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[NHK]

(2chの書き込みより)ワンセグは設置されているのか? / 2010-06-19 (土)

数日前に、2chの【放送】テレビはないがワンセグあり…実は受信料払う必要がある--NHK (J-CASTニュース)[10/05/26]で、以下のようなやりとりがありました。

28 :名刺は切らしておりまして:2010/05/27(木) 11:01:51 ID:xUABVsHC
ポータブルで使用場所が一定で無いこの場合、設置したと言えるのか?

614 :名刺は切らしておりまして:2010/06/13(日) 22:25:54 ID:jd+PshMj
>>28
>ポータブルで使用場所が一定で無いこの場合、設置したと言えるのか? 

言えない。

放送法には『「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置し
て使用し、又は携帯して使用するための受信設備』とあるので、放送法では「設置」と「携
帯」は別の概念。

つまり、車載ワンセグは自動車に設置だが、携帯する受信設備は設置ではない。

それが、法律の定め。

放送法の引用が中途半端なので、誤解ないように以下に関係部分を引用します。

「放送法」より

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
二の二の六  「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

「放送法」より引用

あやや。これは大変です。
現在、当サイトでは「携帯電話は設置されていないから受信契約締結の必要がない」という発想からは距離を置いているのですが。このような条文を持ち出されると、放送法における「設置」の用語がどのように使用されるかをもう一度見直した方がいいのかもしれないとは思います。

まあ、携帯ラジオの普及と共にラジオの受信料が廃止されている過去の歴史を考えると、ワンセグから受信料を取るのは少なくともラジオの受信料を廃止した法改正の趣旨に反するとは考えています。

あと、2010年3月閣議決定の放送法改正案は廃案になりましたね。まあ、法案を出す前にも、出した後の国会審議ももっとしっかりしないとダメでしょう。今後改善されることを期待していますよ。

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