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涼宮ハルヒの憂鬱 無駄知識シリーズの記事一覧

NHK 受信料・受信契約に関する記事一覧

[NHK]

会社支給のワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについて / 2009-07-10 (金)

今日は、会社から支給された携帯電話がワンセグ携帯であった場合に、NHKの受信料はどのような扱いになるのかです。

放送法

第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

とりあえず、個人所有の携帯電話にワンセグ受信機能がついている場合は、ワンセグ携帯とNHK受信料の支払いについてを参照してください。

まず、「NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」を設置したのは誰かが重要です。なぜなら、放送法32条では受信設備を設置した者が放送の受信についての契約をしなければならないとされているからです。

会社支給のワンセグ携帯を受信機として使用できるように設置した者は、間違いなく会社です。会社支給のワンセグ付携帯を受け取っている社員ではありません。
例え、使用している社員自身が、携帯電話の業者から会社に送られてきた携帯電話の梱包をはずして電話機として使用できるようにする作業を行っていたとしても、これは会社の業務を会社の従業員たる社員が行っただけであり、その社員個人が受信機を設置したのではありません。
ですから会社支給のワンセグ付携帯を利用している社員は、自身で受信契約を結ぶ必要はありません。

では、ワンセグ携帯を支給した会社が、それを理由としてNHKと受信に関する契約をする必要があるかどうかですが、これは通常必要ありません。なぜなら、通常の会社であれば、ワンセグ付携帯であっても電話として使用することを目的に渡すのであって、テレビを見ることを目的として渡すわけではないからです。
会社が電話を選ぶ際は、通常であれば電話連絡を取ったり、GPS携帯で社員の場所情報を取得することを目的に機種を選ぶのであって、ワンセグ機能でテレビ放送を受信することを目的に機種を選んだのではなかろうと言うことです。すると、放送の受信を目的としない受信設備ですから、放送法32条により受信契約を締結する必要がありません。

ただし、例えばテレビ番組制作会社が、移動中もテレビを見て番組研究をすることを目的に渡したなど、放送の受信を目的とした受信設備なのであれば、放送法32条により会社は受信契約を締結する必要があることになります。

おまけ

私は、会社から携帯電話を支給されていません。幸いなことに

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[book/novels]

迷い猫オーバーラン!5 / 2009-07-08 (水)

当サイトのbookカテゴリ17冊目は、集英社スーパーダッシュ文庫の「迷い猫オーバーラン!5」です。2009年6月に初版刊行されています。

えーと、昔々から「本は基本的に1巻から読む」と言っていた私ですから、既に4までは購入済みなのです。(昔々とは言ってみたものの、このサイトで書いた内容のはずですからそんなに昔のことではありませんが。)

シリーズ全体を通しての感想ですが、「これはイイ!」です。
ツンデレを娯楽として楽しむには、読者にとってのデレの見え具合はこれぐらいわかりやすい方がいいんじゃないかなぁと思うのですよ。

ちなみに、出張先の東京駅内の本屋(BOOK EXPRESS 東京北口店)で本書を購入しました。この本屋の店員はなかなかわかっている人で、他の方には「カバーをおつけしましょうか」と確認してからカバーをつけているのに、私に対しては何も聞かずにカバーをつけてくれました。
まあ、確かにカバーなしで新幹線で読むのはつらい本ですよねぇ?


タイトル: 迷い猫オーバーラン!5
著者: 松 智洋
出版社: 集英社
発売日: 2009年6月30日
定価: 552円(+税)
ISBN-13: 978-4-08-630490-0
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[日記/2009/July]

涼宮ハルヒの憂鬱 - 無駄知識その5 / 2009-07-05 (日)

さて、本記事は、涼宮ハルヒの憂鬱に関する無駄かもしれない知識を書き連ねていくコーナーです。必ずしも作品その物の内容ではないところや、作者の谷川流氏が小説を書く際に脳裏をかすめたかもしれないようなことを無駄に掘り下げて行くのが本シリーズの目的となります。
無駄知識4から時間が空いてしまったのは、某政党がおもろい憲法試案を作ってきたのでアニメとかの記事を書くモードでなくなってしまったからです。書きたいときにはいろいろと書きたいネタがあるもので、実はNHKでも書きたいネタがある状態です。

なお、涼宮ハルヒ無駄知識シリーズの一覧は、「涼宮ハルヒの憂鬱 - 無駄知識シリーズの記事一覧」をクリックしてください。

エンドレスエイトが終わらない

涼宮ハルヒの憂鬱アニメ版ですが、エンドレスエイトが終わりません。
今回で3回目のエンドレスエイトを放送したのにまだ解決しません。3回ともおおむね同じ内容で細部が違うことの繰り返しですよ。まあ、エンドレスエイトは原作小説からそういう話なんですが、原作小説では最後の回だけが取り出された短編だったのです。これでは来週もエンドレスエイトでしょう。さすがにここまで時系列で並べてきた物語を、今から1期のようにシャッフルすることはないでしょうしね。
2chあたりでは、「28話までエンドレスエイトだろ」とか、ドラえもんが「未来でもエンドレスエイトやってたよ」と言うネタまで投稿されている始末です。

涼宮ハルヒの退屈

涼宮ハルヒの退屈と言えば、涼宮ハルヒが退屈しのぎに野球大会に出るという短編です。始めは普通に試合していたのですが、負けそうになって不機嫌な涼宮ハルヒが閉鎖空間を無意識に作るに至って、SOS団の面々は手を打ちます。バットは誰が振っても必ずホームランとなるような謎バットになり、ピッチャーの投げるボールは慣性、重力、航空力学をすべて無視した軌道でストライクを取っていくなど不自然きわまりなかったのですが、幸か不幸か涼宮ハルヒがそのような不自然に気づくことはありませんでした。

さて、当サイトでは、過去にもわたし的 涼宮ハルヒの解題などの記事で「涼宮ハルヒシリーズは幻魔大戦のオマージュではないか」と考えていましたので、涼宮ハルヒの退屈の元ネタも例によって平井和正先生の幻魔大戦シリーズから探してみます。

角川文庫版「幻魔大戦1」にて、意思の力だけで物体を動かす超能力であるPK(サイコキネシス、念力)を手に入れた主人公、東丈ですが、超能力が使えるようになった日の夜には以下のような妄想をしていました。

丈は退部した野球部に復帰し、PKによるスーパ-投手を想像の中で試してみたが、すぐに飽きて、ワイプの手法で消してしまった。

この“力”はまるで野球ごとき常人の遊びには不均衡だと知ったからだ。いかにPKによる快速球を投げ、超大ホームランを打ったところで、快感を得られなかった。非力な常人たちにとっては、アンフェアというものであろう。

角川文庫版「幻魔大戦1」(平井和正:著)138-139ページ

「涼宮ハルヒの退屈」のアイディア(野球で超能力を使って試合をする)は、この辺が出所のような気がするのです。まあ、古泉一樹は通常空間で超能力を使えませんので、超能力のかわりに長門有希の「呪文」を使っていますが。
まあ、「いかにPKによる快速球を投げ、超大ホームランを打ったところで、快感を得られなかった。」となるはずの所を、それなりに面白い話にしてしまう所は、「涼宮ハルヒの退屈」の作者である谷川さんのすごいところなのでしょう。

やはりエンドレスエイトが終わらない

エンドレスエイトのアイディアについても例によって幻魔大戦シリーズから探してみます。まあ、時間もののSFでよく見られる構成であるというところは別としてですが。
これはある意味で似た状況に陥っていると言うだけで、話は完全に別物です。

真幻魔大戦の14巻(徳間書店:新書)61ページからの記述で、井沢郁江の前世であるソル王女に対して、東丈の前世を匂わせる記述があるルシフェルが「何億年も同じことばっかり繰り返すの飽きた」「ただ視ている」「永劫回帰の呪いを打ち破る方法は知らないから指定できない」みたいなこと言ってました。

幻魔大戦と涼宮ハルヒシリーズの人物対応から言えば、長門有希が飽きる立場に立つのはおかしいような気もしますが、長門有希の「観測者」という立場は「ただ視ている」に一番近く、やむを得ないのでしょう。

ルシフェル君が永劫回帰の呪いから抜けれたのかは、判明する前に真幻魔大戦そのものが終了しているので不明ですが、涼宮ハルヒシリーズのエンドレスエイト(原作小説)ではキョンが日常的なあれをちゃんと行うことで永劫回帰の呪いを打ち破ることになりました。
今度のアニメシリーズでも、最終的には原作通りのオチで永劫回帰の呪いを打ち破ることになるでしょう。まあ、万一最後のオチが原作通りでなくとも、超常現象的な話ではなく、日常的なことを行うことで永劫回帰の呪いを打ち破ることになるでしょう。


[政治とか/2009]

幸福実現党「新・日本国憲法試案」Q&Aについて / 2009-07-01 (水)

さて、宗教法人「幸福の科学」を母体とする幸福実現党が、「新・日本国憲法試案」Q&Aを出してきました。新・日本国憲法試案(幸福実現党公式サイト)の最後の方に、PDFへのリンクがあります。
さて、私は、幸福実現党が日本国の憲法草案を出してきましたの記事で、「新・日本国憲法試案」が公開された日の昼に「この憲法案では大統領就任後に大統領の任期を終身にする大統領令(この憲法上は法律)を出せば任期が終身になりますよね。」と記載していたので、Q&Aと見比べて内容を確認したいと思います。

まず、その「新・日本国憲法試案」Q&Aの一部を以下に引用します。

「新・日本国憲法試案」Q&A

2009/06/28

第三条、第四条、第七条(大統領制)、第十四条(天皇制)について

Q 「新・日本国憲法試案」が採用する大統領制は、大統領の権限が大きすぎて、独裁制に結びつくものではありませんか?

A そのようなことはありません。幸福実現党が試案として考える大統領制は、国会と大統領の意見が対立したときに、大統領がより大きな権限をもつことで、両者の調整を図る仕組みとして構想されています。しかし、”立法も行政もすべて大統領が握ることができる試案だ”などというのは、はなはだしい誤解です。
というのも、試案における「国会による法律」と「大統領令」とは明確に別の法形式として構想されています。(第十六条)。したがって、「大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める」(第三条)、「国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる」(第六条)との条文案は、「大統領の選出法と任期」、「国会の定員及び任期、構成」を「法律」で定めることにしており、大統領令では定められないものです。
これを、大統領令と法律を同じものととらえることで、”大統領令で、大統領の任期を終身としたり、憲法上の機関である「国会」をなくしてしまうことができる”というのは、単なる誤解です。そのようなことができる仕組みとしては構想されていません。
「国会」は、憲法上定められた機関ですから、憲法の下位法令である大統領令でこれを廃止することはできません。廃止のためには憲法改正が必要ですが、大統領令で憲法改正はできません(第十五条)。

 幸福実現党は、自由主義を基調としており、民主主義の原理をきわめて重要なものとして考えています。司法(裁判所)、行政(大統領制)、立法(国会)の三権分立の仕組みで、国民の人権が尊重され、国防がなされ、国家が運営されることを考えているのです。

幸福実現党公式サイトで公開されている「qa_v2_const_jp.pdf」より一部引用

幸福実現党は、「国会による法律」と「大統領令」は別の法形式と言っていますが、「法律」に「国会による法律」以外のものがないのであれば、わざわざ「国会による法律」と書く理由はありません。
逆に他の部分にあわせて「国会による法律」と書いてもよいはずの第三条は単に「法律」とだけ記載されています。

つまり、条文の「法律」と「国会による法律」の使い分けには意味があると考えるのが合理的です。また、「大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する」(第六条)とあり、「大統領令以外の法律」との表記が大統領令も法律であることを示しています。大統領令が法律でないのならば、大統領令を除外する記述がされるはずがありません。
ちなみに、こんなに重要な第六条の「大統領令以外の法律」の解釈については、「新・日本国憲法試案」Q&Aには記載されていません。これこそ答えるべき必要があると思うのですがね。

ですから、「新・日本国憲法試案」が施行されれば、大統領は「大統領による法律」である大統領令で大統領の選出法・任期を自由に決めることができます。当然ですが大統領の任期を終身にすることも可能です。
ちなみに「大統領による法律」である大統領令でも国会を廃止することはできません。そんなことは、「新・日本国憲法試案」Q&Aに言われなくても当然です。でも、「大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」(第七条)ですから、別に国会を廃止する必要はないのです。大統領が「国会による法律」を気に入らないときは、「大統領による法律」である大統領令で「国会による法律」を改正すればいいのですからね。

幸福実現党は、『”立法も行政もすべて大統領が握ることができる試案だ”などというのは、はなはだしい誤解です。』、『大統領令と法律を同じものととらえることで、”大統領令で、大統領の任期を終身としたり、憲法上の機関である「国会」をなくしてしまうことができる”というのは、単なる誤解です。』と言っています。しかし、日本語を普通に読めば「大統領令で大統領の任期を終身とする」ことは可能ですし、「国会を形骸化すること」も可能です。
その解釈が真意でないのなら、幸福実現党はそのように解釈されないように憲法試案を作り直して公表すべきでしょう。

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1: 以前投稿した人間の一人 (2009/07/09 10:00)
第十一条国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由
を保障しなければならない
>「大統領令で大統領の任期を終身とする」ことは可能です
どうみても違憲です
>大統領が「国会による法律」を気に入らないときは、「大統領による法律」
である大統領令で「国会による法律」を改正すればいいのですからね。
この場合は自由な政治参加を保障されている事に注目すべきでは
2: nonki (2009/07/09 22:46)
もし幸福実現党が「大統領令で大統領の任期を終身とする」ようなことを始めから考えていないのであれば、「新・日本国憲法試案」に「大統領の任期は5年以内の法律で定める期間とし、3選は禁止する。」とか書いておけばよかったのです。後は、6条の「大統領令以外の法律」を「法律」に書き換え、7条を削除してそのかわりに「大統領令で法律を変更することはできない」と書いておきましょうか。これで「大統領が大統領令で終身になる」と「誤解」を受けることもないでしょう。
幸福実現党は、広告として「新・日本国憲法試案」を掲載する前に、もう少しこのようなことまで考えて憲法試案を作るべきだったのでしょう。今からでも修正すべきと思います。
3: さなはら (2009/07/19 10:27)
はっきり言って幸福実現党の選挙カーうるさい。バイトのおっちゃん一人で運転してる現実。だいたい提案が全部アホすぎて笑えてくる。多少の消費税がないとムリだっつうの(笑)地下鉄二階建てにしたら降りんのに時間かかるじゃん。第二のオウム(お前らだよ)は全滅すべきだと俺は考える。今度選挙カー見たらガチで石投げてやるから(笑)
幸福の科学にも石投げる。
4: nonki (2009/07/19 15:59)
そこで、地下鉄二階建てにあわせて「プラットホームも二階建てにすればスムーズに昇降できますよ!」というのは冗談です。
選挙活動に ぐんにょり している気持ちはわからなくもないですが、石を投げるのはやめておきましょう。一見荒唐無稽に思えるような主張も自由に言える、しかし批判するのも自由というのが日本のよいところなのですからね。