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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2005/September]

おまけで買った本が面白いのですよ / 2005-09-24 (土)

ここ数回とはころっと話題が変わりますが。
最近、古本屋によっていわゆるライトノベルを3冊買いました。買いたい本は2冊だったのですが、その古本屋は3冊以上買うと半額にしてくれるとのことだったので、おまけにもう一冊つけて3冊買ったのです。

ところが、そのおまけで買った涼宮ハルヒの陰謀が面白いのですよ。
通常、シリーズものを買うときは1巻から買うのですが、今回はおまけで買った本なので、いきなりシリーズの7巻目から読むという暴挙にでました。
前の話を見ていないのでわからないところも多かったですが、わからないなりに楽しめました。タイムトラベル物を読んだのが数年ぶりだったのもより楽しめた原因だったかもしれません。

これの前に読んだタイムトラベル物の小説は、図書館で読んだアイザック・アシモフの永遠の終りだったはずです。そういえば、このへんのSFも最近読んでなかったですね。

おまけ

なぜに「いわゆるライトノベル」と書いているかですが、作家さんの中にはライトノベルと言われることをよく思っていない人が少なからずいるのですよ。
作家の視点から見たこの辺の話は、例えば久美沙織『創世記』第15回「“ライトノベル”ってなんなのさ?」に書かれています。

まあ、今回買った本は3冊ともライトノベルという名称ができてから作家になった人のようですので、この辺の呼び方には理解もあるでしょうが、私自身少し違和感あるので「いわゆる」と書いておきます。

おまけ2

奥付によれば涼宮ハルヒの陰謀の発売日は平成十七年九月一日なのですよ。
実際はもうちょっと早めに本屋に出回っているのでしょうが、それにしても1月も経つか経たないかで古本屋に売るのはちょっと早いんじゃないかなあ?
そのおかげでこの本に巡り会えたので、まあいいのですが。

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[NHK]

NHK受信料不払い者への法的措置について / 2005-09-17 (土)

NHK、受信料不払いで法的手段の導入を検討とか、NHK、受信料不払い120万件に“法的メス”の構えなどの記事に伝えられるように、NHKは受信料の不払い者への法的措置を検討しているようです。
今回の記事によると、受信契約を締結して受信料を払っていない者に対して支払いの督促手続きをするとか。

受信契約の未契約者に対する有効な手だてはなさそうなので、受信料不払い者が未契約者に変化していくだけのような気もします。
まあ、やめておきなさいとしか言いようがないのですが。
NHKの受信契約は、消費契約の一種なので「騙されて契約してしまったんです」とか言って消費者センターに相談する人もいるかもね。

いや、実のところ、今回の件で思ったことは「NHKは法律を遵守しろ」です。
本サイトでは過去数回にわたって取り上げていますが、ケーブルテレビ加入者に受信契約締結義務がないにもかかわらず、それをケーブルテレビ加入者に知らせず多数の受信契約を結んでいるのです。
NHKは未払いの受信料の取り立てより前に、ケーブルテレビ加入者に対して過去に不当に受け取っていた受信料を全て返還するのが先決だと思うのですがねぇ。
事実を認めるのが後になればなるほど信頼回復が難しいのは、NHKはすでに十分に学んだと思っていたのですが、まだわかっていないのでしょうかね。

参考資料・法令等

ケーブルテレビとNHK受信料(当サイトの記事)
NHKの受信料制度の意図(当サイトの記事)

放送法
有線テレビジョン放送法

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1: ネオ (2005/09/18 08:02)
家はきちんと受信料を支払っています。毎月ですが、すこし
毎月の使用料金が高い気がします。高いから未払いが起きる
んだと思います。
2: nonki (2005/09/19 00:27)
ケーブルテレビに加入して有線放送を受信している我が家は、現在NHKと受信契約を締結しておりません。(当然受信料も払っていません)
この春ぐらいまでは払っていたのですが、NHKに契約する義務があると騙されていたことが判明したため「受信機は何年も昔から我が家に無い」と言って、日本放送協会受信規約によるNHKとの契約を解約しました。なお、我が家にずっと日本放送協会受信規約第1条で定める受信機がないのは事実です。テレビが我が家に現時点であるのも事実ですが。
3: nonki (2005/09/19 00:31)
他の方にはそれぞれの受信契約を締結しないまたは受信料を未払いとする理由があるでしょうが、私にとっては「詐欺師に払う金はない」が理由です。
もし、現在地に引っ越ししてきた十数年前に「受信料支払いは義務ではないけど払ってほしいな」と言われ、義務でないことを知った上で受信料を払っていたのであれば、このタイミングで受信契約を解約することはなかったでしょう。
4: ネオ (2005/09/19 21:04)
家も近々、ケーブルテレビ会社と契約します。スカイパーフェクトTV
と、どちらにしようか親父と検討中ですが。まあ、契約したら僕の部屋
のみの利用で、応接間は通常の地上波アナログですね。
5: ネオ (2005/09/20 02:09)
名古屋のスターキャット放送と言う、ケーブルテレビ会社と
契約する事に決まりました。親父と相談し、チューナーは
テレビ一台しか使えないから、ま、僕の部屋においていいよ
と話し合いで決まりました。一応、2006年には契約する
つもり。
6: ひまわり (2005/09/20 19:19)
そういえば、以前テレビでやっていましたが、交通安全協会と警察署の癒着、交通安全協会への有無を言わせない加入手続きの強行、よくわからない会費の徴収と使途不明金の数々など、NHKなんて比じゃないですけどね。警察の捜査報償費の問題だってそうですが、警察も身内に甘いということなんでしょうか。
7: nonki (2005/09/21 00:22)
交通安全協会ですか。
前、テレビでやってたところによれば、兵庫県の伊丹にある(と思う)免許更新センターは交通安全協会への加入が義務であるように思わせているようでしたね。
私が行く、兵庫県の明石にある免許更新センターの方は、加入は義務ではなくお願いであるという説明はしていましたね。同じ県内でこの違いは何なのでしょう?

でも実のところ、兵庫県の場合は、交通安全協会の窓口は県の証紙を売っているだけですので、いやな方はあらかじめ必要な金額の県証紙を銀行などで購入して更新の申し込み用紙に貼り付ければ、交通安全協会の窓口をとばして次に行けるはずです。
(なお、他県では更新事務の一部を交通安全協会に委託している場合もあるとのことです。)
8: ひまわり (2005/09/21 11:21)
NHKの受信料問題に対しては、昨日今日テレビで大きく取り上げられていますね。私も払っていませんが、払うことになるのかな。
私の知っている某県の交通安全協会は、免許の更新事務を請け負っていますが、更新のための証紙の購入費用と交通安全協会への会費を当然のごとく同時徴収していましたよ。どんぶり勘定というか、おかしな話だと思いますね。
9: しし (2005/09/21 18:26)
未払いが多いから受信料が高くなるんです。
受信払わないくせにNHKの悪口をたれている人がいますが未払い者はNHKにとって
御客様でなく部外者。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。
まぁ勿論言論の自由がありますが・・・。
年金とかもそうですがやって当たり前を出来ない大人ばっかり。
こんな大人をみて育つ子供はロクなのにならないと思います。
10: ひまわり (2005/09/21 20:07)
NHKについては、あるジャーナリストが、「これは、国民参加型のメディア」だと言っていました。つまり、各世帯が受信料を払っている以上、それに呼応する形で経営に意見を反映させるとか参加できるとか、あるいは番組作りに影響を与えるとか、ゆえに国民全体(正確に言えば受信料支払い者)の共有財産なんだと。主に企業という大きな組織からのCM料金で成り立っている民放は、あくまで経営者の裁量で、消費者としての私たち意見が取り入れられますが、実際の経営に影響を与えるのは、フジテレビを見るまでもなく、スポンサーや株主なんですね。
11: ひまわり (2005/09/21 20:08)
各局は、そうした消費者ニーズとスポンサーや株主との関係を調和させながらやっているのだろうと思いますが、最終的には、経営、つまり株主やスポンサーの意見が優先されるんです。
もちろん、これは間違ったことでもなんでもなく当然のことで、それにはそれのよさがあるんでしょうけれども。
NHKには、NHKにしかできないこと、NHKだからできることってあると思うのです。
12: ひまわり (2005/09/21 20:08)
そして、それは、究極的に視聴者が経営に参加できたり、番組に意見が反映できる、経営者が株主やスポンサーに左右されず直接視聴者の声を反映させた経営ができるということなのだと思います。もちろん、それを法的に技術的にどうするかという問題はありますが、そうした民放との違いを経営面で認識せずに、努力を怠たるばかりか数々の失態を犯した社員や経営陣は当然、厳しく追求されてしかるべきです。
13: ひまわり (2005/09/21 20:09)
ただ、今回の問題は、受信料を払って白紙委任にした「お任せ民主主義」とでもいえる状況を作り出した私たちのがわにもあるような気がします。
これは、マスメディアの独立性や公共性に対する私たちの価値認識とそれをどう確保するのかという方法論が絡んでくるのではないかと思います。現在、放送・通信分野では、制度設計が明らかに追いついていないのは、歴然ですから。
14: ひまわり (2005/09/21 20:10)
民放がこれほど充実して、携帯電話やインターネットの普及により、個人が情報発信をできるようになり、一億総メディアとなる時代なんだからNHKなんて必要ないって言う人もいますが、私はそんなことないと思うんですよね。マスメディアの公共性や独立性の確保の仕方は、多ければ多いほど、リスクを回避できますし、多様なニーズも反映できますから。
15: ひまわり (2005/09/21 20:11)
もっとも、私は、ししさんのおっしゃることは、的を得ているように感じます。自分も含め、受信料を払わないでNHKを利用している人は、その多くが「不払いがばれなきゃいい」とか「儲かった」という程度にしか認識していないのではないでしょうか。もちろん、しっかりとした意思があって「支払わない」という人もかなりの数はいるとは思いますが。
16: ひまわり (2005/09/21 20:11)
「罰則がないから」とか「税金じゃないから」という形で支払わないのは、はっきり言ってモラルがない。いや、理屈だと正しいのでしょうけれど、「言ったもん勝ち」というのが現実。真っ当な社会ではないでしょう。「このNHKにして、この国民あり」NHKも未払い者も50歩、100歩でしょうね。
少し、毒っぽいのでしょうが、自己批判をこめつつ書いてみました。私もいつから支払いを開始しようか思案中です。
17: nonki (2005/09/21 23:41)
> 受信払わないくせにNHKの悪口をたれている人がいますが未払い者はNHKにとって
> 御客様でなく部外者。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。
私は、受信料を払っていなくとも日本国民であればNHKの運営に口出しする権利はあると思います。なぜなら、NHKは放送法という日本国の法律によって作られた特殊法人であり、日本国は特定の要件を満たした受信機の設置者に対してNHKとの契約締結を義務づけているからです。
むしろ、未払い者の方々は、NHKから部外者として無視されたい(未払い受信料の支払いを求められたくない)のではないかと思います。
18: ぱぱりん (2005/09/22 00:04)
国家のネズミ講では?
NHKの民営化望む。
19: nonki (2005/09/22 00:10)
> NHKについては、あるジャーナリストが、「これは、国民参加型のメディア」だと言っていました。
私は、これはそのジャーナリストの方の幻想ではないかと思います
受信料を払う人々は株主のような権限(例えば人事権等)を持ちません。つまり、直接視聴者の声を反映させる方法は制度上ありません。
また、国会に予算審議等の権限があるからといって、受信契約者の意見を国会議員経由で伝えようとすると、「政治介入」といって騒がれるでしょう。つまり、NHKの役職員は適当にごまかして書類上の帳尻を合わせれば、何でもし放題で制度上止める手だてがないわけです。
もし、NHKが「国民参加型のメディア」を目指すなら、受信契約者が直接役職員の罷免を行えるように法律を改正するなどの必要があるでしょう。
20: ひまわり (2005/09/22 11:47)
ですから、私は、そういう法改正も含めて議論し、実現していくことが本来のNHKの姿になるのではないかと。
そういう意味で私は、はっきり言って今の改革では生ぬるいという印象を受けます。透明化や人員削減なんて当然のこと。いまさら何を言っているんだという感じです。
また、受信料の不払いについてですが、すべての人が「無視されたい」と思っているかどうかは、疑問です。理屈上、そういう議論は成り立ちますが、お金は払いたくないけど、自分の意見を聞いて自分の好きな番組をもっと作ってほしいという人もいるでしょう。人間、感情やエゴもありますから支払わない理由もさまざまです。
21: ひまわり (2005/09/22 12:17)
続き:NHKの民営化の議論が出ていますが、民営化されたからといって従来の問題の解決に結びつくかは疑問です。受信料を支払わなくなるから国民のクレームは静まるかもしれませんが、ちょっとマシという程度のもので、帳尻あわせなど、隠蔽体質が改善されるとは思えません。民放もここぞとばかりNHKを槍玉に挙げますが、それほど国民から信用・信頼されているとはいいがたい部分もあります。これは、どのような組織についても言えるのですが、民営化すると、すべてがハッピーになり、問題が解決するというのは幻想ではないでしょうか。私は、官から民へ、あるいは中央から地方へという流れそのものは否定しませんが、それは、目的を達成するためのひとつの政策(手段)であってそれ以上でもそれ以下でもないのです。
22: ひまわり (2005/09/22 12:30)
宝塚線脱線事故の際、一部の民主党議員が少し鋭いことを言っていましたが、民間に委ねることで国会や行政のチェックが効かなくなった部分があるのも事実です。どのような部分を民間に任せ、どのような部分を官が担うのか、もっといえば、それに比例して、どのような部分を社会的な評価やチェックに委ね、どのような部分を行政や立法による評価やチェックに委ねるのか、公正で合理的なチェック体制の確立、つまりガバナンスのあり方が問われるし、模索しなければならないのだと思います。
23: ひまわり (2005/09/22 12:33)
実は、民営化の議論の際、重要なのは、財政上の効率だけではなくそうした社会的なチェックと、国家や専門家によるチェックをいかにバランスよく組み合わせるかは大きなポイントになるのです。現行法体制ではNHKも民営化されても、総務省の許認可がなければ何もできないですから。こうしたメディアと政府の関係そのものを問うことも重要でしょう。ちなみに、民営化以外に少し、ラジカルな主張をすれば、NHKの経営は、すべて地域単位で分割し、人事や受信料も各地方局の裁量に委ね、住民参加の道を開くというのもありかなと思います。まあひとつの経営形態の議論に過ぎないともいえますが。
24: 名無し (2005/09/22 15:44)
NHK公共放送局に対しては、国民の税金が毎年6~7千億円投入されているって知って
いましたか ビックリです ですから納税者は口をはさんでしかるべき なのです
25: Pochiko (2005/09/22 17:05) saytamaken(あっとまーく)yahoo.co.jp
NHKの受信料は、今年から払うのをやめました。
もう既に30年以上支払い続けてましたが、受信契約なんてしたことがありませんでした。
NHKを視聴しているのならば、受信料を払うのは別に抵抗は無いんですが、実際はNHKを
見ていない訳ですから、「受信契約」を楯に支払いを強要されたのが、私の不払いの根源だったんです。
NHKの受付嬢には、「CSやWowWowのような契約のスタイルにしたらどうか?」とも
提案したのですが、「今後検討させて戴きます。」との事で、結論も方向性も何も示さない現状では、
「未契約」として処理していただくしかないかと思ってます。
26: しし (2005/09/22 20:48)
郵政でもそうですが最近の国民は何がなんでも民営化すべきだと言う人が多すぎます。
民営化の利益不利益を本当に理解しているかが不明です。

>NHKは放送法・・・を義務づけているからです。

ですからその法律に違反している人がNHKに対して口出しするのはおかしいのではないか
という話です。仮に契約をしていても受信料を払わなければ意味がありません。

ただNHKの構造改革はこれからも必要だと思います。
27: Me262 (2005/09/22 23:35)
麻生総務相は「デジタル技術が発達すれば、NHKを映らなくすることは簡単だ。
受信料を払った世帯にだけ放送を見せるスクランブル化。」というような発言をしています。
これは、これまで勝手に電波を垂れ流しておいて、番組を見ていようが見ていまいが無関係に、
一方的に受信料を取り立ててきたNHKのやり方を、根底から覆す画期的な発言だと思います。
これからは、見たい人がお金を払い、見たくない人は払わなくていいという、
当たり前の考え方が通用するようになるかも知れません。
28: nonki (2005/09/23 00:26)
> ですからその法律に違反している人がNHKに対して口出しするのはおかしいのではないか
> という話です。仮に契約をしていても受信料を払わなければ意味がありません。
受信料を払っている人が文句を言えるという考え方は、民間企業に置き換えればお客としての立場で文句を言っていることに相当します。
私が文句を言えると言ったのは、日本国民、つまり民間企業にあえて置き換えれば株主の立場で文句を言えるという意味です。
株主が株を持っている会社のサービスを買わないからと言って株主の権利を剥奪されることはないということです。

まあ、日本国民である受信料不払い者が文句を言える立場であることと、その意見が妥当であるかどうかとはまた別問題ですが。
29: しし (2005/09/23 01:18)
株式で考えれば

受信料を払ってない=株を持っていない

に該当するのではないでしょうか?
30: nonki (2005/09/23 01:44)
もし、受信料を払っていることが民間企業で言う株を買っていることに該当するならば、受信契約者またはその代表者が集う会議がNHKに設置され、その会議で予算・人事が最終的に決定される必要があると思いますが、そのような事実はありません。
それに対し、日本国民は、国会議員を通して最終的にはNHKの予算や人事に直接、間接の影響力を行使可能な立場にいます。(実際は「政治介入」と言われるのを恐れてか、あまり強い影響力は行使していないと思いますが。)

例えば、NHKの民営化するかどうかについても、日本国民やその意見を代表すると考えられる国会議員が法律を改正したりすることを通して決めることであって、受信契約者が決めることではありません。
31: しし (2005/09/23 03:42)
株に関してはnonkiさんが言われたのでそれを使ったまでです。
確かに言論の自由や政治介入で法律的にはNHKに何らかの意思を伝える方法
はあると思います。

しかし受信料を払わないということはそもそもNHKに協賛していない
(現状での存在を快く思ってない)ということです。一般的な契約でも
そうだと思います。自分の顧客から何らかの要望が出されれば企業は
顧客を維持する為に何らかの対処をするかもしれません。しかし全く
取引のない人が何らかの要望をしたところで受け入れられる可能性は
低いです。勿論nhkは一般企業と違いますが・・・。
32: nonki (2005/09/23 09:04)
どうも、NHKの受信契約者とNHKの関係をどのように捉えるかについて、私とししさんではかなり違いがありそうです。
この辺のことや、NHKの民営化については、そのうち記事で書いていきたいですね。
33: ひまわり (2005/09/23 14:47)
そうですね。
私は、まず、一般企業における消費者契約と株主としての経営参加をもう少し区別して議論をする必要があると思います。消費者契約の場合は、経営そのものというより実際の企画や商品を通して企業に影響を与えることになります。それらは、自らの購入対象となる商品や企画に対しての権利は保障されますが、経営に影響が出るかどうかは経営陣の経営判断です。
それに対し、法律では、株主は、株主総会や株主代表訴訟などを通して経営に直接影響を与えることになるのですね。
このあたりは、nonkiさんのおっしゃるとおりかと。
34: ひまわり (2005/09/23 14:56)
NHKの受信契約については、それを消費者契約と見るのか、それとも経営に影響を与える株主のような立場になるのか、あるいはその両方なのかが、ここでは議論になっていると思います。
消費者契約だと、番組やNHKの事業を買うことになり、株主の立場だと経営に影響を与えるようになるのでしょうか。
新聞などでは消費者契約と見る向きもありますが、かなりどんぶり勘定という気がします。自分の見る番組や見ない番組も区別せず、支払い義務を課しているわけですから。
ただ、受信契約者が株主のような立場というのも、報道を見る限り、無理のある論調なのかもしれません。
35: ひまわり (2005/09/23 15:18)
私が思うに、NHKの受信契約を企業に対する株主や消費者とそのままあてはめるのは無理があると思います。もちろん、大いに参考にはなりますが、
公共放送という性質上、受信契約はむしろ税金や年金のようなものに近いのではないでしょうか。nonkiさんは、「日本国民である以上、NHKに口を出す権利がある」と主張します。NHKが国会で定められた法律によって作られた特殊法人であるからというのがその理由です。ということは、同じように国会で定められた法律では罰則がないとはいえ、「NHKの放送を受信することのできる設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」という規定があるので、受信料を支払わなければならないでしょう。
36: ひまわり (2005/09/23 15:40)
このように法律はNHKと国民双方に権利を認め、同時に責任(義務ではない)を求めているといえます。
私が個人的に思うところをいくつか挙げると、
①国会によるNHKへのチェック機能が政治介入との狭間で限界がある以上、地方局も含めて国民(契約者)の直接参加する審議機関の設置または第三者の専門的機関の設置を義務付けること
②民営化以外にも民間活用の仕方はさまざまな方法があり、それらを排除しないこと。外部委託などの「サービス契約」、PFIなどの「リース契約」や「オペレーティング契約」「コンセッション契約」「完全民営化」と官から民への流れは多様であり、民営化か現在の経営形態化という単純な議論はしないこと。
37: ひまわり (2005/09/23 15:44)
③ただし、いかなる経営形態がとられようと、国や社会のチェックあるいはガバナンスが有効に機能するようにすること。行政は責任を丸投げしない。
④受信料徴収の方法(もっといえば、NHKの収入源の確保の仕方)の改善を図ること。その際、NHKの体質・経営構造の問題を受信料契約に矮小化しないこと。
⑤海外のマスメディア(特に公共放送、国営放送)の経営形態を見極めること。
があります。
38: ひまわり (2005/09/23 15:51)
とまあこのあたりを考えていただけると、うれしいです。私の言っていることは少数派のようでさびしいですが。
ちなみに、私は、今日、時代の波に反して(笑)受信契約を結び、受信料の支払いに応じました。NHKから職員の人がうちに契約を求めて訪れたので。まあいろいろいいたいこともありましたが、現場の職員の人に言っても仕方ないので。払うことにしていたとはいえ、いきなりの出費はやはりきついですね(苦笑)。
39: nonki (2005/09/23 20:46)
> nonkiさんは、「日本国民である以上、NHKに口を出す権利がある」と主張します。NHKが
> 国会で定められた法律によって作られた特殊法人であるからというのがその理由です。
これは、私としては当たり前のことを言ったにすぎなかったのです。ここの書き込みで当たり前でないと受け取る人がいるのを知りました。
あと、私としては、受信料の件に限らず一般的に法律や契約で定められた義務については遂行することをおすすめしますし、義務でないことを遂行するかどうかについては各自で判断して頂ければいいのではないかと思います。
40: スーション (2005/09/25 15:27)
放送法にある「テレビを買った人はNHKと契約すべし」なんて法律があるがこの「契約自体」
がまずおかしい。何故か「法的」には「契約」とは互いが納得して交わされるもの。しかし、
このNHKとの契約は一方的である。互いのコンセンサスが無い。そして「契約書」さえも無い。
これで「契約」と「法的」になりうるのだろうか。
41: nonki (2005/09/25 17:11)
スーションさんのおっしゃることはよくわかります。
このようなことを防ぐため、新規に放送の受信設備を設置したことにより受信契約を結ぶ際は、NHKとお話し合いをした上で受信契約の条項を両者の合意できる内容であることを確認してから受信契約を締結しましょう。
すでに総務大臣の認可を受けている日本放送協会受信規約と異なる受信契約を結ぶことで合意が成立した場合は、NHK側の担当者が犯罪者にならないために総務大臣の認可を得てから受信契約する必要がありますので、認可が得られるまで気長に待ってあげることが必要です。
(参考:http://nonki.ffvv.net/NHK/n200412232330.htm
42: cst (2005/09/28 15:17)
はじめまして。通りすがりですが一つだけ。
詳しくは法律関係の書籍やサイトに譲りますが、有線・無線にかかわらず、受信料支払いの契約義務は「ありません」。
ですので、そもそも有線と無線にわけて考えるのはナンセンスだと思いますし「未契約者」と「未納者」を一緒に考えてはいけないと思います。
43: nonki (2005/09/28 21:49)
> 詳しくは法律関係の書籍やサイトに譲りますが、有線・無線にかかわらず、受信料支払いの契約義務は
> 「ありません」。
「憲法に違反するので受信契約を強制できない」系の話なのではないかと思いますが、私自身はそこまで言えるか自信がないので現在のところ紹介していません。(それ以外の話であれば紹介頂ければ幸いです。)
なお、上記の話が正しい場合でも、日本放送協会受信規約で受信契約を結んだ後にケーブルテレビに加入した場合は受信契約を解約する義務が発生するなど、有線と無線で異なる部分があるので、いずれにせよ有線と無線の違いには注目する必要はあると思います。
44: nonki (2005/10/05 22:51)
> 詳しくは法律関係の書籍やサイトに譲りますが、有線・無線にかかわらず、受信料支払いの契約義務は
> 「ありません」。
もう一つあり得るのが、放送法32条のただし書きにより「NHKの放送の受信を目的としない受信設備は受信料の支払い義務は生じない」と言う主張です。
しかし、この部分は文言上「放送の受信を目的としない受信設備は受信料の支払い義務は生じない」と解釈するのが順当と思います。つまり、私としては、民放の放送しか見ない場合でもNHKの放送が受信できる限りにおいて受信契約を締結する義務があると理解しています。
(なぜNHKの放送を見なくても受信契約を結ぶ必要があるとされたかについては、http://nonki.ffvv.net/NHK/n200509090030.htm に書いています。)
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[NHK]

NHKの受信料制度の意図 / 2005-09-09 (金)

ケーブルテレビ局に加入して有線放送を受信している者は、放送法第32条第1項によりNHKとの受信契約締結義務はありません。
放送法第32条第1項によりNHKと受信契約締結義務があるのは、NHKの放送(無線通信の送信)が受信可能なことが前提となります。しかし、ケーブルテレビ局の加入者が受信可能なのはケーブルテレビ局の有線放送(有線通信の送信)であり、NHKの放送(無線通信の送信)でないので、受信契約締結義務が無いことになります。

ここでは、現在の受信料制度がどのようなことを目的として集められる費用であるか考えていくことを通して、ケーブルテレビ局の有線放送を受信している者がNHKの受信契約締結義務を負わないのは、現在の受信料制度の設計意図からして当然の帰結であることを説明します。

放送

放送というものは、テレビ・ラジオなどの受信機だけでなく、放送局(送信機)もないと成り立たないメディアです。
ところが、放送局を維持するのには費用がかかります。この費用はどこからか調達する必要があるわけです。そのためもあり、第二次世界大戦前は放送局をNHKのみとし、受信機を設置した者すべてから受信料を集めるというシステムにしたわけです。
この場合、放送局がNHKしかないので、受信機を所有することはNHKを見ることに等しく、NHKを維持するための費用を受信機を設置した者が払うことには合理的な理由があります。

第二次世界大戦後に民間放送局も許可されることになったのですが、民間放送局は設置したアンテナから電波の届く範囲に一定数以上の受信機がないと、広告などの収入が設備投資に見合った金額にならず、経営が成り立たないという特徴があります。これは、ラジオ放送と比べた場合に、電波の届く範囲が狭いテレビ放送にとってはとくに深刻な問題です。
しかし、昔はテレビは全て高価なものでしたし、今と違ってテレビゲーム・ビデオ・DVDはありませんから、テレビは放送を見るためにしか使えなかったのです。このため、放送が受信できない地域で受信機をあらかじめ買ってくれる人はほとんどいません。
人口密集地なら、はじめは赤字覚悟でアンテナを設置してテレビ放送を開始し、受信機の普及を待つ民間放送局も出てきたかも知れませんが、田舎などではいつまでたっても採算ラインにのらないと考えられてテレビ放送がされないことになりかねません。

そこで、既にあるNHKを有効に活用することにしたわけです。
人口密集地で集めた受信料で、今まで電波の届かなかったところに送信用アンテナを設置し、電波の届くところに変えていきます。NHKの電波が届くようになれば、テレビを設置する人も出てくるでしょうから、民間放送局も経営が成り立つ地域に変わっていきます。その結果として民間放送局が設立されやすくなり、日本国中で多くの放送局の放送を見ることができるようになっていきます。また、NHKと民間放送局が同じ鉄塔を共用すれば、民間放送局の鉄塔の維持費が少なくなり、民間放送局が参入しやすくなる結果として多くの地域で民間放送を見ることができるようになるでしょう。
つまり、NHKにお金を払うことで、受信者は直接的にはNHKに払っているが、間接的に民間放送局も含めた送信施設を維持することに寄与すると考えられたわけです。

NHKの放送を受信可能な受信機を設置していれば、NHKを見ない人でも受信契約を締結する必要があると法律で定められているのには、このような理由があるのです。(なお、受信契約を締結すると、受信契約により受信料を払う義務があることになります。)
ですから、法律上もNHKの説明も、「NHKの受信料は、視聴の対価として請求されるものではない」ということになるわけです。現在の受信料制度の設計意図からすると、例え民間放送局しか視聴しない者であっても、NHKを核として作られた民間放送局も含めた送信施設を普及・維持するための秩序である受信料制度から恩恵を受けていることになります。
このため、NHKの視聴の有無にかかわらずNHKにお金を払って送信施設の維持に寄与してもらう必要があることになり、法律でNHKとの受信契約締結義務を課しても問題ないと考えられたわけです。

テレビが普及した現在もこの考え方が妥当かといわれると疑わしいところはあるのですが、法律はこのような考えで設計されているわけです。

有線放送

ところが、有線放送(ケーブルテレビ)となると事情が変わってきます。

最近は、放送が鮮明に受信できるところでもケーブルテレビ局が設立されているようですが、昔は、放送が受信不可能であったり、可能であっても受信状態が悪い地域に設立されることが多かったわけです。
この場合、NHKは上記に掲げた核としての役割を果たすことなく、NHKや他の民間放送局の放送を再送信するケーブルテレビ局がNHKや民間放送局を見ることができるようにするための直接的な役割を果たすことになります。
なぜなら、ケーブルテレビの加入者は、当然ケーブルテレビの使用料を払うのですが、この費用はケーブルテレビ局の送信設備、ケーブル等の維持費用などにあてられます。つまり、ケーブルテレビ加入者は、送信設備の維持費用を直接的に払って各放送局の番組を見ることができるようにしていることになります。NHKは、このような地域では各放送局の番組を見ることができるようにするためには何の役割も果たしていません。

ここで、有線放送の場合にもNHKとの受信契約締結を法律で義務づけると、送信設備の維持に使用される費用を二重に払うように強要することになり不合理です。このため、有線放送の場合に法律上受信契約締結が義務づけられていないのは合理的と考えることができます。

追記

2005年9月9日22時20分頃 いろいろと修正

参考資料・法令等

ケーブルテレビとNHK受信料(これは当サイトの記事です)

放送法
有線テレビジョン放送法

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: nonki (2005/11/30 22:17)
もうちょっと書き加えた文章を、
(改訂版)NHKの受信料制度の意図(http://nonki.ffvv.net/NHK/n200510102215.htm
として公開しているので、必要に応じて参考にしてください。
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