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[NHK]

NHK受信料の支払い有無はNHKに意見できるかどうかとは関係がない / 2010-09-20 (月)

だいぶ前に、NHK受信料不払い者への法的措置について(当サイトの記事)のコメント欄で「NHKの受信料を払わないくせにNHKを批判している人がいるが、未払い者はNHKにとってお客様でなくて部外者です。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。(大意)」と言ったコメントがありました。
それに対して私は、「受信料を払っていなくとも日本国民であればNHKの運営に口出しする権利はあると思います。なぜなら、NHKは放送法という日本国の法律によって作られた特殊法人だからです」と返事しました。つまり、会社法の規定を利用して日本国の意志に関わりないところで作られた一般の株式会社とは違い、NHKは日本国が国家として必要を認めて特に法律で規定した法人であるのだから、日本国の主権者である日本国民がNHKの運営に口出しできるのは当然であると言ったわけです。

つまり、上記コメント氏が一般企業に例えれば「金を払っていない以上客じゃないから文句を言うな」と言っているのに対して、私は一般企業に例えれば「客であるか否かにかかわらず、株主が会社の経営に文句言えるのは当たり前だろう?」と言っているわけです。
上記の例えで、私は国民を株主に例え、受信料を支払っている人を株主に例えていません。これは、経営委員の任免・予算承認等に国民から選ばれている国会議員が集まる国会の同意が必要であるからです。一方、受信料を支払っている人の集会やその代表者を集めた集会で予算を承認するとか、人事を決定するということはありませんから、受信料を払っている人を株主に例えるには無理があると考えました。

本論

以上は実は話の前置きで、今回の記事はここからが本論です。
以下の放送法の条文をご確認ください。

「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)」より(抜粋)

(経営委員会の権限等)
第十四条  経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
 一  次に掲げる事項の議決
  イ 協会の経営に関する基本方針
  ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
  ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
   (1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   (3) 損失の危険の管理に関する体制
   (4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   (5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
   (7) 経営委員会の事務局に関する体制
  ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
  ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表
  ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
  ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止
  チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
  リ 定款の変更
  ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
  ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
  ヲ 土地の信託
  ワ 第九条第九項に規定する基準
  カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準
  ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法
  タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則
  レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
  ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
  ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
  ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項
  ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
  ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
  ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
  ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
  ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
  ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
 二  役員の職務の執行の監督
2  経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3  経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。

「放送法」より引用

今日注目するのは、放送法14条3項です。ここでは「契約をしなければならない者の意見を聴取する」とされており、「契約をした者の意見を聴取する」とか「受信料支払い者の意見を聴取する」とはなっていません。
つまり、放送法では、NHKの経営委員会に対して受信契約の締結有無・受信料の支払い有無で区別せずに意見を聴取することが定められているわけです。

これは私が考えるところでは合理的な規定です。例えば、受信料不払いの一部には「番組内容の偏向」に対する抗議とかもあるようです。経営委員会がそのような者の意見を聴取した上で、より多くの者が納得できる番組作りができるような環境作りをすればこの方たちは支払ってくれるかもしれません。未契約者についても、その意見を聞いてより多くの方が納得できる受信契約にすれば、契約する人がいるかもしれません。
そのようなことを考えると、意見を聞く場から法律の規定で閉め出すのは得策ではないでしょう。

この条文は、「放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)」にて追加されています。平成19年と言えば2007年のことですから、2005年に上記コメントをされた上記のコメント氏に対して上記の規定を持ち出すのは(コメントした時より未来のことですので)不適当でしょう。
しかし、2010年現在に「NHKの受信料を払わないくせにNHKを批判している人がいるが、未払い者・未契約者はNHKにとってお客様でなくて部外者です。NHKの運営に口出しする権利はないと思います。」と言われたら、「経営方針を決めるNHKの経営委員会が聴取すると法律で決められている人の意見を聞かなくていいとは何事だ」と言うことができるでしょう。

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