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NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[NHK]

有線放送はやはり放送でないのか / 2006-02-12 (日)

こういう主張はいけません……NHK受信料問題で法解釈の基本中の基本を学ぶでは、「NHK受信料違憲・違法説」のサイトにおいて有斐閣の法律学全集の「交通・通信法」に対する検討がされていないことについて、「法律学の標準的な情報を得たければ、それは書籍に存在している可能性の方が非常に高い」ことを理由に批判的な見解が示されています。

まあ、当サイトは「NHK受信料違憲・違法説」には立っていないと自負しておりますが、本記事記載以前において書籍を参照していなかったことは確かなので、有斐閣の法律学全集の「交通・通信法」を図書館に行って見てきました。

見に行った図書館には、昭和59年2月25日に発行された有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕がありました。出版されたのが昔なので、電電公社(NTTの前身)などについての説明があるのが時代を感じさせますが、放送法は大枠は変わっていないので、注意して読めば問題ないでしょう。さて、この本を調べた結果、以下2つのことがわかりました。

  • 受信料の性質は放送受信の対価と公的費用負担の両者が混在する特殊の性格のものであるとの見解が多いように思われるとの内容が書かれています。(364頁)
    それ以上に詳しく書いていないところから見ると、受信料の法的性質について定説とまで言える説はないのでしょう。(私の説は、(改訂版)NHKの受信料制度の意図に書いています。)
  • 放送法で定める「放送」に「有線放送」は含まれない。(359頁)
    放送の定義を放送法から引用して説明している文中の、無線通信のところに注釈が入れてあり、注釈の中に「従って有線放送(有テ二条一項)はここでいう放送でない。」と書いてあります。
    なお、受信者に対する影響などが両者で同様のことが多いことをあげ、放送と有線放送をあわせて講学(学問研究)上の「放送」として規定することも可能である旨も書いてあります。

上記から、有線放送のみでテレビを受信している人は、「有斐閣法律学全集の交通法・通信法によれば、有線放送は放送ではないとされている。当家にあるテレビは、有線放送の受信を目的として設置された有線放送のみを受信できる設備であり、法律上受信契約の締結義務はない。」と主張しても妥当であることがわかります。

確かに、書籍を調査することは重要ですね。

さらに書籍を調査した

[book/放送・有線放送]にて、9冊本を読みましたが、それでも有線放送で受信契約を締結する義務があるとの記述は見つけることができませんでした。
9冊の中には、国会審議でも参照されたことがある放送法制の課題とか、日本放送出版協会が発行している新・放送概論も含まれます。
実のところ、まともな学者で有線放送を受信した場合にも受信契約を締結する義務があるとの見解を示している方はいないんじゃないですかね。(もし見かけた方は至急ご連絡をお願いします。)

放送法制の課題では

東京大学法学部教授(初版発行当時)の塩野宏によって書かれた、有斐閣「放送法制の課題」の5ページでは、註釈部分で以下のように書いています。

(2) ただし、公職選挙法一五一条の五では、同法に定める場合を除くほか「選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない」と定めているが、そこにおける放送は、放送局の放送以外、いいかえれば、有線による場合も含む趣旨と解されるが、このように放送が、制定法上特段の形容詞なく用いられ、しかも、それが、電波法・放送法にいう放送以外のものも含むのは、作用法ではきわめてまれな例に属する。

もし、放送法中に放送法2条の定義に反するこのようなまれな例があれば、この部分に特記されるはずですので、著者は放送法32条の受信契約締結義務があるとされる放送に、有線による場合を含んでいないと解しているのでしょう。
先の引用部の後には、「組織法のレベルでは、郵政省電波監理局の所掌事務として挙げられる放送には、有線放送が含まれており(郵政省設置法一〇条の二)」と書かれていますが、この部分の条文は「電波及び放送の規律(有線放送の業務の運用の規正を含む。以下同じ。)」と、有線放送を含むように記載されています。そのため、有線放送が含まれるのは当たり前のことです。(ここで記載の郵政省設置法は「放送法制の課題」初版発行時の平成元年のもので、廃止直前のものとは異なる。)
なお、公職選挙法一五一条の五は「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。」と、前半部分で有線の設備を含めているので、規制の趣旨を考えると後半部分の放送も有線による場合を含むと考えているのでしょう。

「放送法制の課題」では、有線テレビ放送に関して一章割り当てていますが、そこにも有線放送のみ受信時に受信契約を締結する義務がある旨は記載されていません。まあ、これは著者の興味がそこになかったとも解釈できるでしょうが。

このことから、有線放送のみでテレビを受信している人は、
『東京大学法学部教授によって書かれ、国会審議でも言及された有斐閣の「放送法制の課題」によれば、「放送が、制定法上特段の形容詞なく用いられ、しかも、それが、電波法・放送法にいう放送以外のものも含むのは、作用法ではきわめてまれな例に属する」とされており、「有線による場合も含む趣旨と解される」まれな例は公職選挙法にある。よって、放送法32条は有線による場合は含まないと解するのが正しい。
当家にあるテレビは、「NHK」ではなく「有線放送局」 の 「放送」ではなく「有線放送」 の受信を目的として設置された 有線放送のみを受信できる設備であるので、法律上受信契約の締結義務はない。』
と主張しても妥当であることがわかります。

新・放送概論では

「新・放送概論」の35ページでは、NHKの放送ではなく、放送衛星システムが受託放送しているNHKの番組(いわゆるNHKの衛星放送のこと)を受信可能な設備を設置したときであっても、受信契約を締結する義務がある旨を特記しています。(放送法二条の二第二項第二号による)
ところが、NHKの放送ではなく、CATV局が有線放送として再送信しているNHKの番組を受信可能な設備を設置したときに受信契約を締結する義務があるとの記述はどこにもありません。

著者の片岡俊夫は、日本放送協会において、会長室経営主幹、総務室長、総合企画室局長、理事を歴任した人物であり、東京大学講師、参議院客員調査員もした人物です。
出版社も日本放送協会関連の日本放送出版協会です。

このことから、有線放送のみでテレビを受信している人は、
『日本放送協会において、会長室経営主幹、総務室長、総合企画室局長、理事を歴任した片岡俊夫が、日本放送出版協会から出版した「新・放送概論」には、NHKの放送ではなく、CATV局が有線放送として再送信しているNHKの番組を受信可能な設備を設置したときに受信契約を締結する義務があるとの記述はどこにもありません。衛星放送については義務がある旨を特記していることから、記述がないということは、義務がないからですね。』
と主張すると、NHKの集金担当者は大いに困るでしょう。後は、上記の本2冊をあげて義務がない旨を主張すればいいでしょう。

放送法(一部)

第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
(以下略)

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

参考法令等

放送法
有線テレビジョン放送法

日本放送協会受信規約

変更点

2006年2月15日追記

参考法令等追加。有斐閣の法律学全集15-Ⅰ交通法・通信法〔新版〕についての説明等を追加。

2008年2月18日 23時頃

「さらに書籍を調査した」追記。

2008年2月24日 23時頃

「さらに書籍を調査した」一部修正。

2009年5月2日 22時頃

「新・放送概論では」にて「ちょっとページは失念しましたが」としていましたが、確認したので記載。
あと、「書籍を参照していないことは確かなので」を「本記事記載以前において書籍を参照していなかったことは確かなので」と過去形に修正。これは、現在は書籍を参照している記事もあるため。

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1: ひまわり (2006/02/13 15:26)
nonkiさん、お久しぶりです。わざわざ書籍まで調べるとは熱心ですね。私も勉強になります。ネットの情報は、手軽ですし、タイムリーなのがよいのですが、学術的な研究には、やはり書籍のほうがまだまだ情報が確実なのかなと思います。
NHKの受信料については、受信料を引き下げてほしいですね。今の受信料には、何か算定根拠があるのか疑問です。
2: nonki (2006/02/15 22:51)
せっかく乗りかかった船なので、調べてみるのも面白いといったところです。
CATVでテレビを受信している私としては、受信契約締結義務があるかどうかは関心が高いですしね。
上記の他にもわかったことがあるので、そのうち書きます。
受信料が高いかどうかは世帯構成・人数にもよるでしょうが、歴史的経緯以外の算定根拠はあまり無いと思われます。
3: これってどう? (2006/03/11 11:04)
NHKインターネット営業センターのHPでは、以下のように回答しています。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa.html
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
いっそのこと、家電メーカーがNHKを受信しないテレビも作って、顧客に購入時での選択権を与えれば、受信料問題は片付くのではないか、と考えるのはあまいでしょうか。
4: nonki (2006/03/11 14:56)
NHKの主張では「ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。」とのことですが、これはケーブルテレビ局がNHKと民放の放送を受信した上、有線放送として再送信している事実を無視しています。
この事実をふまえると、ケーブルテレビの有線放送(NHKの放送を受信した上、再送信されている有線放送も含む)を受信しているだけの者は、NHKの放送を受信していないので、受信契約締結義務はないことになります。
5: ガボ (2007/05/28 12:26)
反NHK連合のガボと申します。はじめまして。
ちとすみませんが、このぺージを当サイトのBBSで紹介させてください。
問題がありましたらすぐに削除します。
6: nonki (2007/05/28 23:54)
特にかまいませんよ。

そもそも、当サイトでこの考えを初めに記載したのは ケーブルテレビとNHK受信料(http://nonki.ffvv.net/NHK/n200501301200.htm)
でして、こちらには「CATVには契約義務はない!を参考とさせて頂きました。」と書いてあります。
つまり、私の方がガボさんの記事を参考にさせて頂いて書いているわけです。

私が行った事は、佐々木将人さんの教えるところに従い、図書館に行って書籍を調べて上記の事実を確認しただけですョ。
7: 国民平和推進会 (2008/01/06 21:16)
皆さんの働きが認められて来てます
今こそ政府に対し受信料廃止と民営化の要求の抗議メールを送りましょ
1人1人の行動が実現に近づきます
共に悪事を働くNHKを潰しましょ そして我々国民に平和をとりましょ
8: やまもと (2010/07/07 11:04)
「有線役務利用放送」も放送法の「放送」に含まれないのでしょうか。電気通信役務利用放送法15条の放送法準用規定にも放送法32条はありません。
9: nonki (2010/07/07 23:07)
「有線役務利用放送」も放送法の「放送」に含まれないと考えるのが順当でしょう。
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[NHK]

NHKに対する今後の対策は? / 2006-01-24 (火)

<NHK>2年連続の緊縮予算 受信料収入減が響く(毎日新聞)とのことです。この記事によれば、滞納・未納者への訴訟だけでなく、未契約者へ対しても「NHKは、未契約世帯に対し、放送法で定められた受信契約を結ぶよう求める民事訴訟を起こすことを検討中」だとのことです。
本当は、もうちょっと時間をかけて色々書いてから公開の予定だったのですが、訴訟された場合の対応策として思いついたことを数点並べておきます。

「滞納者・未納者」

実は、NHK受信料の「滞納者」「未納者」は、受信契約締結者とは限りません。なぜなら、受信料支払いを法律上の義務と説明されたなど、受信料の支払いを法律上の義務と誤認してNHKに日本放送協会受信規約に定める受信料相当額の費用を支払っていた場合があり得るからです。
この場合、NHKに「受信料」を払っていたのは受信契約を認めてのことではなく、法律上義務であると誤認していたことが原因なのですから、受信契約は締結されていないと解するべきでしょう。受信契約が交わされていない以上、受信料を支払う義務はないのですから、払わなかったからといって滞納者とか未納者にはなりません。受信契約の未契約者です。
このような場合でもNHKは日本放送協会受信規約により受信契約を締結していると誤解しているでしょうから、その旨をNHKに通知する方が良いでしょう。また、訴訟の場合も上記事情を説明して、滞納者・未納者ではないと主張することができるでしょう。

ちなみに、この場合でも「受信契約の締結義務があるので結果として支払うべき金額は同じである」と主張されるかもしれません。しかしながら、受信契約義務者は法律上、契約の条項について何ら拘束されていないので、日本放送協会受信規約の条項で受信契約を締結するかどうかは契約するまで不明です。よって、受信料の額も不明ですから、契約前には払うべき費用を算出する方法がありません。

法律上受信契約の締結義務がある場合、受信契約締結義務者はNHKと話し合いの上、両者が合意できる条項で受信契約を締結できるように交渉していくことが望ましいでしょう。

次は、NHKに受信契約について説明してもらい、契約者も理解していた場合の滞納者や未納者についてです。

滞納・未納者

訴訟になった場合に、滞納・未納の人が訴訟に勝つ(受信料を払わなくて良い)可能性は低いでしょうね。一応は契約が交わされているので。
ただし、契約そのものが明らかに無効と主張できる場合は勝てる可能性はあります。例えば、申し込んだのが奥さんであるが契約名義人は旦那さんとか、契約者が未成年で親権者に無効を主張してもらえるとかの場合です。あと、ケーブルテレビの場合は日本放送協会受信規約の決まりにより未契約または契約解除となるはずですので、無効などが主張しやすいでしょう。

上記以外の場合は、かなり不利とは思います。
不利を承知であえて戦うのであれば、やはり契約を無効と主張するべきでしょうね。例えば、「受信契約が日本放送協会受信規約の条項によらなければならないとは法律上定められていないにもかかわらず、知らされなかったので日本放送協会受信規約の条項により契約することが法律上の義務と誤認した結果、NHKと不利な条件での契約を強いられた」として契約の無効を主張しますかね。
あとは、理由の部分は一緒で、「解約条項がない不利な契約を結ばせられたので、やむを得ず未払いになっただけである。解約させてくれ。」とでも主張しますかね。

未契約者(受信契約締結義務のある者)

訴訟になった場合は、主張如何によっては訴訟を有利に進めることのできる可能性があると思います。

例えば、未契約者側が、日本放送協会受信規約の条項以外の受信契約を締結しようと申入書をあらかじめNHKに送付するなどして、少なくとも受信契約を締結する義務を遂行しようとする意志を示しておけば、裁判所は両者の主張する受信契約を検討した上で、どのような条件で受信契約を結ばせるのが合理的かを判断する必要が生じるでしょう。NHKの言い値で契約を強制的に結ばされる可能性は低くなると思います。

未契約者(受信契約締結義務のない者)

ここでは、受信契約締結義務のない者のうち、テレビの所有者について述べます。

テレビの所有者であっても受信契約締結義務が無い場合があり得ます。例えば、ケーブルテレビの場合などです。

この場合は契約の締結義務がないと主張すればよいでしょう。「受信契約締結義務があることを証明しろ」と言い続けても良いでしょう。
基本的にはこれで問題ないはずですが、さらに予防線をはりたい人は日本放送協会受信規約の条項以外による受信契約締結を提案しても良いでしょう。法律上、受信契約締結義務が無くとも受信契約の締結は可能ですからね。(ただし、日本放送協会受信規約による受信契約は、ケーブルテレビの場合は、日本放送協会受信規約第9条により通常解約する義務があります。)

未契約者(テレビ持っていない者)

ここでは、受信契約締結義務のない者のうち、テレビを所有していない者について述べます。

このような人が訴訟に巻き込まれるとも思えませんが、一応書いておきます。

「受信契約締結義務があることを証明しろ」と言い続ければ、訴訟に勝てるのではないでしょうか。そもそもNHK側が受信契約締結義務があることを証明する必要があるので、テレビを持っていない人に対してはどうやっても証明できないでしょうからね。

注意書き

私の基本的な立場は、「法律を守ることをおすすめする」です。よって、上記も法律違反をすすめているわけではありません。ただし、「契約締結時に嘘をつかない」・「契約は両者の合意が必要」というのは常識(かつ民法の原則)ですので、それを逸脱した受信契約の締結については批判的です。

ちなみに、受信契約については、特別な場合について定めている放送法が優先するのは確かです。しかし、放送法にも「契約締結時に嘘をついてもよい」・「NHKの主張する条項により契約する義務がある」などとは書かれていません。

免責

本文の記載内容には一定の注意を払っておりますが、万一誤りがあった場合でも責任は負いません。

2006年1月29日追記

「滞納者・未納者」を追加。

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1: nonki (2006/02/04 00:04)
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-96.html の記事に、個人で未契約者の場合は設置者の特定が難しいとの指摘が出ています。
確かに、法律上は要件を満たす受信設備の設置者に契約義務があるわけですから、訴訟をするNHKとしては、少なくとも以下3点を証明できないと訴訟に勝てるはずがないわけです。
・テレビが設置されていること。
・そのテレビが受信契約を義務づけるための要件を満たしていること。
・訴えている相手が、確かにそのテレビを設置した者であること。(例えば、世帯主以外の人が設置したかもしれない)
対して、訴えられた方はNHKが具体的に証拠を示すまでは「私には法律上受信契約の締結義務はない」とだけ主張すればよいのですから、NHKの不利は目に見えていると思うのですがねぇ。
2: 通りすがり (2006/03/09 22:35)
 契約書が存在しなくても契約は継続しているのでしょうか?
 私、私とNHKとの契約内容を確認したくて、NHKに契約書の写しの提示を求めたとこ
ろ、NHKの回答は、契約書の保存年限は5年なので、私とNHKが交わした契約書は、も
う存在しないとの回答を得ました。
 このことは、私のみならず、大多数の人に共通する事象だと考えます。
 素人考えかもしれませんが、このことのみで、①NHKとは契約を交わしてないとか、
②NHKが一方的に契約を解除したものだ、等の主張はできないのでしょうか。
3: nonki (2006/03/10 22:47)
一般に、契約が成立するには両者に契約を締結する意志があることが必要です。契約書が存在するしないは、契約の効力そのものには関係ありません。ただし、契約書がない場合、裁判所で契約の存在や契約内容を証明することが難しいので、多くの場合は契約が終了するまで両者とも契約書を保存します。
今回の場合、契約の一方の当事者であるNHKは、通りすがりさんが確かに契約する意志があったことを示す書類を持っていないと主張しています。これが事実なら、NHKは裁判を通して契約に基づいた受信料を請求することは少し難しいでしょう。
4: nonki (2006/03/10 23:00)
しかし、NHKが受信料を(特に口座振り込み等で)受け取っていた場合は、その記録を示して契約が成立していた証拠であると主張する可能性があります。(契約がないのに費用を払うのは通常不合理であるから、契約は成立していたはずだという主張ですね。)
ただし、もし通りすがりさんが、「契約締結時」において契約を締結する意志がなく、法律上受信料を支払う義務があると誤認した結果として受信料を支払っていたのであれば、契約がないにもかかわらず費用を払っていた原因を説明できますから、NHKが費用を払っていたことを契約成立の証拠と主張しても、通りすがりさんは契約が成立していないと主張することが可能でしょう。
5: nonki (2006/03/10 23:21)
まとめます。
「②NHKが一方的に契約を解除したものだ」の主張が裁判所で認められることはおそらくないでしょう。契約が有効に成立しているならば、契約書が失われても契約自身は有効なので。
「①NHKとは契約を交わしてない」との主張は、他の事情によっては裁判所でも認められる可能性があると思います。まあ、こんなことを主張している人を裁判所に訴えるほどNHKも馬鹿じゃないと、私は考えていますが。
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[rNoteメモ/2006]

サイト細部変更 / 2006-01-22 (日)

気がついておられた方もいたでしょうが、サイトの細部を変更しました。
変更点は2つで、最新のトラックバックが表示されるようにしたことと、こうさぎを下に持っていったことです。

最新のトラックバックを表示するようにしたのは、この前に珍しくトラックバックを打って頂いたのに、その記事を見ないとわからないのはどうかと考えたからです。

また、こうさぎを下に持っていったのは、最近こうさぎは置いてあるだけになっているので、目立つところじゃなくてもいいと考えたからです。

本当はもうちょっと見栄えを変更してみたいような気もしているのですが、NHKネタで書きたいことが浮かんできたこともあり放置中です。

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[日記/2006/January]

今日の気になったニュースとかサイトとか / 2006-01-06 (金)

年金未納なら医療費は全額自己負担に、厚労省が検討 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

上記記事によると、世の中には健康保険料は払っていない人より年金保険料を払っていない人の方が多いらしい。
病院にほとんど縁がない私からすると、病院に1年行かないとその年の全額が掛け捨てになる健康保険より、一定年齢まで生きていると一応帰ってくることになっている年金の方が返金率は高いと思うのですがね。

上記記事からすると、健康保険料は払って年金保険料を払わない人が一定数いるはずなのですが、この人々は払った健康保険料以上お医者にかかる自信があるのでしょうか。
謎です。

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[政治とか/2006]

中の人10倍キャンペーン / 2006-01-05 (木)

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
さて、新年一つ目の話題は「中の人」です。

何かを調べていたついでに見つけたのですが、民主党の中の人になろう(過去のURLは http://www.nakanohito.org/ でした)というサイトがあります。
「民主党の中の人になろう」の趣旨は、みんなで民主党に入党することで、現在の左翼よりの政策を中庸に近いところに誘導していこうということのようです。2chのスレでは「民主党を乗っ取ろう」とされています。確かに乗っ取る方が話としては面白いですし、個人的にもそう言う展開は好きです(ォィ

「乗っ取る」と言えば、ヨーロッパの某国でそれまで無料であった公立大学の授業料を有料化しようとしたところ、学生が与党の一角を占めていた緑の党へ大量に加入申請した話を思い出しました。緑の党の党員は少なかったため、学生は緑の党内での多数を握ることで与党の政策を変更しようとしたのです。株式会社でなくとも、手続きが正しい限り「乗っ取る」ことは可能ですからね。この時、緑の党は加入時の審査をきつくするなどの「防衛策」を取ったそうです。
結局授業料がどうなったのかは覚えていませんが、緑の党の幹部は若者がたくさん加入したことについて、結果的には党の活性化につながったと評価していました。(この話は、1990年代後半のドイツのことと記憶していたのですが、今ググっても出てこないので記憶違いかもしれません。嘘話だった場合はゴメンナサイ。)

あと気になったのは、自民党の党員が140万人程度いるにもかかわらず、野党第一党である民主党の党員は3万人程度しかいないことです。民主党の党員は、小選挙区当たり平均100人程度ということになります。一方、自民党の党員は、小選挙区当たり平均4500人程度はいることになります。最近の政局では「民主党は世論の動きに鈍感だな」と思わされることが何度かあったのですが、1人の衆議院議員につけられている「世論を捉えるためのセンサー」の数量にこれだけの違いがあれば「センサーの感度」も数量が多い方が有利なのかもしれません。衆議院議員個人を応援する後援会の会員は、批判的な世論は伝えてくれないでしょうからね。
例えば、自民党の「世論を捉えるためのセンサー」は、小泉首相が自民党総裁に初当選した際にその鋭敏さと有効性を見せつけたのではないかと思います。

民主党は政権を目指すなら、「世論を捉えるためのセンサー」の感度をあげるためにも、前原党首を先頭に「中の人10倍キャンペーン」でもしたらどうでしょうかね。つてのある人に無理矢理党員になってもらうというのは支持を広げる上で下策ですし、「世論を捉えるためのセンサー」としても感度が落ちる可能性があるので、必ずしも支部に加入ノルマを課す必要はないと思います。むしろ目標を大きく下回ったときは党首が責任を取るぐらいの方がいいでしょう。党員をしがらみのないところからたくさん集めることこそが、多くの国民に支持される政権交代可能な政党に近づいていく第一歩なのかもしれません。
まあ、10倍にしても党員は30万人なのですが、いきなり50倍にしろとか言われても無理っぽくてやる気が出ないでしょうからね。

更新記録

2010年6月19日

URLがリンク切れして関係ないサイトになっていたので、リンクを削除した。

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1: ひまわり (2006/01/12 12:48)
うーん、どうなんでしょうねえ、このキャンペーン。党員確保ということに民主党があまり熱心ではないのでしょうか。もっとも、日本の場合、政治風土のせいもあって無党派が多い(特定政党の支持を公言するのは躊躇される)
し、それは悪いことではないとも思いますが。どの党も党員を増やすのに苦しんでいる時代です。このキャンペーンに意味は無いとまでは思いませんが、熱い期待を寄せるのは、どうかな~って懐疑的です。いかにも前近代的です。
まあ結局のところ、党員を増やすにしろ、増やさないにしろ党勢を拡大するには、党員も含めて国民世論の把握すること、自民党との対立軸を明確にすることの2つに尽きるのではないでしょうか。
2: ひまわり (2006/01/12 13:02)
数学で言えば、今の民主党は、はっきりいって自民党の補集合なのだと思います。簡単に言えば、旧来の行き場を失った右派と左派の塊です。サイトでは、左派だけ問題視していますが、どっちもどっち。
外交や安保でも所詮小泉さんの土俵で闘っていて自分の土俵を持っていないのです。また、地方政治における民主党の出番が少なさ過ぎます。地方議会の改革は急務なのに、民主党の地方議員は、自民党の議員とやっていることが変わらない。結託していることもありますからね。中央と地方のこのねじれはいったいなんだって感じです。
私が思うに、民主党はまず自治体議会で存在感を示すことが重要です。キャンペーンを張るなら民主党をのっとるのではなく地方議会をのっとるべきですよ。
3: nonki (2006/01/13 00:09)
民主党の中の人になろう関連の2chスレによると、党員確保は民主党の本部は比較的熱心だが支部はあまり・・・という感じらしいです。(その2chスレによると)党員でも積極的に意見を言ってくれるのは50~100人に1人ぐらいらしいので、衆議院議員1人に対して意見をよく言う普通の党員は1人か2人ぐらいしかいないようです。このような人が10人ぐらいはいた方が民主党議員の国民世論把握のためにもいいんじゃないかなぁ?と言うのが10倍の「根拠」です。
ちなみに私自身は、「民主党の中の人になろう」で提唱されている動き自体には懐疑的です。乗っ取られるとなると多くの組織は防衛策に走りがちですから、うまくいかないんじゃないかと。
4: nonki (2006/01/13 00:41)
まあ、実のところ「中の人」と言っている時点で半ば冗談なのです。本気で言うなら、「党員倍増計画」とか言うべきですからね。そもそも民主党員でもない私がこんな心配してどうするんだ。(あと、10倍に増やすというのも多すぎだよなぁ?)
しかし、自民党がトップから変わろうとしているときに、民主党が新規加入党員の力で下から変わっていく姿を見せることができれば、それなりの意味はあるでしょう。それでも変わらなければ、もう一度野党暮らしをするしかないでしょう。