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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[NHK]

ケーブルテレビとNHK受信料 / 2005-01-30 (日)

本記事(ケーブルテレビとNHK受信料)では、CATV加入者が通常NHKの受信料を払う義務がないことを指摘します。

NHKに対して、ケーブルテレビの場合にNHKの受信料を払わなくていいのかと質問する人がいるようです。NHKの回答は、よくいただく質問の中にあります。
ところが、NHKは受信料を払ってほしくて必死なのか、法的に間違っている回答をしています。そこで、本記事では法律を正しく解釈して受信契約を締結する必要がないことを明らかにします。

「協会の放送」とは

放送法第三十二条第一項には、以下の通り規定されています。

放送法

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ここで、「協会」は日本放送協会(NHK)のことです。組織の詳細は放送法第二章に規定されています。「放送」は、放送法第2条1号にて『「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。』と定められています。
よって、「協会の放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的」として「NHK」の無線局から発信される「無線通信の送信」であることがわかります。

協会の放送を受信することのできる受信設備とは

まず、テレビ等の放送を受信する能力のある機器を受信設備ということで問題ないと思います。
ここで、「協会の放送を受信することのできる受信設備」は、受信設備の性能の問題である(言い換えると、通常の家電量販店等で販売されているテレビはすべて「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当する)と考える人もいるかもしれませんが、それは不適当と考えます。なぜなら、そう考えると、NHKのTV放送波が地形等の理由で全く受信不可能である地域にテレビを設置しても(かつ衛星放送の受信設備やアンテナもない状態でも)受信契約を締結する義務があることになるからです。
これでは、NHKのTV放送波が受信不可能な地域の人にも受信契約を義務づけることになり、全く不合理です。

以上から、「協会の放送を受信することのできる受信設備」は、現在の設置状況でNHKの放送が受信可能である受信設備という意味であると考えます。

ちなみに、アンテナをNHKの放送局の方向に向けない、NHKの放送波をカットするようにフィルタを設置する等の方法でNHKの放送を受信することのできない受信設備となっている場合は、現にNHKの放送が受信できないので受信契約の締結義務はないと考えます。(わざとNHKを受信できないようにするのは法律が予定していない事態であるとは思いますが、日本国は法治国家ですので国家が個人に義務を負わせるには法律に基づく必要があります。)

なお、NHKの受信料について考える場合、現在はラジオ放送は関係ありませんので、以下の議論ではラジオについては考慮しません。

ケーブルテレビのNHK番組は協会の放送か?

ケーブルテレビ加入者が、テレビ等をケーブルテレビに接続した場合に見ることのできるNHKの番組は、有線テレビジョン放送事業者が有線テレビジョン放送法13条の規定に基づいて、NHKのテレビジョン放送を受信した上で再送信しているものです。(なお、有線役務利用放送の場合もあります。この場合は、電気通信役務利用放送法12条の規定に基づいて、電気通信事業者がNHKのテレビジョン放送を受信した上で再送信しています。)

この場合、ケーブルテレビ加入者は有線テレビジョン放送事業者が行っている有線電気通信の送信を受信しています。例え番組の内容が「協会の放送」と一致しても、有線テレビジョン放送事業者(または電気通信事業者)が行っている有線電気通信の送信は、NHKの放送局から発信されていませんし、無線通信の送信でもありません。なお、放送法で定める「放送」に「有線放送」は含まれないのは、有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕とか、1989年初版発行の放送法制の課題(有斐閣:塩野宏著)などでも明らかにされているところです。(詳細は有線放送はやはり放送でないのかを参照してください。)
つまり、有線放送局の有線放送は、「協会の」でもなければ「放送」でもないわけで、「協会の放送」とは言えません。

ケーブルテレビには、有線テレビジョン放送法ではなく電気通信役務利用放送法を根拠とした有線役務利用放送である場合もありますが、この場合は「電気通信役務利用放送事業者の有線役務利用放送」であり、「協会の」でもなければ「放送」でもないことから、「協会の放送」とは言えません。

また、NHKのよくいただく質問によれば、「受信」とは図1のように直接受信することの他に、有線テレビ放送施設を介して間接的に受信する場合を含むと主張していますが、これは一般的な主張とは言い難いものです。例えば、放送法制の課題では「受信」は有線テレビ放送施設を介して間接的に受信する場合を含まないと解釈されています。(詳細はケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤りを参照してください。)
よって、「受信」は、上記図1のように直接受信したもののみを含み、図2の場合を含まないことがわかります。

よって、ケーブルテレビを通じてNHKの番組を見ている者は、協会の放送を受信不可能な受信設備を設置していることになり、放送法第三十二条第一項による受信契約の締結義務は発生しません。(別途アンテナも立て、放送も受信できるようにしている場合は除きます。)

変更を加えないで送信してるのに?

確かに、NHKの放送をそのまま送信しているだけなのに契約義務がなくなるのは不思議な気もします。書くまでもないことだから法律に書いていないだけではないかと思っている人もNHKにはいるそうです。
しかし、法律はそのような作り方はされていません。書くべき必要があるときは書かれています。今からその証拠を出しましょう。

放送法第二条の二第二項第二号です。ここでは、「協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)」とさりげなく放送法第三十二条第一項の「協会の放送」の意味として「協会の委託により行われる受託国内放送」を含むことにしています。また、「受託国内放送」は「他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。」とされています。
以上の部分が根拠で、NHK衛星放送の受信設備を設置した者はNHKとの受信契約締結義務が発生していることがわかります。
有線(ケーブルテレビ)か無線(衛星放送)かの違いこそあれ、ケーブルテレビと衛星放送は両者ともNHKの放送を変更を加えないで他者が送信しているという構造は変わりません。そのうち、衛星放送の場合はNHKとの受信契約締結義務があることを法律に記載しており、ケーブルテレビの場合はNHKとの受信契約締結を法律で義務づけていないことがわかります。

一般にNHK衛星放送と言われるNHKの委託により行われる受託国内放送は、受託放送事業者である株式会社放送衛星システムがNHKの委託を受けて放送しているため、受託放送事業者の放送です。
ただし、NHKの委託により行われる受託国内放送(放送衛星システムの放送)は、放送法第2条の2第2項2号にて「協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)」とされているため、放送法第32条第1項本文の「協会の放送」に含まれることになります。

なお、2007年10月30日までは、BSアナログ放送は人工衛星内のNHK放送機器から放送される「協会の放送」でしたが、現在はBSアナログ放送の放送機器も放送衛星システムの放送機器となっており、「放送衛星システムの放送」となっています。

受信障害対策中継放送局の放送波を受信してNHKの番組を見る場合、NHKの放送波は受信不可能であり、受信障害対策中継放送局の放送波を受信しています。
この場合、放送法第53条の9の3の規定により、NHKの放送を受信障害対策中継放送局が受信した上で再送信した放送は、「協会の放送」とみなして、放送法第32条第1項の規定を適用することとされています。

つまり、法律の立案者や国会議員がNHKとの契約を義務付ける意図がある場合は、上記の衛星放送のように法律は適切に書き換えられており、書き換えられていない場合はそもそもNHKとの契約を義務付ける意図がなかったと見るのが正しいのでしょう。
衛星放送の方が有線テレビジョン放送より歴史が新しいのですから、衛星放送の場合にNHKとの契約を義務づけるよう条文を改正した際にも「有線テレビジョン放送の受信装置設置者にはNHKとの契約を義務づける必要がない」と考えられていたことになります。

また、上記のように「受託放送事業者の放送」や「受信障害対策中継放送局の放送」が「協会の放送」とされるような条文があることも、NHKが「受信」と記載した場合には直接受信のみならず間接的な受信も含むと言っていることを否定することになります。もし、NHKが言うように間接的な受信を含むのであれば、「受託放送事業者の放送」や「受信障害対策中継放送局の放送」も、みなし規定等を必要とせずに「協会の放送を受信」するとされるのですから、そもそもこのような条文は必要ありません。

ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない理由を探る

ここでは、ケーブルテレビの場合にNHKとの受信契約締結義務がない理由を探っていきます。

まずケーブルテレビの歴史ですが、そもそもテレビ電波の届かない地域を中心に敷設されてきたという歴史があります。地上波が受信できる地域にも敷設されるようになったのは、地上波の他に衛星放送・通信衛星などの番組を放送するケーブルテレビが出てきてからで、比較的最近のことになります。

放送法第二条の二第六項によれば、「放送事業者(中略)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。」とされています。さらに、放送法第九条第五項によれば、「協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」とされています。
このことから、元々ケーブルテレビの契約者が法律上NHKとの契約が義務づけられなかったのは、ケーブルテレビが敷設されるようなNHKの電波が届かない地域においては、NHKが法律に定められている全国において受信できるような措置を行なえていない(すなわち放送の送信設備をその付近に設置する費用をかけていない)事から、当然の結果と言えるでしょう。

最近多い地上波受信可能地域におけるケーブルテレビでNHKの番組を視聴できるように受信装置を設置しても受信契約締結が義務づけられていないですが、これは理解しにくいところと思います。
しかし、これも特段NHKにとって法的に不当な制度ではありません。なぜなら、地上波NHKの受信可能地域のケーブルテレビは、NHKの放送を再送信する場合はNHKの同意を得る必要があるからです(有線テレビジョン放送法第十三条第二項)。なお、総務大臣の同意をすべき旨の裁定でもよいことになっています(有線テレビジョン放送法第十三条第八項)。
ですから、地上波受信可能地域においては、NHKは受信料を払ってもらうためにケーブルテレビによるNHKの放送の再送信を許可しないという手段を取ることができます。なお、これにより再送信が許可されなかった場合は、そのケーブルテレビ加入の全世帯で(別途アンテナを建てない限り)NHKを視聴することはできないようになります。
ケーブルテレビ会社から総務大臣に裁定の申請があった場合(有線テレビジョン放送法第十三条第三項)は、NHKは総務大臣に再送信を許可しない正当事由として「受信契約締結義務がなく、受信料が取れなくなる」と意見書を提出すればよいでしょう(有線テレビジョン放送法第十三条第四項)。
この場合はそもそも地上波の視聴可能地域なのですから、ケーブルテレビでNHKの放送を再送信しなくても、NHKを見たい人はNHK受信用にアンテナを立て、「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置すればよいのです。

にもかかわらず、これらのケーブルテレビでNHKの番組が流れているということは、(ケーブルテレビ会社が不正に再送信しているのでなければ)NHKの同意があったか総務大臣の裁定があったということです。
NHKが同意しているなら、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約する義務が法律上ないことを知りながら(または当然知るべき立場にあるのに怠慢で認識せずに)ケーブルテレビに再送信の同意を与えたことになります。よって、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結しないのは、NHKとしても想定内の行為のはずであり、何ら問題はありません。
なお、総務大臣の同意をすべき旨の裁定が原因の場合は、NHKは「受信契約が結べない結果として、受信料を取り損ねた」として国を相手に裁定取り消しの訴訟をすればよいでしょう。ケーブルテレビの受信装置の設置者は、受信契約をNHKと結ばなくても違法・不当な行為を行っていることにはならないので裁判の結果を待てばよいでしょう。もしNHKの放送が再送信されないような判決となった場合は、各自の判断でNHKの番組を見ないままにするか、NHK受信用にアンテナを立て「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置すればよいでしょう。

ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない真の理由

NHKの受信料は、NHK自身も主張しているように番組視聴に対する対価ではありません。協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者がNHKと受信契約を締結する義務を負うのですが、出自から考えると電波の受信機を設置した者が支払う料金なのです。
根底には、電波は稀少資源なので行政が色々管理監督する必要があるという考えがあり、放送もその一環としてNHKとの受信契約締結義務をはじめとして法律上色々の措置が取られています。

ところが、有線放送は極端な話ケーブルを増やせばいくらでも番組を流すことができることからわかるように、希少資源とは言えません。また、有線放送業者は、電波と違い他の有線放送業者の周波数割り当てなどは気にせずに番組を流すことができます。

このように有線放送が希少資源でない以上、電波を使う無線放送の場合と異なり、一般的な原則に立ち返って制度がつくられるのは当然のことです。
民法の大原則である契約の自由に国家が介入して、NHKとの受信契約締結義務を認める正統性がそもそも存在しないのです。

なお、ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない理由については、当サイトの記事(改訂版)NHKの受信料制度の意図も参照してください。

注記

本記事は、2009年3月22日に全面的に書き換えています。それ以前の記事は、ケーブルテレビとNHK受信料(旧記事)にて参照可能です。

注記(2009年4月11日)

図を文字で書いていましたが、IEで崩れた表示がされていましたのでpngファイルに置き換えました。まあ、私が意図したとおりに図が表示されていたfirefoxの画面をキャプチャして図の部分だけを切り出したものですから、崩れていないだけで見た目は変わりません。

注記(2009年5月4日)

筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻の土屋英雄教授が執筆した「NHK受信料は拒否できるのか」では、NHKがケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?として公開している主張について、「この解釈はさほど説得力がない。」として否定した上で、「NHK放送の受信契約締結義務の規定は有線放送には適応されないと解するのが妥当である。」としています。
当サイト内の「NHK受信料は拒否できるのか」紹介記事に詳細を書いていますので、必要であればそちらを参照願います。

今回(2009年5月4日)の書き換え箇所はこの注記部分のみです。

参考資料・法令等

本文を書くに当たり、CATVには契約義務はない!を参考とさせて頂きました。なお、本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法
電気通信役務利用放送法
日本放送協会放送受信規約

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: 通りすがり (2009/04/08 10:07)
CATVとは何ですか
2: nonki (2009/04/08 21:54)
この記事内では、一般によく使われる用法にあわせ、「CATV」と「ケーブルテレビ」を同じ意味で使用しています。例えば、日本ケーブルテレビ連盟のCATV事業者紹介(http://www.catv-jcta.jp/search_0.html)では多数のケーブルテレビ事業者が掲載されています。
また、「ケーブルテレビ」がどのようなものであるかについては、例えば日本ケーブルテレビ連盟のケーブルサービス情報(http://www.catv-jcta.jp/about_1.html)に記載されていますので、必要に応じて参照してください。
3: 教えてください (2009/09/27 20:12)
NHKの衛星放送をダウンコンバートして再送信しているCATV会社も多数あると思いますが、
この場合受信料支払いの解釈はどうなりますか?
(衛星放送を受信するためのアップコンバータはCATV会社からレンタルしてあるものとして)
4: nonki (2009/09/28 00:02)
ダウンコンバートの有無は、受信契約・受信料とは関係ありません。
CATV会社が再送信している有線放送等を受信している場合は、「NHK」の「放送」を受信していませんので受信料を払う必要はありません。
再送信している場合は、番組内容がNHKのものと一致してもNHKは単に番組を提供しているにとどまるので受信料を払う必要はないというのは、NHK勤務時に主として放送制度を担当していた山本博史氏が「放送法を読みとく」に記載しているところですから、間違いないと考えています。
(本サイト内の参考記事: http://nonki.ffvv.net/NHK/n200908122300.htm
5: nonki (2011/04/10 00:40)
2010年12月に成立した平成二十二年法律第六十五号による放送法改正で、この辺の事情は変わってきます。
現時点では受信料関係の改正部分は施行されていませんので、上記の通りです。
6: 契約しちゃいました。 (2011/06/08 00:12)
うちのアパートではjcom経由で受信しているようなので、
契約の必要は無いので解約したいと申し出たのですが、営業員は「支払う必要がある」
の一点張りで話になりません…一度契約してしまった以上は解約は難しいでしょうか。
7: nonki (2011/06/08 20:05)
契約していない方の対処は比較的簡単(義務はないので契約しないと主張する or 単に無視する)なのですが、契約してしまった場合の対応は結構大変です。(以下では説明の簡単化のため、jcomにつないだテレビ以外にはアンテナにつながっているテレビやワンセグ携帯等を所有していないと仮定します。)
私は、契約しちゃいました。さん の事例を「受信契約は成立していない」と主張できる状態と考えますが、手間も考慮すると、NHKの受信料に関する受付に電話して「受信機持ってないよ」と言って解約に関する書類を送ってもらうのがよろしいと思います。ただ、既に「契約の必要は無いので解約したいと申し出た」後のようですし、解約に関する書類を送ってもらうのは難しいかもしれません。(例えばテレビの廃却証明を要求されるなど。)
ご両親・お知り合いで受信契約を結んでいる方がいましたら、その方にテレビを譲渡してから解約手続きをすれば、NHKの主張でも解約の要件を満たしていますから、紆余曲折あっても最終的には解約できるのではないでしょうか。(jcomでFMラジオしか聞かなくても、それはjcom加入者の勝手であって、NHKにケチつけられるようなことではないですしね。)
8: nonki (2011/06/08 20:12)
ネット上では 契約しちゃいました。さん のような場合に、「受信契約の解約/契約の未成立」を内容証明に書いてNHKに送りつける事をお勧めする人もいます。ただ、掲示板などで逐一手順を教授してもらわないと内容証明を書けない方がこのような手法をとると、後でNHKに訴訟されたりしたときに困ると思うので、私はお勧めしておりません。
9: 契約しちゃいました。 (2011/06/18 17:48)
回答ありがとうございます。
nonkiさんのおっしゃるとおり、ケーブルであるという理由"のみ"での解約は難しいようですね・・・
このような解約例を出してしまうと契約の対象でない人にも契約を強い、受信料を徴収してきた
NHKとしても大変な事態に発展してしまいますものね。
解約を申し出たときに放送法2条1項(2条1号?)の記載について再三主張したにもかかわらず、
頑なにスルーしていました。おそらく抜け穴の存在についてNHKは把握しており、
厄介なことに発展するのを防ぐために「ノーコメント」を貫けと職員に対し周知徹底しているのでしょう。

で…結果と致しましては「受信機の廃止」でもって解約に至りました。
具体的には以下の三点で解約の条件を満たしていると判断されたようです。
・同軸ケーブルの処分
・B-CASカードの処分
・録画番組再生専用機としての使用
コールセンターでは解約の条件を満たしているか判断できないので、後日管轄営業所から
連絡する、と言われたのでまた話がこじれるのでは、と心配しましたがあっさり解約の運びとなりました。

ただし、この件で関わったNHK関係者の誰もが会話の中の本筋とは関係ないところで
ケーブルテレビの存在を気にしていたようですので、解約条件に影響があったのかもしれません。
このような実例が何かお役に立てればと思います。ありがとうございました。
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[NHK]

ケーブルテレビとNHK受信料(旧記事) / 2005-01-30 (日)

変更点

2009年3月22日追記

本記事は大幅に書き直した上で、ケーブルテレビとNHK受信料としてアップロードしました。

以下は、当サイトの過去の資料としておいておきます。

追記前の冒頭部

NHKにケーブルテレビの場合にNHKの受信料を払わなくていいのかと質問する人もいるようで、NHKの回答がよくいただく質問の中にあります。
ところが、NHKは受信料を払ってほしくて必死なのか、法的に間違っている回答をしています。そこで、「正しい」回答をした上で、法律がそのように設計されている理由を勝手に推測したいと思います。

「協会の放送」とは

放送法第三十二条第一項では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」とされています。そこで、「協会の放送」の意味から考えます。
以下に「協会の放送」の解釈に関係しそうな放送法の条文を抜粋しました。

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。

第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第五号及び第六号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号、第五十三条第一項並びに第五十三条の十二第一項において同じ。)(略)
2 (略)
 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)(後略)

第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。

以上から、「協会」が日本放送協会(NHK)であること。「放送」が放送法第二条第一号に定められている意味であること。放送法第三十二条第一項に言う「協会の放送」には、放送法第二条の二第二項第二号により協会の委託により行われる受託国内放送を含むこと。「受託国内放送」は衛星放送のことであることなどがわかります。(*1)

目的などの記載を省くと、放送法第三十二条第一項に言う「協会の放送」とは、「NHKの無線通信の送信(NHKの委託で人工衛星の無線局により行われるNHKの放送番組をそのまま送信する無線通信の送信を含む。)」であることがわかります。

「受信設備」とは

テレビ・ラジオにアンテナ等を接続して正常に受信できる状態になっているものを受信設備というようです。なお、電波強度が強い地域などでは、外付けのアンテナを要せずに受信できる場合がありますが、この場合はアンテナがついていなくても受信設備になり得ます。
NHKの受信料について考える場合、テレビ以外は関係ありませんので、以下の議論ではテレビ以外の受信設備については考慮しません。なお、昔はラジオにも受信料があったようですが、1968年(昭和43年)に廃止されています。

ケーブルテレビのNHK番組は協会の放送か?

ケーブルテレビにおいてもNHKの番組を見ることができますが、これは有線テレビジョン放送事業者が、有線テレビジョン放送法第十三条の規定に基づいて、NHKのテレビジョン放送を受信しそのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しているからです。
この場合、ケーブルテレビ加入者は有線テレビジョン放送事業者が行っている有線電気通信の送信を受信しています。例え番組の内容が「協会の放送」と一致しても、有線テレビジョン放送事業者が行っている有線電気通信の送信は、NHKが行っている無線通信の送信そのものではありません。

ケーブルテレビでは協会の放送(無線通信の送信)は受信できません。受信できるのは、有線テレビジョン放送事業者が行う有線電気通信の送信(協会の放送の再送信を含む)です。

よって、ケーブルテレビを通じてNHKの番組を見ている者は、協会の放送を受信不可能な受信設備を設置していることになり、放送法第三十二条第一項による受信契約の締結義務は発生しません。

変更を加えないで送信してるのに?

確かに、NHKの放送をそのまま送信しているだけなのに契約義務がなくなるのは不思議な気もします。書くまでもないことだから法律に書いていないだけではないかと思っている人もNHKにはいるそうです。
しかし、法律はそのような作り方はされていません。書くべき必要があるときはきちっと書かれています。今からその証拠を出しましょう。

放送法第二条の二第二項第二号です。ここでは、「協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)」とさりげなく放送法第三十二条第一項の「協会の放送」の意味として「協会の委託により行われる受託国内放送」を含むことにしています。また、「受託国内放送」は「他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。」とされています。
以上の部分が根拠で、NHK衛星放送の受信設備を設置した者はNHKとの受信契約締結義務が発生していることがわかります。(*2)
有線(ケーブルテレビ)か無線(衛星放送)かの違いこそあれ、ケーブルテレビと衛星放送は両者ともNHKの放送を変更を加えないで他者が送信しているという構造は変わりません。そのうち、衛星放送の場合はNHKとの受信契約締結義務を明文で記載されており、ケーブルテレビの場合はNHKとの受信契約締結を明文で義務づけられていないことがわかります。

つまり、法律の立案者や国会議員がNHKとの契約を義務付ける意図がある場合は、上記の衛星放送のように法律は適切に書き換えられており、書き換えられていない場合はそもそもNHKとの契約を義務付ける意図がなかったと見るのが正しいのでしょう。
衛星放送の方が有線テレビジョン放送より歴史が新しいのですから、衛星放送の場合にNHKとの契約を義務づけるよう条文を改正した際にも「有線テレビジョン放送の受信装置設置者にはNHKとの契約を義務づける必要がない」と考えられていたことになります。

ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない理由を探る

ここでは、ケーブルテレビの場合にNHKとの受信契約締結義務がない理由を探っていきます。

まずケーブルテレビの歴史ですが、そもそもテレビ電波の届かない地域を中心に敷設されてきたという歴史があります。地上波が受信できる地域にも敷設されるようになったのは、地上波の他に衛星放送・通信衛星などの番組を放送するケーブルテレビが出てきてからで、比較的最近のことになります。

放送法第二条の二第六項によれば、「放送事業者(中略)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。」とされています。さらに、放送法第九条第五項によれば、「協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」とされています。
このことから、元々ケーブルテレビの契約者が法律上NHKとの契約が義務づけられなかったのは、ケーブルテレビが敷設されるようなNHKの電波が届かない地域においては、NHKが法律に定められている全国において受信できるような措置を行なえていない(すなわち放送の送信設備をその付近に設置する費用をかけていない)事から、当然の結果と言えるでしょう。

最近多い地上波受信可能地域におけるケーブルテレビでNHKの番組を視聴できるように受信装置を設置しても受信契約締結が義務づけられていないですが、これは理解しにくいところと思います。
しかし、これも特段NHKにとって法的に不当な制度ではありません。なぜなら、地上波NHKの受信可能地域のケーブルテレビは、NHKの放送を再送信する場合はNHKの同意を得る必要があるからです(有線テレビジョン放送法第十三条第二項)。なお、総務大臣の同意をすべき旨の裁定でもよいことになっています(有線テレビジョン放送法第十三条第八項)。
ですから、地上波受信可能地域においては、NHKは受信料を払ってもらうためにケーブルテレビによるNHKの放送の再送信を許可しないという手段を取ることができます。一度許可したら、後で不許可にすることはできないようです。(*4)なお、これにより再送信が許可されなかった場合は、そのケーブルテレビ加入の全世帯で(別途アンテナを建てない限り)NHKを視聴することはできないようになります。
ケーブルテレビ会社から総務大臣に裁定の申請があった場合(有線テレビジョン放送法第十三条第三項)は、NHKは総務大臣に再送信を許可しない正当事由として「受信契約締結義務がなく、受信料が取れなくなる」と意見書を提出すればよいでしょう(有線テレビジョン放送法第十三条第四項)。
この場合はそもそも地上波の視聴可能地域なのですから、ケーブルテレビでNHKの放送を再送信しなくても、NHKを見たい人はNHK受信用にアンテナを立て、「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置すればよいのです。

にもかかわらず、これらのケーブルテレビでNHKの番組が流れているということは、(ケーブルテレビ会社が不正に再送信しているのでなければ)NHKの同意があったか総務大臣の裁定があったということです。
NHKが同意しているなら、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約する義務が法律上ないことを知りながら(または当然知るべき立場にあるのに怠慢で認識せずに)ケーブルテレビに再送信の同意を与えたことになります。よって、ケーブルテレビ受信者がNHKと受信契約を締結しないのは、NHKとしても想定内の行為のはずであり、何ら問題はありません。
なお、総務大臣の同意をすべき旨の裁定が原因の場合は、NHKは「受信契約が結べない結果として、受信料を取り損ねた」として国を相手に裁定取り消しの訴訟をすればよいでしょう。ケーブルテレビの受信装置の設置者は、受信契約をNHKと結ばなくても違法・不当な行為を行っていることにはならないので裁判の結果を待てばよいでしょう。もしNHKの放送が再送信されないような判決となった場合は、各自の判断でNHKの番組を見ないままにするか、NHK受信用にアンテナを立て「協会の放送を受信することのできる受信設備」を設置すればよいでしょう。

ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない真の理由

(*3)

NHKの受信料は、NHK自身も主張しているように番組視聴に対する対価ではありません。協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者がNHKと受信契約を締結する義務を負うのですが、出自から考えると電波の受信機を設置した者が支払う料金なのです。
根底には、電波は稀少資源なので行政が色々管理監督する必要があるという考えがあり、放送もその一環としてNHKとの受信契約締結義務をはじめとして法律上色々の措置が取られています。

ところが、有線放送は極端な話ケーブルを増やせばいくらでも番組を流すことができることからわかるように、希少資源とは言えません。また、有線放送業者は、電波と違い他の有線放送業者の周波数割り当てなどは気にせずに番組を流すことができます。

このように有線放送が希少資源でない以上、電波を使う無線放送の場合と異なり、一般的な原則に立ち返って制度がつくられるのは当然のことです。
民法の大原則である契約の自由に国家が介入して、NHKとの受信契約締結義務を認める正統性がそもそも存在しないのです。

追記

2005年2月20日追記

(*1) 「受託国内放送」が衛星放送のことを指すのは正しいようですが、Wikipediaの衛星放送に記載されているところによると、NHKのBSアナログ放送は普通の放送であり、NHKのBSデジタル放送が受託国内放送のようです。

(*2) この節の「衛星放送」は「BSデジタル放送」と読み替えると議論が正確になりますので、そのように読み替え願います。

2005年9月9日追記(2006年10月15日修正)

(*3) ケーブルテレビでNHKとの受信契約締結義務がない真の理由としては、当サイトの記事(改訂版)NHKの受信料制度の意図の方がまとまっていると思うので、そちらの方も参照してください。

2007年9月9日追記

(*4) 共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください(総務省東北総合通信局)によれば、NHKでは再送信同意の申込みについて自動継続する扱いをしているようですので、途中で許可しない方針に変更することは形式上可能です。そのため、打ち消し線を追記しました。実際は、一度許可したものを特段の状況変化なしに不許可とすることは難しいでしょうね。

参考資料・法令等

本文を書くに当たり、CATVには契約義務はない!を参考とさせて頂きました。なお、本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

放送法
有線テレビジョン放送法

[ このエントリへはツッコミ出来ません ]
1: nonki (2006/02/23 20:43)
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200602122100.htm に書きましたが、有斐閣法律学全集の交通法・通信法でも有線放送は放送ではないとされています。
専門的見地を元にしても、ケーブルテレビによるテレビ受信者は受信契約を締結する義務はないと解釈するしかなさそうです。
2: 困ったおばさん (2007/07/05 11:45)
8世帯アパートに住んでる者です
このアパートにケーブルテレビを入れるので宅内工事はいつが良いですか?
と工事の人から突然言われました
もし工事をしたらNHK受信料は自動的衛星料になるのでしょうか?
我が家としてはケーブルテレビは要らないのに
3: nonki (2007/07/05 22:12)
困ったおばさんさんの話ですが、ケーブルテレビは大家さんの意志で引かれるのですよね。
その場合、工事自体は大家さんの意志で行われるでしょうが、ケーブルテレビに加入するかどうかはご自身で選択できるのではないでしょうか。特にケーブルテレビに加入する必要を感じていないのであれば、工事だけしてもらってケーブルテレビに加入しないという選択肢もあり得ます。
また、工事を自分が退去した後にしてもらうことができるかもしれません。そのあたりは大家さんとよくご相談ください。
4: nonki (2007/07/05 22:51)
ケーブルテレビへの加入を検討するのであれば、ケーブルテレビ会社の料金プランを調べましょう。
全ての地上波放送・ケーブルテレビ独自のコミュニティ放送1つ・衛星放送が見れるかどうかぐらいの一番安いプランが、月1000-2000円ぐらいであるでしょうから、それに加入してもよいのではないでしょうか。
任意でNHKの衛星放送の料金を一緒に納めるプランもありますが、衛星放送の受信料を払わないプランに加入することも法律上可能です。(なお、ケーブルテレビ加入後はNHKと受信契約を締結する義務はなく、NHKとの受信規約もその規定により受信機を廃止したことを通知すれば解約されます。まあ、NHKがごねる可能性はありますが。)
5: LINDA (2008/09/22 13:38)
ケーブルテレビを通じてNHKの番組を見ている者は、受信契約の締結義務は発生しません。
ですが、ケーブルテレビの提供会社は大抵
「受信料は含まれていません。別途とお支払ください。」
であるとか
「団体割引で受信料が安くなります。」等
NHKの手先のごとく振舞っています。
NHKに脅されているのでしょうか、お国がバックで怖いのでしょうか。
6: nonki (2008/09/22 22:26)
ケーブルテレビ局の内情はよくわかりませんが、普通に考えれば以下の理由と思われます。
1.ケーブルテレビ受信者の多くが受信料を払っているのでそんなものと思っている。
2.団体割引は手数料を稼げるので勧める。
3.人事・資本等で関係がある場合は、NHKの言うことに従わざるを得ない。
4.NHKの放送を有線放送で再送信するにはNHKの許可を要するので、NHKの言うことに従わないのは難しい。
5.そもそもNHKが詐欺を働くはずがないと思っている。

こんなところでしょうかね。
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