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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[NHK]

「NHK受信料の月額は国会が定める」について / 2006-03-05 (日)

変更点

2008年2月27日追記

そもそも予算は対象とする団体(この場合NHK)しか拘束しません。ですから、放送法37条4項は、NHKに対し予算に記載する額の受信料とすることを義務づけているだけです。
NHKは「毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない」とされており、これが内閣を経て国会に提出され、承認を受けることになっています。要するに、受信契約の内容にあわせた受信料を予算案に記載する必要があり、受信契約を変更して受信料を変更する場合は、あらかじめ予算に記載する必要があるとの定めと思われます。

以上のことから、以下の私の記述(追記前)には誤りがあります。誤っていると思うところに打ち消し線を付けておきます。

追記前の冒頭部

さて、またもやNHKの受信契約ネタです。前回、有線放送はやはり放送でないのかでは、昭和59年2月25日に発行された有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕の記述を元に、有線放送(CATV・ケーブルテレビ)受信者が、NHKと受信契約を締結する義務が法律上ないことを確認しました。

放送法37条4項

さて、実はアンテナを設置してNHKの放送を受信している人について、有線放送はやはり放送でないのかには書いていなかったことでわかったことがあります。

「第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。」(放送法37条4項)

やはり、書籍を参照することは重要ですね。この規定は今まで見落としていました。

放送法37条4項の一解釈

放送法37条4項をどう解釈するべきかは難しいものがあります。
受信契約でどのような受信料を定めようとも、国会の決議で上書きすることが可能とも読みとれる条文です。

しかし、この解釈は本来不当と考えるべきものです。なぜなら、この条文の解釈が問題になる場合は、NHKは自ら合意したはずの受信料とは異なる額を、受信料として適正として予算案を国会に提出したことになるからです。(有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕(355-356頁)は、NHKの予算は国会で修正できないと解しています。)
もし、国会が予算案を修正したのなら、両当事者の合意を無視して国会が契約内容の一部を変更したことになるので、国会が両者の合意で結ばれた契約内容に対して介入することとなりそれまた不当であると思われます。

NHKの解釈?

上記問題があるにもかかわらず、NHKは受信契約でどのような受信料を定めようとも、国会で上書きすることが可能と認識していると、私は考えます。
なぜなら、未契約者へ対して「NHKは、未契約世帯に対し、放送法で定められた受信契約を結ぶよう求める民事訴訟を起こすことを検討中」である理由がわかるからです。

法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのです。ですから、受信契約締結義務者に受信料が実質0円の受信契約を締結するように提案される可能性もあります。これでは訴訟代がもったいないだけです。
しかしながら、NHKは放送法37条4項の適用を主張して、どのような受信契約で合意しても最終的な受信料に違いがないとして日本放送協会受信規約による契約を迫れば、それなりに説得力が出てきます。

対策?

それでは、受信契約締結義務者が、NHKと受信契約を締結する際に以下のような条項を含む受信契約の締結を主張すればどうでしょうか?

「放送法37条4項によって定められる受信料が本受信契約に定める受信料を超過する場合は、超過するようになる前の月末をもって受信契約は解約される。」

法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのですから、当然このような契約も両者の合意がある限り有効です。
NHKが自ら合意した受信料に基づいたNHK予算案を国会に提出し、それが国会で承認される限りは解約されないはずですから、理論上、特に不当な条項ではないはずです。

このような受信契約の場合と日本放送協会受信規約による受信契約で、もし最終的に支払うべき受信料に差が出るのであれば、裁判所も法律の根拠なくどのような条件で合意が形成されるかを決定することは困難でしょう。

放送法(一部)

第三十七条  協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3  前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4  第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

参考法令等

放送法

日本放送協会受信規約

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: こばこば (2006/03/20 00:56)
受信料の差額のことはわかりました。

>国会が予算案を修正したのなら、両当事者の合意を無視して国会が契約内容の一部を変更したことになるので、国会が両者の合意で結ばれた契約内容に対して介入することとなりそれまた不当であると思われます。

すみません、今ひとつ趣旨がわからないので、教えていただきたいのですが。憲法上、国会は、三権分立の一翼ではありますが、同時に国権の最高機関でもあるので、そのことと上記のことどう整合性があるのでしょうか。NHKの予算が国会で修正できない根拠とは何なのでしょうか。よくわからいのですが。
2: nonki (2006/03/20 21:37)
話を簡単にするために、例えばNHKと受信契約締結者が月額1000円の受信料で合意していたとしましょう。
この場合に、国会決議で月額2000円必要と決めつけて、無理矢理NHKに月額2000円を徴収させるのは大きなお世話だと思うのです。

ちなみに、「交通法・通信法」によれば、国会がNHK提出のNHK予算案が不適切と思った場合は、否決してNHKに予算案を再提出させるべきとの見解を取っていました。
3: nonki (2006/03/20 22:09)
NHKの予算が国会で修正できない根拠は、条文が「国会に提出し、その承認を受けなければならない。」になっているからだとのことです。
承認と書いている場合は賛否の表明のみが可能とのことだそうで、修正権を認める場合は「国の予算の議決の例による」と規定されることが多いそうです。
ちなみに国会の修正権を認める見解も有力であることのことです。
4: nonki (2006/03/20 23:14)
NHKの予算が国会で修正できないとする見解によれば、その根拠は国会自身が法律でそのように定めたことにあります。
ですから、整合性の問題は生じません。
5: こばこば (2006/03/21 22:19)
なるほど。丁寧に解説していただき、ありがとうございました。確かにそうですね。現行制度は、受信料についてNHKが直接、契約者と契約しているのに、何ゆえ国会での議決が必要かという問題も生じますね。国会議員に番組について事前に説明するのに、契約者に対する説明責任は十分になされないのは、その典型であるとも思うのです。特殊法人の特殊性なのでしょうか。余談ですが、NHKの放送記念日特集番組はご覧になったでしょうか。もしよろしければ、ぜひ番組内容についてお考えをお聞きしたいです。
6: nonki (2006/03/21 22:58)
政府見解は、NHKの予算は国会で修正できないとしているようです。もし、NHKの予算が国会で修正できるとされていれば、NHKは予算案を通すために今以上に議員詣でをする必要が生じるでしょう。
NHKの放送記念日特集番組は、他のこともしながら聞いていました。
多くの出演者がNHKの番組内容(中立性など)に関する議論をしているところで、1人の方が全国であまねく放送するというのがNHKの公共性の核であるといった意見を放送法も参照しながら言われていたことに賛成でした。
そもそも放送が受信できない人にとっては、番組内容の善し悪し、中立かどうかなどは関係がないですからね。
7: こばこば (2006/03/22 23:02)
そうですね。中立性というのは、きわめて抽象的で評価がしにくいと思います。番組内容ということを出してしまえば、既存のメディアも含めての大きな課題となってきますけど、消費者にとっては、視聴できる状態であって初めて成り立つことですから。NHKという公共放送に絞れば、条件整備的なものとしての意味(全国であまねく放送され、視聴できる)でのユニバーサルサービスの考え方が大切な視点かと思います。
8: テレビっ子 (2006/03/28 21:39)
いまひとつ納得できないのですが。。
たとえば、私が、明日、NHKと受信契約を結ぶとします。NHKの平成17年度収支予算(3月末まで有効)は昨年3月に承認されていますから、すでに国会によって定められた受信料の月額(カラー・訪問で月額1395円)が存在しますよね。
それにもかかわらず、私とNHKとの間の受信契約で、「すでに存在する」国会が定めた受信料の月額(カラー・訪問で月額1395円)とは異なる受信料の月額を定めることができるというお考えなのでしょうか。
もし、それができないのなら、おっしゃる「対策?」の前提となる、個別に受信料を定めることができるという点が、そもそもあり得ないことになります。
9: nonki (2006/03/28 23:36)
既に一律の受信料が国会決議で定められていた場合においては、受信契約の開始日を次年度以降など締結日現在で国会で受信料の月額が決まっていない期間にすればよいでしょう。国会がまだ決めていない期間については、過去にとらわれず当事者が合意により個別に受信料を定めることも可能です。
法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのですから、当然このような契約も両者の合意がある限り有効です。
10: テレビっ子 (2006/03/29 21:07)
上記でも引かれている交通法・通信法(新版)には、「現行法の下では、契約締結及び受信料支払の強制につき行政上の処分は認められておらず、民事訴訟によることになる」「この規定を受けて日本放送協会放送受信規約・・・が定められている」とあります。ということは、NHKが、受信契約締結義務者に受信規約に基づく契約締結を民事訴訟で求めることができることになります。仮に、同者が受信規約以外の条項で契約することができるとしても、NHKが、即、この民事訴訟をしてきたら、結局、受信規約どおりの契約をすることになります。であれば、同者が受信規約によりNHKと契約する義務がないといったところで意味がないと思うのです。
11: テレビっ子 (2006/03/29 21:07)
だから、放送法上想定されている受信契約は受信規約しかないと解するんだと思いますよ。そう解しても矛盾はありませんし。
12: nonki (2006/03/29 22:19)
放送法32条3項に「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」とあります。
この条項は、NHKのみが拘束される条項ですので、受信契約締結義務者には関係ありません。そのため、NHKが総務大臣の認可を受けていない条項による受信契約を締結すれば放送法55条に定める罰金に処せられますが、そのような受信契約を締結した受信機設置者には罰則はありませんし、受信契約はそのまま有効に成立します。
また、NHKは総務大臣の認可をあらかじめ受ける限りにおいて、複数の種類の受信契約を締結することを禁止されていません。そのため、NHKが日本放送協会受信規約以外の受信契約についても総務大臣の認可を得て、それにより受信契約を締結することは法律上可能です。
13: テレビっ子 (2006/03/29 23:20)
「NHKが総務大臣の認可を受けていない条項による受信契約を締結すれば放送法55条に定める罰金に処せられますが、そのような受信契約を締結した受信機設置者には罰則はありませんし、受信契約はそのまま有効に成立します」といっても、NHKはそのような条項による受信契約締結を拒否するでしょうし、その後、受信契約締結義務者に対して受信規約に基づく受信契約締結訴訟を起こしてきたら、同者は何ができるのでしょうか?。先ほどの本にもあるように、32条3項の契約の条項に「受信規約」が含まれることから、同者が何をいおうが、裁判所は、受信規約に基づく契約締結を認めると思いますよ。
14: テレビっ子 (2006/03/29 23:21)
「また、」以降の文章についても、同じです。結局、その解釈だと、受信規約以外の契約条項で契約締結となるかは、NHKの善意によることになりませんか?。そうであるならばそのような解釈をする意味がありませんよね。逆に、NHKはそのような善意を示すことはありません。なぜなら、NHKからみて、契約者相互間の公平性を欠くことになるからです。NHKが考える公平性は、全員が同じ契約条項=受信規約であるということでしょう。
15: nonki (2006/03/30 22:51)
問題はNHKが受信契約締結義務者に対して受信契約を締結するように訴訟を起こした時なのです。
訴訟の際に、被告が確かに受信契約を締結する義務があることを証明することが非常に大変だと思いますが、それはおいておきます。
16: nonki (2006/03/30 22:55)
放送法32条1項に定める要件を満たす受信設備の設置者は、受信契約を締結する義務があります。一方、どのような受信契約を結ぶのかについては、受信契約締結義務者については法律上規定がないので自由です。
17: nonki (2006/03/30 22:57)
そのため、受信契約締結義務者は、訴訟の際に「当方から契約の条項を示して受信契約締結をお願いしたにもかかわらず、NHKに契約締結を拒否されていた。現行法上、NHKは受信契約の締結を拒否する権利があり、この場合に当方から契約を求める法的な手段がないことから、受信契約を締結することが不可能であった。NHKには当方から契約の条項を示して受信契約の締結をお願いしているところであり、契約が締結できないのはNHK側が交渉に応じないからである。一方的にNHKの主張する条項による契約を主張して訴訟を起こすのは、受信契約締結義務者に認められている受信契約の条項についての自由を奪おうとするものである。」と主張することが可能でしょう。
18: nonki (2006/03/30 23:09)
テレビっ子さんは、「受信規約以外の契約条項で契約締結となるかは、NHKの善意によることになりませんか?」と書かれていますが、法律上NHKは受信契約を締結する権利はあるのですが、義務はありません。そのため、日本放送協会受信規約による契約締結も断る権利を有しています。(実例は、http://jun.typepad.jp/junhara/2005/05/post_c31b.html の記事とか参照願います)
ですから、受信契約を締結できるかどうかは、契約内容に関係なくNHKの善意によっています。
19: テレビっ子 (2006/03/31 00:40)
32条の「契約の条項」の解釈に差があるわけですね。文言上は、「契約の条項」として受信規約しか想定されていないと読むこともできるし、おっしゃるように受信契約締結義務者が個別に契約条項を定めることができると読むこともできるかもしれません。
文言上、異なる解釈が両立するときは、その規定の存在理由や合理性を説得的に(他の規定との整合性も含む)説明できる解釈のほうが優れており、そのため、裁判所によってもその解釈が採用される可能性が高くなります。そして後者の解釈にはさまざまな問題点があります。
20: テレビっ子 (2006/03/31 00:42)
すべては挙げませんが、法施行規則6条9号には「契約の条項」に「契約条項の周知方法」を含める必要がある旨定められています。「周知」とは広く知らせることを意味し、官報、HP、新聞などがそれにあたるでしょう(「情報公開」は請求を待って手数料を取り公開するものですから「周知」とはいいません)。では、なぜ、当事者双方が納得して定めた条項を「周知」する必要があるのでしょう。前者の解釈なら、その附合契約性から周知の必要性は理解できます。
しかし、後者の解釈ではその必要性を説明困難です。また、なぜ同規則6条が存在しているのかの説明も困難です。どのような契約条項でもいいはずなのに。6条の枠内での自由とおっしゃるかもしれませんが、そんな中途半端な自由を認める必要性があるのでしょうか。
21: テレビっ子 (2006/03/31 00:43)
そういうこともあって、裁判所がその解釈を採用する可能性はまあゼロでしょう。nonkiさんが17で述べた主張も裏づけに乏しいです。32条の文言(しかも他の解釈がありうる)からも苦しいのに、その他の補強材料がないからです。
18のコメントについては、あの記事はNHKが受信契約締結を拒否したことをいっているだけで、受信規約以外の契約条項で契約できるかどうかは何一つ言っていないですね(かみあってますか?)。
22: テレビっ子 (2006/03/31 01:08)
多分、「契約」だから自由であるという考え方が背景にあると思うのですが、それに無理があると思うのです。契約自由は法律により制限できるからです。
放送法上は、受信契約の「契約」は自由意思に基づく契約ではなく、受信料支払義務等の義務を受信機設置者に課すための「手段」にすぎないと考えるべきだと思います。
そう考えても、何の問題も起きませんし。もちろん反論はあると思いますが。
あまり書き込むのもなんですので、これにて、とりあえず去ります。
PS CATVのところ面白かったです。私の理解とは異なりますが、結論は妥当かなと思っています。
23: nonki (2006/04/01 01:18)
放送法32条は、仮にNHKが業務用と家庭用で締結をお願いする受信契約の条項を別のものとしていた場合を考えても、矛盾は発見されません。さらに契約の種類を増やしても問題はないでしょう。
放送法32条の文言で「契約の条項」として認められるのは一つの条項(日本放送協会受信規約)のみであると主張されるのであれば、ますは2種類の条項を認めた場合にどの文言が問題かを明らかにするべきでしょう。
24: nonki (2006/04/01 01:19)
当事者双方が納得して定めた条項を「周知」する必要はないとおっしゃいますが、複数の自由競争にさらされていない環境であることもあり、当事者同士が契約する場合であっても周知する必要があると思います。例えば、受信契約をどのようにするかを検討するに当たっては、他の人がどのような受信契約をNHKと締結しているかを知ることは有益でしょう。
周知されなければ、他の人の契約と比べて自分が有利か不利かはわからないですからね。
25: nonki (2006/04/01 01:33)
放送法施行規則6条に触れるのであれば、一度しっかり文言を読むことをおすすめします。ここには、放送法第三十二条第一項ではなく、放送法第三十二条第三項の契約の条項と書いてあります。
つまり、これはNHKが放送法第三十二条第三項に基づいて受信契約の条項について総務大臣の認可を受けるときの基準が書いているわけです。行政としてはこれが欠けている場合は認可を出さないという運用がされるのでしょう。

どのような契約条項でもいいのは受信契約締結義務者の側であり、NHKは認可をあらかじめ受けて契約する必要があるのですから、その認可に関して一定の基準があること自体は理解不能ではないと思いますよ。
26: nonki (2006/04/01 01:53)
「契約自由は法律により制限できる」との主張には、基本的人権との兼ね合いで問題とならない範囲内では賛成ですが、私は現行法ではテレビっ子さんの言うところまでは制限されていないと認識しています。
むしろ、NHKにあまり国会などが介入しなくてすむように、わざと重要なところでの詰めを甘くしている節があると思っています。
まあ、最終結論は、NHKが行うと伝えられる受信契約締結を求める裁判で明らかになるのでしょうが、たぶん裁判所の中の人は頭痛くなるでしょうね。
27: ロベルト (2006/04/25 20:03)
NHK受信料は、普く国民から。徴集をかける場合において月額150〜200円にすべきである。
デジタル化されれば、国家の税収なみの、妥当な収入をはるかに越えた膨大な金を手にする事になる。
現時点においてさえ、かなり法外と言える収入を得ているが、こぞって未払いが多いため収入が少ないという印象を与えている。かなり不正がまかり通っているのに定期的に膨大な収入を手にすればどうなるのだろうか?
デジタル化される前に受信料について、妥当かつあるべき姿に変更させねばならない。
28: kn (2006/04/26 18:15)
NHKの受信料を強制する事そのものが時代錯誤はなはだしいと思うし,民放局が沢山ある時代に今更NHKではあるまいと思う、受信料もさることながらねNHKグループに株式会社NHK・・・と株式法人が多数あり。強制的にお金を取ってグループ法人にお金をばら撒き、どの様な人々が代表なのか、役員なのか教えてほしいです。結局は天下りゆ親族経営の無駄金を国民に払わしているとしか、思えずNHKは信用出来ない一人です。
29: nonki (2006/04/27 00:08)
NHKの受信料を強制する事そのものが時代錯誤という意見はよく聞かれますね。
不評な受信料はやめて、民間放送連盟の人が2元体制がいいと言っていることから発言に責任を取ってもらって、民放各社がNHKに「送信料」を払うことにして、それで成り立つ組織にしたらいいのではないかとも思うのですがね。

今までよりもうちょっと民放の広告時間が増え、受信者は受信料を払わなくてよくなると、不都合なところはないような気はするのですがね。
30: 008 (2006/11/12 22:09)
NHK受信契約は附合契約であることを根拠に受信規約に基づく契約が義務であるという意見もあり。実際
ここでも附合契約を主張されている方もいますが附合契約によって消費者側に事
実上契約内容の自由がないよいうのは国家による干渉ではなく私人間(しじんかん)での問題に過ぎま
せん。国家による干渉ではない以上附合契約は契約自由の原則(契約内容の自由)とは無関係だと思います。
契約内容の自由と無関係である以上(国家による契約内容の干渉ではない)附合契約を契約内容の自由の原則の例外とはいえないでしょう。
31: nonki (2006/11/12 23:33)
最近は放送法改正という話も聞こえてきますので、現行法で話し合うことにどれだけの価値があるのだろうと言う疑問はとりあえず横に置いておきます。
まず、放送法32条による受信契約締結義務者は、受信契約を締結する際に附合契約であることを法律では義務づけられていません。また、NHKには受信契約を締結する義務自体ありませんし、契約内容についても総務大臣の許可がある限りどのような内容でもよいことになっています。
契約というのは両者の合意が必要なのですから、契約が締結できない原因は両者にあるのであって、片方が全面的に悪いと言うことはあり得ません。両者に契約する意志がある限り、当事者の一方が相手の言い分を全て飲めば必ず契約できるからです。
32: nonki (2006/11/12 23:50)
確かに通常の附合契約自体は契約自由の原則(契約内容の自由)とは無関係かもしれません。しかし、それは国家によって附合契約への締結を強制されないからではないでしょうか。(例えば、クレジットカードへの加入は、国家によって強制されません。)
条件を満たした受信機の設置者には、法律上受信契約の締結義務があるので、法律関係は通常の附合契約と異なることになるでしょう。また、法律上、受信契約は附合契約でなければならないとは規定されていません。
なお、他の事例で国家によって締結を強制される附合契約の例があれば、今後の考察の参考にしてみたいですね。
33: 通りがかり (2007/05/29 11:08)
拝見しました。テレビっ子さんの間違いは、NHKとの交渉により新しくできた契約内容=規約外だと思っているところではないかと思います。
その新しい契約も「規約」です。既に承認を得たかこれから得るかの違いだけ。(そもそも「規約」という単語に大した意味はありませんが)
ちなみに、現実としてNHKとの交渉により現行の規約とは違った契約内容での契約がされているものは多数あります。
ニュースでもなりましたが、ホテルで本来全数(全設置部屋数)分の受信料が必要なところを5%程度とした契約をしていたとか、観光地などでシーズンにより利用度が異なる(例:スキー場等)旅館などでは、年の何割かだけ(シーズン時分)しか払わないでいいというような契約がされていると関係者(元集金人)の証言が過去ありました。
34: 008 (2007/08/26 20:17)
先日、受信規約での契約が義務だと主張する弁護士にメールで質問してみました。
>私が疑問に思った事は結果として行政機関ではないNHKが
>事実上法律法令に等しい規則を作成してしまうという矛盾点についてです。

弁護士の回答:「NHKに行政機関と同じような法令制定機能を与えた、と評価するのは間違いです。
NHKの定める受信規約は、あくまでも、一種の約款です。
同じようなものとしては、保険約款、運送約款、建築請負約款、銀行取引約款など、
多くの民間が定める約款がありますが、それと基本的には同じです。
こういった銀行や保険会社が、「立法機関」となったとは、言えません。
35: 008 (2007/08/26 20:18)
(続き)どうもこの弁護士の言ってることは論点がずれています。民間の契約約款は契約するしないの自由があって契約しなければ法的に拘束されないわけだから「法」とは明らかに性格が違います。民間の約款作成が行政機関のようだと思うわけがありません。約款が強制されればそれはもはや「法」ではないか?という疑問に対する回答にはなってません。もう一度質問し直したが返信ありませんでした。
36: nonki (2007/08/28 23:00)
まあ、受信契約と附合契約とか約款とかがらみについては少々思いついていることはあるのですが、ここ数日忙しくて。
9月に入ったら、この関係で記事を一つ書くかもしれません。