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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2005/February]

おとくなクレジットカード探し / 2005-02-19 (土)

今日は、インターネットのポイントキャッシュバックサービスについて見ていたら、いつの間にかクレジットカードを見直すことに。
はじめに見ていたクレジットカードでは、1000円当たり○円をキャッシュバックで受け取れるとのことでしたが、楽天カードなら1000円当たり10円分をポイントにできるとのことで、かなりお得なことがわかりました。
我が家のメインカードであるイオンカードを確認すると、1000円当たり5円をキャッシュバックで受け取れるので、それと比べてもお得と思っていたのですが...

マイカルカード(ポケットカード)はもっとお得でした。

1%割り引いた上で請求し、さらにポイントにより1000円当たり4円分程の商品券も貰えます。つまり1000円当たり約14円分が戻ってくる計算になります。
ジャスコの次にサティで買い物をする我が家としては、ジャスコでの買い物以外は全部マイカルカードに乗り換えた方がお得かも?

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1: nonki (2005/03/06 17:15)
なお、よくは調べていませんが、サティで買い物することだけを考えるなら
AEONクレジットカードのサティ・ビブレカードの方がお得かもしれません。

[日記/2005/February]

ツバサ・クロニクルのキャスト / 2005-02-12 (土)

4月から NHK 教育で「ツバサ・クロニクル」が放送されるとのことです。

同じCLAMP原作の他の作品(CCさくらなど)と同じキャストなのを期待していたのだけれど、そろいもそろって中の人(声優)が違うという結果に。
まあ、中途半端に何人かの中の人が違い、一部が同じぐらいなら、全員違った方がいいというのは真っ当な考え方だけどね。

でも、さくらたんの中の人が違うよ~ 。・゚・(ノД`)・゚・。
そもそも、サクラの中の人、牧野由依さんてどんな声なんだ?

こんだけ中の人が違う言っといて、声聞いた後にハァハァしてたら最高だな。

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[NHK]

ケーブルテレビでNHKと受信契約を「締結」したら? / 2005-02-11 (金)

ここでは、はじめからケーブルテレビであり、法律上NHKと受信契約を締結する義務がないにも関わらずNHKと受信契約を「締結」した場合について検討します。

日本放送協会受信規約による「受信機」の定義

日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機」は「家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。」と定義されています。また、日本放送協会受信規約には「テレビジョン放送」の定義がありませんが、放送法第二条第二号の五によれば「放送」であることがわかりますので、結果として「テレビジョン放送」は「無線通信の送信」の一種であることがわかります。これらのことから、日本放送協会受信規約に定める受信機は、無線通信の送信を受信することのできる受信設備であることがわかります。
なお、日本放送協会受信規約で別途定義していない以上、法律の定義に基づいて用語が使われていると考えるのが適当でしょう。

つまり、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備は、日本放送協会受信規約に定める受信機(無線通信の送信を受信することのできる受信設備)ではありません。

放送受信契約の成立日

日本放送協会受信規約(抜粋)

第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。

日本放送協会受信規約第4条によれば、受信契約は「受信機の設置の日に成立する」とされています。

つまり、例え受信契約をNHKに申し込んだ後でも、受信機を設置していなければ契約は成立しておらず、受信料を払う必要はありません。
ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備のみを設置している場合は、日本放送協会受信規約に定める受信機を設置していないことになるので、契約未成立となります。

それにもかかわらず、NHKが受信料を取っていたとすれば、受信契約による根拠もなく「受信料」と称してお金を集めていたことになるので、NHKの不当利得に当たる疑いがあります。
例えば新興住宅街であるなど、地域全てがケーブルテレビに加入している場合においては、NHKがケーブルテレビに加入していて受信契約が成立しない(少なくともその可能性が非常に高い)ことを認識しつつ受信料を不正に集金していたと考えられるので、不当利得の返還請求は行いやすいと考えられます。

NHKに対しては、『契約未成立であるので以後の「受信料」は払わないこと』、『これまでに払った「受信料」を返還すること』などを要求すればいいでしょう。口座振替等をしている方はNHKが間違えて引き落としを行わないように、口座振替の廃止手続きも行っておきましょう。
もし、この後もNHKが契約は成立していると主張しても、その主張に理はありませんので、放置しておいてよいでしょう。不当利得の返還請求を行うかどうかについては各自でご判断ください。

なお、必要に応じて、民法第95条の錯誤による契約の無効を主張する、民法第96条の詐欺による契約の取り消しを主張するなども検討に値するでしょう。最近の契約であれば、消費者契約法の適用も検討できると思います。(NHKの番組、NHK公式サイト、集金人の言動から、法律上ケーブルテレビでも受信契約が義務づけられていると思っていたなどの主張があり得ます。)

追記

2006年10月15日

上記の『日本放送協会受信規約による「受信機」の定義』の細部を修正。

参考法令等

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

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1: どうしたら (2007/09/10 13:15) lovely_simoo(あっとまーく)yahoo.co.jp
家を買ってケーブルテレビにしたのですが、おおよそ1年ぐらい前に私のいない間に
嫁さんがNHKの集金屋にいろんなことを言われ、近所のこともあるからと料金を支払って
しまいました。
私は、今まで払うなと言ってきたのですが、どうしようもなかったみたいです。
そのころ私もケーブルテレビでの受信料支払いについて詳しく知らず、つい最近になって
義務がないことを知りました。
払ったのはその一回だけですが、それから毎回受信料振込請求が来ます。
義務がない以上、これをやめさせ、払った分も返してほしいと思っていますが、
具体的にどうしたらいいのでしょう。(上の記事でもわからないことはないですが、
電話とかで出来るのでしょうか?)
2: nonki (2007/09/10 19:50)
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200412232330.htm の私のコメントを参考にしてみてください。
払った分を取り返したいなら、NHKへ電話をする際に、以下の点を強調すればよいと思います。
・(契約が旦那さん名義の場合)私はそのような契約を結んでいない。留守を預かっていたものが権限無く契約しただけである。
・受信契約は受信機の設置の日に成立するが、私は過去に一度も受信機を設置したことがないので当然契約は未成立のはずである。
3: nonki (2007/09/10 20:06)
補足です。今回の条件では、もしテレビ付き携帯電話を所有している場合、法律上受信機を設置していることになるので、受信機を設置したことがないと言う理由で受信契約の未成立を主張することはできません。
ただし、受信契約未成立であれば、放送の受信を目的とせずにテレビ付き携帯電話を購入した場合(例えば、デザインがいい、携帯電話のテレビ以外の機能が気に入ったなど)は、放送法32条ただし書きより受信契約を締結する必要はありません。

後、テレビ受信機能付きのパソコンを所有していてもCATVのケーブルに接続されているでしょうから、受信機は設置されていないこととなり、受信契約の締結義務はないですね。
4: どうしたら (2007/09/12 12:35) lovely_simoo(あっとまーく)yahoo.co.jp
ありがとうございましした。
昨日、電話して破棄してもらうことが出来ました。
言われた通りの内容で、いろいろ攻めてみたのですが、向こうの言い分は、放送法第32条を
仕切りに押してきて、有線であろうが、無線であろうが関係ないと言っていました。
私も負けじとその辺のところを何度も言って、抵抗はあったものの、案外あっさりと
解約に応じました。特に手続きはなく、向こうの担当の方でデータを抹消するとのことでした。
残念ながら最初に払った受信料は取戻すことはできませんでしたが、解約できたので
よしとしました。
しかしながら、今後も払っていただくべく、集金屋を回してくると言っていました。
来なくていいと言いましたが、向こうの建前上、行かさせていただきますだと。
以後は断り続けるのみです。
5: nonki (2007/09/12 21:49)
お疲れ様でした。
これを機会に、種々の勧誘に引っかからないように奥様を教育されるのが吉と思われます。
まあ、居留守、「私子供or留守番なのでわかりません」の受け答えだけでも効果はあります。
NHKについては、「私はわかりません」で。奥さんが文句を言うようであれば「わかる者が○曜日の△時頃にいるので、必要であればその時におたずねください」と言わせて、ご自分で対応されるのがよいかと。
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[NHK]

ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について / 2005-02-11 (金)

ここでは、アンテナを設置してテレビ放送を受信していたものの、途中でケーブルテレビをひいた場合など、受信契約自体が有効に成立する場合においての受信契約締結者の義務を検討します。

なお、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたとおり、はじめからケーブルテレビでNHKを視聴している場合は、法律上NHKと受信契約を締結する義務はありません。
義務がないにもかかわらず、「NHKと受信契約を締結した」場合については、別途記載予定です。

日本放送協会受信規約による「受信機」の定義

日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機」は「家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。」と定義されています。また、日本放送協会受信規約には「テレビジョン放送」の定義がありませんが、放送法第2条によれば「無線通信の送信」の一種であることがわかります。これらのことから、日本放送協会受信規約に定める受信機は、無線通信の送信を受信することのできる受信設備であることがわかります。
なお、日本放送協会受信規約で別途定義していない以上、法律の定義に基づいて用語が使われていると考えるのが適当でしょう。

つまり、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備は、日本放送協会受信規約に定める受信機(無線通信の送信を受信することのできる受信設備)ではありません。

日本放送協会受信規約第9条の義務

受信契約成立後にケーブルテレビで受信設備を設置した者は、日本放送協会受信規約に定める「受信機」を設置しなくなった以上、日本放送協会受信規約第9条によれば廃止届けを出す義務があると考えられます。廃止届けを出さなくとも罰則や割増金を払う必要はないとされていますが、受信契約締結者の義務ですから遵守するのが望ましいと思います。
まあ、世の中には罰則のない義務を遂行しない人はいるでしょうから、別に受信契約締結者が廃止届けを出さなくとも私は悪いとは思いませんが。

日本放送協会受信規約(抜粋)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
2)放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。

インターネット上ではケーブルテレビと主張して受信契約を解約できたとの例は聞きませんが、日本放送協会受信規約第9条により義務であるから廃止届けを出すだけですので、あまりそのことは気にしなくてもよいと思われます。なお、日本放送協会受信規約第9条第2項によれば、届けをしたその日をもってNHKの意志は関係なく解約されるとのことです。口座振替等をしている方はNHKが間違えて引き落としを行わないように、口座振替の廃止手続きも行っておきましょう。
もし、廃止届け提出後もNHKが解約を認めない場合でも、ケーブルテレビの受信設備設置者としての義務は全て遂行しているので放置しておいてよいでしょう。

参考法令等

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

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1: 通りすがり (2005/06/22 10:52)
賃貸マンションでケーブルテレビを利用しているしている場合、既存の無線放送の受信できるアンテナをマンションオーナーが取り外さない限り無線放送の受信機があるとみなされるのでしょうか。
そもそも賃貸マンションの場合、無線放送の受信機を設備した者とは誰にあたるのでしょうか?
2: nonki (2005/06/25 00:22)
アンテナがあるかどうか自体は、受信機があるかどうかと関係ありません。
テレビにつながっていないアンテナは飾りにすぎません。また、賃貸マンションの場合はアンテナを取り外すにもオーナーの許可が必要な場合もあり、使わないアンテナが取り付けられたままとなることはあり得るでしょう。
ただ、NHKがそのように見なすかは不明ですので、受信契約を結んでいる場合は「受信機を廃止した」と言って受信契約を廃止する必要があるでしょう。実際に受信機はないのですから全く問題ありません。

もし既にアンテナとテレビがつながっている部屋に入居した場合は、大家さんなどが受信機の設置者になるでしょう。それ以外の場合は居住者になりますかね。
3: (2005/09/22 19:03)
NHK受信料はなぜ払わないといけないのですか?NHKなんて、紅白もドラマもみないのに、なんでNHKだけ払わないといけないのですか?使ってないのにお金をとられるのはなんだか、納得できません。嫌々払って、不正に使われていたらさらに払う気がおきないのですが、払わなくてよくはならないのですか?
4: nonki (2005/09/23 00:01)
NHKを見ない人でもNHK受信料を払う必要があるのはなぜかという話だと思います。
本サイトのNHKの受信料制度の意図 (http://nonki.ffvv.net/NHK/n200509090030.htm)に詳しく書きましたが、間接的に民間放送局も含めた送信施設の維持に貢献しているとの考えであるからと思われます。
もっとも、現在のように放送が多くの地域で普及しおえた状態を見ていると、この理由で納得するのは難しいと思いますが。

私としては、一般的に法律や契約で定められた義務については遂行することをおすすめしますが、そもそも義務でないかもしれませんので、本サイトのNHKを受信しなくて済む受信機は存在しますか? (http://nonki.ffvv.net/NHK/n200506192345.htm)なども参考に確認することをおすすめします。
5: 通りすがり (2006/07/05 22:07) togashimasato(あっとまーく)docomo.co.jp
今、工事のために作業する人達の仮設の宿舎を建てています。そこは山に囲まれているのでテレビが映りません。その村の組合の人達が作ったケーブルテレビがあるのですが2011年でアナログ放送が終わるとそのケーブルテレビが終わるかもしれないと言われました。どうしたらいいでしょうか?
6: nonki (2006/07/05 23:08)
2006/07/05の通りすがりさんへ
おそらくは仮設の宿舎といえど、2011年以降まで工事をする現場の宿舎なのでしょうね。
今テレビを見れないのは困るでしょうから、とりあえずケーブルテレビを引けばよろしいのではないでしょうか。(問題が起きるのは5年以上先なので、起きたときに改めて考えると言うことです)
ケーブルの敷設費用が高いのでしたら、ケーブルをやめ衛星放送(BS等)のみを受信するようにしてもよいでしょうが、それで見れる番組で宿舎に住む者が納得するかという問題になるでしょう。
なお、費用については専門の業者さんへ相談することをおすすめします。
7: TOBBY (2006/10/17 23:10)
コメントありがとうございます
nonkiさんの記事は大変参考になりました

今日もNHKの人とCATVと放送法について電話で議論したが
結局のところ、彼らにCATV契約者に対する法的根拠は
現状では無い。
NHKとしては契約義務があると解釈しているようだが、
その法的根拠は誰からも示されなかった。
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[日記/2005/February]

冬の札幌はさぶかった / 2005-02-08 (火)

出張終わりました。まあもうちょっと前に終わってたのだが。
冬の札幌はさぶかった。雪祭り準備中しか札幌にいれなかったのが心残りです。
まあ、仕事で札幌にいたので雪祭り期間中でもあまり見れなかったでしょうが。

今年1月11日の書きかけ原稿が見つかったので、流用してみます。

1月11日のプロジェクトX

NHKで1月11日に放送されたプロジェクトXは、阪神淡路大震災で崩壊したJR六甲道駅の再建物語でした。

お話としてはそれはそれで興味深いのですが、神戸市内に住んでいるだけあってそれなりに事情がわかる私としては、細かいところにつっこみながら楽しめました。
例えば、はじめの方で高架が傾いて上に載っていた電車が落ちそうになっている画面が写っており、話の流れ的にはJRの倒壊現場の一つとも受け取れるようになっていましたが、あれは実際は阪神電鉄の特急車両です。ちなみになぜ特急車両とわかるかというと、阪神の車両で下半分が赤い車両は特急用の車両で、下半分が青い車両は普通用の車両というのは、阪神電車にある程度以上乗ればわかることだからです。

話の最後には、再建したJR六甲道駅を貨車が通って、東京にお酒を出荷したというナレーションがありましたが、その時に画面に写っていた列車の動きは、逆の方向(姫路、岡山、広島方面)と思われます。番組作るときは、ナレーションと画面をあわせてほしいものです。