以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

NHKを受信しなくて済む受信機は存在しますか? / 2005-06-19 (日)

こんな質問が某所にありました。
http://www.hatena.ne.jp/1106970229

私も1つ答えることができるのですが、現在はてなのアカウントを持っていない上に、この質問への回答期限が終了しているようですので、ここで勝手に答えます。

質問要旨

ネタでもいいので、NHKを受信しなくて済む受信機は存在するかについての質問です。NHK総合と教育がない受信機ということです。衛星放送系の話ではなく、地上波の話にしてほしいとのことです。

私の回答

地上波の話とあるので、厳密には条件からはずれるかも知れませんが、必要な機材にあまり差はないので一案として回答します。

ケーブルテレビに加入して、自宅のテレビからアンテナを外し、ケーブルテレビ局から来ているケーブルをつなぎます。
これでそのテレビはNHKを受信できない受信機に早変わりです。

NHKと受信契約を結ぶ義務はありませんし、当然受信料を払う必要もありません。
なお、アンテナに接続していたときに受信契約を結んでいた方は、ケーブルに接続すると受信契約を解約する義務がありますので、遅滞なく解約しましょう。(詳細は、ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について参照。)

想定される再質問

NHKが見えているようですが?

私の再回答

今そのテレビで見えているNHKの番組を流しているチャンネルは、ケーブルテレビ局の有線放送です。ケーブルテレビ局が法律の規定にもとづいてNHKの放送を受信し、同時にこれを再送信しているものであって、NHKの放送ではありません。
法律的な側面など、詳しくは本サイト内のケーブルテレビとNHK受信料などを参照してください。

おまけ1

質問趣旨からずれるので、これはおまけ扱いです。

パソコンを買い換える人なら、テレビが映るパソコンを買った上で、受信契約を結ばなくてよい条件である「放送の受信を目的としない受信設備」であると主張します。(放送法第32条1項ただし書き参照のこと。)
つまり、「テレビを見ることは可能だが、ゲームをすることが目的で買ったパソコンに目的外のテレビ機能がついていただけであり受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」というわけですね。
後、画面がちっちゃくなるけど、テレビ付き携帯電話でも「テレビも見ることは可能だが、電話やメールをすることが目的で買った携帯電話に目的外のテレビ機能がついていただけであり受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」と言えますね。

この理論を推し進めていくと、ビデオ入力端子のある普通のテレビで、「テレビも見ることは可能だが、DVDを見ることが目的で買ったビデオモニタに目的外のテレビ機能がついていただけであり受信契約を結ぶ義務はない。結果として受信料を払う義務は存在しない。」と言えることになります。

おまけ2

松野信夫・衆議院議員が、第162回国会の質問第31号(日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書)で「政府としては、こうした携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は放送法に基づいて日本放送協会との間に受信契約を締結して受信料を支払う義務があると考えているか。義務があるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。」と質問しても、政府はなんとしても答えないようにしている。
この後、2回再質問されても答えないのだから、答えられない(つまり契約義務は存在しない)のだと考えるしかない。

なお、このおまけ2は、「ケーブルテレビはNHK受信料の対象外」国も否定できずを参考にさせて頂きました。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: sesokop@rnote (2005/06/20 16:34)
はじめまして、sesokop@rnoteと申します。

ケーブルテレビの件は、表面上を見ればたしかにそうだと思います。

ただ、仮に元質問者の趣旨が最近の「NHK受信料はらいたくないぜ」「NHKにお金(受信料)をまわさない」だとすると
NHKが受信できるケーブルテレビの場合、そのケーブルテレビ会社がNHKにお金を払っている可能性が高いわけで
(その費用はケーブルテレビの受信料から充当されていると思われ)
結局のところ、間接的に受信料を払っているのではないかと思うので、元質問者の要求を満たしていないのではないかと思いますが、どうでしょうか?
2: nonki (2005/06/21 23:19)
sesokop@rnoteさん、ようこそはじめまして。

ケーブルテレビに加入していても、NHKは受信料を取りに来ますので、ケーブルテレビ会社がNHKにお金を払うことはないのでしょう。
例えば、我が家の加入しているケーブルテレビ局の一番安いプランは月千円ほどで、NHKの受信料より安いです。
ここに、ケーブルテレビ局の施設維持費用が入るのですから、NHKにお金を回している余裕がないことがわかると思います。

なお、ケーブルテレビ加入者が希望すれば、NHK受信料を団体扱いで一緒に払うことのできるケーブルテレビ局は多いようです。
この記事のリンク元 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[NHK]

NHK記事一覧 / 2005-03-01 (火)

現在、当サイトにはNHKに関する記事がいくつかあります。それぞれの記事を書いた経緯などを適当にメモしておきます。

NHKの受信料制度

ここでは、NHK海老沢会長(当時)の出演した「NHKに言いたい」の感想と、受信料制度の問題点、NHK制度上の問題点を指摘しつつ、受信料不払い以外の方法を考えるべきとほのめかしています。
この時は受信料についての法制をあまり理解していなかったこともあり、かなりNHK寄りのことを書いているかも。

そもそも受信契約とは

公共放送は必要という意見は認めながらも、その先について書こうとした記事です。NHKとの受信契約は、法律の定めるところによれば、日本放送協会放送受信規約以外の条項によって契約することもできることを確認しています。
この続きとして、日本放送協会放送受信規約ではない受信契約の推奨案を提案しようとしていました。ケーブルテレビについて調べていたこともあり、できあがっていませんが。

ケーブルテレビとNHK受信料

NHK海老沢会長が辞任後顧問になったのがこの記事を書いた数日前です。
「NHKはもうだめだな」と考えるさなかに、NHKの受信料制度にも少し書いたケーブルテレビ(CATV)での受信契約について調べたところ、NHKに騙されて法的義務がないのに受信契約を締結させられていた事がよくわかり、その勢いで書いた記事です。

ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について

日本放送協会受信規約により受信契約を締結後、ケーブルテレビとなった人について考えた結果できた記事。
日本放送協会受信規約により受信契約を締結後、ケーブルテレビとなった皆さんは、日本放送協会受信規約第9条の義務ですので、受信契約を破棄する必要があります。

ケーブルテレビでNHKと受信契約を「締結」したら?

ケーブルテレビで法律上義務がないにもかかわらず、日本放送協会受信規約により受信契約を「締結」した人について考えた結果できた記事。
この場合、日本放送協会受信規約第4条により、受信契約は成立していません。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
この記事のリンク元 | 1 |

[NHK]

ケーブルテレビでNHKと受信契約を「締結」したら? / 2005-02-11 (金)

ここでは、はじめからケーブルテレビであり、法律上NHKと受信契約を締結する義務がないにも関わらずNHKと受信契約を「締結」した場合について検討します。

日本放送協会受信規約による「受信機」の定義

日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機」は「家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。」と定義されています。また、日本放送協会受信規約には「テレビジョン放送」の定義がありませんが、放送法第二条第二号の五によれば「放送」であることがわかりますので、結果として「テレビジョン放送」は「無線通信の送信」の一種であることがわかります。これらのことから、日本放送協会受信規約に定める受信機は、無線通信の送信を受信することのできる受信設備であることがわかります。
なお、日本放送協会受信規約で別途定義していない以上、法律の定義に基づいて用語が使われていると考えるのが適当でしょう。

つまり、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備は、日本放送協会受信規約に定める受信機(無線通信の送信を受信することのできる受信設備)ではありません。

放送受信契約の成立日

日本放送協会受信規約(抜粋)

第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。

日本放送協会受信規約第4条によれば、受信契約は「受信機の設置の日に成立する」とされています。

つまり、例え受信契約をNHKに申し込んだ後でも、受信機を設置していなければ契約は成立しておらず、受信料を払う必要はありません。
ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備のみを設置している場合は、日本放送協会受信規約に定める受信機を設置していないことになるので、契約未成立となります。

それにもかかわらず、NHKが受信料を取っていたとすれば、受信契約による根拠もなく「受信料」と称してお金を集めていたことになるので、NHKの不当利得に当たる疑いがあります。
例えば新興住宅街であるなど、地域全てがケーブルテレビに加入している場合においては、NHKがケーブルテレビに加入していて受信契約が成立しない(少なくともその可能性が非常に高い)ことを認識しつつ受信料を不正に集金していたと考えられるので、不当利得の返還請求は行いやすいと考えられます。

NHKに対しては、『契約未成立であるので以後の「受信料」は払わないこと』、『これまでに払った「受信料」を返還すること』などを要求すればいいでしょう。口座振替等をしている方はNHKが間違えて引き落としを行わないように、口座振替の廃止手続きも行っておきましょう。
もし、この後もNHKが契約は成立していると主張しても、その主張に理はありませんので、放置しておいてよいでしょう。不当利得の返還請求を行うかどうかについては各自でご判断ください。

なお、必要に応じて、民法第95条の錯誤による契約の無効を主張する、民法第96条の詐欺による契約の取り消しを主張するなども検討に値するでしょう。最近の契約であれば、消費者契約法の適用も検討できると思います。(NHKの番組、NHK公式サイト、集金人の言動から、法律上ケーブルテレビでも受信契約が義務づけられていると思っていたなどの主張があり得ます。)

追記

2006年10月15日

上記の『日本放送協会受信規約による「受信機」の定義』の細部を修正。

参考法令等

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: どうしたら (2007/09/10 13:15) lovely_simoo(あっとまーく)yahoo.co.jp
家を買ってケーブルテレビにしたのですが、おおよそ1年ぐらい前に私のいない間に
嫁さんがNHKの集金屋にいろんなことを言われ、近所のこともあるからと料金を支払って
しまいました。
私は、今まで払うなと言ってきたのですが、どうしようもなかったみたいです。
そのころ私もケーブルテレビでの受信料支払いについて詳しく知らず、つい最近になって
義務がないことを知りました。
払ったのはその一回だけですが、それから毎回受信料振込請求が来ます。
義務がない以上、これをやめさせ、払った分も返してほしいと思っていますが、
具体的にどうしたらいいのでしょう。(上の記事でもわからないことはないですが、
電話とかで出来るのでしょうか?)
2: nonki (2007/09/10 19:50)
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200412232330.htm の私のコメントを参考にしてみてください。
払った分を取り返したいなら、NHKへ電話をする際に、以下の点を強調すればよいと思います。
・(契約が旦那さん名義の場合)私はそのような契約を結んでいない。留守を預かっていたものが権限無く契約しただけである。
・受信契約は受信機の設置の日に成立するが、私は過去に一度も受信機を設置したことがないので当然契約は未成立のはずである。
3: nonki (2007/09/10 20:06)
補足です。今回の条件では、もしテレビ付き携帯電話を所有している場合、法律上受信機を設置していることになるので、受信機を設置したことがないと言う理由で受信契約の未成立を主張することはできません。
ただし、受信契約未成立であれば、放送の受信を目的とせずにテレビ付き携帯電話を購入した場合(例えば、デザインがいい、携帯電話のテレビ以外の機能が気に入ったなど)は、放送法32条ただし書きより受信契約を締結する必要はありません。

後、テレビ受信機能付きのパソコンを所有していてもCATVのケーブルに接続されているでしょうから、受信機は設置されていないこととなり、受信契約の締結義務はないですね。
4: どうしたら (2007/09/12 12:35) lovely_simoo(あっとまーく)yahoo.co.jp
ありがとうございましした。
昨日、電話して破棄してもらうことが出来ました。
言われた通りの内容で、いろいろ攻めてみたのですが、向こうの言い分は、放送法第32条を
仕切りに押してきて、有線であろうが、無線であろうが関係ないと言っていました。
私も負けじとその辺のところを何度も言って、抵抗はあったものの、案外あっさりと
解約に応じました。特に手続きはなく、向こうの担当の方でデータを抹消するとのことでした。
残念ながら最初に払った受信料は取戻すことはできませんでしたが、解約できたので
よしとしました。
しかしながら、今後も払っていただくべく、集金屋を回してくると言っていました。
来なくていいと言いましたが、向こうの建前上、行かさせていただきますだと。
以後は断り続けるのみです。
5: nonki (2007/09/12 21:49)
お疲れ様でした。
これを機会に、種々の勧誘に引っかからないように奥様を教育されるのが吉と思われます。
まあ、居留守、「私子供or留守番なのでわかりません」の受け答えだけでも効果はあります。
NHKについては、「私はわかりません」で。奥さんが文句を言うようであれば「わかる者が○曜日の△時頃にいるので、必要であればその時におたずねください」と言わせて、ご自分で対応されるのがよいかと。
トラックバック (1)
この記事のリンク元 | 2 | 1 |

[NHK]

ケーブルテレビでのNHK受信契約締結者の義務について / 2005-02-11 (金)

ここでは、アンテナを設置してテレビ放送を受信していたものの、途中でケーブルテレビをひいた場合など、受信契約自体が有効に成立する場合においての受信契約締結者の義務を検討します。

なお、ケーブルテレビとNHK受信料に書いたとおり、はじめからケーブルテレビでNHKを視聴している場合は、法律上NHKと受信契約を締結する義務はありません。
義務がないにもかかわらず、「NHKと受信契約を締結した」場合については、別途記載予定です。

日本放送協会受信規約による「受信機」の定義

日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機」は「家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。」と定義されています。また、日本放送協会受信規約には「テレビジョン放送」の定義がありませんが、放送法第2条によれば「無線通信の送信」の一種であることがわかります。これらのことから、日本放送協会受信規約に定める受信機は、無線通信の送信を受信することのできる受信設備であることがわかります。
なお、日本放送協会受信規約で別途定義していない以上、法律の定義に基づいて用語が使われていると考えるのが適当でしょう。

つまり、ケーブルテレビ等の有線電気通信の送信を受信することのできる受信設備は、日本放送協会受信規約に定める受信機(無線通信の送信を受信することのできる受信設備)ではありません。

日本放送協会受信規約第9条の義務

受信契約成立後にケーブルテレビで受信設備を設置した者は、日本放送協会受信規約に定める「受信機」を設置しなくなった以上、日本放送協会受信規約第9条によれば廃止届けを出す義務があると考えられます。廃止届けを出さなくとも罰則や割増金を払う必要はないとされていますが、受信契約締結者の義務ですから遵守するのが望ましいと思います。
まあ、世の中には罰則のない義務を遂行しない人はいるでしょうから、別に受信契約締結者が廃止届けを出さなくとも私は悪いとは思いませんが。

日本放送協会受信規約(抜粋)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
2)放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。

インターネット上ではケーブルテレビと主張して受信契約を解約できたとの例は聞きませんが、日本放送協会受信規約第9条により義務であるから廃止届けを出すだけですので、あまりそのことは気にしなくてもよいと思われます。なお、日本放送協会受信規約第9条第2項によれば、届けをしたその日をもってNHKの意志は関係なく解約されるとのことです。口座振替等をしている方はNHKが間違えて引き落としを行わないように、口座振替の廃止手続きも行っておきましょう。
もし、廃止届け提出後もNHKが解約を認めない場合でも、ケーブルテレビの受信設備設置者としての義務は全て遂行しているので放置しておいてよいでしょう。

参考法令等

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: 通りすがり (2005/06/22 10:52)
賃貸マンションでケーブルテレビを利用しているしている場合、既存の無線放送の受信できるアンテナをマンションオーナーが取り外さない限り無線放送の受信機があるとみなされるのでしょうか。
そもそも賃貸マンションの場合、無線放送の受信機を設備した者とは誰にあたるのでしょうか?
2: nonki (2005/06/25 00:22)
アンテナがあるかどうか自体は、受信機があるかどうかと関係ありません。
テレビにつながっていないアンテナは飾りにすぎません。また、賃貸マンションの場合はアンテナを取り外すにもオーナーの許可が必要な場合もあり、使わないアンテナが取り付けられたままとなることはあり得るでしょう。
ただ、NHKがそのように見なすかは不明ですので、受信契約を結んでいる場合は「受信機を廃止した」と言って受信契約を廃止する必要があるでしょう。実際に受信機はないのですから全く問題ありません。

もし既にアンテナとテレビがつながっている部屋に入居した場合は、大家さんなどが受信機の設置者になるでしょう。それ以外の場合は居住者になりますかね。
3: (2005/09/22 19:03)
NHK受信料はなぜ払わないといけないのですか?NHKなんて、紅白もドラマもみないのに、なんでNHKだけ払わないといけないのですか?使ってないのにお金をとられるのはなんだか、納得できません。嫌々払って、不正に使われていたらさらに払う気がおきないのですが、払わなくてよくはならないのですか?
4: nonki (2005/09/23 00:01)
NHKを見ない人でもNHK受信料を払う必要があるのはなぜかという話だと思います。
本サイトのNHKの受信料制度の意図 (http://nonki.ffvv.net/NHK/n200509090030.htm)に詳しく書きましたが、間接的に民間放送局も含めた送信施設の維持に貢献しているとの考えであるからと思われます。
もっとも、現在のように放送が多くの地域で普及しおえた状態を見ていると、この理由で納得するのは難しいと思いますが。

私としては、一般的に法律や契約で定められた義務については遂行することをおすすめしますが、そもそも義務でないかもしれませんので、本サイトのNHKを受信しなくて済む受信機は存在しますか? (http://nonki.ffvv.net/NHK/n200506192345.htm)なども参考に確認することをおすすめします。
5: 通りすがり (2006/07/05 22:07) togashimasato(あっとまーく)docomo.co.jp
今、工事のために作業する人達の仮設の宿舎を建てています。そこは山に囲まれているのでテレビが映りません。その村の組合の人達が作ったケーブルテレビがあるのですが2011年でアナログ放送が終わるとそのケーブルテレビが終わるかもしれないと言われました。どうしたらいいでしょうか?
6: nonki (2006/07/05 23:08)
2006/07/05の通りすがりさんへ
おそらくは仮設の宿舎といえど、2011年以降まで工事をする現場の宿舎なのでしょうね。
今テレビを見れないのは困るでしょうから、とりあえずケーブルテレビを引けばよろしいのではないでしょうか。(問題が起きるのは5年以上先なので、起きたときに改めて考えると言うことです)
ケーブルの敷設費用が高いのでしたら、ケーブルをやめ衛星放送(BS等)のみを受信するようにしてもよいでしょうが、それで見れる番組で宿舎に住む者が納得するかという問題になるでしょう。
なお、費用については専門の業者さんへ相談することをおすすめします。
7: TOBBY (2006/10/17 23:10)
コメントありがとうございます
nonkiさんの記事は大変参考になりました

今日もNHKの人とCATVと放送法について電話で議論したが
結局のところ、彼らにCATV契約者に対する法的根拠は
現状では無い。
NHKとしては契約義務があると解釈しているようだが、
その法的根拠は誰からも示されなかった。
トラックバック (1)
この記事のリンク元 | 1 |

[NHK]

ケーブルテレビとNHK受信料 / 2005-01-30 (日)

本記事(ケーブルテレビとNHK受信料)では、CATV加入者が通常NHKの受信料を払う義務がないことを指摘します。

NHKに対して、ケーブルテレビの場合にNHKの受信料を払わなくていいのかと質問する人がいるようです。NHKの回答は、よくいただく質問の中にあります。
ところが、NHKは受信料を払ってほしくて必死なのか、法的に間違っている回答をしています。そこで、本記事では法律を正しく解釈して受信契約を締結する必要がないことを明らかにします。

「協会の放送」とは

放送法第三十二条第一項には、以下の通り規定されています。

放送法

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ここで、「協会」は日本放送協会(NHK)のことです。組織の詳細は放送法第二章に規定されています。「放送」は、放送法第2条1号にて『「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。』と定められています。
よって、「協会の放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的」として「NHK」の無線局から発信される「無線通信の送信」であることがわかります。

協会の放送を受信することのできる受信設備とは

まず、テレビ等の放送を受信する能力のある機器を受信設備ということで問題ないと思います。
ここで、「協会の放送を受信することのできる受信設備」は、受信設備の性能の問題である(言い換えると、通常の家電量販店等で販売されているテレビはすべて「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当する)と考える人もいるかもしれませんが、それは不適当と考えます。なぜなら、そう考えると、NHKのTV放送波が地形等の理由で全く受信不可能である地域にテレビを設置しても(かつ衛星放送の受信設備やアンテナもない状態でも)受信契約を締結する義務があることになるからです。
これでは、NHKのTV放送波が受信不可能な地域の人にも受信契約を義務づけることになり、全く不合理です。

以上から、「協会の放送を受信することのできる受信設備」は、現在の設置状況でNHKの放送が受信可能である受信設備という意味であると考えます。

ちなみに、アンテナをNHKの放送局の方向に向けない、NHKの放送波をカットするようにフィルタを設置する等の方法でNHKの放送を受信することのできない受信設備となっている場合は、現にNHKの放送が受信できないので受信契約の締結義務はないと考えます。(わざとNHKを受信できないようにするのは法律が予定していない事態であるとは思いますが、日本国は法治国家ですので国家が個人に義務を負わせるには法律に基づく必要があります。)

なお、NHKの受信料について考える場合、現在はラジオ放送は関係ありませんので、以下の議論ではラジオについては考慮しません。

ケーブルテレビのNHK番組は協会の放送か?

ケーブルテレビ加入者が、テレビ等をケーブルテレビに接続した場合に見ることのできるNHKの番組は、有線テレビジョン放送事業者が有線テレビジョン放送法13条の規定に基づいて、NHKのテレビジョン放送を受信した上で再送信しているものです。(なお、有線役務利用放送の場合もあります。この場合は、電気通信役務利用放送法12条の規定に基づいて、電気通信事業者がNHKのテレビジョン放送を受信した上で再送信しています。)

この場合、ケーブルテレビ加入者は有線テレビジョン放送事業者が行っている有線電気通信の送信を受信しています。例え番組の内容が「協会の放送」と一致しても、有線テレビジョン放送事業者(または電気通信事業者)が行っている有線電気通信の送信は、NHKの放送局から発信されていませんし、無線通信の送信でもありません。なお、放送法で定める「放送」に「有線放送」は含まれないのは、有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕とか、1989年初版発行の放送法制の課題(有斐閣:塩野宏著)などでも明らかにされているところです。(詳細は有線放送はやはり放送でないのかを参照してください。)
つまり、有線放送局の有線放送は、「協会の」でもなければ「放送」でもないわけで、「協会の放送」とは言えません。

ケーブルテレビには、有線テレビジョン放送法ではなく電気通信役務利用放送法を根拠とした有線役務利用放送である場合もありますが、この場合は「電気通信役務利用放送事業者の有線役務利用放送」であり、「協会の」でもなければ「放送」でもないことから、「協会の放送」とは言えません。

また、NHKのよくいただく質問によれば、「受信」とは図1のように直接受信することの他に、有線テレビ放送施設を介して間接的に受信する場合を含むと主張していますが、これは一般的な主張とは言い難いものです。例えば、放送法制の課題では「受信」は有線テレビ放送施設を介して間接的に受信する場合を含まないと解釈されています。(詳細はケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤りを参照してください。)
よって、「受信」は、上記図1のように直接受信したもののみを含み、図2の場合を含まないことがわかります。

よって、ケーブルテレビを通じてNHKの番組を見ている者は、協会の放送を受信不可能な受信設備を設置していることになり、放送法第三十二条第一項による受信契約の締結義務は発生しません。(別途アンテナも立て、放送も受信できるようにしている場合は除きます。)

変更を加えないで送信してるのに?

確かに、NHKの放送をそのまま送信しているだけなのに契約義務がなくなるのは不思議な気もします。書くまでもないことだから法律に書いていないだけではないかと思っている人もNHKにはいるそうです。
しかし、法律はそのような作り方はされていません。書くべき必要があるときは書かれています。今からその証拠を出しましょう。

放送法第二条の二第二項第二号です。ここでは、「協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)」とさりげなく放送法第三十二条第一項の「協会の放送」の意味として「協会の委託により行われる受託国内放送」を含むことにしています。また、「受託国内放送」は「他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。」とされています。
以上の部分が根拠で、NHK衛星放送の受信設備を設置した者はNHKとの受信契約締結義務が発生していることがわかります。
有線(ケーブルテレビ)か無線(衛星放送)かの違いこそあれ、ケーブルテレビと衛星放送は両者ともNHKの放送を変更を加えないで他者が送信しているという構造は変わりません。そのうち、衛星放送の場合はNHKとの受信契約締結義務があることを法律に記載しており、ケーブルテレビの場合はNHKとの受信契約締結を法律で義務づけていないことがわかります。

一般にNHK衛星放送と言われるNHKの委託により行われる受託国内放送は、受託放送事業者である株式会社放送衛星システムがNHKの委託を受けて放送しているため、受託放送事業者の放送です。
ただし、NHKの委託により行われる受託国内放送(放送衛星システムの放送)は、放送法第2条の2第2項2号にて「協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)」とされているため、放送法第32条第1項本文の「協会の放送」に含まれることになります。

なお、2007年10月30日までは、BSアナログ放送は人工衛星内のNHK放送機器から放送される「協会の放送」でしたが、現在はBSアナログ放送の放送機器も放送衛星システムの放送機器となっており、「放送衛星システムの放送」となっています。

受信障害対策中継放送局の放送波を受信してNHKの番組を見る場合、NHKの放送波は受信不可能であり、受信障害対策中継放送局の放送波を受信しています。
この場合、放送法第53条の9の3の規定により、NHKの放送を受信障害対策中継放送局が受信した上で再送信した放送は、「協会の放送」とみなして、放送法第32条第1項の規定を適用することとされています。

つまり、法律の立案者や国会議員がNHKとの契約を義務付ける意図がある場合は、上記の衛星放送のように法律は適切に書き換えられており、書き換えられていない場合はそもそもNHKとの契約を義務付ける意図がなかったと見るのが正しいのでしょう。
衛星放送の方が有線テレビジョン放送より歴史が新しいのですから、衛星放送の場合にNHKとの契約を義務づけるよう条文を改正した際にも「有線テレビジョン放送の受信装置設置者にはNHKとの契約を義務づける必要がない」と考えられていたことになります。

また、上記のように「受託放送事業者の放送」や「受信障害対策中継放送局の放送」が「協会の放送」とされるような条文があることも、NHKが「受信」と記載した場合には直接受信のみならず間接的な受信も含むと言っていることを否定することになります。もし、NHKが言うように間接的な受信を含むのであれば、「受託放送事業者の放送」や「受信障害対策中継放送局の放送」も、みなし規定等を必要とせずに「協会の放送を受信」するとされるのですから、そもそもこのような条文は必要ありません。

ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない理由を探る

ここでは、ケーブルテレビの場合にNHKとの受信契約締結義務がない理由を探っていきます。

まずケーブルテレビの歴史ですが、そもそもテレビ電波の届かない地域を中心に敷設されてきたという歴史があります。地上波が受信できる地域にも敷設されるようになったのは、地上波の他に衛星放送・通信衛星などの番組を放送するケーブルテレビが出てきてからで、比較的最近のことになります。

放送法第二条の二第六項によれば、「放送事業者(中略)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。」とされています。さらに、放送法第九条第五項によれば、「協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」とされています。
このことから、元々ケーブルテレビの契約者が法律上NHKとの契約が義務づけられなかったのは、ケーブルテレビが敷設されるようなNHKの電波が届かない地域においては、NHKが法律に定められている全国において受信できるような措置を行なえていない(すなわち放送の送信設備をその付近に設置する費用をかけていない)事から、当然の結果と言えるでしょう。

最近多い地上波受信可能地域におけるケーブルテレビでNHKの番組を視聴できるように受信装置を設置しても受信契約締結が義務づけられていないですが、これは理解しにくいところと思います。
しかし、これも特段NHKにとって法的に不当な制度ではありません。なぜなら、地上波NHKの受信可能地域のケーブルテレビは、NHKの放送を再送信する場合はNHKの同意を得る必要があるからです(有線テレビジョン放送法第十三条第二項)。なお、総務大臣の同意をすべき旨の裁定でもよいことになっています(有線テレビジョン放送法第十三条第八項)。
ですから、地上波受信可能地域においては、NHKは受信料を払ってもらうためにケーブルテレビによるNHKの放送の再送信を許可しないという手段を取ることができます。なお、これにより再送信が許可されなかった場合は、そのケーブルテレビ加入の全世帯で(別途アンテナを建てない限り)NHKを視聴することはできないようになります。
ケーブルテレビ会社から総務大臣に裁定の申請があった場合(有線テレビジョン放送法第十三条第三項)は、NHKは総務大臣に再送信を許可しない正当事由として「受信契約締結義務がなく、受信料が取れなくなる」と意見書を提出すればよいでしょう(有線テレビジョン放送法第十三条第四項)。
この場合はそもそも地上波の視聴可能地域なのですから、ケーブルテレビでNHKの放送を再送信しなくても、NHKを見たい人はNHK受信用にアンテナを立て、「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置すればよいのです。

にもかかわらず、これらのケーブルテレビでNHKの番組が流れているということは、(ケーブルテレビ会社が不正に再送信しているのでなければ)NHKの同意があったか総務大臣の裁定があったということです。
NHKが同意しているなら、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約する義務が法律上ないことを知りながら(または当然知るべき立場にあるのに怠慢で認識せずに)ケーブルテレビに再送信の同意を与えたことになります。よって、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結しないのは、NHKとしても想定内の行為のはずであり、何ら問題はありません。
なお、総務大臣の同意をすべき旨の裁定が原因の場合は、NHKは「受信契約が結べない結果として、受信料を取り損ねた」として国を相手に裁定取り消しの訴訟をすればよいでしょう。ケーブルテレビの受信装置の設置者は、受信契約をNHKと結ばなくても違法・不当な行為を行っていることにはならないので裁判の結果を待てばよいでしょう。もしNHKの放送が再送信されないような判決となった場合は、各自の判断でNHKの番組を見ないままにするか、NHK受信用にアンテナを立て「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置すればよいでしょう。

ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない真の理由

NHKの受信料は、NHK自身も主張しているように番組視聴に対する対価ではありません。協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者がNHKと受信契約を締結する義務を負うのですが、出自から考えると電波の受信機を設置した者が支払う料金なのです。
根底には、電波は稀少資源なので行政が色々管理監督する必要があるという考えがあり、放送もその一環としてNHKとの受信契約締結義務をはじめとして法律上色々の措置が取られています。

ところが、有線放送は極端な話ケーブルを増やせばいくらでも番組を流すことができることからわかるように、希少資源とは言えません。また、有線放送業者は、電波と違い他の有線放送業者の周波数割り当てなどは気にせずに番組を流すことができます。

このように有線放送が希少資源でない以上、電波を使う無線放送の場合と異なり、一般的な原則に立ち返って制度がつくられるのは当然のことです。
民法の大原則である契約の自由に国家が介入して、NHKとの受信契約締結義務を認める正統性がそもそも存在しないのです。

なお、ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない理由については、当サイトの記事(改訂版)NHKの受信料制度の意図も参照してください。

注記

本記事は、2009年3月22日に全面的に書き換えています。それ以前の記事は、ケーブルテレビとNHK受信料(旧記事)にて参照可能です。

注記(2009年4月11日)

図を文字で書いていましたが、IEで崩れた表示がされていましたのでpngファイルに置き換えました。まあ、私が意図したとおりに図が表示されていたfirefoxの画面をキャプチャして図の部分だけを切り出したものですから、崩れていないだけで見た目は変わりません。

注記(2009年5月4日)

筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻の土屋英雄教授が執筆した「NHK受信料は拒否できるのか」では、NHKがケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?として公開している主張について、「この解釈はさほど説得力がない。」として否定した上で、「NHK放送の受信契約締結義務の規定は有線放送には適応されないと解するのが妥当である。」としています。
当サイト内の「NHK受信料は拒否できるのか」紹介記事に詳細を書いていますので、必要であればそちらを参照願います。

今回(2009年5月4日)の書き換え箇所はこの注記部分のみです。

参考資料・法令等

本文を書くに当たり、CATVには契約義務はない!を参考とさせて頂きました。なお、本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法
電気通信役務利用放送法
日本放送協会放送受信規約

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: 通りすがり (2009/04/08 10:07)
CATVとは何ですか
2: nonki (2009/04/08 21:54)
この記事内では、一般によく使われる用法にあわせ、「CATV」と「ケーブルテレビ」を同じ意味で使用しています。例えば、日本ケーブルテレビ連盟のCATV事業者紹介(http://www.catv-jcta.jp/search_0.html)では多数のケーブルテレビ事業者が掲載されています。
また、「ケーブルテレビ」がどのようなものであるかについては、例えば日本ケーブルテレビ連盟のケーブルサービス情報(http://www.catv-jcta.jp/about_1.html)に記載されていますので、必要に応じて参照してください。
3: 教えてください (2009/09/27 20:12)
NHKの衛星放送をダウンコンバートして再送信しているCATV会社も多数あると思いますが、
この場合受信料支払いの解釈はどうなりますか?
(衛星放送を受信するためのアップコンバータはCATV会社からレンタルしてあるものとして)
4: nonki (2009/09/28 00:02)
ダウンコンバートの有無は、受信契約・受信料とは関係ありません。
CATV会社が再送信している有線放送等を受信している場合は、「NHK」の「放送」を受信していませんので受信料を払う必要はありません。
再送信している場合は、番組内容がNHKのものと一致してもNHKは単に番組を提供しているにとどまるので受信料を払う必要はないというのは、NHK勤務時に主として放送制度を担当していた山本博史氏が「放送法を読みとく」に記載しているところですから、間違いないと考えています。
(本サイト内の参考記事: http://nonki.ffvv.net/NHK/n200908122300.htm
5: nonki (2011/04/10 00:40)
2010年12月に成立した平成二十二年法律第六十五号による放送法改正で、この辺の事情は変わってきます。
現時点では受信料関係の改正部分は施行されていませんので、上記の通りです。
6: 契約しちゃいました。 (2011/06/08 00:12)
うちのアパートではjcom経由で受信しているようなので、
契約の必要は無いので解約したいと申し出たのですが、営業員は「支払う必要がある」
の一点張りで話になりません…一度契約してしまった以上は解約は難しいでしょうか。
7: nonki (2011/06/08 20:05)
契約していない方の対処は比較的簡単(義務はないので契約しないと主張する or 単に無視する)なのですが、契約してしまった場合の対応は結構大変です。(以下では説明の簡単化のため、jcomにつないだテレビ以外にはアンテナにつながっているテレビやワンセグ携帯等を所有していないと仮定します。)
私は、契約しちゃいました。さん の事例を「受信契約は成立していない」と主張できる状態と考えますが、手間も考慮すると、NHKの受信料に関する受付に電話して「受信機持ってないよ」と言って解約に関する書類を送ってもらうのがよろしいと思います。ただ、既に「契約の必要は無いので解約したいと申し出た」後のようですし、解約に関する書類を送ってもらうのは難しいかもしれません。(例えばテレビの廃却証明を要求されるなど。)
ご両親・お知り合いで受信契約を結んでいる方がいましたら、その方にテレビを譲渡してから解約手続きをすれば、NHKの主張でも解約の要件を満たしていますから、紆余曲折あっても最終的には解約できるのではないでしょうか。(jcomでFMラジオしか聞かなくても、それはjcom加入者の勝手であって、NHKにケチつけられるようなことではないですしね。)
8: nonki (2011/06/08 20:12)
ネット上では 契約しちゃいました。さん のような場合に、「受信契約の解約/契約の未成立」を内容証明に書いてNHKに送りつける事をお勧めする人もいます。ただ、掲示板などで逐一手順を教授してもらわないと内容証明を書けない方がこのような手法をとると、後でNHKに訴訟されたりしたときに困ると思うので、私はお勧めしておりません。
9: 契約しちゃいました。 (2011/06/18 17:48)
回答ありがとうございます。
nonkiさんのおっしゃるとおり、ケーブルであるという理由"のみ"での解約は難しいようですね・・・
このような解約例を出してしまうと契約の対象でない人にも契約を強い、受信料を徴収してきた
NHKとしても大変な事態に発展してしまいますものね。
解約を申し出たときに放送法2条1項(2条1号?)の記載について再三主張したにもかかわらず、
頑なにスルーしていました。おそらく抜け穴の存在についてNHKは把握しており、
厄介なことに発展するのを防ぐために「ノーコメント」を貫けと職員に対し周知徹底しているのでしょう。

で…結果と致しましては「受信機の廃止」でもって解約に至りました。
具体的には以下の三点で解約の条件を満たしていると判断されたようです。
・同軸ケーブルの処分
・B-CASカードの処分
・録画番組再生専用機としての使用
コールセンターでは解約の条件を満たしているか判断できないので、後日管轄営業所から
連絡する、と言われたのでまた話がこじれるのでは、と心配しましたがあっさり解約の運びとなりました。

ただし、この件で関わったNHK関係者の誰もが会話の中の本筋とは関係ないところで
ケーブルテレビの存在を気にしていたようですので、解約条件に影響があったのかもしれません。
このような実例が何かお役に立てればと思います。ありがとうございました。
この記事のリンク元 | 262 | 76 | 74 | 45 | 33 | 31 | 21 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 |