊が本人の意思にかかわらず日本国民であり、日本国籍を取得するのはなぜでしょう。
2: ひまわり (2005/10/11 22:52)
問題②それにかかわって私のように、戦後生まれで現在の憲法の制定に一切かかわっていない私。仮に私を未成年としましょう。いってしまえば、現在の憲法とそれに基づく政府は一切未承認ですし、何の関係もないわけです。NHK問題と同様に論じれば、私たちは、日本国籍を取得する際に、日本国憲法を承諾し、契約していませんよね。でも実際には、その憲法の下に生まれた政府の統治下にあるわけです。それはなぜでしょう。お答えいただける方は、お答えください。ちなみに出生届は、赤ん坊本人が出すわけではありませんし、それ以前に、憲法を承諾するとは書いていませんよね。クイズではなく私自身知らないので、納得のいく答えをお願いします。
3: nonki (2005/10/11 23:43)
確かにNHK以外ではうちのサイトはもりあがりませんね~。
問題の件ですが、日本人の父または母を持つ子供が日本国籍を取得するんじゃなかったですかね。大まかに言うと、両親ともに外国人の場合は日本で生まれても日本国籍は取得できず、日本に生まれて父母共に不明な場合は日本国籍が与えられたと思います。
日本国籍を取得できる理由は、法律にそう書いてあるからです。なぜ、法律がそのようになっているかというと、多くの日本人は、日本人の子供は日本人と思っており、外国人の子供は外国人と思っているから、法律もそれに近くなるように作ってあるわけです。誰を国民にするかという国家の根幹で、国民の意識を大きくはずれた制度にすると大混乱が起きますからね。
4: nonki (2005/10/12 00:10)
問題2は、日本国憲法を承認していない人に、なぜ日本国憲法を基礎とする法秩序を守らせることができるかを聞いているのでしょうかね。
国籍に注目して返事すれば、外国籍であれば言うことを聞かない人は国籍国に送還するから、送還されたくない人は日本の法秩序を守るし、日本国籍の人は日本国籍であること自体で日本の法秩序を守る意志があると見なしているとも考えられます。それがいやなら他国の国籍をとればいいと突き放しているイメージですかね。(実際は他国の国籍を取ったりするのは難しいので、選挙権などを保証して国民自身が国を望む姿に変えることを可能としていますよね)
まあ、その場所を日本国が統治しているからだと答えても間違いではないでしょうし、歴史の流れでそうなってしまったとか答えても間違いではないでしょう。
5: ひまわり (2005/10/12 02:03)
なるほど。国籍がベースになるのですか。でも、NHKのことを考えると不思議ですよね。
国籍には、選択の自由が制限されているわけですから。選挙権の取得にしても20年のタイムラグがあるので。
>誰を国民にするのかという国家の根幹で~混乱しますから。
国民国家と個人の関係というのもまた問われるというかそんな気がします。
6: ひまわり (2005/10/12 02:08)
私とnonkiさんでは、NHKに関しても考え方に違いがあるのかなとは思うのですが、自分を磨くというか見方を広げるのにこのHPは大変役に立っています。いろいろな人が議論をするとにぎやかですね。
ちなみに小説のことは、よくわからないので突っ込めないのですが、楽しく読ませてもらっています。今後も楽しみにしています。
7: これってどう? (2006/03/11 10:46)
NHKインターネット営業センターのHPに以下のQ&Aあり。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html

ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
8: これってどう? (2006/03/11 10:49)
家電メーカーがNHKを受信しないテレビも作って、顧客に購入時での選択権を与えれば、受信料問題は片付くのではないか、と考えるのはあまいでしょうか。
9: nonki (2006/03/11 14:48)
NHKの主張では「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。」とのことですが、これはケーブルテレビ局がNHKと民放の放送を受信した上、有線放送として再送信している事実を無視しています。
この事実をふまえると、ケーブルテレビの有線放送(NHKの放送を受信した上、再送信されている有線放送も含む)を受信しているだけの者は、NHKの放送を受信していないので、受信契約締結義務はないことになります。
10: K2 (2006/06/30 10:36)
遅い突っ込みで申し訳ないです。
現実としてはNHKは「NHK放送が正常に視聴できず民放のみ視聴できる」場合は受信契約不可としているようです。NHKのみ映らず解約したといった内容の投稿を見て東京コールセンターに問い合わせたところ確かにそのように回答しておりました。とすると、「放送」の項での説明と矛盾します。この項での説明は私個人はある程度納得できるものですので現状NHKの行っている対応が間違っている可能性も高いと思いますが、NHKの対応が正しいと仮定するならば受信料は「NHK放送の視聴、あるいは視聴の可能性への対価」のようなものと認識するのが自然のように思えます。
11: nonki (2006/06/30 23:36)
私の説明が悪かったのかもしれませんが、特に矛盾していないと思いますよ。
NHK放送が正常に受信できず、民放は正常に受信できるような地域では、受信料制度に頼ることなく民放各社の自助努力で送信アンテナ設置をしたと考えることも可能です。このような地域の受信設備設置者は、NHKを核として作られた民間放送局も含めた送信施設を普及・維持するための秩序である受信料制度から恩恵を受けているとは言いづらいものがあります。よって、受信料を払わないことには合理性があります。
このような考えを元にしてと思いますが、現在の放送法では、NHK放送が正常に受信できない受信設備の場合は受信契約の締結を義務づけていないですから、東京コールセンターの対応は常識的な対応ではないかと思います。
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[NHK]

NHK受信料不払い者への法的措置について / 2005-09-17 (土)

NHK、受信料不払いで法的手段の導入を検討とか、NHK、受信料不払い120万件に“法的メス”の構えなどの記事に伝えられるように、NHKは受信料の不払い者への法的措置を検討しているようです。
今回の記事によると、受信契約を締結して受信料を払っていない者に対して支払いの督促手続きをするとか。

受信契約の未契約者に対する有効な手だてはなさそうなので、受信料不払い者が未契約者に変化していくだけのような気もします。
まあ、やめておきなさいとしか言いようがないのですが。
NHKの受信契約は、消費契約の一種なので「騙されて契約してしまったんです」とか言って消費者センターに相談する人もいるかもね。

いや、実のところ、今回の件で思ったことは「NHKは法律を遵守しろ」です。
本サイトでは過去数回にわたって取り上げていますが、ケーブルテレビ加入者に受信契約締結義務がないにもかかわらず、それをケーブルテレビ加入者に知らせず多数の受信契約を結んでいるのです。
NHKは未払いの受信料の取り立てより前に、ケーブルテレビ加入者に対して過去に不当に受け取っていた受信料を全て返還するのが先決だと思うのですがねぇ。
事実を認めるのが後になればなるほど信頼回復が難しいのは、NHKはすでに十分に学んだと思っていたのですが、まだわかっていないのでしょうかね。

参考資料・法令等

ケーブルテレビとNHK受信料(当サイトの記事)
NHKの受信料制度の意図(当サイトの記事)

放送法
有線テレビジョン放送法

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1: ネオ (2005/09/18 08:02)
家はきちんと受信料を支払っています。毎月ですが、すこし
毎月の使用料金が高い気がします。高いから未払いが起きる
んだと思います。
2: nonki (2005/09/19 00:27)
ケーブルテレビに加入して有線放送を受信している我が家は、現在NHKと受信契約を締結しておりません。(当然受信料も払っていません)
この春ぐらいまでは払っていたのですが、NHKに契約する義務があると騙されていたことが判明したため「受信機は何年も昔から我が家に無い」と言って、日本放送協会受信規約によるNHKとの契約を解約しました。なお、我が家にずっと日本放送協会受信規約第1条で定める受信機がないのは事実です。テレビが我が家に現時点であるのも事実ですが。
3: nonki (2005/09/19 00:31)
他の方にはそれぞれの受信契約を締結しないまたは受信料を未払いとする理由があるでしょうが、私にとっては「詐欺師に払う金はない」が理由です。
もし、現在地に引っ越ししてきた十数年前に「受信料支払いは義務ではないけど払ってほしいな」と言われ、義務でないことを知った上で受信料を払っていたのであれば、このタイミングで受信契約を解約することはなかったでしょう。
4: ネオ (2005/09/19 21:04)
家も近々、ケーブルテレビ会社と契約します。スカイパーフェクトTV
と、どちらにしようか親父と検討中ですが。まあ、契約したら僕の部屋
のみの利用で、応接間は通常の地上波アナログですね。
5: ネオ (2005/09/20 02:09)
名古屋のスターキャット放送と言う、ケーブルテレビ会社と
契約する事に決まりました。親父と相談し、チューナーは
テレビ一台しか使えないから、ま、僕の部屋においていいよ
と話し合いで決まりました。一応、2006年には契約する
つもり。
6: ひまわり (2005/09/20 19:19)
そういえば、以前テレビでやっていましたが、交通安全協会と警察署の癒着、交通安全協会への有無を言わせない加入手続きの強行、よくわからない会費の徴収と使途不明金の数々など、NHKなんて比じゃないですけどね。警察の捜査報償費の問題だってそうですが、警察も身内に甘いということなんでしょうか。
7: nonki (2005/09/21 00:22)
交通安全協会ですか。
前、テレビでやってたところによれば、兵庫県の伊丹にある(と思う)免許更新センターは交通安全協会への加入が義務であるように思わせているようでしたね。
私が行く、兵庫県の明石にある免許更新センターの方は、加入は義務ではなくお願いであるという説明はしていましたね。同じ県内でこの違いは何なのでしょう?

でも実のところ、兵庫県の場合は、交通安全協会の窓口は県の証紙を売っているだけですので、いやな方はあらかじめ必要な金額の県証紙を銀行などで購入して更新の申し込み用紙に貼り付ければ、交通安全協会の窓口をとばして次に行けるはずです。
(なお、他県では更新事務の一部を交通安全協会に委託している場合もあるとのことです。)
8: ひまわり (2005/09/21 11:21)
NHKの受信料問題に対しては、昨日今日テレビで大きく取り上げられていますね。私も払っていませんが、払うことになるのかな。
私の知っている某県の交通安全協会は、免許の更新事務を請け負っていますが、更新のための証紙の購入費用と交通安全協会への会費を当然のごとく同時徴収していましたよ。どんぶり勘定というか、おかしな話だと思いますね。
9: しし (2005/09/21 18:26)
未払いが多いから受信料が高くなるんです。
受信払わないくせにNHKの悪口をたれている人がいますが未払い者はNHKにとって
御客様でなく部外者。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。
まぁ勿論言論の自由がありますが・・・。
年金とかもそうですがやって当たり前を出来ない大人ばっかり。
こんな大人をみて育つ子供はロクなのにならないと思います。
10: ひまわり (2005/09/21 20:07)
NHKについては、あるジャーナリストが、「これは、国民参加型のメディア」だと言っていました。つまり、各世帯が受信料を払っている以上、それに呼応する形で経営に意見を反映させるとか参加できるとか、あるいは番組作りに影響を与えるとか、ゆえに国民全体(正確に言えば受信料支払い者)の共有財産なんだと。主に企業という大きな組織からのCM料金で成り立っている民放は、あくまで経営者の裁量で、消費者としての私たち意見が取り入れられますが、実際の経営に影響を与えるのは、フジテレビを見るまでもなく、スポンサーや株主なんですね。
11: ひまわり (2005/09/21 20:08)
各局は、そうした消費者ニーズとスポンサーや株主との関係を調和させながらやっているのだろうと思いますが、最終的には、経営、つまり株主やスポンサーの意見が優先されるんです。
もちろん、これは間違ったことでもなんでもなく当然のことで、それにはそれのよさがあるんでしょうけれども。
NHKには、NHKにしかできないこと、NHKだからできることってあると思うのです。
12: ひまわり (2005/09/21 20:08)
そして、それは、究極的に視聴者が経営に参加できたり、番組に意見が反映できる、経営者が株主やスポンサーに左右されず直接視聴者の声を反映させた経営ができるということなのだと思います。もちろん、それを法的に技術的にどうするかという問題はありますが、そうした民放との違いを経営面で認識せずに、努力を怠たるばかりか数々の失態を犯した社員や経営陣は当然、厳しく追求されてしかるべきです。
13: ひまわり (2005/09/21 20:09)
ただ、今回の問題は、受信料を払って白紙委任にした「お任せ民主主義」とでもいえる状況を作り出した私たちのがわにもあるような気がします。
これは、マスメディアの独立性や公共性に対する私たちの価値認識とそれをどう確保するのかという方法論が絡んでくるのではないかと思います。現在、放送・通信分野では、制度設計が明らかに追いついていないのは、歴然ですから。
14: ひまわり (2005/09/21 20:10)
民放がこれほど充実して、携帯電話やインターネットの普及により、個人が情報発信をできるようになり、一億総メディアとなる時代なんだからNHKなんて必要ないって言う人もいますが、私はそんなことないと思うんですよね。マスメディアの公共性や独立性の確保の仕方は、多ければ多いほど、リスクを回避できますし、多様なニーズも反映できますから。
15: ひまわり (2005/09/21 20:11)
もっとも、私は、ししさんのおっしゃることは、的を得ているように感じます。自分も含め、受信料を払わないでNHKを利用している人は、その多くが「不払いがばれなきゃいい」とか「儲かった」という程度にしか認識していないのではないでしょうか。もちろん、しっかりとした意思があって「支払わない」という人もかなりの数はいるとは思いますが。
16: ひまわり (2005/09/21 20:11)
「罰則がないから」とか「税金じゃないから」という形で支払わないのは、はっきり言ってモラルがない。いや、理屈だと正しいのでしょうけれど、「言ったもん勝ち」というのが現実。真っ当な社会ではないでしょう。「このNHKにして、この国民あり」NHKも未払い者も50歩、100歩でしょうね。
少し、毒っぽいのでしょうが、自己批判をこめつつ書いてみました。私もいつから支払いを開始しようか思案中です。
17: nonki (2005/09/21 23:41)
> 受信払わないくせにNHKの悪口をたれている人がいますが未払い者はNHKにとって
> 御客様でなく部外者。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。
私は、受信料を払っていなくとも日本国民であればNHKの運営に口出しする権利はあると思います。なぜなら、NHKは放送法という日本国の法律によって作られた特殊法人であり、日本国は特定の要件を満たした受信機の設置者に対してNHKとの契約締結を義務づけているからです。
むしろ、未払い者の方々は、NHKから部外者として無視されたい(未払い受信料の支払いを求められたくない)のではないかと思います。
18: ぱぱりん (2005/09/22 00:04)
国家のネズミ講では?
NHKの民営化望む。
19: nonki (2005/09/22 00:10)
> NHKについては、あるジャーナリストが、「これは、国民参加型のメディア」だと言っていました。
私は、これはそのジャーナリストの方の幻想ではないかと思います
受信料を払う人々は株主のような権限(例えば人事権等)を持ちません。つまり、直接視聴者の声を反映させる方法は制度上ありません。
また、国会に予算審議等の権限があるからといって、受信契約者の意見を国会議員経由で伝えようとすると、「政治介入」といって騒がれるでしょう。つまり、NHKの役職員は適当にごまかして書類上の帳尻を合わせれば、何でもし放題で制度上止める手だてがないわけです。
もし、NHKが「国民参加型のメディア」を目指すなら、受信契約者が直接役職員の罷免を行えるように法律を改正するなどの必要があるでしょう。
20: ひまわり (2005/09/22 11:47)
ですから、私は、そういう法改正も含めて議論し、実現していくことが本来のNHKの姿になるのではないかと。
そういう意味で私は、はっきり言って今の改革では生ぬるいという印象を受けます。透明化や人員削減なんて当然のこと。いまさら何を言っているんだという感じです。
また、受信料の不払いについてですが、すべての人が「無視されたい」と思っているかどうかは、疑問です。理屈上、そういう議論は成り立ちますが、お金は払いたくないけど、自分の意見を聞いて自分の好きな番組をもっと作ってほしいという人もいるでしょう。人間、感情やエゴもありますから支払わない理由もさまざまです。
21: ひまわり (2005/09/22 12:17)
続き:NHKの民営化の議論が出ていますが、民営化されたからといって従来の問題の解決に結びつくかは疑問です。受信料を支払わなくなるから国民のクレームは静まるかもしれませんが、ちょっとマシという程度のもので、帳尻あわせなど、隠蔽体質が改善されるとは思えません。民放もここぞとばかりNHKを槍玉に挙げますが、それほど国民から信用・信頼されているとはいいがたい部分もあります。これは、どのような組織についても言えるのですが、民営化すると、すべてがハッピーになり、問題が解決するというのは幻想ではないでしょうか。私は、官から民へ、あるいは中央から地方へという流れそのものは否定しませんが、それは、目的を達成するためのひとつの政策(手段)であってそれ以上でもそれ以下でもないのです。
22: ひまわり (2005/09/22 12:30)
宝塚線脱線事故の際、一部の民主党議員が少し鋭いことを言っていましたが、民間に委ねることで国会や行政のチェックが効かなくなった部分があるのも事実です。どのような部分を民間に任せ、どのような部分を官が担うのか、もっといえば、それに比例して、どのような部分を社会的な評価やチェックに委ね、どのような部分を行政や立法による評価やチェックに委ねるのか、公正で合理的なチェック体制の確立、つまりガバナンスのあり方が問われるし、模索しなければならないのだと思います。
23: ひまわり (2005/09/22 12:33)
実は、民営化の議論の際、重要なのは、財政上の効率だけではなくそうした社会的なチェックと、国家や専門家によるチェックをいかにバランスよく組み合わせるかは大きなポイントになるのです。現行法体制ではNHKも民営化されても、総務省の許認可がなければ何もできないですから。こうしたメディアと政府の関係そのものを問うことも重要でしょう。ちなみに、民営化以外に少し、ラジカルな主張をすれば、NHKの経営は、すべて地域単位で分割し、人事や受信料も各地方局の裁量に委ね、住民参加の道を開くというのもありかなと思います。まあひとつの経営形態の議論に過ぎないともいえますが。
24: 名無し (2005/09/22 15:44)
NHK公共放送局に対しては、国民の税金が毎年6~7千億円投入されているって知って
いましたか ビックリです ですから納税者は口をはさんでしかるべき なのです
25: Pochiko (2005/09/22 17:05) saytamaken(あっとまーく)yahoo.co.jp
NHKの受信料は、今年から払うのをやめました。
もう既に30年以上支払い続けてましたが、受信契約なんてしたことがありませんでした。
NHKを視聴しているのならば、受信料を払うのは別に抵抗は無いんですが、実際はNHKを
見ていない訳ですから、「受信契約」を楯に支払いを強要されたのが、私の不払いの根源だったんです。
NHKの受付嬢には、「CSやWowWowのような契約のスタイルにしたらどうか?」とも
提案したのですが、「今後検討させて戴きます。」との事で、結論も方向性も何も示さない現状では、
「未契約」として処理していただくしかないかと思ってます。
26: しし (2005/09/22 20:48)
郵政でもそうですが最近の国民は何がなんでも民営化すべきだと言う人が多すぎます。
民営化の利益不利益を本当に理解しているかが不明です。

>NHKは放送法・・・を義務づけているからです。

ですからその法律に違反している人がNHKに対して口出しするのはおかしいのではないか
という話です。仮に契約をしていても受信料を払わなければ意味がありません。

ただNHKの構造改革はこれからも必要だと思います。
27: Me262 (2005/09/22 23:35)
麻生総務相は「デジタル技術が発達すれば、NHKを映らなくすることは簡単だ。
受信料を払った世帯にだけ放送を見せるスクランブル化。」というような発言をしています。
これは、これまで勝手に電波を垂れ流しておいて、番組を見ていようが見ていまいが無関係に、
一方的に受信料を取り立ててきたNHKのやり方を、根底から覆す画期的な発言だと思います。
これからは、見たい人がお金を払い、見たくない人は払わなくていいという、
当たり前の考え方が通用するようになるかも知れません。
28: nonki (2005/09/23 00:26)
> ですからその法律に違反している人がNHKに対して口出しするのはおかしいのではないか
> という話です。仮に契約をしていても受信料を払わなければ意味がありません。
受信料を払っている人が文句を言えるという考え方は、民間企業に置き換えればお客としての立場で文句を言っていることに相当します。
私が文句を言えると言ったのは、日本国民、つまり民間企業にあえて置き換えれば株主の立場で文句を言えるという意味です。
株主が株を持っている会社のサービスを買わないからと言って株主の権利を剥奪されることはないということです。

まあ、日本国民である受信料不払い者が文句を言える立場であることと、その意見が妥当であるかどうかとはまた別問題ですが。
29: しし (2005/09/23 01:18)
株式で考えれば

受信料を払ってない=株を持っていない

に該当するのではないでしょうか?
30: nonki (2005/09/23 01:44)
もし、受信料を払っていることが民間企業で言う株を買っていることに該当するならば、受信契約者またはその代表者が集う会議がNHKに設置され、その会議で予算・人事が最終的に決定される必要があると思いますが、そのような事実はありません。
それに対し、日本国民は、国会議員を通して最終的にはNHKの予算や人事に直接、間接の影響力を行使可能な立場にいます。(実際は「政治介入」と言われるのを恐れてか、あまり強い影響力は行使していないと思いますが。)

例えば、NHKの民営化するかどうかについても、日本国民やその意見を代表すると考えられる国会議員が法律を改正したりすることを通して決めることであって、受信契約者が決めることではありません。
31: しし (2005/09/23 03:42)
株に関してはnonkiさんが言われたのでそれを使ったまでです。
確かに言論の自由や政治介入で法律的にはNHKに何らかの意思を伝える方法
はあると思います。

しかし受信料を払わないということはそもそもNHKに協賛していない
(現状での存在を快く思ってない)ということです。一般的な契約でも
そうだと思います。自分の顧客から何らかの要望が出されれば企業は
顧客を維持する為に何らかの対処をするかもしれません。しかし全く
取引のない人が何らかの要望をしたところで受け入れられる可能性は
低いです。勿論nhkは一般企業と違いますが・・・。
32: nonki (2005/09/23 09:04)
どうも、NHKの受信契約者とNHKの関係をどのように捉えるかについて、私とししさんではかなり違いがありそうです。
この辺のことや、NHKの民営化については、そのうち記事で書いていきたいですね。
33: ひまわり (2005/09/23 14:47)
そうですね。
私は、まず、一般企業における消費者契約と株主としての経営参加をもう少し区別して議論をする必要があると思います。消費者契約の場合は、経営そのものというより実際の企画や商品を通して企業に影響を与えることになります。それらは、自らの購入対象となる商品や企画に対しての権利は保障されますが、経営に影響が出るかどうかは経営陣の経営判断です。
それに対し、法律では、株主は、株主総会や株主代表訴訟などを通して経営に直接影響を与えることになるのですね。
このあたりは、nonkiさんのおっしゃるとおりかと。
34: ひまわり (2005/09/23 14:56)
NHKの受信契約については、それを消費者契約と見るのか、それとも経営に影響を与える株主のような立場になるのか、あるいはその両方なのかが、ここでは議論になっていると思います。
消費者契約だと、番組やNHKの事業を買うことになり、株主の立場だと経営に影響を与えるようになるのでしょうか。
新聞などでは消費者契約と見る向きもありますが、かなりどんぶり勘定という気がします。自分の見る番組や見ない番組も区別せず、支払い義務を課しているわけですから。
ただ、受信契約者が株主のような立場というのも、報道を見る限り、無理のある論調なのかもしれません。
35: ひまわり (2005/09/23 15:18)
私が思うに、NHKの受信契約を企業に対する株主や消費者とそのままあてはめるのは無理があると思います。もちろん、大いに参考にはなりますが、
公共放送という性質上、受信契約はむしろ税金や年金のようなものに近いのではないでしょうか。nonkiさんは、「日本国民である以上、NHKに口を出す権利がある」と主張します。NHKが国会で定められた法律によって作られた特殊法人であるからというのがその理由です。ということは、同じように国会で定められた法律では罰則がないとはいえ、「NHKの放送を受信することのできる設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」という規定があるので、受信料を支払わなければならないでしょう。
36: ひまわり (2005/09/23 15:40)
このように法律はNHKと国民双方に権利を認め、同時に責任(義務ではない)を求めているといえます。
私が個人的に思うところをいくつか挙げると、
①国会によるNHKへのチェック機能が政治介入との狭間で限界がある以上、地方局も含めて国民(契約者)の直接参加する審議機関の設置または第三者の専門的機関の設置を義務付けること
②民営化以外にも民間活用の仕方はさまざまな方法があり、それらを排除しないこと。外部委託などの「サービス契約」、PFIなどの「リース契約」や「オペレーティング契約」「コンセッション契約」「完全民営化」と官から民への流れは多様であり、民営化か現在の経営形態化という単純な議論はしないこと。
37: ひまわり (2005/09/23 15:44)
③ただし、いかなる経営形態がとられようと、国や社会のチェックあるいはガバナンスが有効に機能するようにすること。行政は責任を丸投げしない。
④受信料徴収の方法(もっといえば、NHKの収入源の確保の仕方)の改善を図ること。その際、NHKの体質・経営構造の問題を受信料契約に矮小化しないこと。
⑤海外のマスメディア(特に公共放送、国営放送)の経営形態を見極めること。
があります。
38: ひまわり (2005/09/23 15:51)
とまあこのあたりを考えていただけると、うれしいです。私の言っていることは少数派のようでさびしいですが。
ちなみに、私は、今日、時代の波に反して(笑)受信契約を結び、受信料の支払いに応じました。NHKから職員の人がうちに契約を求めて訪れたので。まあいろいろいいたいこともありましたが、現場の職員の人に言っても仕方ないので。払うことにしていたとはいえ、いきなりの出費はやはりきついですね(苦笑)。
39: nonki (2005/09/23 20:46)
> nonkiさんは、「日本国民である以上、NHKに口を出す権利がある」と主張します。NHKが
> 国会で定められた法律によって作られた特殊法人であるからというのがその理由です。
これは、私としては当たり前のことを言ったにすぎなかったのです。ここの書き込みで当たり前でないと受け取る人がいるのを知りました。
あと、私としては、受信料の件に限らず一般的に法律や契約で定められた義務については遂行することをおすすめしますし、義務でないことを遂行するかどうかについては各自で判断して頂ければいいのではないかと思います。
40: スーション (2005/09/25 15:27)
放送法にある「テレビを買った人はNHKと契約すべし」なんて法律があるがこの「契約自体」
がまずおかしい。何故か「法的」には「契約」とは互いが納得して交わされるもの。しかし、
このNHKとの契約は一方的である。互いのコンセンサスが無い。そして「契約書」さえも無い。
これで「契約」と「法的」になりうるのだろうか。
41: nonki (2005/09/25 17:11)
スーションさんのおっしゃることはよくわかります。
このようなことを防ぐため、新規に放送の受信設備を設置したことにより受信契約を結ぶ際は、NHKとお話し合いをした上で受信契約の条項を両者の合意できる内容であることを確認してから受信契約を締結しましょう。
すでに総務大臣の認可を受けている日本放送協会受信規約と異なる受信契約を結ぶことで合意が成立した場合は、NHK側の担当者が犯罪者にならないために総務大臣の認可を得てから受信契約する必要がありますので、認可が得られるまで気長に待ってあげることが必要です。
(参考:http://nonki.ffvv.net/NHK/n200412232330.htm
42: cst (2005/09/28 15:17)
はじめまして。通りすがりですが一つだけ。
詳しくは法律関係の書籍やサイトに譲りますが、有線・無線にかかわらず、受信料支払いの契約義務は「ありません」。
ですので、そもそも有線と無線にわけて考えるのはナンセンスだと思いますし「未契約者」と「未納者」を一緒に考えてはいけないと思います。
43: nonki (2005/09/28 21:49)
> 詳しくは法律関係の書籍やサイトに譲りますが、有線・無線にかかわらず、受信料支払いの契約義務は
> 「ありません」。
「憲法に違反するので受信契約を強制できない」系の話なのではないかと思いますが、私自身はそこまで言えるか自信がないので現在のところ紹介していません。(それ以外の話であれば紹介頂ければ幸いです。)
なお、上記の話が正しい場合でも、日本放送協会受信規約で受信契約を結んだ後にケーブルテレビに加入した場合は受信契約を解約する義務が発生するなど、有線と無線で異なる部分があるので、いずれにせよ有線と無線の違いには注目する必要はあると思います。
44: nonki (2005/10/05 22:51)
> 詳しくは法律関係の書籍やサイトに譲りますが、有線・無線にかかわらず、受信料支払いの契約義務は
> 「ありません」。
もう一つあり得るのが、放送法32条のただし書きにより「NHKの放送の受信を目的としない受信設備は受信料の支払い義務は生じない」と言う主張です。
しかし、この部分は文言上「放送の受信を目的としない受信設備は受信料の支払い義務は生じない」と解釈するのが順当と思います。つまり、私としては、民放の放送しか見ない場合でもNHKの放送が受信できる限りにおいて受信契約を締結する義務があると理解しています。
(なぜNHKの放送を見なくても受信契約を結ぶ必要があるとされたかについては、http://nonki.ffvv.net/NHK/n200509090030.htm に書いています。)
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[NHK]

NHKの受信料制度の意図 / 2005-09-09 (金)

ケーブルテレビ局に加入して有線放送を受信している者は、放送法第32条第1項によりNHKとの受信契約締結義務はありません。
放送法第32条第1項によりNHKと受信契約締結義務があるのは、NHKの放送(無線通信の送信)が受信可能なことが前提となります。しかし、ケーブルテレビ局の加入者が受信可能なのはケーブルテレビ局の有線放送(有線通信の送信)であり、NHKの放送(無線通信の送信)でないので、受信契約締結義務が無いことになります。

ここでは、現在の受信料制度がどのようなことを目的として集められる費用であるか考えていくことを通して、ケーブルテレビ局の有線放送を受信している者がNHKの受信契約締結義務を負わないのは、現在の受信料制度の設計意図からして当然の帰結であることを説明します。

放送

放送というものは、テレビ・ラジオなどの受信機だけでなく、放送局(送信機)もないと成り立たないメディアです。
ところが、放送局を維持するのには費用がかかります。この費用はどこからか調達する必要があるわけです。そのためもあり、第二次世界大戦前は放送局をNHKのみとし、受信機を設置した者すべてから受信料を集めるというシステムにしたわけです。
この場合、放送局がNHKしかないので、受信機を所有することはNHKを見ることに等しく、NHKを維持するための費用を受信機を設置した者が払うことには合理的な理由があります。

第二次世界大戦後に民間放送局も許可されることになったのですが、民間放送局は設置したアンテナから電波の届く範囲に一定数以上の受信機がないと、広告などの収入が設備投資に見合った金額にならず、経営が成り立たないという特徴があります。これは、ラジオ放送と比べた場合に、電波の届く範囲が狭いテレビ放送にとってはとくに深刻な問題です。
しかし、昔はテレビは全て高価なものでしたし、今と違ってテレビゲーム・ビデオ・DVDはありませんから、テレビは放送を見るためにしか使えなかったのです。このため、放送が受信できない地域で受信機をあらかじめ買ってくれる人はほとんどいません。
人口密集地なら、はじめは赤字覚悟でアンテナを設置してテレビ放送を開始し、受信機の普及を待つ民間放送局も出てきたかも知れませんが、田舎などではいつまでたっても採算ラインにのらないと考えられてテレビ放送がされないことになりかねません。

そこで、既にあるNHKを有効に活用することにしたわけです。
人口密集地で集めた受信料で、今まで電波の届かなかったところに送信用アンテナを設置し、電波の届くところに変えていきます。NHKの電波が届くようになれば、テレビを設置する人も出てくるでしょうから、民間放送局も経営が成り立つ地域に変わっていきます。その結果として民間放送局が設立されやすくなり、日本国中で多くの放送局の放送を見ることができるようになっていきます。また、NHKと民間放送局が同じ鉄塔を共用すれば、民間放送局の鉄塔の維持費が少なくなり、民間放送局が参入しやすくなる結果として多くの地域で民間放送を見ることができるようになるでしょう。
つまり、NHKにお金を払うことで、受信者は直接的にはNHKに払っているが、間接的に民間放送局も含めた送信施設を維持することに寄与すると考えられたわけです。

NHKの放送を受信可能な受信機を設置していれば、NHKを見ない人でも受信契約を締結する必要があると法律で定められているのには、このような理由があるのです。(なお、受信契約を締結すると、受信契約により受信料を払う義務があることになります。)
ですから、法律上もNHKの説明も、「NHKの受信料は、視聴の対価として請求されるものではない」ということになるわけです。現在の受信料制度の設計意図からすると、例え民間放送局しか視聴しない者であっても、NHKを核として作られた民間放送局も含めた送信施設を普及・維持するための秩序である受信料制度から恩恵を受けていることになります。
このため、NHKの視聴の有無にかかわらずNHKにお金を払って送信施設の維持に寄与してもらう必要があることになり、法律でNHKとの受信契約締結義務を課しても問題ないと考えられたわけです。

テレビが普及した現在もこの考え方が妥当かといわれると疑わしいところはあるのですが、法律はこのような考えで設計されているわけです。

有線放送

ところが、有線放送(ケーブルテレビ)となると事情が変わってきます。

最近は、放送が鮮明に受信できるところでもケーブルテレビ局が設立されているようですが、昔は、放送が受信不可能であったり、可能であっても受信状態が悪い地域に設立されることが多かったわけです。
この場合、NHKは上記に掲げた核としての役割を果たすことなく、NHKや他の民間放送局の放送を再送信するケーブルテレビ局がNHKや民間放送局を見ることができるようにするための直接的な役割を果たすことになります。
なぜなら、ケーブルテレビの加入者は、当然ケーブルテレビの使用料を払うのですが、この費用はケーブルテレビ局の送信設備、ケーブル等の維持費用などにあてられます。つまり、ケーブルテレビ加入者は、送信設備の維持費用を直接的に払って各放送局の番組を見ることができるようにしていることになります。NHKは、このような地域では各放送局の番組を見ることができるようにするためには何の役割も果たしていません。

ここで、有線放送の場合にもNHKとの受信契約締結を法律で義務づけると、送信設備の維持に使用される費用を二重に払うように強要することになり不合理です。このため、有線放送の場合に法律上受信契約締結が義務づけられていないのは合理的と考えることができます。

追記

2005年9月9日22時20分頃 いろいろと修正

参考資料・法令等

ケーブルテレビとNHK受信料(これは当サイトの記事です)

放送法
有線テレビジョン放送法

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: nonki (2005/11/30 22:17)
もうちょっと書き加えた文章を、
(改訂版)NHKの受信料制度の意図(http://nonki.ffvv.net/NHK/n200510102215.htm
として公開しているので、必要に応じて参考にしてください。
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