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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[日記/2009/March]

小沢さんの件 / 2009-03-25 (水)

小沢民主党代表が民主党代表を辞めないと記者会見したのは昨日ですが、私としては一つ気になることがあります。

民主党関係者は、小沢民主党代表の公設第一秘書が逮捕された件に対して「検察が政治的に動いた」との認識を示していました。と言うことは、民主党は自身が必要と認識すれば検察を政治的に利用するのではないかとする疑念が生じます。
例えば、次の選挙で民主党が与党になったときに指揮権を発動して、小沢民主党代表の公設第一秘書をはじめとする民主党関係者に対する捜査や起訴・公判を止めたり、公務員制度改革を表向きの理由とした検察関係者の大量解雇、それにより民主党や所属の政治家が検察を支配して自身に都合の悪い事件をもみ消すなどの問題が起きるのではないかと危惧しています。

私が考えるには、まずは総選挙前に民主党は上記のような権力の行使に行わないと明言する必要はあるでしょう。後は小沢民主党代表がけじめをつけ、少なくとも党首から辞職すればいいですかね。


[日記/2009/March]

更新の幕間? / 2009-03-23 (月)

さてここ数日ちょっと更新頻度が上がっていますが、一見して見えている以上にいろいろ書いています。
まずは、ここ数日の更新として見えるところは、(改訂版)ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤りです。特にケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤りは、NHKの公式サイトの記載が完全に誤っていることを示した貴重な記事です。これで心残りなくケーブルテレビ受信者は受信契約を締結する必要がないと言い続けることができます。

後は、当サイトの看板記事(一番アクセスが多い)であるケーブルテレビとNHK受信料を「図」を入れたりして書き直してみました。投げやりな図ですが携帯電話以外の方は大体どんな図かわかると思います。
マンションにおけるNHK受信契約・受信料についても、今回見直すと私がよくわかっていなかった部分が後半にあったので、そこを書き直しています。

ここまで書いてくると、そろそろ本当にNHKと受信契約を結ぶ必要がある人以外には、きちんと義務がないことを指摘できたのではないかと思います。
これからは受信契約について記事を仕上げていきたいと思って準備していますが、これはなかなか仕上がらなくて、手元には書きかけのファイルが何個か転がっている有様です。そのうち仕上がるでしょうから、ぼちぼちお待ち願います。


[NHK]

ケーブルテレビと受信料に関するNHKの主張の誤り / 2009-03-22 (日)

NHKに対して、ケーブルテレビの場合にNHKの受信料を払わなくていいのかと質問する人がいるようで、NHKの回答がよくいただく質問の中にあります。
ところが、NHKは受信料を払ってほしくて必死なのか、法的に間違っている回答をしています。そこで、本記事ではどこが誤っているかについて記載したいと思います。

まずは、その内容を以下に引用します。

NHK 受信料の窓口 よくいただく質問 より

ケーブルテレビの受信は放送法の規定によらず、有線放送法の規定に従うのでは?

ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。

NHKは、その公式サイトにおいて単に「受信」とされている場合は「有線テレビ放送施設を介して受信する場合」を含むと主張しています。しかし、これは学者に支持される解釈ではありません。
例えば、1989年初版発行の放送法制の課題(有斐閣:塩野宏著)に収録されている論文を見てみます(塩野宏は放送法制の課題出版当時は東大法学部教授です)。この中には、著作権シリーズ57号(1979年)「再送信の同意権と著作隣接権」という論文が掲載されています。なお、誤記は放送法制の課題に掲載する際に修正したとのことですが、原則として公開されたままとしているとのことですので、この論文の記載は1979年当時の法律を念頭において読み取る必要があります。
ここで、論文の最後の注釈には以下の通りの記載があります。

放送法制の課題(有斐閣:塩野宏著)の210ページより

(21) 放送事業者の有線放送権の及ぶ範囲は、放送を直接受信しての有線放送に限られており、他の有線放送事業者が行う放送の再送信を受信して再送信する有線放送には権利は及ばない。また、放送の再送信に関しては、有線放送事業者には著作権法上何らの権利も認められていない。したがって、この種の間接的な再送信にも放送事業者の有線放送権が及ぶよう法律上の手当をする必要がある。

次に、1979年の著作権法から、放送事業者の権利の節だけを抜粋します。

著作権法(1979年当時のものの抜粋)

第四節 放送事業者の権利

(複製権)
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

(再放送権及び有線放送権)
第九十九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

(テレビジョン放送の伝達権)
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

ここで、NHKが主張するように「直接受信」ではなく単に「受信」と規定されていれば有線テレビ放送施設を介して受信する場合を含むのであれば、1979年当時の著作権法99条では「放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。」のですから、「放送事業者は他の有線放送事業者が行う放送の再送信を受信して再送信する有線放送にも権利が及ぶ」ことになります。
しかし、塩野宏は上記の引用部分で「放送事業者の有線放送権の及ぶ範囲は、放送を直接受信しての有線放送に限られており、他の有線放送事業者が行う放送の再送信を受信して再送信する有線放送には権利は及ばない。」としています。これは、単に「受信」と規定されている場合には有線テレビ放送施設を介して受信する場合を含まないと解釈していることを示しています。

正直な話、私としては一目見ればNHKが怪しいことを言っているのはわかるだろうとは思うのですが、やはり「天下のNHK様が誤ったことを言うわけがない」と考える方も多いと思いますので、それなりに信頼されているであろう東大教授が執筆された放送法制の課題を引っ張り出してきてNHKの誤っているところを指摘してみました。
まあ、普通に文言通り解釈すれば、「受信」との記載では「直接受信する場合のみを指す」、「有線テレビ放送施設を介して受信する場合は含まない」ことは明らかであると思います。

注記

2009年5月4日注記

筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻の土屋英雄教授が執筆した「NHK受信料は拒否できるのか」では、NHKがケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?として公開している上記の主張について、「この解釈はさほど説得力がない。」として否定しています。
当サイト内の「NHK受信料は拒否できるのか」紹介記事に詳細を書いていますので、必要であればそちらを参照願います。

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[NHK]

(改訂版)ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて / 2009-03-20 (金)

重要

2009年5月2日追記

以下の結果として取り消すことになった記事は、要するには電波・放送関係の法律において「設置」が法的にどのような意味で使用されるかという問題について書いた記事です。

その辺について確認するため、学陽書房の「法令用語辞典 <第七次改訂版>」を図書館より借りてきました。ちなみに第七次改訂版は平成8年に発行されていますので、引用されている民法は民法現代語化以前のものです。よって、片仮名が使用されています。
「法令用語辞典 <第七次改訂版>」の446ページでは、「設置」を以下のように記述しています。

設置

あるものを新たに設けることをいう。
1) 単に物を物理的に設ける行為を、その物の保存又は管理の行為と比較して「設置」という。例えば、「界標ノ設置及ビ保存」(民法224)、「公の営造物の設置又は管理」(国家賠償法2Ⅰ)等は、この意味に使われた例である。
2) ある施設又は制度を法律上の存在として設ける行為をいう。国又は公共団体の機関について最も多く用いられる。用例としては、「法律の定めるところにより設置する下級裁判所」(憲法76Ⅰ)、「議会を設置する」(憲法93Ⅰ)を始めとして、各省の設置、特別会計の設置等多数のものがある。(以下略)

以上から、設置という法律用語からは「移動しない」などの意味は読み取れません。例えば、公の営造物が移動するからと言って国家賠償法の範囲外といわれても困るでしょう。
このようなことから、「携帯電話(などの移動する通信機器)を設置した」などのように使用される可能性があると考えます。私が確認した範囲では、電波・放送関係の法律では移動する通信機器には「設置」の用語を使用していないように見受けられましたが、積極的に「移動する通信機器は固定されておらず、言葉の定義上設置されていない」とまで言えるものではないと考えます。

2009年4月26日追記

某所で当サイトのこの記事が引用されていたのですが、そこでは論理に飛躍があるのではないかとする批判がありました。よくよく考えてみると、確かにそうであったかもしれないと思いましたので、以下の意見は取り消します。

以上のことから、今後は本記事であるワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを参照願います。

以下は、当サイトの過去の資料としておいておきます。

追記前の冒頭部

今日は、ワンセグ携帯電話、車載テレビなどを持ってる場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。
当サイトにおける従前の立場は、放送の受信を目的としない受信設備である携帯電話についてはNHKと受信契約を締結する義務はなく、放送の受信も目的とした受信設備である携帯電話はNHKと受信契約を締結する義務があるとしたもの(ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて)でしたが、本日をもって訂正します。

結論を先に言えば、ワンセグ携帯電話、車載テレビ、ワンセグテレビチューナーを接続したノートパソコンなど、移動して使用するテレビなどの所有者は、NHKを毎日何時間見ていても法律上NHKと受信契約を締結する必要はありません。(もちろん、他にもテレビを所有しているような場合は、そのテレビが原因でNHKと受信契約を締結する必要が出てくる場合もあります。)
以下ではその理由を記載します。

まず、ワンセグ携帯電話は、携帯電話の基地局と端末である携帯電話機の間で電波による無線通信を使用することから、電波法に定める無線局として無線局免許状が必要です。(この免許は、NTTドコモ、au、ソフトバンクとかの事業者が管理しています。)
携帯電話としての無線局免許状を得るためには、電波法6条に従い申請書を提出する必要があります。この申請書には「無線設備の設置場所」を書く場所がありますが、移動する無線局であることから電波法6条に従い「移動範囲」を記載することになります。

電波法

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
2.「無線通信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3.「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
4.「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
5.「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
6.「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1.目的
2.開設を必要とする理由
3.通信の相手方及び通信事項
4.無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無報局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第4項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第18条を除き、以下同じ。)
(以下略)

ところが、移動する無線局には「無線設備の設置場所」ではなく「移動範囲」を記載させるというこの規定は、移動して運用する無線設備は設置されていないとする日本国の認識を示しています。つまり、携帯電話を含む移動する無線設備は、日本国が無線局の免許を認可するたびに「設置されていない」と表明しているわけです。
ここで放送法を見てみましょう。

放送法

第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

以上の通り、放送法32条によれば「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」のは、「受信設備を設置した者」とされています。
ここで、ワンセグ携帯電話は携帯電話の機能として無線設備が搭載されており、これは無線局の免許を取っている以上、日本国より「設置されていない」と表明されています。一方、ワンセグ携帯電話には、ワンセグ機能としてテレビジョン放送の受信のみ可能な無線設備(受信設備)が搭載されています。当然この受信設備も同じ携帯電話に内蔵されている以上、日本国より「設置されていない」と認識されるはずです。
このため、ワンセグ携帯のみ所有している者は、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に当たらず、NHKと受信契約を結ぶ必要がないことになります。

車載テレビについても、最近は見ない車載電話との間で同じことが言えます。同じ車に取り付けた場合に、車載電話が法律上設置されていないのに、車載テレビは設置されていることになるというのは相当におかしな認識ですから、当然法律上設置されていないこととなります。よって、車載テレビはNHKと受信契約を結ぶ必要はないことになります。
ワンセグテレビチューナーを接続したノートパソコンについても、同様の議論ができるのでNHKと受信契約を結ぶ必要はありません。

もっと一般的に言うと、NHKの放送を受信可能である移動しながら使用可能なテレビの所有者は、受信設備を設置していないことから放送法32条の要件を満たさず、NHKと受信契約を結ぶ必要はありません。

これは屁理屈ではないのか?

正直に言うと、その可能性はあると認識しています。
例えば、有線放送受信者がNHKと受信契約を締結する必要がありませんが、これは費用負担の面、普及促進の核となる放送局/有線放送局がどこであるかなどの観点から考えると明確な理由があります。((改訂版)NHKの受信料制度の意図
一方、移動して使用するテレビがNHKと受信契約を締結する必要がない理由は、法的にそうである以外に理由はないと考えます。特に移動して使用するテレビを普及させたくて政策的に受信料を不要としたわけでもないでしょう。

しかしながら、日本国は法治国家であるのですから、国民や国内在住の外国人に何かを強制するためには法律で要件を定め、その要件に従っている必要があります。現時点ではワンセグ携帯、車載テレビ等の移動して使用するテレビは法律の要件を満たしていないのですから、法律が要件を満たすように改正されるまでは受信契約を締結する必要はありません。

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[日記/2009/March]

お久しぶりです / 2009-03-11 (水)

更新するのは久しぶりとなります。
ネタ的には私が更新していなかった間にも、世間様には面白い話、興味深い話はいろいろあったと思います。例えば小沢氏の献金問題やそれを受けての民主党の相変わらずの守りに弱い状況とかも興味深いといえば興味深いです。
でも、まあ最近忙しくて・・・。

今日は奨学金滞納者 ブラックリストに賛否 精神的ダメージ/仕方ない(産経新聞:2009年3月11日)について少しだけ。

いや、私も奨学金を返済している身なのですが、基本的にはよいと思います。ちゃんと返せばブラックリストも何も関係ないしね。逆に言えば、他の金融機関からお金を借りた人にも同情すべき理由がある場合もあるでしょうから、そのような人もブラックリストに掲載するのはかわいそうですよね。

ただ、私自身の話をすれば、自動振込の手続きをしており、口座を変更したわけでもないのにある月から突然徴収が停止されていたことがあります。結構口座に残金があったこともあり、引き落としは当然されているものと考えていたのでそもそも確認していませんでした。まさか、残金があるのに引き落としをしないとは思いませんでしたから。
すると、日本育英会(当時)側は、半年か1年ぐらい後に急に返済されていないことに気づいたみたいで、払っていなかった分の利子を含めて払うようにとの書類をもらいました。

もうぶち切れですよ。
「毎月取っていいと自動引き落としの契約をしており、口座の残金も十分取れる額があったにもかかわらず引き落としをしなかったのはそちらの勝手である。それにもかかわらず遅延したとしてその分の利子も払えとは何事か。」
こんなこと言ってたら、「遅延分」の利子は払わなくてよくなりました。

今後は、こんな理由でも日本学生支援機構に払っていなかったらブラックリストに掲載されるのですかね。
ブラックリストもいいですが、まずは「自動引き落としをミスなく実施する」、「引き落としが実施されない場合はすぐに確認する」ことで、自らが原因で徴収されない状況を生じさせないことが最重要でしょうね。未来の奨学生への貸し付け原資にもなっているようですので、しっかり集めてもらいましょう。