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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[政治とか/2006]

履修漏れで卒業生にも影響か? / 2006-10-30 (月)

全国各地で発覚している履修漏れ事件ですが、既卒者にも対応必要 未履修問題で塩崎長官などのように、必修科目を履修せずに卒業した人に対しても何らかの措置を検討するとのことです。

私は、履修漏れの件が報道されて以降、どうにも身動きがつかなくなった場合の最後の逃げ道は、「履修状況に関係なく、3月31日に校長がとにかく卒業関係の書類に判をついてしまうこと」になるだろう考えていました。
なぜなら、とりあえず卒業手続きをして4月に入ってしまえば、昨年度までに履修漏れのまま卒業した人と同じ条件になるからです。履修漏れのままの既卒者に対して現在何も言わないのであれば、来年3月に履修漏れのまま卒業した人にもやはり何も言えなくなるでしょうからね。

未履修発覚の茨城県立佐竹高校長が自殺と報じられているように、自殺した校長がいるぐらいですから、このまま有効な対策を打たなければ、履修漏れがあるまま卒業手続きを行う校長も出てくるに違いありません。当然、このようなことをした校長は懲戒処分の対象になるでしょうが、死ぬ気であれば何でもできますからね。
まあ、現在のところ、実際に何らかの措置が履修漏れの卒業生に行われるかは不明ですが、既卒者への対応を言い出したのには、今年度も履修漏れがあるにもかかわらず各地の校長が死ぬ気で卒業手続きを進めてしまうことを防ごうとする考えがあるのではないでしょうか。

注意

上記に書いた方法が望ましいと言っているわけではないですョ。念のため。
あと、この文は「昨年度までは行っていたのだから、今年度についても開き直って行えば止めれないのではないか?」という感覚をそのまま文章として書いただけのものです。

免責

教育法制に関しては、私は全くの素人ですし、調査などもしていません。
本記事の記述を信じた結果として、何らかの不都合があった場合でも責任は負いかねます。

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[日記/2006/October]

体育の日 / 2006-10-27 (金)

結構前のことであるが、体育の日の出来事。

9時過ぎ

家から出発。後の都合により、休日の私には珍しく公共交通機関使用。

10時半頃

西○北□駅に到着。近くの本屋さんによって、「○○○の舞台 西北へようこそ!!」を確認した。

11時頃

やはり、体育の日はハイキングだよねぇ。
よって(といっても当初からその予定だったが)某ハイキングスタンプラリーに参加。
ルールは自家用車は使わないこと。徒歩推奨であるが、バス電車等の使用は可とのこと。

11時半頃

徒歩でチェックポイントの野球場に到着。
同じスタンプラリーに参加の方と合流。東北地方から来られた方、七夕の時にも会った方、その他大阪から(だったと思う)の方が3名と私の計6名となった。

11時40分頃

徒歩で近くの池に移動。チェックポイントではないが、せっかく近くまで来たのだからと言うことで。

正午頃

バスでチェックポイントの○○園駅に到着。近くのコンビニによって飲み物、食べ物を補給。

13時半頃

チェックポイントの某北高前に到着。ていうか最後の坂激しすぎ。
○○園駅付近から歩いているはずなのに、この坂を走って登っていた朝倉さんは、通常人類ではあり得ないよ(w

14時前

近くのバス停に移動。この辺で中学生の人とおそらく社会人の方の計2名も合流。その後、バスで○○園□駅まで移動。

14時過ぎ

○○園□駅近くの川縁のチェックポイントに到着。
大阪の方だったかの中学生の人から、最近は灼○のシャナとかが学校の図書室においてあるとか聞く。この辺の本が図書室においてあるとは時代も変わったものだ。それとも、学校によっては昔もおいてあったのだろうか。

また図書館へ

図書館まではタクシーで。8人いるので、1人当たりはたいした金額じゃない。
14時半過ぎに最後となるチェックポイントに到着。月曜日なので、図書館自体は閉まっていた。
中学生の人が試験10日前とか言っていたから、「若いうちは手を抜くなよ」と言っておいたが真意は伝わっただろうか。今考えると、「後で軌道修正するのは非常に大変だから」とも言っておいた方が親切だったかもしれない。

参加賞

「中央図書館カード」
他にも賞品はあったようなのですが、引き替え時間まで体力が持たずに撤退。
なお、直前に「中央図書館カード」を買っていたので手元に同じカードが2つあるのはたぶんネタですよね。

これって何の話?

何か肝心なことを語っていない気もしますが、たぶん気のせいデスヨ。


[NHK]

「共同受信用受信機」について / 2006-10-15 (日)

NHKは、ケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はないのではないかとする問い合わせに対し、日本放送協会受信規約第一条第二号に定める共同受信用受信機がケーブルテレビの事であるから受信契約を締結する義務があると主張したとのことです。(参照:NHKに電凸した2)。

しかし、共同受信用受信機は、集合住宅で共同受信用アンテナを建てている場合の受信機のことであって、通常のケーブルテレビは入らなかったと記憶しています。(色々調べてみたが、共同受信用受信機の定義を書いてあるサイトは見つからなった。)
また、日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)」と定義されています。ここで、ケーブルテレビはNHKのテレビジョン放送を受信することのできない受信設備ですので、共同受信用受信機であるかどうかに関係なく、日本放送協会受信規約に定める受信機とはなり得ません。

そもそも、ケーブルテレビの設置者にとっては受信契約の締結は義務でないにもかかわらず、日本放送協会受信規約で決まっていると称して日本放送協会受信規約での受信契約締結を促すのはおかしいです。さらに言えば、ケーブルテレビは日本放送協会受信規約でも対象外となっているのですから、NHKの主張に正しいところは何一つ見受けられません。
(参照:ケーブルテレビとNHK受信料有線放送はやはり放送でないのか

まあ、ここでケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はなかったと認めると、過去に締結していた受信契約は全て無効となるので、NHKはケーブルテレビ設置者からの過去に集金した受信料を返還する必要に迫られるでしょう。
ケーブルテレビ(CATV)の加入者は、全世帯の4割近くにもなる約1800万世帯と言われています。これらの世帯に、過去数年分以上になると思われる受信料を一気に返還することは事実上不可能で、下手すれば倒産に追いやられる可能性もありますから、NHKも必死なはずです。
(逆に言えば、ケーブルテレビ設置者がNHKから受信契約がらみで訴えられることはおそらく無いと思われます。下手につついて裁判所でケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はないとされると、後は倒産にまっしぐらですからね。)

参考法令等

放送法

日本放送協会受信規約

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。


[NHK]

NHK時計 / 2006-10-06 (金)

NHKのネタですが、今回は少し違います。
NHKの公式サイト内にあるブログで、ブログツール「NHK時計」が発表されました。小さい頃にたまにみていたデザインです。懐かしい。
そもそも今はこれ表示されていないのだろうか。時代の流れを感じるよ。

まあ、設置してみるのも面白そうではある。紅白の会場に入るときには受信契約を結んでいる必要があるそうなのですが、NHK時計の設置条件には受信契約を締結することは入っていないし。
まあ、うちみたいな内容のサイトなら、申請する事自体がネタだよな。

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1: こばこば (2006/10/21 17:24)
こんにちは。この時計、懐かしいですね。表示されないのは、レトロなデザインゆえの問題でしょうか?
個人的には、毎年変更される天気予報のマークや地図の色合いの変化に注目してしまいます。
2: nonki (2006/10/22 17:44)
時計が表示されなくなったのは、基本的には技術的な問題です。
デジタル放送では、テレビで受信してから画面表示されるまでに約2秒かかるので、従来通り時刻を合わせた時計を撮って放送すると、テレビで見ている人に約2秒遅れた時刻をお知らせすることになってしまいます。
よって、実際の時計をカメラで撮って放送することをやめたため、この時計も見れなくなったのでしょう。
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