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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

(注意)2011年に放送法が改正されたので、それ以前のNHKに関する記載は現状にそぐわない可能性があります。

[NHK]

会社支給のワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて / 2009-07-10 (金)

今日は、会社から支給された携帯電話がワンセグ携帯であった場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

とりあえず、個人所有の携帯電話にワンセグ受信機能がついている場合は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを参照してください。

まず、「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」を設置したのは誰かが重要です。なぜなら、放送法32条では受信設備を設置した者が放送の受信についての契約をしなければならないとされているからです。

会社支給のワンセグ携帯を受信機として使用できるように設置した者は、間違いなく会社です。会社支給のワンセグ付携帯を受け取っている社員ではありません。
例え、使用している社員自身が、携帯電話の業者から会社に送られてきた携帯電話の梱包をはずして電話機として使用できるようにする作業を行っていたとしても、これは会社の業務を会社の従業員たる社員が行っただけであり、その社員個人が受信機を設置したのではありません。
ですから会社支給のワンセグ付携帯を利用している社員は、自身で受信契約を結ぶ必要はありません。

では、ワンセグ携帯を支給した会社が、それを理由としてNHKと受信に関する契約をする必要があるかどうかですが、これは通常必要ありません。なぜなら、通常の会社であれば、ワンセグ付携帯であっても電話として使用することを目的に渡すのであって、テレビを見ることを目的として渡すわけではないからです。
会社が電話を選ぶ際は、通常であれば電話連絡を取ったり、GPS携帯で社員の場所情報を取得することを目的に機種を選ぶのであって、ワンセグ機能でテレビ放送を受信することを目的に機種を選んだのではなかろうと言うことです。すると、放送の受信を目的としない受信設備ですから、放送法32条により受信契約を締結する必要がありません。

ただし、例えばテレビ番組制作会社が、移動中もテレビを見て番組研究をすることを目的に渡したなど、放送の受信を目的とした受信設備なのであれば、放送法32条により会社は受信契約を締結する必要があることになります。

おまけ

私は、会社から携帯電話を支給されていません。幸いなことに

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