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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

マンションにおけるNHK受信契約・受信料について / 2008-05-13 (火)

今日は、マンション住人がNHKの受信契約を締結する必要があるかです。
本来は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを書いた日にマンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、今日まで引っ張ってしまいました。

要するには、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたことの応用です。まずパターン分けから。

  1. マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合
  2. マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合
  3. その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

 

マンションの中にケーブルテレビ(CATV)会社のケーブルが引き込まれている場合

これは、一軒家でケーブルテレビに加入している場合と何ら変わりません。よって、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

 

マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合

これは、一軒家がアンテナを設置しているのと同じことです。テレビ等の受信設備をアンテナと接続し、NHKの放送が受信できるようであれば、受信設備の設置者は受信契約を締結する必要があることになります。

 

その他の場合(マンション独自で共同受信設備を設置している場合)

ケーブルテレビ(CATV)会社ではなく、マンションの管理組合などが屋上などの放送の受信状態の良いところにアンテナを立て、受信したテレビ等の放送を建物内部の配線を通して各世帯に送信している場合がこれに当たります。
特にケーブルテレビ会社に加入しておらず、アンテナも立てていないのになぜかTV用の配線がされており、TVと接続することで番組を見ることができる場合はこの範疇と思われます。

この場合、これらの共同受信設備がケーブルテレビ局に相当することから、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

とだけ言われても実感がないでしょうから、総務省に見に行ってみましょう。
共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)」に記載の通り、51端子以上ある場合(又はそれ以下の端子であっても自主放送を行っている場合)は、有線テレビジョン放送法による手続き(業務開始届の提出など)をする必要があるとされており、ケーブルテレビに加入している場合と法的には何ら変わらないことがよくわかると思います。このことから、「ケーブルテレビとNHK受信料(当サイト内)」に記載の通り、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。
ちなみに、上記の共同受信設備を設置しているマンションが「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出していない場合でも同様です。(上記の条件を満たすのにもかかわらず届けを提出していない場合は、設備の設置者が法に基づいた届けを怠っていることになります。これはこれで是正する必要はありますが、有線テレビジョン放送を実施していることには変わりないため有線テレビジョン放送となります。もし、あなたのお住まいのマンションで、上記の条件を満たすにもかかわらず届を提出していない場合は、責任者に提出するように教えてあげましょう。)

50端子までしかないマンションで、自主放送をしていないような場合は、「共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください」によれば「有線テレビジョン放送法による業務開始届等」を提出する必要はありません。
これは、有線テレビジョン放送法31条5号とそれを受けた有線テレビジョン放送法施行規則38条により、このような有線テレビジョン放送については有線テレビジョン放送法を適用しないと定められているためです。
このような施設も有線テレビジョン放送であることから、これらの施設に接続しているものは有線放送を受信していることになりますので、NHKと受信契約を締結する必要はありませんし、当然受信料を払う必要はありません。

参考法令等

放送法
有線テレビジョン放送法
有線テレビジョン放送法施行規則
有線電気通信法
有線電気通信法施行規則

変更点

2009年3月22日追記

マンション独自で共同受信設備を設置している場合についてよくわかっていなかったので、調査し直した上で全面修正。参考法令等追加。

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1: ななパパ (2009/05/07 12:54)
共同アンテナでは電波の受信は可能ですが、放送の受信は不可能(ここがCATVと仕組み的に違います)であるため、初めて放送を受信するのは各部屋のテレビになるため、「マンションであるが各部屋にアンテナが設置されている場合」と全く同じ条件になるはずです。
勿論CATV同様、放送のレベルで受信して再送信していれば話は別ですが、ほとんど無いのでは?
2: nonki (2009/05/08 00:23)
50端子以下かつ自主放送を行っていない場合は少し怪しいような気はします。
でも上記の総務省のサイトでは、50端子以下のところにも「同時再送信のみのもの」となっており、50端子以下でも再送信しないものはないですね。
再送信する以上、有線放送で問題ないはずです。

また機会を見て調査してみます。
3: ななパパ (2009/05/08 12:12)
少なくとも今までの一般的な共同アンテナは再送信していないという意味だったのですが...
「放送の再送信」とは「放送の受信」+「放送の送信」である(でなければ有線テレビジョン放送法は一切無関係)ため、「受信機」に該当する機器の無い場合は再送信できず、単に「通過」しているだけで、増幅器が出来る事は「電気信号の受送信」だけなので、増幅器の有無は無関係です。
ただし、「増幅器」と表現されるものの中には、「受信機+送信機」を構成しているものも有るため、あの表通りに確認すれば間違いが無いだけで、問い合わせてみると「貴方の構成では手続きは不要です」と言われるものが多いと思うという事です。
4: ななパパ (2009/05/08 12:21)
また、ご紹介された資料のタイトルに「地上デジタル放送」と入っているのが気になります。
たしかにデジタル放送は、純粋な「増幅器」だけではエラーが増えて使い物にならない可能性は否定できず、現実として「受信機+送信機」の構成が増えると予測しているのかもしれません。
だから今になって警告しているのかもしれませんね。
だとすると、この件は今までと今後で区別する必要があるかもしれません。
5: ななパパ (2009/05/08 18:50)
すみません。大事な事忘れてました。
マンション内だけの場合は、たとえ放送を受信して再送信しても、相手が「特定多数」であり、「公衆」ではないので、端子数とは無関係に有線テレビジョン放送法は適用されないのでした。
ご紹介された資料の表の上の図も、それを物語っており、一切の手続きは不要です。
表の方は、「有線テレビジョン放送法による設置の許可」については501端子以上のマンションは現実的に存在しないか例外として無視できるとして、「業務の面」については「左記以外の場合」に含めた書き方の方が現実に近いですね。
6: nonki (2009/05/09 00:59)
「その他の場合」について多くはNHKの受信契約を締結する必要がない点は正しいと思いますが、上記「その他の場合」記載の内容はちょっと自信がなくなってきました。(例えば同一構内で使用されている共同受信施設は手続の必要がありませんので、当然マンションに限定した本記事では、隣接の2棟以上に供給しているような場合を除き通常手続きはいりません。)
またもう一度見直します。
7: 通りすがり (2009/05/09 02:21)
手続きについてですが、放送を一旦受信している場合の同一構内でも例外として
・建物が市町村区域にまたがる場合
・「通信料」という名目で住人に課金している場合
・自主ではなく他人の番組を一緒に配信している場合
は、電気通信事業者としての手続きが必要になります。
が、参考になりませんよね。
8: ななパパ (2009/05/09 02:23)
すみません。7番のnameが化けました。
9: ななパパ (2009/05/12 19:02)
すみません。7番は適用除外されていました。
図の上の「原則として、」はいらないのでは?
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[NHK]

NHK衛星受信料訴訟 地裁は男性の請求を棄却 / 2007-12-09 (日)

今日は、産経新聞で報じられたNHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部についてでも。

これは、ケーブルテレビ加入者である元NHK職員がNHKに対して『「カラー契約」から「衛星カラー契約」に契約変更する債務が存在しないことを確認する』として起こしている訴訟で、地裁で棄却されたとのことです。
原告らしき人物も書き込みしている2chのスレッドに、原告らしき人物が書き込んだ判決文とされる書き込みもあります。なお、この書き込みによれば、判決は【平成19年(ワ)第721号 NHK受信料債務不存在確認請求事件】であるとのことです。
以下では、これが正しい地裁の判決文と仮定して記載します。

ネット上では判決を下した裁判官について色々言われていますが、上記の「判決文」によれば原告の主張は筋が悪いと思います。原告が主張すべきことを主張せずに、しなくてもいい主張だけをしているようですから、このような判決になるのは当然と思います。

もし私が訴訟前から上記原告の立場であれば

放送法によれば、元NHK職員は現在ケーブルテレビ加入者である以上、受信契約の締結義務はありませんから、ケーブルテレビに加入した時点(または受信契約の締結義務を有しない事実を認識した時点)で「受信機を設置していない」と主張してNHKの受信契約そのものを解約します。なお、ケーブルテレビ局からケーブルテレビ使用料とNHK受信料との一括納付を勧められた場合は断り、ケーブルテレビ使用料のみ支払います。
ケーブルテレビ局と交渉しても、ケーブルテレビ使用料とNHK受信料の一括納付以外が不可能とされた場合は、ケーブルテレビから脱退するか、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことを求めてケーブルテレビ局を訴えることになるでしょう。(多くのケーブルテレビ会社では、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことはできるはずです。)

NHKとの受信契約を解約する以上、衛星放送の受信料だけでなく、地上放送の受信料も払う義務は無くなります。当然ですが、NHKに特に何も支払わないこととなります。
NHKの関係者が訪問してきても「受信契約の締結義務がない」とのみ言って、受信契約の新たな締結を断るだけです。まあ、インターホンを押した者に対応する義務はありませんから、単にアポ無しの訪問者を全て無視するなどの方法をとってもよいでしょう。

NHKが法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。
いずれにしても、元NHK職員側としては訴える必要はありません。

もし私が現時点から上記原告の立場になれば

現時点から原告の立場に立ったなら、とりあえず控訴しません(ないしは控訴を取り下げます)。
判決確定後、ケーブルテレビ加入者であり、受信契約の締結義務がないことから、単に「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して、受信契約を解約します。
今回の地裁判決は「受信契約が締結されていること」を判決の前提としていますから、受信契約が締結されていないのであれば、そもそも関係ないことになります。

この後、NHKが受信契約の解約を認めず、法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。

逆に、「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して受信契約を解約してから、「契約を解約したので訴えの利益が無くなった」と主張して訴訟を取り下げることも考えられます。
いずれにしても、元NHK職員側から控訴する必要はありません。

今後、原告はどうすればよいか

どのみち、NHK以外の者は受信契約に関して自ら訴訟を提起する必然性に乏しく、元NHK職員である原告が訴訟している理由自体よくわからないところがあります。
それでは、今後原告がどうすればよいかですが、原告は法的面で弱いところがあるように感じますので、法律について充分にわかっている人と訴訟継続の可否も含めて相談の上、適切な判断をすればいいのではないかと思います。

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1: 008 (2008/03/21 00:12)
そもそもこの裁判の判決文が不可解です。契約者に対しては「契約している以上払え」という判決ならわかるにしても
契約者に対して放送法の是非を論じる意味はないように思えます。
2: nonki (2008/03/21 23:38)
原告の訴訟の仕方は下手なのではないかと思います。原告には、原告ご自身の考えを理解してくれる弁護士とじっくりと相談することをおすすめしたいですね。
上記「判決文」では、放送法については契約が有効であるかを考慮する上で必要になったもののようで、相応の意味はあるのでしょう。
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[NHK]

ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて / 2007-12-02 (日)

追記(2009年7月10日)

会社から支給された携帯電話がワンセグ携帯であった場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかについては、会社支給のワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを参照願います。

追記前の冒頭部

今日は、ワンセグ携帯電話を持ってる場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。
本来は、マンションでNHK受信料支払い義務があるかについて記載するつもりだったのですが、下調べ中に[nhk ワンセグ] ワンセグ持ってる場合NHKの受信料ってどうなるのかを見つけたので、予定を変更しました。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

他にテレビがあるなどの理由により、既に世帯で受信契約を締結している場合は、その契約のみで十分です。さらに受信契約を締結する必要はありません。
以下では、現時点では受信契約を締結していないものとして話を進めます。

ワンセグ携帯が、NHKのテレビジョン放送を受信することのできない受信設備であることもありますが、これについては後ろに書きます。
まずは、「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」であるワンセグ携帯についてです。

ワンセグ携帯が「放送の受信を目的としない受信設備」である場合

NHKのテレビジョン放送を受信することのできるワンセグ携帯については、ワンセグ携帯が「放送の受信を目的としない受信設備」である可能性について議論可能です。

ワンセグ携帯を買う場合、携帯電話として使用できることはほとんどの使用者が要求するでしょうが、他の機能の全てを要求しているかと言えば、必ずしもそうではありません。
デザインの良さ、携帯電話としての操作性、ワンセグ受信可否、おサイフ携帯としての使用可否などから、購入者の重視する項目はそれぞれに異なるでしょう。

例えば、携帯電話としての操作性の良さを重視して購入した携帯電話が、たまたまNHKのテレビジョン放送を受信することのできるワンセグ携帯であった場合、これは放送の受信を目的とした受信設備なのでしょうか。
このようなワンセグ携帯は、放送の受信を目的とせずに購入されていることから、「放送の受信を目的としない受信設備」であると考えます。

よって、「テレビも見ることは可能だが、電話やメールをすることが目的で買った携帯電話に目的外のテレビ機能がついていただけであり、放送法32条1項ただし書きの要件を満たさないため受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」との主張をすることになるでしょう。

なお、NHKも認めていると言われる「放送の受信を目的としない受信設備」には、販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備があります。多くの場合、電源が入っており、アンテナとも接続されている模様で放送の受信が可能ですが、放送の受信を目的としないので受信料を払う必要はないようです。(おそらくは放送受信時の画質等の確認が目的と言うことでしょう。)

ワンセグ携帯購入時に放送の受信を目的としていなかった人の場合、ワンセグ携帯で番組を見ながら、画面の写り具合や映像の乱れなどを総合的に評価し、ワンセグ携帯をテレビジョン放送の受信も目的として使用するかどうかを判断する人もいるでしょう。
このようなことから、単にワンセグ携帯でテレビを見たことがあることのみで、受信契約の締結義務があると他人が決めつけるのは不適切です。ワンセグ携帯使用者が、放送の受信を目的とするかどうかをそれぞれの事情に応じて判断すればよいと思います。

ワンセグ携帯が「放送の受信を目的とする受信設備」である場合

始めからワンセグ携帯でテレビを見ることを目的として購入した場合、「放送の受信を目的とする受信設備」となり、受信契約を締結する義務が生じます。

また、当初はその意図はなかったものの、途中からワンセグ携帯をテレビジョン放送の受信も目的として使用することにした場合は、テレビジョン放送の受信を目的とした日以降は放送法32条1項により受信契約を締結する義務が生じると思われます。

法律上、受信契約を締結する義務はありますが、日本放送協会受信規約により締結する義務はありません。NHKと充分に話し合いをして双方納得の受信契約を締結するようにしましょう。

ワンセグ携帯が「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではない場合

例えば、以下のような場合は、ワンセグ携帯でNHKのテレビジョン放送を受信できておらず、そもそも「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」ではないと考えるべきでしょう。

  1. ワンセグ携帯の所有者が、NHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信不可能な地域の居住者であり、受信可能な地域へ出かけることがないような生活を送っている場合
  2. ワンセグ携帯の所有者が、建造物等による受信障害によりNHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信できない住居に住んでおり、受信可能な場所へ出かけることもないような生活(NEET?)を送っている場合
  3. ワンセグ携帯の所有者が、上記のような理由によりNHKの地上デジタルテレビジョン放送が受信できない住居に住んでおり、固定電話のかわりに携帯電話を使用しているなどの理由により外出時に持ち歩かない場合

このようなワンセグ携帯は、NHKのテレビジョン放送を受信できないことから放送法32条1項の要件を満たさず、受信契約を締結する必要はありません。
故に、受信料を払う必要もありません。

従来のテレビでも、NHKのテレビジョン放送を受信不可能であった場合は、受信契約を締結するように求めることはなく、受信料の支払いを要しないとされているのですから、上記は常識的なことと思います。

おまけ

私の携帯電話には、テレビジョン放送を見る機能はありません。(笑)

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1: 秋 (2009/01/29 11:13) aki7ito(あっとまーく)yan.jp
携帯電話は設置できないですよね。
2: nonki (2009/02/02 00:36)
無線局免許状では、移動する局については設置場所は指定されず、常置場所と移動範囲を記載することとされています。
携帯電話も移動する局の一種ですから、「設置していない」ので受信契約締結義務がないとの考えもありえるかもしれませんね。

NHKに対して、「携帯電話の免許状には設置場所の記載はありません。これは国によって携帯電話が設置されていないことが認められていることを示します。」と言ってみますかね。
3: nonki (2009/05/03 22:47)
法律上「設置」をどのように使用するかを調査した結果を以下記事の冒頭部に記載しました。
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200903202330.htm
結果を簡潔に言えば、「設置していないとの主張は無理ではないか」です。
4: ななパパ (2009/05/08 22:44)
「放送の受信を目的としない受信設備」の「販売を目的として店頭に~」の件ですが、あれは本当の意味がバレると困るNHKの誤魔化しじゃないでしょうか?
昭和33年10月17日衆-逓信委員会-3号の「085」を読んでも、そういう意図は全く感じません。
拡大解釈ですが、NHKが受信できてしまっても、それを受信する意思がない無線局の受信設備を指しています。
これは、NHKにとってとても危険な会話ですから、別の意味を被せて誤魔化しているように思えます。
主目的に限るのではないので、販売目的であっても受信目的が否定されるのはおかしいです。その受信設備は販売目的かつ受信目的では?
また、受信設備にはアンテナも含みますが、店頭の受信機だけ販売目的だったとしても受信設備という単位で販売目的ではないですね。
5: ちんちら ぽっぽ (2010/04/29 10:07)
nonki様、いろいろと参考にさせていただきありがとうございました。
NHKとの解約に至りましたことをご連絡します。
6: ちんちら ぽっぽ (2010/04/30 21:49)
NHKは二つの嘘を申しておりました。
※未成年なのに受信料は民法の消費者契約法には適用されない。
※大学にちゃんと話をして下宿を廻っている。
以上、詐欺集団の報告でした。
ありがとうございました。
7: nonki (2010/06/19 11:31)
法律上「設置」がどのような意味かは以下記事でも言及しました。
http://nonki.ffvv.net/NHK/n201006191155.htm
いったい何が本当やら。
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[NHK]

NHK受信契約(受信料)と消費者団体訴訟制度 / 2007-07-12 (木)

最近、消費者団体訴訟制度と言う制度ができたようです。これは、簡単には以下のような制度です。

消費者団体訴訟制度とは、契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、消費者団体が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。(wikipediaより)

この制度により、要件を満たした消費者団体は、消費者契約法に違反する契約や勧誘を行う事業者に対し訴訟を起こし、契約や勧誘の差し止めを請求することができるようになります。

消費者団体訴訟制度については、NHKサイト内(家計診断 おすすめ悠々ライフ 6月23日放送 どう防ぐ?契約・解約トラブル)などでも紹介されていますが、実のところNHKこそが消費者団体訴訟制度の対象となるのに一番ふさわしい団体です。

改めて確認しますが、ケーブルテレビ(有線放送)受信者であり、かつ別途アンテナを立てていない者は、NHKと受信契約を締結する義務はありません。なぜなら、その場合テレビで受信しているのは有線放送局の有線放送であって、NHKの放送ではないからです。(当サイト内の詳細解説は、ケーブルテレビとNHK受信料にて)

ところが、NHKはインターネットや勧誘チラシ等で「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」など、事実と異なることを告げており、それに騙されて受信契約を締結した人は多数いるものと思われます。これは不実告知に該当し、消費者契約法により誤認による契約取り消しを行うことができるでしょう。
また、勧誘時に「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と表明しなかった場合でも、「ケーブルテレビ加入者がNHKと受信契約を締結する義務はない」との事実を表明せずにケーブルテレビ加入者と受信契約を締結した場合は、重要事項を故意に告げない行為に当たり、やはり消費者契約法により誤認による契約取り消しを行うことができるでしょう。
しかしながら、NHKは「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と主張し、それに騙されて契約する被害者は今後も増え続けるでしょう。1件当たりの被害額は少額だが、被害者が多数いるものと思われ、まさに消費者団体訴訟制度が対象とするところです。

法律上、「ケーブルテレビ加入者もNHKと受信契約を締結する必要がある」と言う考え方は不当ですが、NHKにそれを認めさせることは難しく、今までであれば訴訟に持ち込む事自体も困難でした。
新規契約者であれば「粘り強く受信契約締結を求めていく」と言って形式上勧誘活動をするだけでそれ以上関わらなければ、契約が成立しない以上違法にはなりません。既契約者が「違法に契約させられた」と言い出した場合で訴訟になりそうであれば、他の適当な理由で解約を認めて返金すれば訴訟にならないでしょう。

ところが、消費者団体訴訟制度ならこのような逃げ道はありません。

と言うわけで、NHKがケーブルテレビ受信者に虚偽の主張をして受信契約を迫り、受信料を集金するのが不当と思う人は、各地の消費者団体に不当性を訴え、消費者団体訴訟をするようにお願いすることをおすすめします。

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[NHK]

NHKの集金がきやがった!!! / 2007-06-06 (水)

数日前に、2chのNHKの集金がきやがった!!!で、以下のようなやりとりがありました。(我が家にNHKの関係者が来たわけではありません。)

72 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/06/03(日) 20:24:23.80 ID:WfEIRhvP0
ちなみに俺は、このページの全文を集金人と一緒に朗読して、追い返した
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200501301200.htm

84 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/06/03(日) 20:29:43.57 ID:y6bxLwkA0
大体リンク先呼んだ。サンクス。

まとめると
「放送法って知ってますか?wwwww
 うちケーブルテレビだから払わなくてもいいんスよwwwwww」

でおk?

88 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/06/03(日) 20:31:30.64 ID:WfEIRhvP0
いや、それだと集金人さんは「いやNHKが映れば払わなきゃいけないんですよ」とかってパンフみせながら言うよ
なんとパンフには「ケーブルでも払わなきゃいけません」って書いてあるから
だから、朗読させたわけです。

リンクされている記事(ケーブルテレビとNHK受信料)は当サイトの記事なのですが、新規契約を取ろうと集金人が 72さん のところに行ったところ、朗読させられた上に追い返された模様。
まあ、ケーブルテレビとNHK受信料に論理で太刀打ちできる集金人はいないでしょう。ご愁傷様です。

なお、私は、放送法などの条文から考えて、現行の受信料制度は送信設備の普及・維持のために費用を集める制度と理解しています。
このため、送信設備の普及・維持のための費用をケーブルテレビ局に払っているケーブルテレビ加入者がNHKの受信料を払わないのは、送信設備の普及・維持のための費用をNHKに払っている受信契約締結者が民放各社に受信料を払わないのと同じことで、法律上も制度の趣旨からも特に問題ない行為と理解しています。
この辺もケーブルテレビとNHK受信料に追記して、そのうち書き直したいですね。

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