NHKは、ケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はないのではないかとする問い合わせに対し、日本放送協会受信規約第一条第二号に定める共同受信用受信機がケーブルテレビの事であるから受信契約を締結する義務があると主張したとのことです。(参照:NHKに電凸した2)。
しかし、共同受信用受信機は、集合住宅で共同受信用アンテナを建てている場合の受信機のことであって、通常のケーブルテレビは入らなかったと記憶しています。(色々調べてみたが、共同受信用受信機の定義を書いてあるサイトは見つからなった。)
また、日本放送協会受信規約第1条第2項において、「受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)」と定義されています。ここで、ケーブルテレビはNHKのテレビジョン放送を受信することのできない受信設備ですので、共同受信用受信機であるかどうかに関係なく、日本放送協会受信規約に定める受信機とはなり得ません。
そもそも、ケーブルテレビの設置者にとっては受信契約の締結は義務でないにもかかわらず、日本放送協会受信規約で決まっていると称して日本放送協会受信規約での受信契約締結を促すのはおかしいです。さらに言えば、ケーブルテレビは日本放送協会受信規約でも対象外となっているのですから、NHKの主張に正しいところは何一つ見受けられません。
(参照:ケーブルテレビとNHK受信料、有線放送はやはり放送でないのか)
まあ、ここでケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はなかったと認めると、過去に締結していた受信契約は全て無効となるので、NHKはケーブルテレビ設置者からの過去に集金した受信料を返還する必要に迫られるでしょう。
ケーブルテレビ(CATV)の加入者は、全世帯の4割近くにもなる約1800万世帯と言われています。これらの世帯に、過去数年分以上になると思われる受信料を一気に返還することは事実上不可能で、下手すれば倒産に追いやられる可能性もありますから、NHKも必死なはずです。
(逆に言えば、ケーブルテレビ設置者がNHKから受信契約がらみで訴えられることはおそらく無いと思われます。下手につついて裁判所でケーブルテレビの場合は受信契約を締結する義務はないとされると、後は倒産にまっしぐらですからね。)
参考法令等
免責
本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。