以下は、当サイトのシリーズ記事一覧へのリンクです。

涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2010/October]

「放送法改正案の問題点を考えるアカウント」からブロックされたらしい / 2010-10-17 (日)

twitterでの話ですが。
ちなみに「放送法改正案の問題点を考えるアカウント」さんの自己紹介によれば、「放送法改正案の問題点を考えるアカウント。放送法とつぶやいている方をフォローなんかしていますが、関わりたくない方はどうぞ遠慮なくブロック等してくださいね。」との事です。
まあ正直思想的には距離があるのですが、10月14日の午後8時頃に向こうさんからフォローしてきたので当方からもフォローしていたのですよ。

そんな中で、twitterで以下のような流れがあったのですよ。

のぶのぶたさんの twitter より

今のマスメディアが暴走して偏向報道しているのは、尖閣のデモを報道しないことからも確実なんだが、さて、どうやったら正せるものかね。放送法の改正だけじゃ足りないよね。
10/16 午前 10:28 www.movatwi.jpから

との書き込みに対し、

放送法改正案の問題点を考えるアカウントさんの twitter より

改正したらますます報道されなくなるかも。RT @nobu_xp 今のマスメディアが暴走して偏向報道しているのは、尖閣のデモを報道しないことからも確実なんだが、さて、どうやったら正せるものかね。 放送法の改正だけじゃ足りないよね。
6:30 PM Oct 15th webから

とのお返事をされていました。ああ、確かに可能性としてはそう言う方向性になることもありえますよね。

次の放送法改正案の問題点を考えるアカウントさんが twitter でつぶやいた内容は既に削除されていますが、私の記憶では

地上波の放送局が偏向報道で処分されるのなら、チャンネル桜も処分されるかも

と言った内容だったと記憶しています。

この書き込みを見て、チャンネル桜の番組(保守的というか右翼的というかまあそのあたりの内容)が放送されているCS放送と地上波放送などで放送内容に関して法律上の規制が同じか違うかに興味を持ったので調べてみました。

CS放送って結構自由にやっている印象があったので、法規制が緩いのかなぁと漠然と思っていましたし、実際そのような側面もある(例えばアニメ番組のみの放送局を作ろうとしても、地上波ではその他の要件を全てクリアした場合でも免許は出ませんが、CS放送としてなら可能)のですが、放送である限りは全て放送法3条の2を満たす必要があります。

放送法(抜粋)

(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二  放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

つまり、逆に言えば、少なくとも現行法の運用としては地上波の番組もチャンネル桜の番組も上記基準の範囲内とされている訳です。

ところがここで気づいたことがあります。私はチャンネル桜のことを今回改めて調べるまで放送局だと思っていたのですが、どうもそれは昔の話のようです。今は番組制作会社であり、制作した番組はスタイルキャスト株式会社の放送であるセレクトショッピング Ch.217の一部時間の放送枠を買い取って放送しているようです。そのため、以下のツイートをしました。

私(nonki)の twitter より

@housouhou @nobu_xp 理論上、現行法では偏向報道を放送すると放送法3条の2違反で電波法76条を根拠に、総務大臣は放送局の運用を停止等できます。ただ、今のチャンネル桜は番組制作するのみの立場(放送は別法人)ですので、電波法に基づく処分をされる立場ではありません。
10/16 午後 9:30 webから housouhou宛

文字数が限られているから書いていませんが、偏向報道を理由として放送法3条の2違反で電波法76条を根拠とする放送局の運用停止なんかをすると、報道内容にかかわらず内閣はもたないと思います。
正常な判断力を持つ政治家ならそんなことはしないでしょうね。

お返事で放送法改正案の問題点を考えるアカウントさんが twitter でつぶやいた内容も既に削除されていますが、私の記憶では

改定案では番組制作などソフトの事業を担う放送事業者について、総務大臣が認定する事になっているがチャンネル桜はどうなるんでしょうね

と言った内容だったと記憶しています。

確かに、放送法改正案にソフト事業を担う放送事業者ってのもあったはずで、その点からも興味深い話だよなぁと思って考えてみたのです。でも、よく考えれば衛星放送は旧来からハードとソフトは分離されているはずだから、今現在で既にスタイルキャストがここで言う「ソフト事業を担う放送事業者」に相当するはずと考えて以下のお返事をさせて頂きました。

私(nonki)の twitter より

@housouhou チャンネル桜は改正案が成立しても放送事業者ではない(今と同じく、番組を放送事業者に持ち込んで放送してもらう)のだろうと思います。放送事業者の認めない番組なら単に放送されない。そのかわり放送した責任は放送事業者が負う。一部の深夜アニメと同じかな?
10/17 0時頃 webから housouhou宛

ちなみに文字数が限られているから書いていませんが、上記は「放送法改正案が成立してもインターネットは放送ではない」という前提で記載しています。「放送法改正案が成立するとインターネットも放送である」とするならば書くべき内容は変わります。

「一部の深夜アニメと同じかな?」ですが、例えばテレビアニメ「School Days」は地上波の放送局では最終回の放送が中止にされました。これは、猟奇的な内容のため、放送事業者が放送した場合の責任を負えないと判断して放送を止めたわけですね。(詳しくはNice boat.とはSchool Daysなどを参照)
しかし、制作主体はTV局ではないので制作自体は行われており、AT-Xでは放送時間を深夜に変更して放送したほか、ネット配信され、DVDも販売されました。

なお、放送法改正案の問題点を考えるアカウントさんは以前に以下のような事を書かれています。

放送法改正案の問題点を考えるアカウントさんの twitter より

#hosoho 放送法改正案に賛成の方のご意見を集めています。もしよろしければ、こちら宛にお知らせください。なお、反対や保留の意見も同時に集めています。
1:40 AM Oct 13th webから

上記のような事を書いておられるので、幅広い見地から放送法改正案やその中の「ソフト事業を担う放送事業者」に関する議論や是非について話題が出るのではないかと期待していました。まあ忙しくて見落とすとか、興味が乏しくそのまま放置されて流れていくことはあるかも知れないなとは思っていました。

今朝起きて確認したら、私は「放送法改正案の問題点を考えるアカウント」さんからブロックされたらしい。
あまりにも想像外の結果で、何かワラタ。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
この記事のリンク元