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[政治とか/2010]

改憲派は小沢一郎の総理大臣への就任を希望するべき? / 2010-08-29 (日)

2010年9月の民主党党首選挙は、党首になって3ヶ月の菅直人首相と小沢一郎前幹事長の一騎打ちになるようです。
検察審査会で再度起訴相当が出て強制起訴される可能性があることもあり、マスコミ的には小沢一郎は評判悪いのですが、ここでは日本国の将来のためを考えてあえて捨て石になる覚悟であるとして小沢一郎を擁護してみましょう。

そもそも、小沢一郎が思想的にどのような立ち位置であったかを考えればいいのです。最近でこそ民主党の中にいることから余り見えていませんが、小沢一郎の政策の中に「憲法改正」というものがあったことをみなさんは思い出されるでしょうか。自由党党首だった1999年には文藝春秋で「日本国憲法改正試案」を公開しています。【文藝春秋 1999年9月特別号 所収 「日本国憲法改正試案」小沢一郎(小沢一郎ウェブサイトより)

上記のことと、小沢一郎の今の立場を考えてみましょう。現在は、検察審査会で再度起訴相当が出て強制起訴される可能性があります。しかし、小沢一郎が検察審査会の結論が出る前に首相になった場合は、憲法75条の規定(国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。)により首相在任中に起訴することは困難と見られています。
これは「起訴逃れのために党首選挙へ立候補した」と見られていますが、ここは従前の小沢一郎の立場をあわせ考えると、「日本国憲法に明らかに改正すべき点がある」事を身をもって示すために立候補したと考えるべきでしょう。
その目的を達成するには、小沢一郎は首相就任後、検察審査会で再度起訴相当が出て強制起訴される事態に至っても訴追に対する同意をしなければいいのです。できれば何も説明せずただ同意せず、憲法を変えてでも起訴すべきと世論が沸騰するまで手を打たないことが求められます。

まとめ

  1. 小沢一郎の民主党党首(事実上は首相)への立候補は、憲法改正を行うための手段である。
  2. その目的達成のためには、できれば検察審査会には起訴相当の議決をして欲しい。
  3. 検察審査会が起訴相当の議決をした場合には「憲法75条の規定により起訴されない」と堂々と国会答弁を含むあらゆるところで強調する。
  4. 社民党・共産党への国会答弁では「憲法上認められた権利を行使しているに過ぎない、異論があるのなら憲法を変えるべきである」と挑発するべき。自民党は憲法改正に賛成する人も多いので、別に挑発する必要はない。
  5. 後は世論が「憲法を変えてでも起訴すべき」と沸騰するまで、あらゆる権謀術策を使っても首相を続ける。

いや、あんまり本気になってもらっても困る記事なんだけど。思いついたからちょっと書いてみました。

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1: nonki (2010/09/04 23:03)
首相になった後に検察審査会の決定で強制起訴される場合は、首相になっていても起訴することに同意すると表明したらしい。
まあ普通に考えればそう言うか。
(さらに言えば、そのような立場にある人が総理大臣に選出されるであろう民主党党首に立候補するのかという観点もあり得るでしょうが、その観点を書き出すとこのコメント欄に収まらないでしょうから書きません。)