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[NHK]

(改訂版)NHKの受信料制度の意図 / 2005-10-10 (月)

NHKを見ないのになぜ受信料を払わなければならないのかという質問に対し、NHKは「法律上受信契約が義務づけられている」「受信料はNHKの番組を見たことに対する対価ではなく、特殊な公的負担金である」などと言っています。

しかし、この説明では、なぜNHKを見ない人間がNHKに受信料を払う義務を負うような理由があるのか理解することはできません。理解できない費用を法律上の義務であると言われて徴収されるのですから、法律の穴を捜して義務で無くすればよいと考える人間も出てきます。
そのような中で発見されたのが、ケーブルテレビではNHKの受信料を払う義務を負わないという事実です。確かに「放送」と「有線放送」の定義を調べると、有線放送では受信契約の締結義務はなく、受信料を支払う必要がないとして間違いなさそうです。(参考:ケーブルテレビとNHK受信料

しかし、なぜケーブルテレビではNHKの受信料を払う義務がないかもわかりません。背景にそれなりの理由があると説明できない限り、NHK・受信契約を締結しない受信設備の設置者のいずれも単なる法解釈に終始するだけになります。
途中でNHK以外の組織(ケーブルテレビ局)が再送信するから、NHKに受信料を払わなくてよいのかとも思いましたが、途中でNHK以外の組織が再送信する受信障害対策中継放送や受託国内放送(デジタルBS衛星放送)ではNHKとの受信契約締結義務があるのですから、NHK以外の組織が送信していること自体は受信契約締結義務の有無には関係がありません。
また、法律の改正し忘れであるとか、当時は有線放送に加入しても受信料を払うのが常識だったという意見もあるようですが、有線テレビジョン放送法は昭和47年にできており、改正する機会は今までずっとあったのですからそれも考えにくいです。

ここでは、現在の受信料制度がどのようなことを目的として集められる費用であるか考えていくことを通して、今後の優先順位について考察します。

放送

放送というものは、テレビ・ラジオなどの受信機だけでなく、放送局(送信機)もないと成り立たないメディアです。
ところが、放送局を維持するのには費用がかかります。この費用はどこからか調達する必要があるわけです。そのためもあり、第二次世界大戦前は放送局をNHKのみとし、受信機を設置した者すべてから受信料を集めるというシステムにしたわけです。
この場合、放送局がNHKしかないので、受信機を所有することはNHKを見ることに等しく、NHKを維持するための費用を受信機を設置した者が払うことには合理的な理由があります。

第二次世界大戦後に民間放送局も許可されることになったのですが、民間放送局は設置したアンテナから電波の届く範囲に一定数以上の受信機がないと、広告などの収入が設備投資に見合った金額にならず、経営が成り立たないという特徴があります。これは、ラジオ放送と比べた場合に、電波の届く範囲が狭いテレビ放送にとってはとくに深刻な問題です。
しかし、昔はテレビは全て高価なものでしたし、今と違ってテレビゲーム・ビデオ・DVDはありませんから、テレビは放送を見るためにしか使えなかったのです。このため、放送が受信できない地域で受信機をあらかじめ買ってくれる人はほとんどいません。
人口密集地なら、はじめは赤字覚悟でアンテナを設置してテレビ放送を開始し、受信機の普及を待つ民間放送局も出てきたかも知れませんが、田舎などではいつまでたっても採算ラインにのらないと考えられてテレビ放送がされないことになりかねません。

そこで、既にあるNHKを有効に活用することにしたわけです。
人口密集地で集めた受信料で、今まで電波の届かなかったところに送信用アンテナを設置し、電波の届くところに変えていきます。NHKの電波が届くようになれば、テレビを設置する人も出てくるでしょうから、民間放送局も経営が成り立つ地域に変わっていきます。その結果として民間放送局が設立されやすくなり、日本国中で多くの放送局の放送を見ることができるようになっていきます。また、NHKと民間放送局が同じ鉄塔を共用すれば、民間放送局の鉄塔の維持費が少なくなり、民間放送局が参入しやすくなる結果として多くの地域で民間放送を見ることができるようになるでしょう。
つまり、NHKにお金を払うことで、受信者は直接的にはNHKに払っているが、間接的に民間放送局も含めた送信施設を維持することに寄与すると考えられたわけです。

NHKの放送を受信可能な受信機を設置していれば、NHKを見ない人でも受信契約を締結する必要があると法律で定められているのには、このような理由があるのです。(なお、受信契約を締結すると、受信契約により受信料を払う義務があることになります。)
ですから、法律上もNHKの説明も、「NHKの受信料は、視聴の対価として請求されるものではない」ということになるわけです。現在の受信料制度の設計意図からすると、例え民間放送局しか視聴しない者であっても、NHKを核として作られた民間放送局も含めた送信施設を普及・維持するための秩序である受信料制度から恩恵を受けていることになります。
このため、NHKの視聴の有無にかかわらずNHKにお金を払って送信施設の維持に寄与してもらう必要があることになり、法律でNHKとの受信契約締結義務を課しても問題ないと考えられたわけです。

テレビが普及した現在もこの考え方が妥当かといわれると疑わしいところはあるのですが、法律はこのような考えで設計されているわけです。

有線放送

ところが、有線放送(ケーブルテレビ)となると事情が変わってきます。

最近は、放送が鮮明に受信できるところでもケーブルテレビ局が設立されているようですが、昔は、放送が受信不可能であったり、可能であっても受信状態が悪い地域に設立されることが多かったわけです。
この場合、NHKは上記に掲げた核としての役割を果たすことなく、NHKや他の民間放送局の放送を再送信するケーブルテレビ局がNHKや民間放送局を見ることができるようにするための直接的な役割を果たすことになります。
なぜなら、ケーブルテレビの加入者は、当然ケーブルテレビの使用料を払うのですが、この費用はケーブルテレビ局の送信設備、ケーブル等の維持費用などにあてられます。つまり、ケーブルテレビ加入者は、送信設備の維持費用を直接的に払って各放送局の番組を見ることができるようにしていることになります。NHKは、このような地域では各放送局の番組を見ることができるようにするためには何の役割も果たしていません。

ここで、有線放送の場合にもNHKとの受信契約締結を法律で義務づけると、送信設備の維持に使用される費用を二重に払うように強要することになり不合理です。この区別を合理的とするなら、遠方で放送局が送信するまでに多くの経費がかかる地域の受信者のNHK受信料は、東京タワーに近い受信者のNHK受信料にその経費を上乗せしたものであっても合理的と言うことになります。
しかし、田舎であっても受信者の負担に大きな差があるのは望ましくありません。そこで、(歴史的経緯から少し安い沖縄を除く)全国で受信料は一律とされていますし、有線放送受信者は有線の加入料を払うことで十分とされているのです。
このため、有線放送の場合に法律上受信契約締結が義務づけられていないのは、日本国中のどこでも同程度の負担でできるだけ多くの放送局の放送を見れるようにしているからと考えることができます。

受信料制度の趣旨

今までの説明でわかるように、受信料制度の趣旨は、日本国中のテレビ(受信装置)の設置者が同程度の負担をすることで、できるだけ多くの放送局の放送を見れるようにすることと考えることができます。
おそらくは、受信料制度があったことで、民間放送しかない場合に比べてはるかに速いスピードでテレビ放送が日本国内の多くの地域で見れるようになったのでしょう。

最近でもNHKは放送に関連するあらゆる分野に早期に進出しようとして「民業圧迫」と言われていますが、上記をふまえてNHKの立場で考えると普及促進のために当然すべき活動と捉えることができます。しかし、新規の放送分野については、民間放送局側の立場では受信開始直後から競合放送局があるので自社の収益を圧迫しかねないと捉えられる状態になっています。

視聴の対価でないNHKの受信料

NHKが主張するところによれば、「NHKの受信料は、視聴の対価として請求されるものではない」ということです。法律上もそうなっています。対価であればこそ払った受信料に番組が見合うかなどの話になるわけすが、放送法や日本放送協会受信規約ではNHKの番組は放送されていること自体は必要であるが、内容がいかなるものであっても受信料を支払った者には関わりのない話であるとされていることがわかります。
受信料制度の趣旨からしても、NHKは民間放送の進出を刺激するための存在でもあるので、そこそこの放送をしてくれれば中身はたいした問題ではなかったことになります。

ちなみに、NHKのスクランブル化には関係者は否定的ですが、原因は簡単で、スクランブル化するのであれば、NHK不要論や民営化論が出てくるからです。現に民間の有料放送はあるのですから、スクランブル放送をして受信料を払った人向けの放送局となった組織が特殊法人のままである理由はありません。まあ、民営化するのであれば、スクランブル放送とするか、広告入りの無料放送とするかは、民営化した後の組織で決定するのが本筋であるとは思います。
現在は昔と違って、情報伝達自体はネットで行うことも可能となっていますから、少数意見の尊重とか視聴者が少ないが良質な番組を作っているなどの理由のみでNHKの存続を訴えていくことは次第に難しくなると思います。

今後の方向性を決めるに当たって注意すべきこと

一言で語るのは難しい問題です。そもそも事情通でも関係者でも政治家でも学者でもない私が簡単に言えるぐらいなら、とっくの昔に解決しているでしょう。

基本的に、NHKの受信料の問題は、国民全体が多くの情報をいかに早く知ることができるように制度を設計し、そのために必要な費用(田舎など経費のかかるところの負担を軽減するための費用)を誰が負担するかという問題なのです。今ではネットなど、放送以外の分野でもこの目的に使える手段はあるので、それらとの役割分担についても考えていくべきでしょう。
受信料の問題でマスコミの役割などについて触れる方は多いのですが、私は、まず情報伝達の手段について考慮した後で考慮されるべきである、優先順位で言えば後回しにすべき事項であると考えています。

おまけ

事情通でもなんでもないわたしが、NHK関係で何かを書くのはここら辺が限界かもしれません。具体的にどうするのがいいとも思いつかないしね。
まあ、「NHK逝ってよし!」とか勢いで書くのは面白いでしょうから、たまにはそんなこともするかもしれませんが。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: ひまわり (2005/10/11 22:52)
突っ込み第一号。NHK問題になると盛り上がるこのサイト。問題です。日本の病院で生まれた赤ん坊が本人の意思にかかわらず日本国民であり、日本国籍を取得するのはなぜでしょう。
2: ひまわり (2005/10/11 22:52)
問題②それにかかわって私のように、戦後生まれで現在の憲法の制定に一切かかわっていない私。仮に私を未成年としましょう。いってしまえば、現在の憲法とそれに基づく政府は一切未承認ですし、何の関係もないわけです。NHK問題と同様に論じれば、私たちは、日本国籍を取得する際に、日本国憲法を承諾し、契約していませんよね。でも実際には、その憲法の下に生まれた政府の統治下にあるわけです。それはなぜでしょう。お答えいただける方は、お答えください。ちなみに出生届は、赤ん坊本人が出すわけではありませんし、それ以前に、憲法を承諾するとは書いていませんよね。クイズではなく私自身知らないので、納得のいく答えをお願いします。
3: nonki (2005/10/11 23:43)
確かにNHK以外ではうちのサイトはもりあがりませんね~。
問題の件ですが、日本人の父または母を持つ子供が日本国籍を取得するんじゃなかったですかね。大まかに言うと、両親ともに外国人の場合は日本で生まれても日本国籍は取得できず、日本に生まれて父母共に不明な場合は日本国籍が与えられたと思います。
日本国籍を取得できる理由は、法律にそう書いてあるからです。なぜ、法律がそのようになっているかというと、多くの日本人は、日本人の子供は日本人と思っており、外国人の子供は外国人と思っているから、法律もそれに近くなるように作ってあるわけです。誰を国民にするかという国家の根幹で、国民の意識を大きくはずれた制度にすると大混乱が起きますからね。
4: nonki (2005/10/12 00:10)
問題2は、日本国憲法を承認していない人に、なぜ日本国憲法を基礎とする法秩序を守らせることができるかを聞いているのでしょうかね。
国籍に注目して返事すれば、外国籍であれば言うことを聞かない人は国籍国に送還するから、送還されたくない人は日本の法秩序を守るし、日本国籍の人は日本国籍であること自体で日本の法秩序を守る意志があると見なしているとも考えられます。それがいやなら他国の国籍をとればいいと突き放しているイメージですかね。(実際は他国の国籍を取ったりするのは難しいので、選挙権などを保証して国民自身が国を望む姿に変えることを可能としていますよね)
まあ、その場所を日本国が統治しているからだと答えても間違いではないでしょうし、歴史の流れでそうなってしまったとか答えても間違いではないでしょう。
5: ひまわり (2005/10/12 02:03)
なるほど。国籍がベースになるのですか。でも、NHKのことを考えると不思議ですよね。
国籍には、選択の自由が制限されているわけですから。選挙権の取得にしても20年のタイムラグがあるので。
>誰を国民にするのかという国家の根幹で~混乱しますから。
国民国家と個人の関係というのもまた問われるというかそんな気がします。
6: ひまわり (2005/10/12 02:08)
私とnonkiさんでは、NHKに関しても考え方に違いがあるのかなとは思うのですが、自分を磨くというか見方を広げるのにこのHPは大変役に立っています。いろいろな人が議論をするとにぎやかですね。
ちなみに小説のことは、よくわからないので突っ込めないのですが、楽しく読ませてもらっています。今後も楽しみにしています。
7: これってどう? (2006/03/11 10:46)
NHKインターネット営業センターのHPに以下のQ&Aあり。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html

ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
8: これってどう? (2006/03/11 10:49)
家電メーカーがNHKを受信しないテレビも作って、顧客に購入時での選択権を与えれば、受信料問題は片付くのではないか、と考えるのはあまいでしょうか。
9: nonki (2006/03/11 14:48)
NHKの主張では「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。」とのことですが、これはケーブルテレビ局がNHKと民放の放送を受信した上、有線放送として再送信している事実を無視しています。
この事実をふまえると、ケーブルテレビの有線放送(NHKの放送を受信した上、再送信されている有線放送も含む)を受信しているだけの者は、NHKの放送を受信していないので、受信契約締結義務はないことになります。
10: K2 (2006/06/30 10:36)
遅い突っ込みで申し訳ないです。
現実としてはNHKは「NHK放送が正常に視聴できず民放のみ視聴できる」場合は受信契約不可としているようです。NHKのみ映らず解約したといった内容の投稿を見て東京コールセンターに問い合わせたところ確かにそのように回答しておりました。とすると、「放送」の項での説明と矛盾します。この項での説明は私個人はある程度納得できるものですので現状NHKの行っている対応が間違っている可能性も高いと思いますが、NHKの対応が正しいと仮定するならば受信料は「NHK放送の視聴、あるいは視聴の可能性への対価」のようなものと認識するのが自然のように思えます。
11: nonki (2006/06/30 23:36)
私の説明が悪かったのかもしれませんが、特に矛盾していないと思いますよ。
NHK放送が正常に受信できず、民放は正常に受信できるような地域では、受信料制度に頼ることなく民放各社の自助努力で送信アンテナ設置をしたと考えることも可能です。このような地域の受信設備設置者は、NHKを核として作られた民間放送局も含めた送信施設を普及・維持するための秩序である受信料制度から恩恵を受けているとは言いづらいものがあります。よって、受信料を払わないことには合理性があります。
このような考えを元にしてと思いますが、現在の放送法では、NHK放送が正常に受信できない受信設備の場合は受信契約の締結を義務づけていないですから、東京コールセンターの対応は常識的な対応ではないかと思います。
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