平成22年3月5日(金)の定例閣議にて「放送法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
ニュースでも報じられましたが、「NHK会長選びが円滑になる」「放送と通信に関連する法律を統合して電波をより有効活用できる」「メディア出資規制を法定化」などが報じられています。しかし、私的には新聞猛反発の「クロスメディア規制」「制度のあり方を検討」(J-CASTニュース)にマスコミ関係者に配られたと思われる資料をPDF化した「放送法等の一部を改正する法律案の概要」をアップロードしてくれていたのが一番うれしかったり。
この資料を見ると、放送法の改正事項として以下の通りの記載があります。
第一 放送法の一部改正関係
一 定義に関する事項
1 放送の定義を、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)とすること。
2.放送事業者の定義を、機関放送事業者及び一般放送事業者とすること。
3.その他の定義規定の整備をすること。
2010年3月の「放送法等の一部を改正する法律案の概要」より引用
今回は思い切って大改正に踏み切るようで、法律上の用語の定義部分から手を入れることになっているようです。上記1で、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約する義務がない理由の一つ「有線放送は放送ではない」が消失する可能性が大きいですね。
私は従来より費用負担の面から考えて「有線放送は放送ではない」ことを理由にNHKと受信契約を締結する義務がないのは合理的であると考えています。つまり、NHKに対し受信料を負担するのも、有線放送加入者がケーブルテレビ会社に費用負担をするのも、社会全体に放送(含む有線放送等)をあまねく広げるという放送法等の趣旨を貫徹するために必要となる費用を誰からどのようにどの組織に対して集めるかという問題であるからです。
私の考えるところでは、NHKの受信契約が受信意志等に関わりなく契約を義務づけられているのは、「NHKに対して払う受信料は社会全体に放送をあまねく広げるために必要となる料金なのであって、番組に対する対価ではない」からです。逆に言うと「社会全体に有線放送等をあまねく広げるために必要となる料金をケーブルテレビ受信料として負担している有線放送加入者は、重ねて同種の料金であるNHK受信料を払う必要はない」と考えています。
あとは「その他の定義規定の整備をすること」の内容次第でいろいろな部分に影響が出るはずです。今度の改正案で、NHKの受信料制度について首尾一貫した姿を維持できるのか、どのように変化するかも要注目です。
今のところは特に賛否を述べず、内容が固まった法律案を見せていただくことにしましょう。これからが楽しみです。