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NHK解約方法 / 憎い奴ら 2007-12-30 (日) 16:15

ツッコミ欄だと字数がオーバーなので、こちらに書かせてもらいます。
家はケーブルテレビです。このサイトを見てたので契約義務がない事は認識
してました。しかし、「どうしたら」さんと同じく、嫁さんが払って、私の名前で契約書
にサインしてしまいました。契約の説明はなかったそうです。振込み手続き
はしなかったので、ほおっておくと再び集金屋がきました。
その時はケーブルの義務の話をして、支払わないと伝えました。しかし、
向こうも契約は有効だと言うので、俺はサインしてないと言うと、嫁さん
でも民法上有効だと。(この時には、あの紙が契約書だと知りませんでした)
後日調べて、嫁さんの代筆は無権代理人で取消しできると知りました。
今、請求書がきています。そこで解約をしたいのですが、電話で
あ~だこ~だやって嫌な気分になるのが嫌です。内容証明の方がいいの
でしょうか?けど、そもそもケーブルなら契約義務ないから、ほおって
おいてもいいのでしょうか?ケーブルでも裁判まで行くのですか?
すみませんが教えてください。
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1: nonki (2007/12/30 19:16)
通常であれば、電話で解決することをおすすめします。
具体的には、 http://nonki.ffvv.net/NHK/n200502111245.htm の「どうしたら」さんと同じ方法ですね。
一旦この流れに乗せることに成功すれば、後になって頭を使ってNHKと対決する必要がなく、楽と思います。

電話しないことを前提とするならば、郵便物を使って主張することになると思います。
相手が契約が成立していると思いこんでいる以上、その認識が誤りであることは指摘した方がよいでしょう。
後々契約の有効/無効について争うこととなる可能性があります。
2: nonki (2007/12/30 19:32)
郵便物の場合は以下のことを主張すればよいでしょう。
①奥さんが自分の名前で勝手に契約しており、そもそも契約として有効に成立しておらず、契約を追認する
 意志もないこと
②放送法第32条第1項に定める受信設備を設置しておらず、受信契約を締結する義務がないこと
③仮に有効に契約が成立している場合でも、ケーブルテレビの場合について受信契約の締結義務があると
 する虚偽の説明を行っている(ないしは説明を行わず誤解を放置した)ことから、消費者契約法に反しており、
 誤認による取消を行うこと
 (少なくともケーブルテレビの場合について受信契約の締結義務がないとの解釈も可能である旨の説明は
 要する)
④そもそも、日本放送協会受信規約に定める要件を満たした受信機を設置したことがないので、他の法的
 関係がどのようであっても日本放送協会受信規約第4条により日本放送協会受信規約による受信契約は
 成立しえないこと

内容証明とするかどうかはご自身の判断になるとは思いますが、相手が「そんな書類見たことないよ」といわれる可能性が
高いと認識されるのであれば、使用した方がよいかも知れません。
3: 憎い奴ら (2008/01/04 13:27)
nonkiさんありがとうございます。
すすめてくれた電話で解決できました!
嫁の代筆の件は、あ~だこ~だ言ってきましたが、
そもそも受信機を設置してないの言い分で、当初の
契約が間違いだったと認め、契約解除と返金も
するとの事になりました。返金くるまで安心できま
せんが、ひとまず良かったです。ありがとうございました。