どうする?アイフル 全店業務停止(産経新聞)によれば、アイフルの全店舗で営業停止処分となったとのこと。
取り立てが厳しすぎたとか、色々な問題があったようですね。
本当に、どうするんでしょうかね。
どうする?アイフル 全店業務停止(産経新聞)によれば、アイフルの全店舗で営業停止処分となったとのこと。
取り立てが厳しすぎたとか、色々な問題があったようですね。
本当に、どうするんでしょうかね。
我が家の電話回線の内1つは、平成電電のCHOKKAなのです。平成電電が民事再生法を申請して以来どうなることかと思っていたのですが、ようやく何とかなりそうな気がしてきました。
平成電電の公式サイトに、CHOKKAサービス提供形態の変更についてのお知らせが掲載されています。
日本テレコムの直収役務を利用したサービス提供形態に変更する予定とのことで、現在平成電電匿名組合からリースしている通信機器の使用をやめる方向性なのでしょうか?
高利回りを謳ってお金を集めていた平成電電匿名組合へのリース代支払いが平成電電の経営を圧迫していたのでしょうから、民事再生していく上では正しい判断なのでしょう。
平成電電匿名組合側としては、日本テレコムより安くなるように設備のリース代を下げて引き続き平成電電にリースできるようにするか、設備を丸ごと日本テレコムに売るか、設備を個別に売るぐらいの選択肢しかないでしょうから、8~10%の利息を謳って集金したお金の回収はより厳しいものになるのでしょうね。
まあ、平成電電が何とかなりそうと言ってみたものの、平成電電匿名組合の個人出資者が被害対策弁護団を作っている状況のようですので、最終解決までにはなお紆余曲折が予想されますね。
Winnyとウイルスの組み合わせを原因とする情報漏洩が止まりません。
とうとう、安部官房長官がWinnyの不使用を訴える事態になっています。
開発者によれば、「Winnyは悪くない、悪いのはウイルスであり、感染する人だ」--開発者の金子氏(CNET Japanの記事)とのことですが、同時にWinnyのバージョンアップで対策できることも示唆しています。
それならWinnyをバージョンアップすればいいのですが、開発者はバージョンアップしたことを著作権侵害の幇助とされて刑事裁判中のため、バージョンアップもままならないようです。
政府が特定のことをやめるようにお願いするのであれば、通常は代替手段も同時に提案するのでしょうが、今回は代替手段の案内はない模様です。
内閣官房のセキュリティセンターのWinnyを介して感染するコンピュータウイルスによる情報流出対策についてによれば、「Winnyで入手したファイルは、誰が、いつ、どこで作成したのかもわからない信頼できないファイルです。」とのことです。この主張からすると、他の共有ソフト等で入手できるファイルも信頼できないファイルであることになるので代替手段を案内しない理由となります。しかし、それを言い出せばブラウザでダウンロードできるインターネット上のファイルであっても、サーバの設置状況などによっては怪しいことがあるのですから、わからない人はインターネットにつながないようにしましょうという話になってしまいます。
また、Winnyの不使用の件で代替手段を提示できないのは、開発者自身を刑事事件で訴えている都合上、政府自身が著作権侵害の幇助をしたとされかねない行為は取れないこともあるでしょうね。しかし、単に不使用をお願いするだけでは、Winnyをやめさせる効果は薄いと思います。
それよりも、現在開発者が訴えられているのが対策ができない原因です。著作権侵害の幇助という棄却される可能性がある程度以上の大きさである訴訟に時間をかけるより、Winnyのセキュリティを向上することの方が世の中の情報漏れを減らす観点から重要度は高いでしょう。
このような場合、法務大臣は指揮権を発動して訴訟を取り下げさせる必要があるのではないでしょうか。
事情を良く国民全般に説明して納得してもらうとともに、批判があればそれを甘受するのが政治の責任ではないのでしょうかね?
ちなみに、この件に指揮権発動が法律上可能ではないかと指摘しているのは、弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 刑法改正案などが審議入り=凶悪犯罪抑止へ重罰化の記事ぐらいです。それも2004年の記事で、情報漏洩騒ぎを受けた記事ではないのですよ。
久しぶりにキッズgooを見ると、当サイトはフィルタリングされるようになっていました。以下リンクの通りです。
nonki@rNote(キッズgooによる)
「NHKの受信契約制度についての考察」が、お子さまには見せちゃだめなものだったのでしょうかね。昔はツバサ・クロニクルのキャストについて見に来る小学生でにぎわっていた(誇張)というのに。
せっかくですので、「キッズgooはじかれサイト同盟」のバナーを設置し、同盟に参加します。
そもそも予算は対象とする団体(この場合NHK)しか拘束しません。ですから、放送法37条4項は、NHKに対し予算に記載する額の受信料とすることを義務づけているだけです。
NHKは「毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない」とされており、これが内閣を経て国会に提出され、承認を受けることになっています。要するに、受信契約の内容にあわせた受信料を予算案に記載する必要があり、受信契約を変更して受信料を変更する場合は、あらかじめ予算に記載する必要があるとの定めと思われます。
以上のことから、以下の私の記述(追記前)には誤りがあります。誤っていると思うところに打ち消し線を付けておきます。
さて、またもやNHKの受信契約ネタです。前回、有線放送はやはり放送でないのかでは、昭和59年2月25日に発行された有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕の記述を元に、有線放送(CATV・ケーブルテレビ)受信者が、NHKと受信契約を締結する義務が法律上ないことを確認しました。
さて、実はアンテナを設置してNHKの放送を受信している人について、有線放送はやはり放送でないのかには書いていなかったことでわかったことがあります。
「第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。」(放送法37条4項)
やはり、書籍を参照することは重要ですね。この規定は今まで見落としていました。
放送法37条4項をどう解釈するべきかは難しいものがあります。
受信契約でどのような受信料を定めようとも、国会の決議で上書きすることが可能とも読みとれる条文です。
しかし、この解釈は本来不当と考えるべきものです。なぜなら、この条文の解釈が問題になる場合は、NHKは自ら合意したはずの受信料とは異なる額を、受信料として適正として予算案を国会に提出したことになるからです。(有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕(355-356頁)は、NHKの予算は国会で修正できないと解しています。)
もし、国会が予算案を修正したのなら、両当事者の合意を無視して国会が契約内容の一部を変更したことになるので、国会が両者の合意で結ばれた契約内容に対して介入することとなりそれまた不当であると思われます。
上記問題があるにもかかわらず、NHKは受信契約でどのような受信料を定めようとも、国会で上書きすることが可能と認識していると、私は考えます。
なぜなら、未契約者へ対して「NHKは、未契約世帯に対し、放送法で定められた受信契約を結ぶよう求める民事訴訟を起こすことを検討中」である理由がわかるからです。
法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのです。ですから、受信契約締結義務者に受信料が実質0円の受信契約を締結するように提案される可能性もあります。これでは訴訟代がもったいないだけです。
しかしながら、NHKは放送法37条4項の適用を主張して、どのような受信契約で合意しても最終的な受信料に違いがないとして日本放送協会受信規約による契約を迫れば、それなりに説得力が出てきます。
それでは、受信契約締結義務者が、NHKと受信契約を締結する際に以下のような条項を含む受信契約の締結を主張すればどうでしょうか?
「放送法37条4項によって定められる受信料が本受信契約に定める受信料を超過する場合は、超過するようになる前の月末をもって受信契約は解約される。」
法律上、受信契約締結義務者は日本放送協会受信規約によりNHKと契約する義務はなく、他の契約条項によってNHKと契約しても良いのですから、当然このような契約も両者の合意がある限り有効です。
NHKが自ら合意した受信料に基づいたNHK予算案を国会に提出し、それが国会で承認される限りは解約されないはずですから、理論上、特に不当な条項ではないはずです。
このような受信契約の場合と日本放送協会受信規約による受信契約で、もし最終的に支払うべき受信料に差が出るのであれば、裁判所も法律の根拠なくどのような条件で合意が形成されるかを決定することは困難でしょう。
第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。