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[NHK]

NHK衛星受信料訴訟 地裁は男性の請求を棄却 / 2007-12-09 (日)

今日は、産経新聞で報じられたNHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部についてでも。

これは、ケーブルテレビ加入者である元NHK職員がNHKに対して『「カラー契約」から「衛星カラー契約」に契約変更する債務が存在しないことを確認する』として起こしている訴訟で、地裁で棄却されたとのことです。
原告らしき人物も書き込みしている2chのスレッドに、原告らしき人物が書き込んだ判決文とされる書き込みもあります。なお、この書き込みによれば、判決は【平成19年(ワ)第721号 NHK受信料債務不存在確認請求事件】であるとのことです。
以下では、これが正しい地裁の判決文と仮定して記載します。

ネット上では判決を下した裁判官について色々言われていますが、上記の「判決文」によれば原告の主張は筋が悪いと思います。原告が主張すべきことを主張せずに、しなくてもいい主張だけをしているようですから、このような判決になるのは当然と思います。

もし私が訴訟前から上記原告の立場であれば

放送法によれば、元NHK職員は現在ケーブルテレビ加入者である以上、受信契約の締結義務はありませんから、ケーブルテレビに加入した時点(または受信契約の締結義務を有しない事実を認識した時点)で「受信機を設置していない」と主張してNHKの受信契約そのものを解約します。なお、ケーブルテレビ局からケーブルテレビ使用料とNHK受信料との一括納付を勧められた場合は断り、ケーブルテレビ使用料のみ支払います。
ケーブルテレビ局と交渉しても、ケーブルテレビ使用料とNHK受信料の一括納付以外が不可能とされた場合は、ケーブルテレビから脱退するか、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことを求めてケーブルテレビ局を訴えることになるでしょう。(多くのケーブルテレビ会社では、ケーブルテレビ使用料のみを支払うことはできるはずです。)

NHKとの受信契約を解約する以上、衛星放送の受信料だけでなく、地上放送の受信料も払う義務は無くなります。当然ですが、NHKに特に何も支払わないこととなります。
NHKの関係者が訪問してきても「受信契約の締結義務がない」とのみ言って、受信契約の新たな締結を断るだけです。まあ、インターホンを押した者に対応する義務はありませんから、単にアポ無しの訪問者を全て無視するなどの方法をとってもよいでしょう。

NHKが法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。
いずれにしても、元NHK職員側としては訴える必要はありません。

もし私が現時点から上記原告の立場になれば

現時点から原告の立場に立ったなら、とりあえず控訴しません(ないしは控訴を取り下げます)。
判決確定後、ケーブルテレビ加入者であり、受信契約の締結義務がないことから、単に「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して、受信契約を解約します。
今回の地裁判決は「受信契約が締結されていること」を判決の前提としていますから、受信契約が締結されていないのであれば、そもそも関係ないことになります。

この後、NHKが受信契約の解約を認めず、法的に問題があると認識すればNHKから訴えられるでしょうし、そうでなければ訴えられないでしょう。

逆に、「受信機を廃止した」ことをNHKに通知して受信契約を解約してから、「契約を解約したので訴えの利益が無くなった」と主張して訴訟を取り下げることも考えられます。
いずれにしても、元NHK職員側から控訴する必要はありません。

今後、原告はどうすればよいか

どのみち、NHK以外の者は受信契約に関して自ら訴訟を提起する必然性に乏しく、元NHK職員である原告が訴訟している理由自体よくわからないところがあります。
それでは、今後原告がどうすればよいかですが、原告は法的面で弱いところがあるように感じますので、法律について充分にわかっている人と訴訟継続の可否も含めて相談の上、適切な判断をすればいいのではないかと思います。

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1: 008 (2008/03/21 00:12)
そもそもこの裁判の判決文が不可解です。契約者に対しては「契約している以上払え」という判決ならわかるにしても
契約者に対して放送法の是非を論じる意味はないように思えます。
2: nonki (2008/03/21 23:38)
原告の訴訟の仕方は下手なのではないかと思います。原告には、原告ご自身の考えを理解してくれる弁護士とじっくりと相談することをおすすめしたいですね。
上記「判決文」では、放送法については契約が有効であるかを考慮する上で必要になったもののようで、相応の意味はあるのでしょう。
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